今週の土曜日はFP継続教育セミナー講師・・・ + 相続の事が少しずつ分かるいいお話38 『相続人の確定』について
投稿日時:2013年01月07日月曜日 09時31分22秒
ブログ投稿者:荒木不動産コンサルティングFP事務所 カテゴリー: General
今週の12日の土曜日は、FP継続教育セミナーの講師を行います。
相続支援ネットで行う認定教育機関主催のセミナーです。
場所は、東京地千代田区にある千代田プラットフォームで行います。
時間は、朝10時半~午後16時半までとなります・・・
テーマは『今こそ必要!相続でこれだけは押さえておきたい不動産の基礎知識』です・・・
相続財産に占める不動産の割合は・・・60%弱と言われています・・・
人によっては、8割や9割・・・という方もいらっしゃるかもしれません・・・
相続の相談を受けた時に押さえておきたい不動産に関する基礎知識についてお話させていただこうと思っています。
不動産は・・・分けるには分けられず・・・売却するにも大がかり・・・譲渡税も心配・・・となります。
何よりも・・・
その不動産の価値を計るためには、色々な周辺知識が必要となります・・・
道路・・・用途地域等の法令や規制・・・路線価や公示価格等・・・などなど
レジメの他に、添付資料も交えて分かりやすいお話をさせていただいてるつもりです・・・
興味のある方は・・・日本FP協会か相続支援ネットのHPで概要をご確認いただきまして、是非、お申込みください。
ちなみに・・6単位で、10500円のセミナーとなっています。
話は変わりますが・・・私は、立って、お話をするようにしています。
座ってしまうと・・・声が良く通らないような気がして、絶対、座って話をすることはありません。
朝から夕方まで・・・約5時間強、立ちっぱなしで非常に疲れますが、足腰に問題がない限りは立ってお話をしていきたいと思っています・・・
不動産の他には、相続に関連する民法や税法の基礎知識のセミナー講師も行っています・・・
次回の同セミナーの開催が決まれば・・・追ってご案内させていただきます。
何回やっても・・・数日前から・・・程良い緊張感が生まれてきます。
なるべく・・・参加者全員の方に満足いただけますよう・・・頑張ってまいります・・・
本日は、『相続人の確定』についてを、お話させていただきます。
1.相続人の順位
相続には順位が決められており、先順位の相続人がいない場合(相続放棄・欠格・廃除の場合を含む)に次順位の相続人に相続権が生じます。
(1)第1順位の相続人=子
被相続人に子があれば、その子(胎児を含む)は第1順位の相続人となります。嫡出子であると非嫡出子であるとを問いません。
相続開始以前に相続人たるべき子が死亡しているときは、その者にさらに子があれば、その子が相続人となります。これを代襲相続といいます。
相続開始以前に代襲者が死亡していても、その者にさらに子があればその子が相続人となります。これを再代襲相続といいます。
(2)第2順位の相続人=直系尊属
被相続人に子ないし代襲者がいない場合は、直系尊属(被相続人の親など)が相続人となります。
(3)第3順位の相続人=兄弟姉妹
第1順位、第2順位の相続人がいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
相続開始以前に、相続人たるべき兄弟姉妹が死亡していても、その者に子がいれば、その子が代襲して相続人となります。ただし、兄弟姉妹の代襲相続においては、再代襲は認められません。
但し、昭和55年12月31日以前の相続につきましては、兄弟姉妹についても再代襲がありますので注意が必要です。
(4)配偶者=常に相続人
被相続人の配偶者は、前述の(1)~(3)の順位で決まる相続人と常に同順位で相続人となります。
例えば、被相続人に配偶者がいて、さらに子がいれば、その子と配偶者とが共同相続人となります。子はいませんが親が生きている場合には、その親と配偶者とが共同相続人となります。
(5)被相続人と相続人との間に養子縁組関係があった場合
養子縁組により、養子は養親の嫡出子の身分を取得するから養親子相互間及び養子と養方の親族(直系尊属、兄弟姉妹)との間にも相続が発生します。
普通養子縁組の場合には、養子と実方の父母との親族関係は終了しないので、養子が被相続人となった場合には、実方、養方双方の父母及び親族が相続人となります。
これに対して、特別養子縁組の場合は、実方の父母及び親族との親族関係は終了するので、相続は養方の父母及び親族との関係のみ発生することとなります。
以上、『相続人の確定①』についてを、お話させていただきました。
