昨日の日経WEB版に収入保障保険の特約についての記事が掲載されていました。

介護の保障も特約で付けられる商品も出て来たようです。

介護の保障が必要となる年齢や確率を考えた場合、その特約の保険料は適切であるのか、否かといったような内容の記事でした。

生命保険の商品は色々な特約を設定した新商品が開発されてきていますが、保険料の設定が高いのか、適切なのかは、良く分からない・・・というより、わからないものです。

生命保険の商品は、なんで、こんなにもわかりにくいものかと思ってしまいます。

自分の入っている生命保険の内容を理解していない方は、大勢いらっしゃるようです。

不動産等の営業経験が長い私にとって、購入頂いた商品の内容をお客様が理解していないことは不思議に感じてしまいます。

不動産の取引は、宅建業法の厳しいルールが定められています。

その一つが、契約前の重要事項の説明義務です。

宅地建物取引主任者という資格を所持している者しかできないなど、説明書に記載する事項など、詳細の決まりがあります。

反して、生命保険の契約においては、お世辞にも不動産でいう重要事項の説明に値するような説明義務が課されているようには思えません。

従前と比べれば、本人の意思確認などを行うようにはなったようですが・・・・

以外に金融商品取引は金融機関という信用力のもと、ずさんな契約行為をおこなっているように思います。

銀行ローンの返済が滞った時に『期限の利益の喪失』という書類が届くことを、どれくらいの人が知っているのか・・・

もっと、真摯に契約行為についての説明はあってしかるべきかと思います。

話はそれましたが、保険選びにとても参考となる記事と思いましたので、原文のまま紹介させて頂きますので、参考にしてみてください。


「収入保障保険」という保険があります。ネーミングの印象から「失業したときにお金がもらえる保険ですか?」と聞かれることもありますが、死亡あるいは高度障害状態に一定期間備える商品です。死亡時に支払われる保険金を給与のように月額で設定する点に特徴があります。

例えば40歳の世帯主が60歳まで月額20万円の収入保障保険に加入すると、万が一の場合月々20万円が支払われるわけです。45歳で急死した場合の保険金総額は20万円×12カ月の15年分(60歳-45歳)で3600万円、50歳で死亡すれば同10年分(60歳-50歳)で2400万円となります。

一般に遺族に必要な保険金は年々少なくなっていくため、保険金額が経過年数とともに減っていく仕組みは合理的です。加入時の保険金が満了時まで定額で続く契約より保険料負担も軽くなり、家族構成が固まった家庭には適しています。

最近はこの収入保障保険で死亡保障以外の機能も付加した商品が注目されてきています。例えば6月12日付の日本経済新聞電子版ライフ「家族構成が固まったら…収入保障保険で掛け金抑制」では、一定の要介護状態になった場合も保険金が支払われる保険を選ぶ人が、新規契約者の約半数に上るという話が紹介されていました。掛け金が同じ保険会社の収入保障保険より3~4割高いにもかかわらず、です。

確かにこうした保障への需要はあるのでしょう。ただ、私には追加された保障機能に見合う料金設定なのかという疑問があります。

まず、この記事で取り上げられた要介護状態にも備える保険で考えてみます。保険会社に確認したところ、所定の要介護状態とは国の介護保障年金支払いの基準でいうと「要介護5以上であることが目安」とのことでした。

厚生労働省「介護保険事業状況報告」にある2011年度末のデータでは、要介護5に該当する人は要支援・要介護認定者531万人のうち61万人と12%弱です。とはいえ要介護5に該当する人の85%は75歳以上です。65歳以上75歳未満では531万人中6万9000人で1.3%、40歳以上65歳未満になると2万2000人で0.4%です。

さらに介護保障年金以外に特定障害にも年金が支払われることになっていますが、国の制度に照らすと障害等級1級で回復の見込みがない場合が対象だということです。

ちなみに、ほぼ同レベルの判断基準で支払われていると考えられる高度障害保険金の支払い実績は、生命保険協会の統計によると死亡保険金支払い件数の10%程度です。

もともと収入保障保険が必要な世帯主は晩婚家庭でも70歳くらいまでではないかと考えると、介護などに備える保障の付加価値が3~4割高い保険料にふさわしいのか、私には分かりません。ほかにも12年秋には五大疾病(悪性新生物・がん、急性心筋梗塞、脳卒中、肝硬変、慢性腎不全)で働けなくなった場合、もしくは病気やけがで所定の要介護状態になった場合に保険金が支払われる機能を付加した商品が登場していますが、やはり価値は判然としません。

