日本経済新聞WEB版に、公認会計士の平林亮子さんの書かれた『生活費の把握が「じぶん年金」作りの第一歩』というコラムが掲載されていました。

社会保障の今後に不安を抱えるなかで、自分の年金作りは、非常に重要なテーマではないでしょうか・・・

年々、支給開始年齢が遅くなってくることや、物価スライドによる支給額の減少(もっとも、インフレになればUPするのでしょうが・・・)等々、国の予算にも限界はあるため、様々な懸念をしてしまいます。

結局は、消費税をUPして・・・賄っていくしかないと・・・感じています。

そこで、重要なことは、自分で『じぶん年金』を作っていくことでしょう・・・

ポートフォリオで、リスク度合いと運用実績の兼ね合いを観ながら運用していく・・・

投信・・・国債・・・株式・・・リート、手堅く生命保険に加入、為替リスクがあるもののドル建てで運用・・・等々、リタイヤメントのプランニングは、非常に大切・・・大切を通り超えて・・・切実な問題となってきました。

今日は、その『じぶん年金作り』の第1歩となる生活費の把握について、日経WEB版から平林亮子さんのコラムを、原文のまま、紹介させていただきます。

職業柄、「月々の生活費はいくらですか?」という質問を投げかけることがあります。家計相談に来た方や、弊社のクライアントさんに就職面接に来た方に対して、生活費の額を聞いてみるのです。

お金のことだから答えにくいのかもしれませんが、明確な金額を答えていただけることは少ないものです。

でも、実際には、生活費の額がわからなければ、どれだけ貯蓄したらいいかもわかりませんし、公的年金だけだといくら不足するのか計算することもできません。

月々いくらあれば生活できるのか。ぜひ計算してみてください。

もちろん、将来のことはわかりません。健康でいられるのかといった自分の体のことなどはもちろん、物価など、社会の状況もわかりません。それでも、まずは今、どれくらいの金額で生活できているのかを把握することが重要です。

ちなみに、『ねんきん生活。月15万円で幸せに暮らす』といった雑誌もありますから、そういった情報も具体的な金額と生活のイメージをつかむ参考になるかもしれません。

ところで、しつこいようですが、じぶん年金とは言っても、まずは、公的年金をベースにするのが一番です。公的年金をしっかり受け取れるよう備えておきましょう。

公的年金を受け取るためには、25年間の加入期間が必要です。国民年金の保険料を滞納した期間はカウントされませんが、きちんと手続きを経て免除になった期間はカウントされます。

保険料が免除された期間については、老齢基礎年金の額にも反映されます。

一方で、学生で国民年金の保険料の納付を「猶予」された場合には、加入期間にはカウントされますが、老齢基礎年金の額には反映されませんので注意してくださいね。

国民年金について未納の保険料がある場合には、通常、2年前までさかのぼって納付することができます。また、繰り返しになりますが、2012(平成24)年10月から15(平成27)年9月までの3年間に限っては10年前までさかのぼって納付することができます。

この3年間でさかのぼって納付できるような可能性のある方には日本年金機構から随時案内が届きますので、「読まずに捨てた」などということのないようにしてくださいね。

免除されたり猶予されたりした場合の国民年金の保険料についても、後から納付することができます。これを「追納制度」と言います。

保険料が免除された期間と猶予された期間については、10年さかのぼって納付をすることができます。これは12(平成24)年から3年間、という期間はありません。

特に「学生時代に手続きをして納付を猶予してもらったな」という方は追納を検討してみることをお勧めします。

また、通常は国民年金への加入は60歳までですが、60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間である25年を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金や共済組合に加入していないときは、60歳以降でも任意加入することができます。

年金額を増やしたい場合は65歳まで、受給資格期間を満たしていない場合は70歳まで、任意加入することができます。

なお、国民年金の加入期間が40年を超えるような場合が生じても、満額以上の老齢基礎年金を受け取ることはできませんから、気を付けてくださいね!
【日本経済新聞WEB版 2013/2/22 7:00】

