2014年 3月の記事一覧
自宅から事務所までの道すがら、造成工事をしている広い土地がありました。
毎回、毎回、通りながら・・・何のために造成しているのだろうと気になっていました・・・
周辺は、お世辞にも便利なところとは言えない環境です・・・
商店街も見当たらない・・・コンビニも近くにはない・・・あるのは、田や畑、そして宅急便会社の大きな倉庫・・・
何ができるんだろう・・・ならしのブルが動くたびに気になっていました・・・
昨日、通りすがりに、つい分かりました・・・
それは・・・太陽光発電のパネルの設置工事でした・・・
かなりの規模です・・・地面に直接、設置するタイプで、そのパネルの取り付けには充分に頑丈そうなアングルが組まれていました。
これなら、台風がきてもびくともしないだろうなと思いつつ・・・
買取価格制度のおかげで流行っているからな・・・と・・・太陽光発電の設置の現場を見かけたことに、妙に納得しました。
この土地活用のいいところは、人の少ない寂しい場所でOKということでしょう・・・
メンテナンスも業者さんがやってくれます・・・
極論、面倒な草刈りも必要なくなります・・・
そして、何といっても・・・国の買取制度で、20年間は決められた単価の収入が見込めることでしょう・・・
なんて、思いながら・・・今日の日経WEBの記事で・・・家計や企業、電気代の負担増す・・・といった記事を見かけました。
再生エネルギーは、原発や火力に比べて発電効力が悪く・・・家計や企業への負担が増大することを懸念する記事でした。 その記事によると、再生エネの買い取り制度に伴う13年度の電気料金への上乗せ幅は、月の電気料金が7000円の標準家庭の場合で月額120円(1.7%)となったようです。
発電量に占める再生エネの比率を13.5%まで増やした場合には、この額は276円(約4%)まで増えると経産省は試算しているそうです。
例えば、再生エネ先進国のドイツの場合、負担増への批判から再生エネ設備の新規導入が減っているそうです。
日本でも利用者がどこまで値上げを許容できるかもカギとなるとこの記事では締めくくらていました・・・
ちなみに、私も土地活用としての太陽光発電を調べてみたことがあります・・・
太陽光発電を販売している会社さんとお話しました。
この会社は、まじめな会社で、いま、問題となっているとにかく買取制度の枠を確保するといったような提案は一切しない会社さんでした。
むしろ、そんな話をすると咎めてくるような感じでしたので、安心していろいろと教えて頂きました・・・
そして、一番気になる国の買取制度・・・20年間の買取価格固定の件について、本当に20年間変わらないのかと質問しました。
これに対する解答は・・・買取価格の制度の規定のなかに、著しい経済情勢の変動等があった場合は見直しが出来るとなっている・・・と教えていただきました・・・
その見直しができる要件は、どうせ・・・著しい経済情勢の変動や変化等の抽象的な表現・・・となっているのでしょう・・
一般的には、国がやっている制度ですから20年間は安心ですよといったお話をよく耳にしますが・・・そのお話を聞いた業者さんは、場合によっては変動する可能性はなきにしもあらずといった感じでした。
今日の日経WEBの記事などを目にすると・・・結局は、買取価格の負担は消費者ですから、消費増税や今後の年金システムの在り方に拠って、消費者の不満がつもりにつもった時に、どうなってしまのかと感じてしまいました。
太陽光発電の買取価格制度の恩恵を受けるのは、企業か多くの土地を持っている方達です・・・
国としても・・・選挙の対策を考えたとしても・・・買取価格制度を見直すといったことは・・・
何とも言えませんが・・・あるかもしれないと・・・それくらいの気持ちで取り組んだ方が、無難なような気がしてきました・・・
おいしい話は・・・多少は、万が一のことを想定して取り組んだ方がいいかもしれません・・・
買取価格が見直された場合、工事価格のうち何%か業者さんから返金してもらえないかの条件を付けてみるとか・・・(実質は値引交渉ですが、強気のときはこんな交渉もありかもと思います)
だめもとの交渉があっても・・・いいかもしれないと思います・・・
原発再稼働やTPP問題・・・これから、どうなっていくことでしょうか・・・
最近になって・・・家族信託という単語を見かけるようになってきました・・・
信託といえば・・・信託を引き受けできるのは・・・信託業法上は免許が必要・・・つまりは信託銀行や信託会社が手掛けるものばかりと思っていました。
しかしながら、平成19年(ずいぶん前の話で恐縮です)の信託法の改正によって、「利益を得る目的で反復継続」して信託を受託しなければ、受託者に信託業の免許は不要となったようです。
これにより可能となったのが「家族信託」ということのようです
家族信託って・・・何・・・?
