相続が発生しますと各種手続きが必要となります。
死亡届の提出、電気、ガス、水道の名義変更、準確定申告の手続き等その他もろもろです。

今回は相続が発生した時の預貯金の手続きにつきまして概略のお話をさせていただきます。

預貯金の相続手続きにつきましては、金融機関により多少、異なりますが必要な書類としましては、預金通帳、依頼書(金融機関指定の書式があります)、戸籍謄本(相続人)、除籍謄本等(被相続人)、印鑑証明書(相続人)等の書類の他に、遺言書があれば遺言書若しくは遺言書が無ければ遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書などとなります。

依頼書は相続人全員の意思を示すものとなり依頼書に相続人全員の実印を押印し相続人全員の戸籍謄本(現戸籍のみで構いません)と遺産分割協議書をそろえてその証明となります。ただし、遺言書がある場合は相続人全員の実印などは不要となります。

書類の中で注意が必要なのが被相続人の除籍謄本等の取り寄せが大変な場合がある事です。
【除籍とは戸籍に記載された人が婚姻や死亡で全員、いなくなったり、他の市町村に転籍した場合の戸籍をいいます。相続手続き上は、被相続人の死亡直後の戸籍だけではなく、出生から死亡までの全戸籍が必要となります(結婚や離婚を繰り返している場合などは、過去の全戸籍がないと、法定相続人の子供全員の確認が出来ないからです)ので全戸籍の取得にかなり手間がかかる場合があります。】

被相続人の取引されていた金融機関ごとに必要な書類が微妙に異なったり、提出した書類を返却してくれる金融期間、返却してくれない金融機関とか、対応はまちまちとなりますので書類取り寄せの前に各金融機関に事前に電話などで、必要な書類や手続きの流れを確認される事をお奨めいたします。

相続手続きは、本当に手間がかかり相続人の方の負担が多いものと思います。

荒木不動産コンサルティングFP事務所では、分割協議や相続手続きのサポートも対応させて頂いております。

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