今、FPへの相談では生命保険の見直しと住宅ローンの相談が圧倒的に多いようです。

特に、住宅ローンの相談では、固定か変動の金利の選択や、返済期間や借入額、名義人についてなど、その相談は多種に及びます。

借り方によっては、借り換えの時に、認められないなどといった事態が起きかねません。

慎重に、将来のライフプランを考えて、その借入計画を練るべきでしょう・・・

今日は、家の住宅の購入の際の夫婦共有名義の注意点について、日本経済新聞WEB版から参考となる記事をご紹介させていただきます。

共働き夫婦の場合、住宅購入の際にも夫婦それぞれがお金を出し合うことも多いと思います。今回は夫婦共有名義での住宅取得のメリット・デメリットや共働き夫婦が賢く住宅ローンを選ぶコツについてお伝えします。

まず、夫婦共有とは、住宅購入の際にそれぞれが拠出した資金割合に応じた所有権の持ち分登記をすることです。例えば、夫が預貯金400万円と住宅ローン2000万円、妻が預貯金200万円と住宅ローン1000万円を負担するなら、それぞれの持ち分は夫3分の2、妻3分の1です。

夫婦で住宅ローンを借りる場合(ペアローンとも呼ばれます)、契約ごとに異なる金利タイプの住宅ローンを選択したり、それぞれが住宅ローン控除を受けることができたりします。2013年に居住する場合、2000万円まで(認定住宅は3000万円まで)の年末ローン残高に1%の控除率を掛けた金額が、所得税から控除されます。

共働き夫婦の場合は住宅ローン控除の枠が2倍になるということです。ただし、妻の収入は出産や働き方の変化によって変動する可能性が夫に比べて高いため、無理のない借入額にとどめておきましょう。

例えば、夫の住宅ローンとして2000万円分は固定金利で借り、妻の住宅ローンとして1000万円分は変動金利で借りることも可能です。異なる金利タイプのローンを組むことにより、リスクを分散させる効果もあります。注意点としては、登記などの手続きが2人分になるために費用がかかるということです。また、売却する時にパートナーの承諾が必要になります。それぞれが団体信用生命保険に加入するために、どちらかの万一の際にはその人の借入残高相当が保険金で支払われます。しかし、自分が負担している住宅ローンは残るために注意が必要です。

それでは具体的に住宅ローンの種類を見ていきましょう。「変動金利型」、「全期間固定金利型」、「固定金利選択型」の基本の3タイプの特徴をおさえましょう。

「変動金利型」を選ぶ場合、市場金利の変化によって住宅ローン金利も変動します。半年ごとに金利の見直しがあるのが一般的です。ただし、住宅ローン返済額の見直しは通常5年間ごとのために金利上昇局面では金利の変化に気が付きにくいという注意点があります。見直し後の返済額は、直前の返済額の1.25倍が限度になり、これを超える分は次の5年間で調整されます。

「全期間固定金利型」を選ぶ場合、借りている間ずっと金利が一定です。金利は変動金利型よりやや高めですが、あらかじめ金利が決まっているために将来の資金繰りを見通しやすいです。また、金利上昇局面では金利上昇リスクを防ぐ効果があります。民間銀行や住宅金融支援機構などで取り扱いがあります。

「固定金利選択型」を選ぶ場合、一定期間(3年、5年、7年、10年、15年、20年など)は固定金利で、固定期間終了後は変動金利にするか固定金利にするか選択できることが一般的です。一般に固定期間が短いほど金利は低くなります。住宅ローンを借り入れた当初は残債が多いために、最初の10年間は固定にして、残債が減った後は変動にするという戦略も立てることができます。

住宅ローンを選ぶ際には、目先の金利の低さだけではなく、低い金利が何年続くのかという長期的な視点を持つようにしましょう。また、不動産会社の提携ローン以外にも複数の選択肢を比較検討することが大切です。

まずは勤務先やお住まいの自治体で利子補給制度など有利な制度があるかを確認してみましょう。例えば、大阪市では新婚・子育て世帯向けに住宅ローンに対して年0.5%以内、5年間にわたって利子補給を行う制度があります。金利の割引幅、割引の上限額、対象期間など自治体により様々なために詳細はホームページなどでご確認ください。

財形貯蓄をしている場合は要件を満たすと、「財形住宅融資」を利用することができます。金利タイプは5年固定です。「財形住宅融資」を受ける際に勤務先から利子補給を受けることができる場合は有力な選択肢になります。

住宅金融支援機構の「フラット35」という全期間固定の住宅ローンも利用者が多いです。特に省エネルギー性や耐震性に優れた住宅を取得する場合に「フラット35」の金利から一定期間割引のある「フラット35S」という制度もあります。0.3%の金利引き下げを、金利Aプランの場合は当初10年間(金利Bプランの場合は当初5年間)受けることができます。例えば「フラット35」の金利が全期間で1.89%だとすると、金利Aプランの場合、当初10年間は年1.59%で11年目以降は年1.89%になるということです。受付期間は2013年4月1日から2014年3月31日までで、予算金額に達する見込みになった場合は受け付け終了となります。

会社員の場合は「ろうきん」を選択肢に加えても。「ろうきん」は労働組合や生協などがお互いを助け合うために出資して作った協同組合の金融機関です。非営利で取り扱っている住宅ローンもシンプルで分かりやすいです。全国に13の「ろうきん」があります。 

民間の金融機関の住宅ローンに加えて、これらの選択肢を比較してみましょう。金利だけではなく、かかる費用や繰り上げ返済手数料も調べておくと安心です。
【日本経済新聞WEB版2013/4/4 】

いかがでしょうか・・・

住宅取得の際には、ただ、購入するだけでなく、微にわたり細にいたるまでの注意が必要のようです。

くれぐれも、ライフプランを考えて・・・よくよく慎重に対応したいものです。


本日は、『放棄の手続き』について、お話させていただきます。

1 相続放棄の手続き

相続の放棄は、自分が相続人となったことを知ったとき(一般的には被相続人の死亡を知った日となります)から三ヵ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に放棄の申述を行う必要があります。
相続放棄の申述書は、家庭裁判所に備えてありますので、被相続人と自分の戸籍を持参してその申述書に必要事項を記載して申述することとなります。

この三ヵ月という期間は、相続人が相続財産を調査したうえで放棄するか否かを考える期間となりますので、相続財産の調査に困難が伴うなどのときは、裁判所に申したてて延長をしてもらえることもあります。
家庭裁判所は、放棄の申述書が提出されたら、その本人を呼び出すか、または再度文書で照会して、本当に放棄をする意思があるかどうかの確認をとったうえで、申述書を受理するのが一般的です。

本日は、『放棄の手続き』について、お話させていただきました。

次回も引き続き、『放棄の手続き②』について、お話させていただきます。