2013年増税時代の幕開けか・・・
投稿日時:2013年01月02日水曜日 10時31分37秒
ブログ投稿者:荒木不動産コンサルティングFP事務所 カテゴリー: General
一日遅れですが・・2013年になりました。
今年は、復興増税(所得税分2.1%)、退職金に係る住民税10%控除の廃止、高額所得者の給与所得控除の上限設定、勤続年数5年以下の役員退職所得の2分の1課税の廃止・・・等の増税が始まります。
高額所得者を対象としたもの・・・全ての人を対象としたもの・・・入り混じっての税制改正です。
来年は、1月に株式等の配当・譲渡益の税率が10%から20%にUP、4月に消費税8%に引き上げ、6月に復興増税(住民税1人あたり1000円引き上げ)が予定されています。
他、相続税の基礎控除減額や生命保険金等の非課税の対象者要件変更も税制改正大綱待ちの状況です。
再来年の消費増税10%増税も予定されています。
一連の増税続きの予定が目白押しの状況です・・・。
消費増税は、今夏の景気動向をみての判断となるようですが・・・
所得水準の低い方との逆進性を解消すべき具体策は、まだ・・・決まっていない状況です
。
このまま、増税に突入すると・・・消費したくてもできない・・・
納税でキャッシュアウトする分・・・買い物ができなくなります。
安倍総理が、三党合意から一歩進んで・・・景気動向をみての消費増税の決断は・・・妥当な決断だったと感じました。
まずは、今月中旬にも公表されであろう税制改正大綱の行方が気になるところです・・・。
とにかく、景気回復・・・
今年のマンション分譲戸数は五万戸を超える勢いのようです・・・
この戸数は・・リーマンショック前の水準のようです。
消費増税を見込んでの駆け込み需要もあるのでしょう・・・
中国への輸出増も見込めそうな気配もあるようです・・・
この流れにのって・・・金融緩和策も有効に・・・景気浮上の道を突き進んでくれることを・・・願います・・・
今年は、復興増税(所得税分2.1%)、退職金に係る住民税10%控除の廃止、高額所得者の給与所得控除の上限設定、勤続年数5年以下の役員退職所得の2分の1課税の廃止・・・等の増税が始まります。
高額所得者を対象としたもの・・・全ての人を対象としたもの・・・入り混じっての税制改正です。
来年は、1月に株式等の配当・譲渡益の税率が10%から20%にUP、4月に消費税8%に引き上げ、6月に復興増税(住民税1人あたり1000円引き上げ)が予定されています。
他、相続税の基礎控除減額や生命保険金等の非課税の対象者要件変更も税制改正大綱待ちの状況です。
再来年の消費増税10%増税も予定されています。
一連の増税続きの予定が目白押しの状況です・・・。
消費増税は、今夏の景気動向をみての判断となるようですが・・・
所得水準の低い方との逆進性を解消すべき具体策は、まだ・・・決まっていない状況です
。
このまま、増税に突入すると・・・消費したくてもできない・・・
納税でキャッシュアウトする分・・・買い物ができなくなります。
安倍総理が、三党合意から一歩進んで・・・景気動向をみての消費増税の決断は・・・妥当な決断だったと感じました。
まずは、今月中旬にも公表されであろう税制改正大綱の行方が気になるところです・・・。
とにかく、景気回復・・・
今年のマンション分譲戸数は五万戸を超える勢いのようです・・・
この戸数は・・リーマンショック前の水準のようです。
消費増税を見込んでの駆け込み需要もあるのでしょう・・・
中国への輸出増も見込めそうな気配もあるようです・・・
この流れにのって・・・金融緩和策も有効に・・・景気浮上の道を突き進んでくれることを・・・願います・・・
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Posted by: arakisouzoku