消費増税後の住宅給付金について・・・ + 相続の事が少しずつ分かるいいお話169 『相続に備えた不動産現状分析』について
投稿日時:2013年06月27日木曜日 13時14分16秒
ブログ投稿者:荒木不動産コンサルティングFP事務所 カテゴリー: General
昨日、政府・与党は来年4月から予定される消費税率の段階的な引き上げに伴った住宅を買った一定の年収以下の人の税負担を減らすための給付金を出すと発表したようです。
消費税率が8%になって以降の入居者に最大30万円、2015年10月に予定する税率10%への引き上げ以降に入居した人に最大50万円を出すようです。
これは、住宅ローン減税は拡充されるものの、納めている所得税などが少ない中低所得者は、控除額に限度があるため、ローン減税の恩恵を十分に受けられないこととなるからのようです。
そこで給付金を出して穴埋めすることになったようです。
消費増税が予定通り増税された場合は、17年末までの入居者が対象となるようです。
具体的な給付額は、家族構成や年収によって異なってくるようです。
これで、消費増税による駆け込み需要の波に呑まれることなく・・・
じっくり、腰を据えて物件選びをされた方がよろしいかと思います。
消費増税の流れで、今ひとつ、要望に合っていない物件を妥協して購入するのは避けた方がよろしいでしょう。
ただ、気になるのは金利の上昇です。
金利の上昇が懸念されてもいますので、消費増税の駆け込みには乗るべきではないでしょうが、満足いく物件に出会え、自己資金もそこそこ準備できている・・・
無理の無い資金計画の範疇あれば・・・
金利の動向を考えると買いのタイミングではないかと思います。
できるものであれば、ライフプランを、早目、早目に考えておくことをお奨めします。
本日は、『相続に備えた不動産の現状分析』について、お話させていただきます。
従来から、財産三分法と呼ばれる資産運用法がポートフォリオの基本とされていました。
財産を『預貯金』『有価証券』『不動産』に適正配分するとが重要とされてきました。
首都圏においては不動産が全体財産の大部分を占めている資産構成の方が大部分という状況となっています。
このように、不動産が全体の大部分を占めている方たちにとって、相続対策としてもその資産構成割合に比例して『不動産』の対策が必要となってきます。
そして、『不動産』は金融資産と違って、個別性が強いという特性があります。
すなわち、不動産は類似したものはあるもののまったく同じ不動産は存在しないわけで、ある程度は代替えは可能ですが、まったく、完全な代替性をもつことはありません。
そこで、所有不動産個々の現状分析を行って、個々の不動産毎の所有の目的や価値を明確にして、さらに、将来を見据えた不動産の使い分けを整理しておくことが必要です。
例えば、『将来の相続税の納税財源としてあてる不動産』、『立地や地形の優れた価値の高い子孫に残したい土地』、『住環境に優れた人気のある土地でも収益性の低い組換候補の土地』、『資産価値の低い売れるときに処分した方がいい土地』、などなど、その不動産個々の『収益性』や『流動性』の側面を分析して、ご自身やその次世代の方にとって、よりよい資産構成となるように、その分類を考えていきます。
すなわち、不動産対策には、まず、現状の分析(収益性、流動性)を行って、適正な各不動産の保有目的や方向性を決めていくことが重要なこととなってきます。
以上、『相続に備えた不動産の現状分析』について、お話させていただきました。
次回は、『不動産現状分析方法①』について、お話させていただきます。
消費税率が8%になって以降の入居者に最大30万円、2015年10月に予定する税率10%への引き上げ以降に入居した人に最大50万円を出すようです。
これは、住宅ローン減税は拡充されるものの、納めている所得税などが少ない中低所得者は、控除額に限度があるため、ローン減税の恩恵を十分に受けられないこととなるからのようです。
そこで給付金を出して穴埋めすることになったようです。
消費増税が予定通り増税された場合は、17年末までの入居者が対象となるようです。
具体的な給付額は、家族構成や年収によって異なってくるようです。
これで、消費増税による駆け込み需要の波に呑まれることなく・・・
じっくり、腰を据えて物件選びをされた方がよろしいかと思います。
消費増税の流れで、今ひとつ、要望に合っていない物件を妥協して購入するのは避けた方がよろしいでしょう。
ただ、気になるのは金利の上昇です。
金利の上昇が懸念されてもいますので、消費増税の駆け込みには乗るべきではないでしょうが、満足いく物件に出会え、自己資金もそこそこ準備できている・・・
無理の無い資金計画の範疇あれば・・・
金利の動向を考えると買いのタイミングではないかと思います。
できるものであれば、ライフプランを、早目、早目に考えておくことをお奨めします。
本日は、『相続に備えた不動産の現状分析』について、お話させていただきます。
従来から、財産三分法と呼ばれる資産運用法がポートフォリオの基本とされていました。
財産を『預貯金』『有価証券』『不動産』に適正配分するとが重要とされてきました。
首都圏においては不動産が全体財産の大部分を占めている資産構成の方が大部分という状況となっています。
このように、不動産が全体の大部分を占めている方たちにとって、相続対策としてもその資産構成割合に比例して『不動産』の対策が必要となってきます。
そして、『不動産』は金融資産と違って、個別性が強いという特性があります。
すなわち、不動産は類似したものはあるもののまったく同じ不動産は存在しないわけで、ある程度は代替えは可能ですが、まったく、完全な代替性をもつことはありません。
そこで、所有不動産個々の現状分析を行って、個々の不動産毎の所有の目的や価値を明確にして、さらに、将来を見据えた不動産の使い分けを整理しておくことが必要です。
例えば、『将来の相続税の納税財源としてあてる不動産』、『立地や地形の優れた価値の高い子孫に残したい土地』、『住環境に優れた人気のある土地でも収益性の低い組換候補の土地』、『資産価値の低い売れるときに処分した方がいい土地』、などなど、その不動産個々の『収益性』や『流動性』の側面を分析して、ご自身やその次世代の方にとって、よりよい資産構成となるように、その分類を考えていきます。
すなわち、不動産対策には、まず、現状の分析(収益性、流動性)を行って、適正な各不動産の保有目的や方向性を決めていくことが重要なこととなってきます。
以上、『相続に備えた不動産の現状分析』について、お話させていただきました。
次回は、『不動産現状分析方法①』について、お話させていただきます。
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Category: General
Posted by: arakisouzoku