東京五輪の行方は・・・ + 相続の事が少しずつ分かるいいお話192 『遺贈による不動産の所有権移転登記』
投稿日時:2013年09月06日金曜日 12時36分40秒
ブログ投稿者:荒木不動産コンサルティングFP事務所 カテゴリー: General
2020年の五輪の開催地があさって決定します。
東京、マドリード、イスタンブールのどこが開催地となるでしょうか・・・
東京とマドリードのどちらかとなりそうです。
東京に五輪が開催されれば、その経済効果は魅力のあるものでしょう。
なんとか、東京に決まって欲しいものです。
アベノミクスで、少しは将来の展望に明るさがみえて来たような気もしますが、まだまだ、予断は許せない状態です。
ここで、東京五輪開催となれば、インフラの整備や競技場の建設等で、景気回復への刺激となるでしょう。
何よりも、今の日本には、あのお祭り気分に拠る高揚感が必要ではないでしょうか・・・
東京で五輪が開催されれば・・・と考えるだけで非常にわくわくしてきます。
あさっての、結果が楽しみです・・・・
本日は、遺贈による不動産の所有権移転登記について、お話させていただきます。
遺言がある場合において、その遺言の文言と内容により、相続を登記原因として所有権移転登記をしなければならない場合と、遺贈を登記原因として所有権移転登記しなければならない場合等があります。
今回は、後者の遺贈を登記原因としての所有権移転登記についてのお話です。
【申請書類等】
◇ケース① 遺言執行者がない場合
◇ケース② 遺言執行者がある場合
・申請書類: 遺贈を原因とする不動産所有権移転登記申請書
・申請人
ケース①:遺贈により不動産を取得した受遺者と相続人、またはこれらの代理人
ケース②:遺贈により不動産を取得した受遺者と遺言執行者、またはこれらの代理人。
・申請先 :登記する不動産の所在地を管轄する登記所
・申請時期:相続開始後、特になし
・申請費用
①所有権移転登録免許税:不動産の価額(固定資産評価額)の1000分の20
②不動産取得税(相続人以外の第三者が特定遺贈で受像した場合)原則として、不動産の価額(固定資産評価額)の100分の4
③司法書士報酬
【添付資料一覧】
ケース① 遺言執行者がない場合
◇登記原因証明情報
・遺言書
・遺言書の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍・除籍謄本
・遺言書の住民票除票
・相続人全員の戸籍記載事項証明書もたは戸籍謄本
◇登記識別情報または登記済証
◇受遺者(財産を取得した者)の住民票(住所証明書)
◇相続人全員の印鑑証明書
◇固定資産評価額証明書
◇代理権限証書
ケース② 遺言執行者がある場合
◇登記原因証明情報
・遺言書
・遺言者の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍・除籍謄本
・遺言者の住民票除票
◇登記識別情報または登記済証
◇受遺者の住民票(住所証明書)
◇固定資産評価証明書
◇代理権限証書
◇遺言執行者の印鑑証明書
◇遺言執行者の資格を証する資料(遺言書、審判書または第三者の指定者)
以上、遺贈による不動産の所有権移転登記について、お話させていただきました。
次回は、引き続き、遺贈による不動産の所有権移転登記についての概要について、お話させていただきます。
東京、マドリード、イスタンブールのどこが開催地となるでしょうか・・・
東京とマドリードのどちらかとなりそうです。
東京に五輪が開催されれば、その経済効果は魅力のあるものでしょう。
なんとか、東京に決まって欲しいものです。
アベノミクスで、少しは将来の展望に明るさがみえて来たような気もしますが、まだまだ、予断は許せない状態です。
ここで、東京五輪開催となれば、インフラの整備や競技場の建設等で、景気回復への刺激となるでしょう。
何よりも、今の日本には、あのお祭り気分に拠る高揚感が必要ではないでしょうか・・・
東京で五輪が開催されれば・・・と考えるだけで非常にわくわくしてきます。
あさっての、結果が楽しみです・・・・
本日は、遺贈による不動産の所有権移転登記について、お話させていただきます。
遺言がある場合において、その遺言の文言と内容により、相続を登記原因として所有権移転登記をしなければならない場合と、遺贈を登記原因として所有権移転登記しなければならない場合等があります。
今回は、後者の遺贈を登記原因としての所有権移転登記についてのお話です。
【申請書類等】
◇ケース① 遺言執行者がない場合
◇ケース② 遺言執行者がある場合
・申請書類: 遺贈を原因とする不動産所有権移転登記申請書
・申請人
ケース①:遺贈により不動産を取得した受遺者と相続人、またはこれらの代理人
ケース②:遺贈により不動産を取得した受遺者と遺言執行者、またはこれらの代理人。
・申請先 :登記する不動産の所在地を管轄する登記所
・申請時期:相続開始後、特になし
・申請費用
①所有権移転登録免許税:不動産の価額(固定資産評価額)の1000分の20
②不動産取得税(相続人以外の第三者が特定遺贈で受像した場合)原則として、不動産の価額(固定資産評価額)の100分の4
③司法書士報酬
【添付資料一覧】
ケース① 遺言執行者がない場合
◇登記原因証明情報
・遺言書
・遺言書の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍・除籍謄本
・遺言書の住民票除票
・相続人全員の戸籍記載事項証明書もたは戸籍謄本
◇登記識別情報または登記済証
◇受遺者(財産を取得した者)の住民票(住所証明書)
◇相続人全員の印鑑証明書
◇固定資産評価額証明書
◇代理権限証書
ケース② 遺言執行者がある場合
◇登記原因証明情報
・遺言書
・遺言者の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍・除籍謄本
・遺言者の住民票除票
◇登記識別情報または登記済証
◇受遺者の住民票(住所証明書)
◇固定資産評価証明書
◇代理権限証書
◇遺言執行者の印鑑証明書
◇遺言執行者の資格を証する資料(遺言書、審判書または第三者の指定者)
以上、遺贈による不動産の所有権移転登記について、お話させていただきました。
次回は、引き続き、遺贈による不動産の所有権移転登記についての概要について、お話させていただきます。
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Posted by: arakisouzoku