今日は、生命保険大学過程試験のうち、資産運用と生命保険・税・相続の試験を受けてきました。

一科目90分の試験を二つ連続でしたので、少し、疲れました。

もっとも、試験開始後60分位で切り上げて試験場は出てきましたが・・・

何とか、今日の2科目は受かっていると有りがたいのですが・・・

全部で6科目の試験があり、年に2科目ずつ3回試験があります。

最短で一年がかりの資格取得となりますので、一科目足りとも落とすわけにはいかないと意気込んでいますが・・・まあ、今後、どのような結果となっていくでしょうか・・・

生命保険は、一般にお勤めのかたの死亡保障や医療保障さらには貯蓄機能、さらには資産家むけの相続・事業承継対策機能、そして法人の決算対策機能と幅広い使い勝手がありますので、けっこうな知識が必要になると改めて感じています。

特に法人向けの生命保険の提案は、そもそも論として法人税法の知識や財務諸表の見かたなど税や会計の知識が必要となってきます。

以前、某生命保険会社の事業承継のセミナーの講師の先生が、いつまで節税の話ばかりで保険を売るんですか、これからは本当に必要な保障はいくらであるかという財務面からの提案が必要といってました。

財務諸表も見れないようでは提案の資格もないと・・・

ものすごい熱い話しでした。

不動産の土地活用についてもアパートを建てれば節税できるといったような全体の財産や財務状況も考えないで、ピンポイントでこの土地にこの建物を建てれば相続税はいくら安くなりそうです、家賃の収入はいくら貯まります(空室リスクには触れないで)といった提案がほとんどです。

これからは、その人の所有している財産の全てを考えながらリスクとメりットを図りながら計画していくべきでしょう。

法人のリスクマネジメントにおける生命保険の提案も同様となってくるでしょう。

以前、参加したセミナーでは、声高にその様にいってました。

相続・事業承継・法人のリスクマネジメント・・・・

今月も、某生命保険会社で事業承継のセミナーがありますので参加してきます。


本日は、株式の名義変更(上場株式等の取引口座の移管)概要とポイントについて、お話させていただきます。

前回に引き続き、まずは、添付資料の一覧から、お話させていただきます。


ケース① 遺言書があり、遺言施行者がある場合
◇遺言書
◇検認調書(公正証書遺言の場合)
◇遺言執行者を選任する場合
◇被相続人の戸籍(または除籍)記載事項証明書または戸籍(または除籍)謄本・改製原戸籍原本
◇印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)-遺言執行者分および全受遺者(移管を受ける場合)
◇取引証券会社所定の相続手続関係書類
◇証券会社所定の取引口座開設関係書類(相続人等が新たに口座を開設する場合)

ケース② 遺言書があり、遺言執行者がない場合
◇遺言書
◇検認調書(公正証書遺言の場合)
◇被相続人の戸籍(または除籍)記載事項証明書または戸籍(または除籍)謄本・改製原戸籍原本
◇印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)-全受遺者(移管を受ける場合)
◇取引証券会社所定の相続手続関係書類
◇証券会社所定の取引口座開設関係書類(相続人等が新たに口座を開設する場合)

ケース③ 遺産分割協議が有る場合
◇遺言書
◇被相続人の戸籍(または除籍)記載事項証明書または戸籍(または除籍)謄本・改製原戸籍原本
◇相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
◇相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)
◇取引証券会社所定の相続手続関係書類
◇証券会社所定の取引口座開設関係書類(相続人等が新たに口座を開設する場合)

ケース④ 遺言書、遺産分割協議がない場合

◇委任状等(証券会社所定の用紙)
◇被相続人の戸籍(または除籍)記載事項証明書または戸籍(または除籍)謄本・改製原戸籍原本
◇相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)
◇取引証券会社所定の相続手続関係書類
◇証券会社所定の取引口座開設関係書類(相続人等が新たに口座を開設する場合)
◇相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本


【概要とポイント】

◇相続による口座内容の移管

被相続人が証券会社に開設した取引口座を相続人がそのまま承継することはできません。

そのため、相続人は、被相続人の取引証券会社に自らの取引口座を設けた上で、被相続人の取引口座内にある株式等有価証券の『移管を受ける』という形態で承継します。

その手続きにおいては、証券会社によって多少異なる部分がありますが、おおむね次の四つの場合に分類され、その分類に応じて移管手続上の必要書類が異なります。

①遺言書があり、遺言執行者がある場合
②遺言書があり、遺言執行者がない場合
③遺産分割協議書がある場合
④遺言書、遺産分割協議書がない場合


◇株価変動と移管手続き

株式等の有価証券の価格は、日々変動するものですから移管手続をスムーズに行うことができるか否かは、極めて重要な問題です。

仮に、相続財産全体については全相続人間で遺産分割協議が調っていない場合でも、有価証券だけ遺産分割を先行して行い、売却処分するかしないかという判断も現実的には必要でしょう。


◇特定口座への移管の場合

相続人等が取得した相続上場株式等を被相続人の開設していた特定口座から相続人等の特定口座に移管する場合、次の二つのケースによって手続きが相違します。

(1) 同一の証券会社で移管する場合

相続人等が取得した相続上場株式等を被相続人等の開設していた特定口座に係るものを、同一の証券会社に開設している相続人等の特定口座に移管する場合は、相続人等がその証券会社に『相続上場株式等移管依頼書』を提出して移管を依頼します。

(2)他の証券会社から移管する場合

相続人等が取得した相続上場株式等で被相続人が他の証券会社に開設していた特定口座に係るものを相続人等の開設している証券会社の特定口座に行かんする場合は、相続人等が移管元となる『他の証券会社』に『相続上場株式等移管依頼書』を提出して移管を依頼します。

相続人等の証券会社は、移管元の『他の証券会社』からの『相続上場株式等移管依頼書』の写しとその株式等の取得費の額として計算される金額に相等する金額、取得日およびその取得日に係る数等を証する書類の送付をもって、その株式等を、保振の方法によって相続人等の特定口座に受け入れます。

以上、株式の名義変更(上場株式等の取引口座の移管)概要とポイントについて、お話させていただきました。

次回は、株式の名義変更(上場株式の株主名簿の名義変更)について、お話させていただきます。