あさっては、衆院選の投票日です。

連日、TVで各党首の政策論議が交わされています。

景気対策・・・自民党の金融緩和と公共投資に対して、民主党の元に戻りますか、前に進みますか、云々・・・

脱や卒原発・・・福島の惨状を見るにつけ・・原発廃止はもっともと思いつつ、原発廃止に伴う副作用が、今ひとつ不明・・

電気料金値上げは・・日本のものづくりは大丈夫か・・云々

原発を廃止しても、送電分離をすれば大丈夫との主張をされてる政党もありますが・・本当に大丈夫?・・・と疑念にかられ・・・

民主党のおかげで、選挙前のおいしい政策論議は疑うようになりました。

子ども手当て・・月26,000円・・・どこからお金がでてくるのか・・・お金がでてくるものなら、のどからてがでるほど欲しい手当ではありますが・・・

民主党のマニフェストに期待して、昨年の震災の影響もあるのでしょうが・・期待外れに終わった経験から・・おいしい話は、おいしい話しかしない一昔前の営業スタイルのように感じてしまいます。・・・

おいしい話は怪しいなと思いながらも、子ども手当て・・もらえたらうれしいな・・と思いながら・・どうしようと思いあぐねています。

アメリカのFRBの金融緩和やゼロ金利の景気対策、北朝鮮や中国の最近の動向などを、考えると・・・より、現実的な政党は・・・どこか・・・

とにかく、景気を良くしてくださいとの思いをこめて一票を投じてきます。


本日は『親族間の借地関係③』についてを、お話させていただきます。

1.親族間の借地関係

(1)親の借地上への子の建築
 
親Aが、Cを地主とする借地権を有しています。借地上のA名義の建物が古くなり建て替えることにしました。ただし、老齢の親Aにはその資力がありません。そこでAの子Bが資金を出します。むろん建物はB名義にします。地主Cからは、これらにつきすべて了解を得ています。
 
こうした例は、少なくないものと思います。この場合の権利関係は、子Bが親Aから借地権の無償による転貸を受けたことになります。借地権者はあくまで親Aのままなのです。当事者は地主を含め皆そう認識しています。
 
ところが、これにはやっかいな問題が発生します。外部(税務当局)からは、誰が借地権者なのかが分からなくなってしまうのです。少なくとも見た目には、借地権者は子Bに移ったように見えてしまいます。
 
この時点で一律に贈与税を課するのも非現実的です。そこで税務当局は、『借地権の使用貸借に関する確認書』を税務署に提出した場合に限って、贈与税の課税をしないこととしまいました。要するに、この文書で『借地権者は従来通り親Aですよ。だから親Aの相続の際に、この借地権者は子Bに移っているなどと主張しませんよ』と言われているわけです。
 
これは妥当な取扱いです。こうしたケースでは、この確認書は提出しておくことをご記憶ください。

(2)子による底地の買取り
 
借地権者が誰であるか分かりづらくなるケースが、もうひとつあります。
 
地主Cが、借地権者である親Aに底地の買取りの依頼に来ました。いい話なので借地権者Aはその気になりましたが、購入資金がありません。そこで、Aの子Bが代わりに底地を買いました。つまり地主がCから子Bに変わったわけです。
 
さて、通常このような場合、子Bは親Aから地代は取りません。土地は親への使用貸借になります。つまり理論上、この時点で借地権が消滅してしまうわけです。すると、借地権者は親Aから子Bに贈与されたということになります。『借地権相当額に贈与税』といったことになりかねないわけです。
 
これも非現実的な話です。そこで、『借地権者の地位に変更がない旨の申出書』を出した場合には、贈与税は課税しない、としたわけです。要するに『使用貸借ですけれど、借地権者は従前どおり親Aですよ』という内容です。
 
以上、『親族間の借地関係③』について、お話させていただきました。

次回は、『贈与税の実務問題』についてを、お話させていただきます。