来週火曜日に、某不動産仲介FC会社と某リフォーム会社の共催によるセミナーに参加してきます。

中古住宅の仲介の際に、物件購入とリフォームをワンストップで提案させていただくというもののようです。

人口減がつづき、さらなる高齢化社会に突き進んでいます。

新築住宅の需要は、年々、下がっていくと同時に、サードライフに入った高齢者の方たちの住み替え需要が高まってくるものと想像します。

若い時は、庭付き戸建てで子育てを行い、孫が生まれたらその家で孫育ての手伝いをし、孫が大きくなったら、自分はサードライフを迎えています。

サードライフ世代にとって庭付き戸建での生活は、庭の手入れや階段の上り下りの大変さやセキュリティを考えると、もはや住みにくい住宅となってしまいます。

反して、子育て世代は、のびのびと子育てが出来る庭付き戸建て住宅を欲します。

最近の住宅メーカーの住宅は百年住宅とも呼ばれていますし、分譲マンションもその構造はしっかりとしたものです。

そのように考えると、これからは、中古住宅市場において、中古住宅を安心して購入できるシステムが必要不可欠になってくるでしょう。

構造的な面・・・耐久性や耐震性、性能的な面・・・断熱性などなど、をしっかりと表示できるシステムが、まず、必要となってくるでしょう。

住宅性能表示制度の中古住宅版というところでしょうか・・

構造面や性能面で安心できれば、次には、間取りやデザインの満足度を得られるかですが、リフォームによってどこまで好みの間取りやデザインに代えることができるかが、購入の決断のポイントなってくると思われます。

これからの中古住宅の需要にこたえるためには、中古住宅の構造や性能面での性能表示制度、購入前のリフォームの提案などをセットで行っていく必要があると思います。

これに、FPならではの、購入者のライフプランに沿った住宅ローンや生命保険の見直しの提案と、売主のサードライフのライフプランと高齢者住居のアドバイスさらには相続に備えた遺言やエンディングノート作成までのアドバイスができれば、ベストなワンストップな中古住宅仲介業となりそうな気がしています。

などなどを思いめぐらしながら、当日、どんな話がきけるのか、どんなシステムであるのかが、とても楽しみです。


本日は、『贈与税③について』をお話させていただきます。

(1)その他のみなし贈与
 
以下に、各種のみなし贈与とされるものをいくつか列挙します。ただしこれは常識的に当然と思われるものばかりです。税の根本は『常識』なのです。
 
①信託
 
信託とは、委託者(依頼者)の財産を処分すること等により、一定の目的のために、委託者(信託銀行等)に対して受益者(信託により利益を受ける人)のために財産権の管理または処分を行わせることをいうものとされています。
 
したがって、委託者以外の者が受益者となる信託行為(他益信託)があった場合には、受益者がその信託を受ける権利を、委託者から贈与により取得したものとみなされることになるのです。
 
なお、受益者が学術研究者や学資を受ける学生である等の、一定の公益を目的とする信託(公益信託)から交付される金品については、非課税とされています。個人が特別障害者を受益者とする信託契約を信託銀行と締結した一定の特別障害者扶養信託に関しても、贈与税は課されません。
 
②負担付贈与
 
ローン付きのアパートの贈与といった負担付贈与があった場合には、贈与財産の時価から負担額(ローン残高等)を差し引いた価格に相当する財産の贈与があったものとみなされます。
 
負担付贈与は、事実上低額譲受けと、その実態は同じです。税務上も同様の取扱いをしているわけです。

③共有持分の放棄
 
共有財産における共有持分の放棄は、その持分が他の共有者に対してその持分に応じて贈与されたものとみなされます。
 
⑤財産分与
 
離婚による財産分与によって取得した財産は、贈与税は課されません。しかし、その分与財産の額が婚姻期間中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮しても過大であると認められる場合には、その部分は課税対象となります。

以上、『贈与税③』についてを、お話させていただきました。

次回は、『生命保険の税務』についてを、お話させていただきます