昨日の参院本会議で2013年度税制改正法が可決・成立しました。

この改正での目玉政策は、祖父母から孫への将来の教育資金の贈与の非課税でしょうか・・・

1500万円までは課税されないこととなります。

これは、神託銀行に受取口座を開設し、贈与を受ける孫らが入学金や授業料などの支払を証明する領収書を信託銀行に提出すれば、お金を受け取れる仕組みとなっているものです。

また、住宅ローン減税は、消費増税もにらみ、17年末までの4年間が延長されることとなりました。

そのほか、目玉と、真逆の増税では、何といっても相続税の基礎控除減額でしょう。

いよいよ、決定となりました基礎控除額の減額です。

バブル以後の土地価格の暴落にも係らずに、基礎控除額は据え置かれていました。

その結果、相続税を納める方の割合は、約4%台となっています。

この割合を、6から8%に増やしていこうとの考えのようです。

ただ、単に基礎控除額を減額するだけでなく、小規模宅地等の価格の特例で居住用の面積要件が240㎡から300㎡に拡充されています。

また、事業用と居住用は併用できることとなりました。

不動産を、数多く所有している方には、基礎控除減額による負担増のうち、いくらかの割合はその負担を減らせるようになっています。

いずれにしましても、相続増税時代の幕開けです。

これからは、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの特例の適用は逃せません。

申告期限までに遺産分割を終えることが必須となってきます。

また、土地の相続税評価もぎりぎりまで軽減させたいところです。

利用区分をシビアに設定していくなどの工夫はやっておきたいところです。

相続に備えた事前の準備は、以前にもまして、重要なこととなってきました。

まさに、備えあれば憂いなし・・・こつこつと準備をしておくことが重要です。

話は、変わりますが、日本経済新聞WEB版に掲載されていました投資入門のコラムがとても面白かったです。

日本版ISAの導入も控えています。

是非、参考にしていただければと思い、原文のまま紹介させていただきます。


今月は「20代から始める 誰でもできる資産運用入門」をテーマに、普通に暮らす3400万人の会社員が投資にチャレンジするために絶対に知っておきたい知識をお伝えしてきました。今週は3月のまとめとして、投資をするための心構えを踏まえ「具体的に投資を実行する方法」を考えてみます。

どんな理屈も実践されなければ意味がない、というのが私の基本的な活動スタンスです。ここまで述べてきた心構えも実際の投資に生かされなければ意味がありません。そこで、毎日一生懸命働いている普通の会社員3400万人がちゃんと実行できる「普段着感覚の投資方法」を紹介します。

本当はこのテーマだけで12回くらい使ってじっくり解説したいところですが、「バラ色老後」に必ず役立つ投資のエッセンスをぎゅっと濃縮したのが今月の4本のコラムです。読み終えたら、ぜひ皆さんができる範囲で投資をスタートさせてみてほしいと思います。

■普通の会社員3400万人向けの「普段着の投資法」

失敗を抑えながら無理なく始められ、かつ続けられることが普通の会社員の投資では重要です。そこで考えてみた投資へのステップを箇条書きでまとめてみます。


【step1】証券口座を開設する
【step2】積み立ての投資信託を申し込む
【step3】投資信託を選ぶ
・運用方針はインデックス運用(パッシブ運用)のものを
・手数料はなるべく低いものを
・投資対象には株式を含める
 (日本株式、外国株式両方を含めるかは自分で考える)
【step4】毎月定額が給与振込の翌日に引き落とされるよう指定する
【step5】投資をスタートさせる
(後はほったらかしでもいいが、年1回くらいチェックする)

ステップがたくさんあるように見えますが、実は「最初の1回」手続きをすれば翌月からは何もしなくても投資が自動的に行われるようになります。

最初のポイントとして重要なのは「証券口座を開く」という点です。銀行口座に比べなじみがないと思いますが、インターネットで検索すればたくさんの証券会社が魅力的な商品を並べてサービスを競い合っています。少し時間があれば、「証券会社 比較」などのキーワードで検索してみるといいでしょう。「積立 投資信託」というキーワードも含めると絞り込みはもっとラクになると思います。

誰でも実行可能な投資方法としてお薦めしたいのは「積立投資信託」です。これは毎月一定額を積み立てる定期預金のように投資信託を毎月購入する仕組みで、投資経験がない人でも無理なくスタートすることができます。

前回3月19日付の「投資デビューは怖くない 普通の会社員4つの心得」でも「心得その3」として説明した、「続けることと崩さないこと」を可能な限り実現できる投資方法です。毎月の積立額は無理のない範囲で決めましょう。できれば初めは毎月の手取りの5~10%くらいからスタートしてみるといいでしょう。

■一般個人の投資に最適な投資信託

投資信託については、今月あまり詳しく説明していないので補足したいと思います。投資信託とは一般個人が投資するために最適な金融商品のひとつです。世界的にも個人の資産運用手段として人気があり広く利用されていますし、日本でも確定拠出年金(日本版401k)ではすでに440万人が投資信託を活用して投資にチャレンジしています。

