今日は、東京(ちよだプラットフォーム)で、相続士の第2回試験がありました。

今朝がたの関東地方は大雨でしたので台風も近付いていることと相まってその出席率には大いに不安がありました。

午後1時半からの試験開始・・・

足元の悪いなか、12時半頃より、ぽつぽつと受験者の方があらわれてきました。

もっとも12時頃は雨はほとんど降っていない状態でしたが・・・

それでも、朝方からの関東地方のほとんどが大雨、洪水警報がでていたなか、約50名弱の受験生のなか3名の方の欠席という状況でした。

私は、今朝の天気予報の大雨、洪水警報で、外出することには恐怖を感じていましたので、相当数の試験延長希望の方がいらしゃると想像していましたが、意外な結果でした・・・

試験中の受験されてる方達の真剣な表情を観ているとと、多少の天候の悪さは、何するものぞと言わんばかりの資格取得の拘りを感じました。

相続税の基礎控除額等の改正を控えて、相続に関するスキルアップを図りたいと考えている方の真剣な想いを感じました。

相続士の試験は、『相続と遺産分割』、『相続と税務』、『相続と不動産、『相続と保険』の4っつの分野に分けて、問題を構築しています。

相続案件に関して必要な4分野を網羅させていただいておりまして、試験用にテキストと解説のDVDをご用意しています。

4分野ごとに、選任の講師がその講義とテキスト作成や問題作成を受け持っています。

4分野の内容で構築することによって、不動産の営業をしているかた、住宅の営業をしているかた、不動産活用の提案をしているかた、生命保険の営業をしているかた、司法書士、税理士、行政書士、不動産鑑定士等の各士業のかた、それぞれ、みなさんにとって役立つ内容となっています。

特に、相続財産の半数以上は不動産が占めているケースがほとんどですので、相続に関連して必要な不動産の知識を得ることはとても大事なことだと思います。

ライフプランのご提案をするときに、一番、重要なのはその人ごとの現状分析と思います。

相続案件でも、まさに、その現状分析が最も重要になってくるものと思っています。

資産家の相続案件の難しさは、その現状分析する財産に不動産が多くを占めていることと思います。

すべての不動産を調査して、不動産毎に格付けしていく・・・

優先的に残す不動産、土地活用で収益を挙げたい不動産、住宅用としては最高の条件であるが事業用として見劣りする組み換えしたほうがいい不動産、納税用に駐車場としておきたい不動産、売れるものなら今すぐ売ってしまいたい不動産・・・
等々、その目利きが重要となってきます。

もっとも、その目利きは、専門家に提案してもらうなど、専門の人間の知恵を拝借すればよいと思うのですが、根本的に道路に問題がある土地や、用途地域ごとに受ける建築制限などの不動産の基本知識を取得することや現地での不動産の調査方法などを、先ずは取得すべきでしょう・・・

『相続士』の資格試験を手掛けております『日本相続士協会』では、『相続士』資格試験制度のほか、『相続士養成スクール』で、相続に関連するあらゆる分野の講義を開講しております。

ご興味のある方は、ぜひ、『相続士』【http://www.souzokushi.or.jp/】と検索していただいて、HPをご覧ください。

ちなみに、私は、『相続と不動産』の担当です・・・

皆様方からのお問い合わせをお待ちしています・・・



本日は、株券を紛失した株式の名義変更についてを、お話させていただきます。

相続した株式にかかる株券が見当たらない場合には、株券失効手続きをとり、その後、再発行後の株券の名義変更を請求することとなります。

【提出書類一覧】

提出書類:株券喪失登録請求書
提出人 :相続・遺贈により株式を取得した者
提出先 :発行会社の株主名簿管理人となる信託銀行または証券代行会社
提出時期:特になし
提出費用:株券喪失登録手数料10,000円(1申請につき)、株券一枚当たり500円(会社により多少の相違があります)

【添付資料一覧】

ケース① 株券失効手続きの場合

◇相続・遺贈により喪失株券に係わる株式を取得したことが把握できる相続関係資料
◇株券喪失の事実を証する書類
・盗難の場合・・警察署の喪失受理証明書
・罹災の場合・・消防署の罹災証明書
・自宅内での紛失等・・申請書作成の経緯書
◇喪失株券が被総則人以外の名義の場合は、被相続人がその株券の最終所持人であることを証する書面
・証券会社を介して取得・・売渡証明書
・証券会社を介さず取得・・売買契約書
・その他の場合・・その事実を証する書面
◇登録申請書の印鑑証明書

ケース② 株券再発行後の名義書換請求手続きの場合

先日の株券名義書換手続と同じ添付資料が必要


【概要】

ケース① 株券失効手続の場合

◇株券を紛失した場合

相続した株式にかかる株券が見当たらず、被相続人名義株券の喪失登録を行う場合には、相続により株式を取得したことを確認できる相続関係書類を、以下の『株券失効制度』の手続に要する書類と併せて発行会社の名義書換代理人に提出し、その申請を依頼します。

◇株券失効制度の概要

(1)株券喪失者が、発行会社(または株主名簿管理人)に対して、株券喪失登録請求を行います。
(2)発行会社は、その喪失者を株券喪失登録簿に記載します。
(3)株券所持人からの株券喪失登録抹消申請がない場合には、喪失登録株券を無効にした上で、株券を再発行します。
(4)株券所持人からの株券喪失登録抹消申請がある場合には、株券喪失登録者へ株券喪失登録抹消申請がなされたことの通知をしたうえで、株券喪失登録の抹消および株券喪失登録抹消申請者に株券を返還します。
上記の手続を経た後、1年後に喪失株券が失効し、新株券が再発行されます。新株券が再発行されたら、株式名義書換請求書にて名義書き換えを行います。
なお、株券の不発行化が図られた場合には、株券を『喪失』するということはあり得ないので、定款で株券を発行しない旨を定めた株券廃止会社においては、株券失効手続はできません。


ケース② 株券再発行後の名義書換請求手続の場合

先日の名義書換手続と同様の手続をとります。

以上、株券を紛失した場合の株式の名義変更について、お話させていただきました。

次回は、債務(住宅ローンの承継)について、お話させていただきます