具体的な例としては、父親所有の家を、長男に信託し、長男は父親の自宅を管理する・・・
そして父親をその自宅に住み続ける・・・
これが、信託を活用した新しい相続の対策方法として注目しはじめらえているようです・・・
ここで、信託の仕組みを確認してみると・・・・
信託とは・・・信託した財産の所有者は受託者のものとなります。いわゆる・・・所有権が移転されることとなります・・
ただし、信託財産にかかる経済的な価値は受益者のものということになります。
税務上も、原則としては受託者でなくて、受益者が信託財産という権利というか価値を有しているとみなされるそうです・・・
結果、「相続税」や「贈与税」は、原則としては・・・受益者のその利益を受ける権利というか価値の移転が有った場合に課せられることとなるようです・・・
そんな信託を利用して、どんな相続対策が可能なのでしょか・・・
一つには、高齢になった親の財産管理が容易に行えるということでしょうか・・・
例えば、父親が元気な間に、財産の名義を長男に移しておきたいという場合で、その財産を親自身が自分のために使って欲しいといったような時は・・・父親が委託者・受益者、長男が受託者、といった家族信託をりようすれば・・・
老後の資産管理は・・・安心して長男に任せられることとなります・・・
これによるメリットは何でしょうか・・・?
①.万が一父親の意思能力が衰えてしまった場合、財産管理に必要な手続等について、その都度、その都度・・・成年後見人の同意を取る必要は無く、信託の定めに従って、財産管理が継続されることとなるそうです・・・
②.贈与税がかからずに、長男に財産管理の権利を移転することができることとなります・・・
③その時、その時の事情に合わせた契約のメンテナンスが可能なこととなってきます・・・
④.高齢化した親が詐欺の被害者にてっしまうというリスクヘッジができることとなります・・・
⑤.信託契約の締結と同時に効力が発生しますから、財産管理を始めるまでの空白期間は極めて少なく済みますので、迅速な対応が可能なこととなるようです・・・
二つ目は、遺言の代わりとして使える効力を併せもっていることでしょうか・・・
遺言書を遺す場合・・・
遺言書作成の厳格な方式に従う必要があります・・・このことが遺言書作成の面倒くささにつながってします・・・
かえって、信託であれば・・・委託者と受託者との契約で行うこととなりますので厳格な方式に従うわけではありません・・・
そして、信託契約にに信託財産の帰属を定めることによって、遺言と同じ効果を発揮させることができることとなります・・・
また、信託契約は、契約の締結と同時に効力を発揮させることができるkととなります・・・
遺言は、死後の財産の帰属についてしか定められないこととなりますから、信託契約は、より広範に利用することができることとなってきます・・・
また、遺言はいつでも取り消すことが可能といえば可能となります・・・
信託契約は契約の性質上、解除等の理由が必要となります・・・よって、一部の相続人による遺言内容の操作等は出来ないこととなってきます・・・
三つ目は、相続における財産承継の順番づけが可能になるということでしょうか・・・
一般的な相続対策の場合、生前贈与や遺言を利用してある程度の承継者の指定は出来ます。
ただし、贈与や遺贈した財産の次の承継者を指定することはできないこととなります。
ただし、家族信託を利用すると・・・事実上においての相続の順番を決めることができることとなってきます・・・
例えば、「長男」が亡くなった後の受益者を「次男」にするということができることとなります・・・
この特性は・・・事業承継の対策にとっても・・・とても有効な方策となるでしょう・・・
ここまで・・・家族信託の特徴というか・・・特性について・・・述べさせていただきました・・・
個人的には・・・詳細の疑義となる点があり・・・これから勉強してその疑義なる点を確認して安全な提案が出来るようになりたいと思っています・・・