いかがでしたでしょうか・・・

将来の備えとしては、今のうちから・・・自分の生活費をイメージしておくことは確かに重要かと思います。

ライフプランを作成するに当たっては、まず取りかかるのは、自分の将来の支出を考えます。

生活費の他に、ライフイベントと呼ばれる・・・子供の進学や車の購入、子供の結婚、海外旅行などなど・・・

さらに、定年後にしたいこと・・・例えば、大型バイクに乗りたいとか、豪華客船クルーズで旅したいとか・・・自分の夢も反映させるようにします。

そうすると・・・優先順位は、生活費、贅沢品(車購入等)、夢・・・の順で、実現できるか否かを考え、出来る範囲で充実した老後の生活をエンジョイするか、逆に夢を実現するための資産運用を実行する(リスクは伴いますが・・・)という選択もあります。

大事なことは、自分の将来の支出を把握することだと・・・思います。

そして、将来の収入を確認する・・・

今は、年金定期便のお知らせが届きますので、よく確認してみてください。

加入期間が不足するようなときは、追納制度もありますので、お近くのFPや社会保険労務士の方に、ご相談されてみてはいかがでしょうか・・・

自分の将来のことを、知る、考える、簡単ななようで・・・

意外と、自分のことを自分は知らないものだと思います。

それは、結局、自分のことは客観的に見れないからだと思います。

多少の費用はかかっても、一度は、客観的に見てもらったほうが、将来的には利を得るといったお話も・・・良く耳にします。

まずは、自己の現状分析を始めてみては・・・いかがでしょうか・・・


本日も遺言の形式についてお話させていただきます。

1 公正証書遺言が安心

通常、遺言をしようとする場合には、自筆証書、公正証書、秘密証書の三つの方式があります。

自筆証書遺言は、証人の必要がなく、1人でいつでも自由に作れ、費用もいらないという利点があります。反面、書き方をよく知らないために形式が不備となり、法律上の効力が生じないことがあります。また、せっかく作った遺言書が紛失したり発見されなかったり隠匿されたり、誰かに変造される危険性もあります。本当に本人が書いたのか(偽造ではないか)というトラブルがおきることもあります。自筆証書遺言はすべて自分で書かねばなりませんので、字の書けない人は公正証書遺言によらざるをえません。

秘密証書遺言は、誰にも内容を知れずに遺言書を作れる点が長所です。しかし、この遺言書は、公証役場に保存されるものではないので、紛失したり、誰かにもちだされたり、破り捨てられる危険があります。


公正証書遺言には、次のような利点があります。
①遺言書の原本は遺言の時から二〇年間(さらに遺言者が一〇〇歳に達するまで)公証役場に保存されますので、遺言書の紛失、盗難、偽造、変造という心配がありません。
②公証人は、この道の専門家ですから、方式が不備な遺言とか趣旨が不明な遺言を作ることは、まず考えられませんので、遺言の方式や内容をめぐって後日トラブルを生じる余地は少ないと考えられます。
③公正証書遺言は、自筆証書遺言などのように、遺言者死亡後に相続人らが家庭裁判所へ行って検認手続をとる必要もありません。
④公正証書遺言は、遺言の内容を遺言者がこ口授(口頭で述べること)し、公証人が筆記して作るものですから、字の書けない人でも遺言することができます。
⑤また口が不自由な人の場合は、通訳人の通訳か自署により、口授に代えることができます。耳が聞こえない人の場合も、公証人が筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者に伝えることで、読み聞かせに代えることができます。

反して公正証書遺言には、次のような短所があります。
①遺言の際に証人の立会が必要ですので、遺言の内容を証人には知れてしまいます。
誰にも内容を知れずに遺言をしたいという人は秘密証書遺言によるのが適当です。
②たいした負担ではないものの、若干の手間と費用がかかかります。
③ひんぱんに書き換える人は、自筆証書遺言がむいていると思われます。

以上のことを考えますと、公正証書遺言が、短所はあるものの総合的には安心感の高い遺言と思います。

以上、『遺言の方式』について、お話させていただきました。

次回も引き続き、『遺言の方式』について、お話させていただきます。