昨日、某生命保険会社の税制改正のセミナーに行ってきました。

生保会社としては、相続税の基礎控除減額と最高税率UP、所得税最高税率UPに注目している感じです。

所得税の最高税率UPに対する対処としては、従来からのオーソドックスな方法ではありますが所得分散の方法を論じていました。

超過累進税率の低い税率区分に分散していく・・といった・・・従来からの方策について改めての説明だったようです。

先ずは、当たり前のことを当たり前にやっておくことこそが重要な事と改めて感じました。

また、相続税の基礎控除減額では、やはり、相続財産をいかに減少させるかのお話となりました。

保険会社から提案する相続財産の減少方法は、生前贈与の基礎控除110万円の活用でしょう・・・

親から子や孫へ現金を生前贈与してその金額で保険に加入する・・・これもオーソドックスな手法です。

ここにきて、相続税の基礎控除額が減額になる予定です。

この減額により、従来はそこまで考えなくても差し障りのなかったかたも、これからは、少しでも相続財産を減少させる方策は探求すべきかもしれません。

ここで、この生保会社からの新商品の説明がありました。

終身の医療保険なのですが、払い込み期間満了時に払済み保険料が給付されるものです。

そして、それ以後の医療の保障は終身で続くものです。

ここまでは、いくつか同様の商品に聞き覚えがありますが、この商品の特徴は例えば払込期間が15年とした場合、14年までは解約返戻金が0円ということです。

払込期間の15年に達すると払込保険料全額が給付されますが・・・14年経過時までに相続が発生するか贈与をおこなえば、解約返戻金評価となりますので相続税上の財産評価額は0円となります。

これは、生前贈与でも何でもありませんので、そのほかに贈与税の110万円の基礎控除の枠は使えることとなります。

この話しを聴いて、相続対策にはうってつけの面白い商品だなと感じました。

このような税務上のメリットの高い商品は、税制改正でそのメリットを消されるかもしれないという側面は抱えているとは思います。

上記の商品で興味のある方は、メールで結構ですのでご連絡ください。

相続対策には使える商品かなと思っています。

ここにきての株価の上昇は目を見張るものがあります。

ただ、ここにきての株価上昇は、PER(株価収益率)でみるとリーマンショック前の08年8月の東証一部での18.6倍に対し、今年2月末時点では20.6倍と、今の株価はリーマンショック前に比べて割高であり収益力が十分上がっていない状況のようです。

純粋な企業の業績改善への評価というよりも期待先行の側面が大きいようです。

不動産、銀行、輸出関連株の上昇が目立っているようです。

バブルから・・・バブル崩壊・・・などというサイクルにだけには陥らないように・・・・願ってやみません。


本日は、『遺言の撤回と変更』について、お話させていただきます。

1 遺言者は以前の遺言を自由に撤回・変更することができます。

民法では、『遺言者は、何時でも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を取り消すことができる。』(民1022上)と規定して、遺言撤回自由の原則を認めています。

遺言はもともと、遺言者の最終の意思を尊重し、それに効力を認めようとする制度ですから、遺言者が一度遺言をしてもその後死亡するまでの間に意思を自由に変えることができ、かつ法律がこれを保障するのは当然のこととなります。

したがって、遺言者は、何の原因がなくても、誰の同意も必要とせずに、全部でも一部でも前の遺言を撤回、変更することができることとなります。また、遺言を撤回する権利を放棄するなどということもできないこととなります(民1026条)。たとえば、『この遺言は今後絶対に変更しない』などと遺言書に書いてあったとしても無意味となります。

遺言の撤回は、有効な方式に従った遺言により行います。『○年○月○日付遺言書による遺言の全部(または××の部分)を撤回する。』と遺言すればよいこととなります。
有効な方式による遺言でさえあれば、その方式の種類は問われないこととなります。
前の公正証書遺言を後の自筆証書遺言で撤回することもできます。
なお、混乱を避けるためには、前の遺言書を破り棄てておくのがよろしいでしょう。

本日は、『遺言の撤回と変更』について、お話させていただきました。

次回は、『遺言の撤回を明示しなくても、撤回したとみなされる場合』について、お話させていただきます。