自民・公明両党は、2014年4月に消費税率を8%に引き上げる際の住宅購入者に対する負担軽減の骨格を固めたようです。

その内容は・・・

住宅ローン減税の拡充と中低所得者への現金給付を合わせるもののようです。

その対象者は新たに住宅を購入する世帯が多い『年収600万円以下』が軸となりそうです。

給付金については所得が低い人ほど多く支給する方針のようです。

これは、住宅ローン減税の恩恵が十分に受けらない中低所得者世帯を救済することで、景気の下支えするのが目的のようです。

例えば、25万円の住宅ローン減税を受けられる若年層の中には納める税金の額が少なく、実際には15万円しか控除されないといったことがおきています。

給付金を導入することにより、この差額分を補充し消費増税の負担を少しでも軽くすることとしたようです・・・

自公両党は、今年末に期限切れとなる住宅ローン減税を3年程度延長し、減税の上限額も10年間で300万~500万円(現行200万円)に拡充する意向のようです。

今月24日までに纏める2013年度の与党税制改正大綱に盛り込み、現金給付は2014年4月からの実施を目指すこととなっているようです・・・

これで、住宅取得に関しての実質的な消費増税の影響は、少なくなりそうです。

決して・・・

消費増税の駆け込み需要に煽られることなく、じっくり、自分の要望と予算にあった住宅選びを行って欲しいなと思います。

住宅購入も、ともすると周りの勢いに押されて思いきって決断してしまうことがあります。

どうしても、決断がつきかねるときは・・・

第3者の客観的かつ冷静な視点でのアドバイスを受けてみるのもよろしいのではと思います・・・

その時は・・・

是非、FP協会の無料相談会等をご利用いただkることをお奨めします・・・

FPは中立公正の視点でアドバイスさせていただきます。

くれぐれも・・・

一生に一度か、あっても二度の買い物です・・・

慎重に・・・

よくよく、考えてお選びください。



本日は、『相続人の確定⑤』について、お話させていただきます。

Ⅰ.相続分の移動

1.相続分の譲渡

相続人の身分自体は、もちろん他人に譲渡できるものではありません。

しかし、相続人が有する割合的相続分は財産的価値を有します。

したがって、相続人の意思により相続分を譲渡できると考えられます。

また実際、遺産分割は何時でもできるとはいえ、時間のかかることが少なくなく、相続人にとって早期に相続財産を換価しなければならない場合が生じます。そこで、民法も相続分の譲渡ができることを前提とする規定を設けています。

ここで、相続分の譲渡とは、あくまでも割合としての相続分を譲渡するもので、個々の相続財産の持分を集合的に一括して譲渡するものとは異なります。

すなわち、例えば、A,B、C、Dとあった場合、それぞれの中での相続分に相当する共有持分を譲渡するのではありません。相続分の譲渡は、譲受人が、譲渡人たる相続人に代わって、その相続分に基づき遺産分割に参加できるようになる事です。

以上、相続人の確定⑤』についてを、お話させていただきました。

次回は、『相続人の確定⑥』についてを、お話させていただきます。