昨日の某TV番組で、日本の衣服関連の職人技を紹介していました。

一つは、海外の有名デザイナー、確かポール・スミスだったという記憶ですが、その有名デザイナーのデザインした襟元のデザインを縫い上げるのに困難なジャケットを縫製してくれる業者さんが見つからないなか、日本のとあるメーカーさんが引き受けてくれたというものでした。

さらには、モヘア糸を極限までに細くすることに成功したメーカーさんが、世界的なニナリッチにそのモヘア糸を採用されたことにより、世界中から注文が殺到するようになったこと

さらには、日本の鎌倉シャツがニューヨークで品質の割に安価であることから、非常に支持されていること、その鎌倉シャツの縫製を、ささえている女性の職人さんの技術も紹介されていました。
こだわりのあるむずかしい縫製を、正確にかつ短時間で仕上げていました。
その職人さんたちは、仕事へのプライドが高く、そのなかの一人の方が何気なく言われた『中国なんかには負けない』といった一言が印象的でした。

最後に、フランスで手縫いのスーツを造っている日本人の職人さんが紹介されていました。向こう2年間は予約済みの状態と紹介されていました。

日本は、どこにも負けない技術や職人技をもっており、さらには、真面目であることから非常に信頼が高いということを、改めて、認識しました。

ニューヨークの人達は、口々にメードインジャパンだから心配ないと言ってました。

まだまだ、日本のものづくりは、力強いものだなと感じました。

大学院在学中に、財務会計論の教授から、日本はものづくりの国であり、IFRSのような時価会計基準ではなく、ドイツのように取得原価主義会計であるべしといった講義を思いだしました。

ものづくり日本は、まだまだ、元気なようです。・・・・


さて、本日は『生命保険の税務①』について、お話させていただきます。

1・生命保険の税務

(1)生命保険の仕組み
 
生命保険は大きく分けて、定期保険と生存保険、そしてその両者が組み合わされた混合保険の3種類に区分されます。
 
定期保険とは、一定の期間に保険事故(死亡)が発生した場合に保険金が支払われるだけのものです。貯蓄性がなく掛け捨て保険ともいわれ、その分保険料は低廉です。
 
生存保険とは、一定期間経過後に生存していた場合に、満期保険金が支払われるものです。一般に養老保険といわれかなり貯蓄性が高く、その分払い込む保険料も高くなっています。
 
一般に普及されている保険は、定期付養老保険といった両者の混合された保険です。さらにこれに一定の障害の場合に特約を付ける等、これらの組み合わせ方を変えることによって、実にさまざまな保険が販売されているのです。
 
これらの保険は一定期間に限っての保険ですが、10数年前頃に死亡時点まで保険期間とする終身保険が開発されました。現在は定期付終身保険が主流になっています。
 
さて、保険に加入した場合に、生命保険会社から受けられるものには、次のようなものがあります。死亡保険金、満期保険金、各種の特約に基づく給付金(入院給付金等)、保険会社を中途解約した場合の解約返戻金です。さらには保険契約者は、保険会社から借り入れることもできます(契約者貸付)。これらに対する税の取り扱いが、ここでの課題となっているわけです。
 
保険契約に関しての登場人物は次の通りとなります。

・保険契約者・・・保険会社と契約する人です。保険契約者は保険契約に関する全権を握っています。中途解約にて解約返戻金を手にすることや契約者貸付けを受けることもできます。保険金受取人を変えることもできます。

・被保険者・・・保険をかけられる人です。この人の状況によって支払うべき保険料の額が決定されます。むろん高齢者は高く、若い人であれば安くなります。したがって原則として契約の途中で被保険者を変更することはできません。

・保険金受取人・・・保険金を受け取ることのできる人です。受取人は甲60%、乙40%といった決め方もOK。死亡保険金の受取人はAで満期保険金はB、ということも可能です。受取人を途中で変更しても課税関係は発生しません。(課税は、実際に保険金が支給されてからの話なのです。)

・保険会社・・・保険業法に定められた生命保険会社です。
 
本来、保険契約の当事者間における登場人物はこの4者だけなのですが、税法は独自に隠れた主人公を登場させます。次に掲げるこの人が出てくるために、課税関係が複雑になるのです。

・保険料負担者・・・保険料を実際に支払っている人です。本来これは契約者のはずです。保険会社も契約者が負担しているものとみなしており、保険証券への記載等保険会社には一切保険料負担者は登場しません。
 
確かに、世の中には妻が契約者である保険料を夫が払っているといった話は少なからずあります。いわば夫のお金を妻名義で預金している、ようなものでしょう。
 
保険においては、契約者以外の者が保険料を払った場合においても、その時点では課税関係は発生させません。保険金の支払いがある等、実際にお金が動いたときに、初めて実際の負担者に応じた課税が行われていくのです。

以上、『生命保険の税務①』についてを、お話させていただきました。

次回は、『生命保険の税務②』についてを、お話させていただきます。