生命保険文化センターのホームページでは、要支援者も含む介護になった主な原因の1位は脳血管疾患(21,5%)、2位は認知症(15,3%)、3位は高齢による衰弱(13,7%)となっています。心疾患は6位(3,9%)で、悪性新生物・がんは10位(2,3%)です。これらの原因に肝硬変と慢性腎不全を加えて、70歳くらいまでの人に保険金が支払われる状態になる可能性はどれくらいあるのでしょうか

40歳男性が65歳まで加入するケースで試算すると、五大疾病と介護も保障するタイプでは死亡保障のみの設定と比べ2.7倍の保険料になることもある商品です。

私は基本的に、機能が増えた金融商品は比較検討が難しくなるぶん価格競争が進まないと考えています。6月28日付の「保険選びに不親切 開示広がらぬ保険金支払い実績」でも問題提起しましたが、保険会社が定める諸々の状態になる確率は「企業秘密」のままでいいのでしょうか?
【日経WEB版2013/7/10】

いかがでしたでしょうか・・・

保険の価値は、本当に難しいものと思います。

支払保険料の総額まで確認したうえで、自分の価値観にあっているのかでの判断しかないと思いますが・・・

問題は、どこまで、その保険の内容を理解できることかと思います。

本当のことを言ってくれるFPの存在が、もっともっと、求められてくるのではないでしょうか・・・

そう考えると、日々の情報収集は、欠かせないなと思い、日々、お会いする各専門家の方に質問しまくっています。

習うより、慣れろ・・・ならず、知っている人に聞くのが一番効率がいいと思います。

いろいろと知りたいことがあったら、まずは、日本FP協会の無料相談会の申しまれたら、いかがでしょうか・・・

必ずや、何かの参考になると思います・・・


本日は、『登記事項証明書等の見方』について、お話させていただきます。

1.登記事項証明書等の見方

登記事項証明書や登記簿謄本は、対象不動産の過去から現在への物理的変動及び権利関係の変動が記載されています。(移記されて閉鎖登記記録等の確認を要する場合もあります。)

また、記載は順位番号に古い順から新しい順に行われます。

したがって、新しい変動内容ほど順位番号が大きくなってきます。

①表題部

土地、建物の表示に関する事項が記載されます。
「地積」「床面積」の項目には過去から現在への地積・床面積の動きが表示されます。
その変動の原因は「原因及びその日付」の項目に、分筆・合筆・錯誤、または新築・増築などと表示されることとなります。(不動産番号とは不動産を識別するために1筆の土地又は1個の建物ごとに標題部に記録される番号、記号その他の符号で登記申請書等に不動産番号を記載すれば不動産の表示の記載を省略することができます。)

②権利部

ⅰ.甲区

所有権に関する事項が記載されます。
登記の目的(所有権の移転・差し押さえなど)、原因(売買、相続、代物弁済など)、共有の場合は、各共有分の各持分などが記載されています。
1つの不動産(1筆の土地・1個の建物)について2つ以上の所有権は存在しないので、最も順位番号の大きい欄に記載されている所有権が、現在の所有権を表示し、その記載より小さい順位番号に記載されている内容は、過去の所有者の変動が表示されることとなります。

ⅱ.乙区
所有権以外の権利に関する事項が記載されます。
登記の目的(抵当権設定・地役権設定・賃借権設定など)、原因、債権額または極度額、共同担保目録番号、その他の条件や特約などが記載されます。
1つの不動産(1筆の土地・1個の建物)について2つ以上の抵当権が存在する(同順位または順位の異なる抵当権)場合もあります。

本日は、『登記事項証明書等の見方』について、お話させていただきました。

次回は、『登記記録以外の資料の調査』について、お話させていただきます。