明日は全国大学ラグビー決勝戦・・筑波大初優勝なるか!! + 相続の事が少しずつ分かるいいお話43 『相続財産の範囲と評価①』について
投稿日時:2013年01月12日土曜日 19時36分12秒
ブログ投稿者:荒木不動産コンサルティングFP事務所 カテゴリー: General
明日は、ラグビーの全国大学選手権の決勝戦が行われます。
決勝は、V4がかかっている帝京大と筑波大の対戦です。
私は、当然ながら・・・
地元の筑波大の応援です・・・
先日の準決勝戦での帝京大と早稲田大の対戦を観ましたが・・・
帝京大の強さには圧倒されました。
フォワードもBK陣も圧倒的に強かった印象です・・・
対抗戦の最終戦では、筑波大が帝京大を24-10で破っています。
全勝の帝京大と1敗の筑波大との対戦でした。
帝京大にちょっとした油断があったのでしょうか・・・??
明日の対戦は・・・
はたして、どちらに勝利の女神がほほ笑んでくれるのでしょうか・・・
筑波大は快速揃いのBK陣がそろっています・・・
明日は、筑波大の展開ラグビーに期待です。
本日は、『相続人の確定⑥』の予定でしたが『相続財産の範囲と評価①』についてを、お話させていただきます。
Ⅰ.相続財産に包括される権利
1.各種債権
①一般金銭債権
◇被相続人が死亡して相続が開始すると、相続人は、被相続人の一身に専属したものを除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務を包括的に承継します。
一般金銭債権も被相続人の財産に属する権利なので、相続財産に抱含されることは当然となります。
しかし、相続人が複数いる場合には、遺産分割がなされて初めて、各相続人に対する遺産の最終的な帰属が決まります。
◇そこで、相続開始後遺産分割までの間、金銭債権はどのような形態で共同相続されるのかが問題となります。
この点、共同相続人の取得する債権は、合有的に帰属するという見解や遺産分割によって最終的な配分が決まるまで性質上不可分債権となるという見解もあります。
しかし、判例は一貫として、金銭債権は分割債権であり、相続開始とともに法律上当然に分割され、各相続人はその相続分に応じる権利を承継するという見解をとっています。
この判例の考え方によれば、預金債権などの場合、各相続人が、被相続人の預金のうち自己の相続分について個々の払い戻しを請求し得ることになります。
しかし、銀行の実務上の取扱いとしては、相続人全員の同意書をとって、全員に払戻しをしているケースがほとんどのようです。
◇次に、金銭債権を可分債権であると考えた場合に、そもそも金銭債権は遺産分割の対象となるのかが問題となります。
前述のような判例の見解に立つ以上、金銭債権は当然に分割され、遺産分割の対象とならないとするのが理論的であると言えます。
しかし、共同相続人間の衡平という見地から考えると、金銭債権も含めて遺産分割をする必要がある場合もあります。
このような観点から、金銭債権も遺産分割の対象として考えるというのが、実務の運用となります。
銀行の実務上の取扱いでも、遺産分割後は、分割協議書ないし家庭裁判所の分割に関する調書又は審判の謄本の提出を求めたうえで預金の払い戻しに応じています。
以上、『相続財産の範囲と評価①』についてを、お話させていただきました。
次回は、『相続財産の範囲と評価②』についてを、お話させていただきます。
決勝は、V4がかかっている帝京大と筑波大の対戦です。
私は、当然ながら・・・
地元の筑波大の応援です・・・
先日の準決勝戦での帝京大と早稲田大の対戦を観ましたが・・・
帝京大の強さには圧倒されました。
フォワードもBK陣も圧倒的に強かった印象です・・・
対抗戦の最終戦では、筑波大が帝京大を24-10で破っています。
全勝の帝京大と1敗の筑波大との対戦でした。
帝京大にちょっとした油断があったのでしょうか・・・??
明日の対戦は・・・
はたして、どちらに勝利の女神がほほ笑んでくれるのでしょうか・・・
筑波大は快速揃いのBK陣がそろっています・・・
明日は、筑波大の展開ラグビーに期待です。
本日は、『相続人の確定⑥』の予定でしたが『相続財産の範囲と評価①』についてを、お話させていただきます。
Ⅰ.相続財産に包括される権利
1.各種債権
①一般金銭債権
◇被相続人が死亡して相続が開始すると、相続人は、被相続人の一身に専属したものを除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務を包括的に承継します。
一般金銭債権も被相続人の財産に属する権利なので、相続財産に抱含されることは当然となります。
しかし、相続人が複数いる場合には、遺産分割がなされて初めて、各相続人に対する遺産の最終的な帰属が決まります。
◇そこで、相続開始後遺産分割までの間、金銭債権はどのような形態で共同相続されるのかが問題となります。
この点、共同相続人の取得する債権は、合有的に帰属するという見解や遺産分割によって最終的な配分が決まるまで性質上不可分債権となるという見解もあります。
しかし、判例は一貫として、金銭債権は分割債権であり、相続開始とともに法律上当然に分割され、各相続人はその相続分に応じる権利を承継するという見解をとっています。
この判例の考え方によれば、預金債権などの場合、各相続人が、被相続人の預金のうち自己の相続分について個々の払い戻しを請求し得ることになります。
しかし、銀行の実務上の取扱いとしては、相続人全員の同意書をとって、全員に払戻しをしているケースがほとんどのようです。
◇次に、金銭債権を可分債権であると考えた場合に、そもそも金銭債権は遺産分割の対象となるのかが問題となります。
前述のような判例の見解に立つ以上、金銭債権は当然に分割され、遺産分割の対象とならないとするのが理論的であると言えます。
しかし、共同相続人間の衡平という見地から考えると、金銭債権も含めて遺産分割をする必要がある場合もあります。
このような観点から、金銭債権も遺産分割の対象として考えるというのが、実務の運用となります。
銀行の実務上の取扱いでも、遺産分割後は、分割協議書ないし家庭裁判所の分割に関する調書又は審判の謄本の提出を求めたうえで預金の払い戻しに応じています。
以上、『相続財産の範囲と評価①』についてを、お話させていただきました。
次回は、『相続財産の範囲と評価②』についてを、お話させていただきます。
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Category: General
Posted by: arakisouzoku