平成26年度税制改正大綱について
投稿日時:2014年02月25日火曜日 12時14分56秒
ブログ投稿者:荒木不動産コンサルティングFP事務所 カテゴリー: General
平成26年度税制改正大綱についてのセミナーの案内や雑誌の記事を、よく見かけるようになってきました。
昨年の税制改正の様な相続税の基礎控除額の引き下げがあるとか消費増税があるとかの大きなインパクトのあるものは少ないようですが、大まかに気になる点を挙げてみると次のようなものでしょうか・・・
金融証券税制のなかで印象的なのは、やはりNISAの非課税講座が、毎年変更することができるようになったことでしょうか・・・これは、平成27年1月1日以降の手続において適用されるようです。
現行では、4年間は変更することが出来なかったものが、毎年変更できることとなりました。
また、現行では一度開設したNISA口座を廃止した場合、同一の非課税勘定設定期間内(最長4年間)はNISA口座は再開設できないのですが、改正後は廃止した場合でも再開設できることとなりました。
この改正で、NISA口座の獲得に乗り遅れた金融機関の巻き直しが活発化しそうです。
この競争により、よりよいサービスが提供されるようになるといいのですが・・・
そのほかでは、確定拠出年金の企業型の拠出限度額が引き上げられたことでしょうか・・・
他の企業年金が無い場合で月額51000円が54000円に引き上げられます。
たかが、4000円、されど4000円、毎月の積み立てて30年間では144万円になってきます。
NISAと併せてチェックしておきたい項目ではないでしょうか・・・
土地・住宅税制で気なる項目は、住宅ローン控除の拡大や住まい給付金の支給開始でしょうか・・・
そして、相続税・贈与税で先ず第一に気になる項目は、医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予が新設されたことでしょうか・・・
従来は農業従事者に対応した農地の納税猶予しかなかったものが、非上場株式、さらには山林、そして医業継続の要件が新たに加わることになりました。
事業承継をいかに円滑に行えるか、事業承継に係る税制は納税者有利に動いてきているようです。
その次に気になる項目は、相続税の取得費加算の特例でしょうか・・・
取得費加算の対象となる土地等は、現行では取得した全ての土地等であったものが、改正後は譲渡した土地等に限定されることとなりました。
これにより、取得費に加算される相続税額は減少していくことになるでしょう・・・
何となしに、どこかで税金を増収しなければならないといった時の、かっこうの増収につながる項目となったのでしょうか・・・
相続税を納めるのに、不動産を売却した、そして相続税とけっこうな所得税を納付した・・・ということになってきます。
取れるところから税金は取る・・・もはや相続税のための譲渡といったような配慮をする余裕もないということでしょう。
法人税では、交際費等の損金不算入の改正や税率の見直し(減少)があることでしょう。
消費税では、金融・保険業と不動産業のみなし仕入れ率が見直されました。
これにより、多少の増加とはなるでしょう。
今年度税制改正の主だった項目は、以上のようなものでしょう
個人の資産は、いずれにしても増税方向ではあるようです。
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