今日の新聞広告に、プレジデント12/31号の広告が、掲載されていました。

タイトルは・・・『保険・年金・相続 全対策ノート』 とあります。

全対策って・・・?・・・おおよその予想がつかないわけではありませんが・・・気になってしまいます。

さらに、『保険見直し』ベストプランとして20代~60代までの各年代ごとのベストプランがでているようです。

例えば、20代は『300万貯めるか、医療保険に入るか』・・とあります・・・もっともと思いつつ、30代を見ると『共働きの場合は妻の保険がカギ』・・とあります。

なるほど、なるほどと思いながら、印象的だったのは、50代の『あなたの保険は”お宝保険”の可能性大』とあります・・・確かに、バブル前の養老保険などの金利はお宝以外の何物でもないと・・・思わず、含み笑いの中、同調してしまいます。

そして、本当に恐ろしい『相続大増税』入門とあります。

先ずは、要点解説『社会保障と税の一体改革』とあります・・・興味ある内容なだけに、ぜひ、読んでみたいとおもいつつ、続いて・・『財産カンペキ把握シート』と『モメナイ遺言書』ときました・・絶対に役立ちそうと思わせるコピーに流石だなと思ってしまいます。

極めつけ・・『保険・不動産・生前贈与・・節税の知恵袋』ときました。

最後に、『勝負は10か月・・ドキュメント家族会議』となっています・・・これは、まあ、参考に見たいなという感じですが・・・

先ずは、明日、本屋さんにいって、内容を確認してきます。

半分以上、読みたい内容だったら、購入してこようかなと思っています。


本日は、『生命保険の税務②』についてを、お話させていただきます。

1・生命保険の税務関係

生命保険に関して保険事故の発生等何らかの動きがあると、その態様に応じて相続税や所得税(一時所得)、贈与税の課税関係が発生します。これらを各税目ごとにみていくこととします。

(1)相続税
 
税法が注目する保険料負担者(通常は保険契約者、以下保険契約者と表現します)が死亡した場合には、その相続人等に相続税が課されます。
 
典型的な場合は、保険契約者(すなわち保険料負担者)が被保険者になっている場合において、その人が死亡するケースです。(夫が自分を被保険者、妻や子を受取人として保険を契約した後、夫が死亡した場合)。この場合、その死亡保険金がみなし相続財産として相続税が課されるパターンです(法定相続人1人500万円の非課税枠あり)。
 
一方、被保険者ではない保険契約者が死亡した(たとえば、孫を被保険者として祖父が保険を契約していたところ、その祖父が死亡した)場合には、死亡保険金は出ません。しかし契約者としての地位(預金にたとえると預金者の立場)は誰かが継承します。すなわち、その承継者が生命保険契約の権利を相続したことになります。これに対して相続税が課されるわけです。
 
生命保険契約の権利とは、分かりやすく言えば契約を解約した場合の解約返戻金を受け取るこののできる権利です。契約者はいつでも保険を解約することができるのです。相続税の評価額は『解約返戻金』で評価することとなります。

(2)所得税
 
保険事故が発生した場合において、死亡保険金の受取人が保険契約者(保険料負担者)であった場合には、その受取人には所得税(一時所得)が課されます。父を被保険者として、息子が自らを保険金受取人として保険料を払っていた場合に、父が死亡したというケースです。
 
この場合の息子は、自らの負担において自らが収入を得たわけですから、当然所得税の対象となるわけです。(実際の所得額は受取保険金から払込み保険料を控除した額をベースに計算する)。なお仮にこのケースで、息子が保険料のうち6割を、被保険者である父が4割を負担していた場合には、その受取保険金のうち6割が所得税、4割が相続税の課税対象となります。要するに保険料の負担割合によって課税されるわけです。

(3)贈与税
 
先の所得税は、負担者=受取人の場合でしたが、負担者≠受取人であればどうなるでしょうか。この場合は、保険金(満期保険金を含む)を取得した保険金受取人は、保険料負担者から贈与により取得したこととされます。
 
受取人が何の負担もしないで保険金を取得しているわけですから、当然といえましょう。しかし税率の高い贈与税をかけられたのではたまりません。保険に入る場合には、この辺をよく考えて加入すべきでしょう。
 
なお、保険契約者を変更すると、従前の契約者から新契約者にこの生命保険契約の権利が贈与されたこととなります。預金の名義をかえたことと同じことですから当然といえましょう。
 
例をあげますと、Aを被保険者、Bを保険金受取人、Cを保険契約者とした保険契約において、実際の保険料はAが5割、Bが3割、Cが2割を払っていたところ、保険事故が発生し、受取人であるBが1,000万円の死亡保険金を受け取りました。この課税関係はどうなるか、という話です。
 
答えは、500万円が相続税、300万円が所得税、200万円が贈与税の課税対象となります。

以上、『生命保険の税務②』について、お話させていただきました。

次回は、『年金への課税』についてを、お話させていただきます。