投資信託の仕組みはとても簡単です。1人ひとりが数千円から数万円を出し合って大きなお金の集まり(ファンド)を作り、数億円以上にもなるファンドを投資信託会社がまとめて運用します。これにより、個人で売り買いするのは大変な何十社もの株でも分散投資することができます。売買の管理も投資信託会社に勤めるファンドマネジャーに任せ、仕事をしながら無理なく投資することができるのです。

投資信託は「見える化」が進んでいるのも特徴です。どのような運用をするか、どれくらいの手数料を取るのかといった情報があらかじめ開示されているほか、毎日の運用結果を踏まえた時価が「基準価額」として更新されていきます。マイナスになったときも、もうかったときも値動きがそのまますべて自分の財産の増減として還元されます。運用報告書も開示されますので、事後チェックも簡単です。

投資信託は透明性が高く、シンプルな仕組みであるため、会社員の投資に最適な商品のひとつなのです。

■少額積み立てでシンプル投資がベターな投資方法

投資信託選びで「インデックス運用のもの」「手数料が安いもの」としているのは、前回のコラムで述べた「シンプルに投資する」ためのルールです。投資については高いものが高品質という「買い物の常識」が成り立たないので、シンプルに投資することが普通の会社員ほどベターな選択肢になります。いつか「3400万人の会社員のための投資術ver.2」についてご紹介できる機会があればもっと詳しくお話ししたいと思いますが、最初は数千円から1万円程度でいいので、積立投資信託を始めながら投資デビューしてみるといいでしょう。

少額で投資をスタートさせ経験を積むことは、今月紹介してきた「カモにされない」ための知識を少しずつ無理なく身につけられる効果もあります。失敗したときのダメージも最小限度で抑えられます。ベストの運用はいきなりできるものではありません。ベターな投資方法を確実に実行することが、普通の会社員の投資の第一歩です。

最後に一言、普通の会社員が資産運用する際の重要な実践ポイントを紹介します。

資産運用というと、私たちは「最初に用意した10万円くらいのお金を、売り買いしながら1億円まで増やす」といったイメージが強いと思います。しかし普通の会社員にとって、これはほとんど実現不可能な夢物語です。

それよりも、「運用しながら、追加の入金もする」ことが大切です。実現するか分からない運用でのプラスを期待するより、毎月元本を増やしていくほうが堅実に資産を増やしていくことになるからです。

■どんな相場でもコツコツ追加入金する

株式市場などは停滞や下落基調の時期が何年も続いたかと思えば、2012年11月以降の上昇相場のように数カ月で一気に数十%も上昇することもあります。こうした「上げ相場のときだけ投資をする」というやり方は普通の個人にとってうまい方法ではありません。

むしろどんな相場であってもコツコツ追加入金していくことで、停滞時期は確実に元本を増やし、上昇時期にはその元本を一気に増やすチャンスが得られます。

銀行預金も証券投資も同じ「金融商品」と考えるべきだと3月5日付の「普通の会社員も必須 バラ色老後つかむ資産運用術」で述べましたが、積み立ては定期預金だけでなく投資でも実行可能なのです。

私は普通の会社員の皆さんに、1人でも多く資産運用にチャレンジしてほしいと思っています。バラ色老後を実現するためにも、あるいは現役時代のお金の課題をクリアするためにも資産運用のスキルはもはや欠かせません。だまされたり、カモにされたりすることなくお金をしっかり増やすスキルを身につけていきましょう。
【日本経済新聞WEB版 山崎俊輔 2013/3/26】

アベノミクスで株式市場は活況を呈しています。

海外投資家による市場の影響はあるでしょいが・・・

資産運用にも興味が湧いてくることでしょう。

今回、ご紹介した記事も参考にしていただけたらと思います。

税制改正成立、円安、株高、災害復興、朝鮮半島問題・・・等々、今年は慌ただしいことが目白押しの予感がします・・・


本日は、前回に引き続き、『債務返済中の住宅の相続』についての続きのお話をさせていただきます。

1 債務が残るような場合

銀行ローンの抵当権が設定された住宅について、相続人間での遺産分割協議により相続人甲が相続したとします。
このような場合は、銀行ローン(債務)についても甲が相続するということが通例となりますが、銀行が承諾しなかった場合は、他の相続人も、法定相続分に応じて、債務を支払う義務を負うこととなります。
この甲に、支払い能力があって相続開始前と同様に、債務を支払うことが期待される場合には、銀行も承諾しますが、甲が幼少であることや、その支払いに不安があるときは、承諾しないこともあります。
このような場合には、資力のある他の相続人が甲の保証人になるなどして、銀行などの債権者に承諾をしてもらうこととなります。

2 返済条件の変更

債務の相続については、銀行の承諾はえられたはしたものの、返済条件が厳しいときには、銀行にに対して返済条件の変更を要請しなければならないこともでてきます。
例えて言うと、月々の支払額やボーナス時の支払額を減額してもらうには、返済期間を最長10年以内で延長してもらう方法があります。(リスケジューリングといいます。)
その銀行と話し合いがつかない場合でも、その債務を引き継いだ相続人の返済条件で融資してくれる銀行があるときは、その銀行の融資を受けて、現在の貸主である銀行に債務を返済して、抵当権の登記を抹消してもらう方法はあります。
この場合には、新しく融資した銀行が、新たに抵当権を設定することとなります。

以上、『債務返済中の住宅の相続②』についてを、お話させていただきます。