相続の事が少しずつ分かるいいお話② 『相続税』について
投稿日時:2012年12月03日月曜日 20時10分57秒
ブログ投稿者:荒木不動産コンサルティングFP事務所 カテゴリー: General
本日は、相続財産がいくらあると相続税がかかってきそうなのか、おおよそのお話をしたいと思います。
2000年から2007年の8年間で、毎年、お亡くなりになられた方の中で、相続税が発生しているケースは約4~5%程度です。
相続税には基礎控除がありまして5,000万円+1,000万円×法定相続人の数までは、非課税となります。
仮にお父様がなくなり、法定相続人がお母様と2人の子供の場合は、8,000万円までは相続税がかからないという事になります。
相続財産の中で不動産の評価は、土地に関しましては路線価の付されている地域の土地に関しましては路線価価格に土地の形状その他の要因による増減率(角地・不整形地・奥行長大地など)を乗じたうえで土地の面積を乗じて算出します。
又、路線価の付されていない地域は固定資産税の評価額に地域ごとに定めらています倍率を乗じて算出します。(路線価と倍率表は国税庁ホームページでご欄いただけます。)
一般的に、路線価は実勢相場より多少、低い価格となっておりますので不動産の相続税評価は売買金額のおおよそ7~8割程度(地域と時勢によってかなり異なりますが・・)となることも多いです。
つまり、法定相続人が2~4人程度の場合、全相続財産が1億円を超えるか否かが相続税がかかってくるかどうかのおおよその目安となります。
ただし、法定相続人の数にもよりますし、財産の種類によって評価方法が異なってまいりますので注意をする必要があります。
他、借入金等の債務があれば債務控除として差し引きますし、基礎控除以外にも土地に関しましては小規模宅地の特例(事業の用に供している土地で400㎡まで80%減、住居に供している土地で240㎡まで80%減、アパート等の用に供している土地で200㎡まで50%減、尚、小規模宅地等の特例の適用可否は詳細の要件の確認が必要となります。)がありますし、他にも配偶者税額軽減の特例などさまざまな特例がありますので、1億円を超えても相続税がかからない可能性もあります。
また、ご存知のように、相続税の基礎控除額が現状の60%、つまり、3000万円+600万円×法定相続人の数に減額する税制改正が話題になっています。
それにあわせて、死亡保険金の非課税枠の対象者が、単に相続人であれば適用された者が同居親族であるとか障害者や未成年者に限定されるという改正案も出ています。
このような相続増税時代にむけて、将来の相続税のご負担については、かなり、気になられる事と思います。
荒木不動産コンサルテイングFP事務所では、概算の相続税シミュレーションのご相談も対応させていただいております。
ご相談希望の方やご興味のある方は、先ずは、お電話かメールもしくはホームページ内の『お問い合わせ』のページよりお問い合わせください。
☎029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:相続支援あらき検索
2000年から2007年の8年間で、毎年、お亡くなりになられた方の中で、相続税が発生しているケースは約4~5%程度です。
相続税には基礎控除がありまして5,000万円+1,000万円×法定相続人の数までは、非課税となります。
仮にお父様がなくなり、法定相続人がお母様と2人の子供の場合は、8,000万円までは相続税がかからないという事になります。
相続財産の中で不動産の評価は、土地に関しましては路線価の付されている地域の土地に関しましては路線価価格に土地の形状その他の要因による増減率(角地・不整形地・奥行長大地など)を乗じたうえで土地の面積を乗じて算出します。
又、路線価の付されていない地域は固定資産税の評価額に地域ごとに定めらています倍率を乗じて算出します。(路線価と倍率表は国税庁ホームページでご欄いただけます。)
一般的に、路線価は実勢相場より多少、低い価格となっておりますので不動産の相続税評価は売買金額のおおよそ7~8割程度(地域と時勢によってかなり異なりますが・・)となることも多いです。
つまり、法定相続人が2~4人程度の場合、全相続財産が1億円を超えるか否かが相続税がかかってくるかどうかのおおよその目安となります。
ただし、法定相続人の数にもよりますし、財産の種類によって評価方法が異なってまいりますので注意をする必要があります。
他、借入金等の債務があれば債務控除として差し引きますし、基礎控除以外にも土地に関しましては小規模宅地の特例(事業の用に供している土地で400㎡まで80%減、住居に供している土地で240㎡まで80%減、アパート等の用に供している土地で200㎡まで50%減、尚、小規模宅地等の特例の適用可否は詳細の要件の確認が必要となります。)がありますし、他にも配偶者税額軽減の特例などさまざまな特例がありますので、1億円を超えても相続税がかからない可能性もあります。
また、ご存知のように、相続税の基礎控除額が現状の60%、つまり、3000万円+600万円×法定相続人の数に減額する税制改正が話題になっています。
それにあわせて、死亡保険金の非課税枠の対象者が、単に相続人であれば適用された者が同居親族であるとか障害者や未成年者に限定されるという改正案も出ています。
このような相続増税時代にむけて、将来の相続税のご負担については、かなり、気になられる事と思います。
荒木不動産コンサルテイングFP事務所では、概算の相続税シミュレーションのご相談も対応させていただいております。
ご相談希望の方やご興味のある方は、先ずは、お電話かメールもしくはホームページ内の『お問い合わせ』のページよりお問い合わせください。
☎029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:相続支援あらき検索
- 記事投稿者情報 ≫ 荒木不動産コンサルティングFP事務所プロフィール
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫
Category: General
Posted by: arakisouzoku