次回は、『相続人の確定②』についてを、お話させていただきます。
相続支援ネットで行う認定教育機関主催のセミナーです。
場所は、東京地千代田区にある千代田プラットフォームで行います。
時間は、朝10時半~午後16時半までとなります・・・
テーマは『今こそ必要!相続でこれだけは押さえておきたい不動産の基礎知識』です・・・
相続財産に占める不動産の割合は・・・60%弱と言われています・・・
人によっては、8割や9割・・・という方もいらっしゃるかもしれません・・・
相続の相談を受けた時に押さえておきたい不動産に関する基礎知識についてお話させていただこうと思っています。
不動産は・・・分けるには分けられず・・・売却するにも大がかり・・・譲渡税も心配・・・となります。
何よりも・・・
その不動産の価値を計るためには、色々な周辺知識が必要となります・・・
道路・・・用途地域等の法令や規制・・・路線価や公示価格等・・・などなど
レジメの他に、添付資料も交えて分かりやすいお話をさせていただいてるつもりです・・・
興味のある方は・・・日本FP協会か相続支援ネットのHPで概要をご確認いただきまして、是非、お申込みください。
ちなみに・・6単位で、10500円のセミナーとなっています。
話は変わりますが・・・私は、立って、お話をするようにしています。
座ってしまうと・・・声が良く通らないような気がして、絶対、座って話をすることはありません。
朝から夕方まで・・・約5時間強、立ちっぱなしで非常に疲れますが、足腰に問題がない限りは立ってお話をしていきたいと思っています・・・
不動産の他には、相続に関連する民法や税法の基礎知識のセミナー講師も行っています・・・
次回の同セミナーの開催が決まれば・・・追ってご案内させていただきます。
何回やっても・・・数日前から・・・程良い緊張感が生まれてきます。
なるべく・・・参加者全員の方に満足いただけますよう・・・頑張ってまいります・・・
本日は、『相続人の確定』についてを、お話させていただきます。
1.相続人の順位
相続には順位が決められており、先順位の相続人がいない場合(相続放棄・欠格・廃除の場合を含む)に次順位の相続人に相続権が生じます。
(1)第1順位の相続人=子
被相続人に子があれば、その子(胎児を含む)は第1順位の相続人となります。嫡出子であると非嫡出子であるとを問いません。
相続開始以前に相続人たるべき子が死亡しているときは、その者にさらに子があれば、その子が相続人となります。これを代襲相続といいます。
相続開始以前に代襲者が死亡していても、その者にさらに子があればその子が相続人となります。これを再代襲相続といいます。
(2)第2順位の相続人=直系尊属
被相続人に子ないし代襲者がいない場合は、直系尊属(被相続人の親など)が相続人となります。
(3)第3順位の相続人=兄弟姉妹
第1順位、第2順位の相続人がいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
相続開始以前に、相続人たるべき兄弟姉妹が死亡していても、その者に子がいれば、その子が代襲して相続人となります。ただし、兄弟姉妹の代襲相続においては、再代襲は認められません。
但し、昭和55年12月31日以前の相続につきましては、兄弟姉妹についても再代襲がありますので注意が必要です。
(4)配偶者=常に相続人
被相続人の配偶者は、前述の(1)~(3)の順位で決まる相続人と常に同順位で相続人となります。
例えば、被相続人に配偶者がいて、さらに子がいれば、その子と配偶者とが共同相続人となります。子はいませんが親が生きている場合には、その親と配偶者とが共同相続人となります。
(5)被相続人と相続人との間に養子縁組関係があった場合
養子縁組により、養子は養親の嫡出子の身分を取得するから養親子相互間及び養子と養方の親族(直系尊属、兄弟姉妹)との間にも相続が発生します。
普通養子縁組の場合には、養子と実方の父母との親族関係は終了しないので、養子が被相続人となった場合には、実方、養方双方の父母及び親族が相続人となります。
これに対して、特別養子縁組の場合は、実方の父母及び親族との親族関係は終了するので、相続は養方の父母及び親族との関係のみ発生することとなります。
以上、『相続人の確定①』についてを、お話させていただきました。
次回は、『相続人の確定②』についてを、お話させていただきます。
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Posted by: arakisouzoku