昨日の日経WEB版に『お宝』貯蓄保険でも陥るお金がたまらないワナという記事が掲載されていました。

月々の保険料の支払いが続く中、つい契約者貸付制度を利用してしまった場合、運用利率より契約者貸付金の借入れの方が高くなる分、本来の貯蓄性が損なわれてしまうという内容の記事でした。

運用率がいいからといって、毎月の保険料の支払いに窮してしまって、契約者貸付金制度を利用してしまっては、元も子もありません。

ご参考までに同記事をご紹介させていただききす。


金利が高かったころの、いわゆる「お宝保険」に貯蓄目的で加入している方がいらっしゃいます。5月24日付「『お宝保険』のはずが… 損する契約内容に注意」でも触れましたが、具体的な商品としては保険料計算に用いられる利率(予定利率/dx/async/async.do/ae=P_LK_ILTERM;g=96958A90889DE2E6E3E5E6E1E6E2E3E4E2E1E0E2E3E29BE0E2E2E2E2;dv=pc;sv=NX)が4~5%台だった時代の個人年金保険や終身保険、養老保険、学資保険などが該当します。将来の年金や死亡保険金、満期金などを支払うために保険料を積み立てていく部分に適用される利率が高いため、いまどきの貯蓄商品よりずっと有利な運用が可能になるのです。

1990年代半ばの個人年金に20代で加入した方の例でみてみましょう。月々約1万円の保険料を60歳まで支払う場合、総額430万円ほどの保険料に対して60歳時に解約しても払戻金は約795万円。以降10年間、年金で受け取る場合の年金総額は960万円ほどとなっています。現行商品で同内容の契約を結ぶ場合、年金総額は半額の480万円にも届きませんから、「お宝保険」の優位性は明らかです。

ところが、こうした良き時代の保険に加入していながら「お金がたまらない」と悩む方がいるのです。高額の契約を結んだために保険料負担が重くなっている、というわけでもありません。原因は「契約者貸し付け」という制度を利用していることにあります。

断っておきますが、この制度自体は悪いものではありません。積み立て部分に相当額のお金がたまる契約では、解約時に払い戻されるお金(解約返戻金)をもとに契約者がお金を借りることができます。例えば解約返戻金が120万円に達している契約で、100万円までの貸し付けが受けられるようなことが可能です(利用可能額は保険会社や商品などによって異なり、利用できないこともあります)。

しかし長期化すると金利負担が大きくなります。実際、予定利率4.75%のある個人年金保険に加入している人が契約者貸し付けを利用している例では、適用利率は5.75%でした。数年後に100万円の貸し付けを受けて返済しないままにしておくと、3年後には約118万円、5年後には132万円と金額が大きくなる計算です。

一方、予定利率4.75%はあくまで保険料算出に使われる数字なので、積み立て部分の実質的な運用利回りは4.75%には届きません。したがって契約者貸し付けを利用した後は、毎月「マイナス金利での積み立て」を続けているのと同じことになるのです。

私が知る限りにおいてですが、貸し付けの影響が商品の貯蓄性を損なうレベルに達している人には、残念な共通点があるように感じます。(1)お金に関しておおらかで、悪く言うと計画性がない(2)金利計算など「数字」に弱い(3)一度貸し付けを利用すると利用頻度が上がる――などです。そういう意味では、貸し付けが受けられる制度のせいではなく、利用する人の属性や生活習慣に左右される部分が大きいように感じています。

繰り返しになりますが、契約者貸し付けという制度そのものは悪いものではありません。ただ、融資やキャッシングと違って利用目的などを問われることなくお金が引き出せたり、返済は随時可能であったりする使い勝手のよさが逆に習慣化(?)につながる面があるのかもしれません。

契約者貸し付けに適用される金利はカードローンの金利などよりはずっと低いものの、複利で膨らんでいく金額の負担は軽視できません。さらに少額の利用の場合は早めの返済にこだわっていた人が、100万円単位など一定額を超えた時点からなぜか無頓着になってしまうケースも散見されます。どこかで感覚がマヒするのでしょうか。

貸付金の元利合計額が解約返戻金を超えるような状況になっても返済がない場合、契約は効力を失ってしまいます。一般論になってしまいますが、やはり限定的に利用すべき制度だと思います。
【日経WEB版2013/8/14】

