今日の読売新聞にFPや税理士が行っている無料相談会を紹介する記事が掲載されていました。

紙面には『暮らしとお金のFP相談室』での相談風景の写真が掲載されていました。

その掲載されている写真に映っているFPの女性は・・・・

柏FP会の勉強会でお会いしている某FPの女性でした・・・

そういえば・・・今年から相談員を務めさせていただていますと自己紹介されていました。

暮らしとお金のFP相談室は、日本FP協会が東京や大阪など8相談室で開催しています。

東京や大阪は予約が詰まっている状態で、利用出来るのは早くて来年2月下旬以降となっているようです・・・・。

相談員は、ボランテイアですが、毎年、その相談員を希望するFPの方が多く、面接を受けて選考されていきます。

任期は2年間となっており、相談会には、常時2名のFPが対応させていただきますが、2年目にメインの相談員を務めさせていただくこととなります。

かくいう私も、今年、東京の相談員の面接を受けて、なんとか選考いただき、来年から相談員を、務めさせていただくこととなりました。

デビューは、来年2月からとなりそうです。

時世がら、FPに何かと相談したいことは、たくさんあると思います。

是非、こういった場を上手にご利用いただいて、問題点の解決への糸口にしてもらえたらいいのかなと思っています。

東京の相談会にお申し込みされたら・・・・

もしかしたら、私が、相談員の1人として担当させて頂くかもしれません。

そのときは、よろしく、お願いいたします・・・・


今回は、『遺産分割協議の効力』についてを、お話させていただきます。

1.遺産分割の遡及

遺産分割によって各相続人が取得した財産は、相続開始前に、被相続人から直接承継したことになります(これを宣言的効果といいます)。

民法物権編の規定に従う通常の共有では、共有物分割は分割の時点から効果が生ずるのに対し遺産分割には遡及効があります。ただし、遺産分割前に相続人の一人が自己の持分を第三者に処分したような場合、第三者を保護するためにこの遡及効は制限されます。

また、遺産分割により相続財産中の不動産について法定相続分とは異なる権利を取得した相続人は、登記を得なければ、分割後にその不動産について権利を取得した第三者に対して対抗することができません。すなわち、遺産分割による権利取得についても、第三者に対しては対抗要件を備えなければなりません。

2.遺産分割の瑕疵等

①意思表示の瑕疵
協議分割は、共同相続人全員の意思の合致により成立しますが、意思表示が詐欺・脅迫による場合や錯誤による場合には、無効・取消しの主張ができます。この場合、瑕疵があったことにつき争いがなければ分割協議のやり直しということになりますが、この点について争いがあれば家事審判又は民事訴訟で争うこととなります。

②協議内容の不履行
ひとたび遺産分割協議が有効に成立しますと、協議で定めた内容が実行されない場合でも、債務不履行による遺産分割協議の解除は認められません。したがいまして、民事調停・民事訴訟等の手続きにより履行を求めてゆくこととなります。ただし、すでに成立している遺産分割協議につき、その全部または一部を共同相続人全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることはできます。

③親権者の代理権の瑕疵
親権を行う父又は母とその子供との間で利益が相反する行為については、親権者は、その子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければんりません。親権者が数人の子に対して親権を行う場合で、一人の子と他の子の利益が相反する行為については、その一方の子のために特別代理人の選任をしなければなりません。遺産分割協議におきましては、相続人である親と未成年の子、あるいは未成年の子同志の間で利益は相反するため、特別代理人の選任が必要であり、この選任なしでされた遺産分割協議は無効となります。ただし、子が成年に達した後追認したり、又は事後に選任された特別代理人が追認すれば有効となります。

④遺産の脱漏
遺産分割協議後に、遺産の一部が脱漏していたことが分かった場合には、すでになされた遺産分割協議は一部分割として扱うのが通説です。したがいまして、新たに判明した遺産を対象として遺産分割がさらになされることになります。実務では、遺産の脱漏を想定して『本協議書に記載されていない遺産が存在することが後日判明した場合には、そのすべてを誰誰が取得する』というように、あらかじめ取得者を決めておくことがあります。
このような内容の分割協議も有効となります。

⑤相続人の一部を除外した場合
共同相続人の一部を除外した遺産分割は無効となります。
共同相続人の一部が除外されて遺産分割がなされるケースとしましては・・・
□遺産分割後に
・離婚無効確認・無縁無効確認・親子関係存続確認・死後認知・父を定める訴え、の各裁判が確定した場合
□遺産分割後に
胎児が出生した場合などが考えられます。


以上、『遺産分割協議の効力』についてを、お話させていただきました。

次回は、『遺産分割協議の分割方法』についてを、お話させていただきます。