この疑義なる点は・・・まずは・・・税務上のことでしょうか・・・
信託は・・・みなし遺贈・贈与として・・・相続税や贈与税が課税されるようですが・・・
受益の権利の移転の時期等での・・・相続税と贈与税の明確な区分けの要件をはっきりさせる・・・
みなし遺贈でも、小規模宅地等の特例や広大地の特例の適用は可能であるのか・・・
実は・・・この点を電話で東京国税局に質問させていただきましたが・・・・
なにぶん・・・信託そのもののスキームも目新しく・・・即答はありませんでした・・・
確認いただいてから・・・返答をいただける予定となっています・・・
国税局のご担当の方には、お手間をかけて恐縮していますが・・・確認しておきたい事項でしたのでお願いしました・・・
家族信託・・・これから・・・研究していこうと思っています・・・
消費増税まで・・・いよいよ、あと一月となってきました・・・
今日は某TV局で、消費増税前の白物家電と生活用品の駆け込みの購入が激しくなっているといった特集が流れていました。
一部のデパートでは、営業時間の延長までしてこの駆け込み需要に対応していくようです・・・
その番組で、駆け込み需要ベスト16の商品を紹介していました。
次の通りとなりますので参考にしてみてください・・・
№16 絨毯(特に高級なペルシャ絨毯)消費増税で思い切りがつくようです。
№15 LED証明・・理由は?
№14 ガステーブル
№13 ノートパソコン(XPサポートの終了に伴って)
№12 浄水器カートリッジ
№11 ワイシャツ(奥様のまとめ買いが目立つ)
№10 柔軟剤+洗剤(大容量のもの)
№ 9 宝石(特に真珠)娘への贈り物が多い
№ 8 電動歯ブラシ(高性能のもの)
№ 6 ドラム式乾燥機
№ 6 高級腕時計(輸入ものが多い)
№ 5 布団(高いものが売れている)
№ 4 ベッド(電動式リクライニング式が人気)
№ 3 大型TV(55型の大型、ワールドカップに備えて)
№ 2 電動アシスト付自転車(子どもの入園のタイミングで)
№ 1 冷蔵庫(500L以上のもの電気代が安くあがる)
以上のようなランキングで紹介されていました・・・
潜在的に買わなくては・・・と思っていたものを・・・このきっかけで思い切りがつくという側面もあるでしょう・・・
TVに出演していたFPの女性は、この中でのお奨めは・・・ガステーブル、浄水器カートリッジ、ワイシャツ、宝石、高級腕時計、ベッド、冷蔵庫、といったような商品を挙げていました。
どれもこれも、消費増税後の値落が少なそうというのが、その根拠でした・・・
この勢いに乗って購入したところ・・・消費増税後の落ち込みで、かえって値引きで安く買えてしまうといった商品もあるでしょう・・・
それにしても・・・消費増税を間近に控えて駆け込み需要が過熱してきた感があります・・・
消費増税後の反動減が心配となってきます・・・
住宅関係では、消費増税後の反動減の防止策として、住宅ローン減税の拡充などが施行されます。
そして、住宅ローンでは、フラット35の融資の上限が物件価格の90%であったものが100%に引き上げられるようです・・・
ここで、注意したいのは借りられるのと返せるのは=ではないということでしょう・・・
住宅の取得にあっては、現状での支出の現状把握をして特に使途不明金を明確にして、今後の生活費や教育費、レジャーなどの予備費を想定した上で・・・借りれる金額を検討して欲しいと思います。
同じ返済額でより多くの融資を受けられる変動金利の選択にも注意をしてほしいと思います。
今後の金利上昇を想定して・・上手に変動金利は利用してほしいなと思います・・・
分譲マンションや分譲戸建住宅であれば、まだ、現状の消費税で間に合う物件もあります・・・
ご検討される方は・・・くれぐれも・・・住宅ローン減税等の違いを比較して検討してみてください・・・
それにしても・・・TVでこれだけ・・・駆け込み需要を報道されると・・・何か、焦った気持ちになってきます。
やはり・・・勢いには流されてしまうものですね!