やはり、計画的な資産運用が重要なことということでしょう。

ライフプランを練って、商品の研究をして、よりよい理想的な選択が重要なこととなってきます。

計画的に・・・

将来のライフプランをまずは、考えてみましょう・・・



本日は、『不動産の法定相続による所有権移転登記』についてお話させてい

1.不動産を法定相続により所有権移転登記するには次の様な流れの手続きによります。

不動産を法定相続分により相続登記するには、相続を登記原因とする『所有権移転登記』で行います。

◇申請書類関係
・申請書類:相続を原因とする不動産所有権移転登記申請書
・申請人 :相続により不動産を取得した者、または代理人
・申請先 :登記する不動産の所在地を管轄する登記所(地方法務局、支局、出張所)
・申請時期:特になし
・申請費用:所有権移転登記免許税⇒相続の場合:不動産の価額(固定資産評価額)の1,000分の4+司法書士報酬

【添付資料一覧】

ケース① 未分割の場合

◇登記原因証明書
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本⇒市役所等で請求
・被相続人の住民票除票または戸籍記載事項証明書もしくは戸籍の附票⇒市役所等で請求
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇相続人全員の住民票(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
◇相続関係説明図
※なお、相続の場合には通常『登記識別情報または登記済証』は不要となりますが、しかし、被相続人が住所変更をしていたが、その変更登記を行っていなかった場合に、住民票の除票等で同一本人であることが追跡確認出来ないときには、必要となる場合があります。・・ケース②~⑧についても同様です。


ケース② 相続人全員による申請の場合

ケース①と同じもの


ケース③ 共同相続人のうち1人の申請の場合

ケース①と同じもの


ケース④ 胎児が相続人の場合

◇登記原因証明情報
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本⇒市役所等で請求
・被相続人の住民票または戸籍記載事項証明書もしくは戸籍の附票⇒市役所等で請求
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇相続人全員(胎児を除く。)の住民票(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
◇相続関係説明図

 ④-A 相続登記後に胎児が生きて生まれた場合(所有権登記名義人表示変更登記)
◇登記原因証明情報
・出生した新生児の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇出生した新生児の住民票の写し(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇母親の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇代理権限証書

 ④-B 相続登記後に胎児が死産だった場合(所有権更正登記)
◇登記原因証明情報
◇登記識別情報または登記済証
◇母親の印鑑証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書


ケース⑤ 未成年者が相続人の場合

◇登記原因証明情報
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本⇒市役所等で請求
・被相族人の住民票除票または戸籍記載事項証明書もしくは戸籍の附票⇒市役所等で請求
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇相続人全員の住民票(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限勝訴
◇相続関係説明図
◇特別代理人選任通知書⇒家庭裁判所で請求



ケース⑥ 代襲相続人の場合

◇登記原因証明情報
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本⇒市役所等で請求
・被相続人の住民票除票または戸籍記載事項証明書もしくは戸籍の附票⇒市役所等で請求
・相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本⇒市役所等で請求
◇相続人全員の印鑑証明書⇒市役所等で請求
◇相続人全員の住民票(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
◇相続関係説明図


ケース⑦ 外国人が相続人の場合

◇登記原因証明情報
・被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書または戸籍、除籍謄本⇒市役所等で請求
・被相続人の住民票除票または戸籍記載事項承継所もしくは戸籍の附票⇒市役所等で請求
・相続人の記載のある被相続人の戸籍、除籍記載事項証明書もたは戸籍、除籍謄本
◇相続人の印鑑証明書またはサイン証明書⇒市役所等、領事館で請求
◇相続人の登録原票記載事項証明書(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書
◇相続関係説明図



ケース⑧ 特別縁故者が相続人の場合

◇登記原因証明情報
・確定証明書付審判書正本⇒家庭裁判所で請求
◇特別縁故者の住民票(住所証明書)⇒市役所等で請求
◇登記識別情報または登記済証
◇固定資産評価証明書⇒市役所等で請求
◇代理権限証書


【概要要点】

◇不動産の相続登記
不動産を法定相続分により相続登記するには、相続を登記原因とする『所有権移転登記』で行います。この手続きは、登記所(地方法務局など)で、所有権移転申請をすることになります。

◇相続による所有権移転登記の要否
相続登記しなくても違法ではありませんが、そのまま放置しておくと、その不動産を売却したり抵当権を設定したりすることができず、また、その不動産を売却したり抵当権を設定したりすることができず、また、後日の相続処理などが大変面倒になります。

◇登記申請書と登記済証書
登記申請書は、平成16年11月1日からA4判横書きが標準用紙となりました。
不動産の登記が完了すると、登記識別情報(オンライン未指定庁においては登記済証)が交付されます。再発行ができませんので慎重に保管してください。

以上、不動産の法定相続による所有権移転登記に必要な書類他手続きの概要について、お話させていただきました。