参院選が自民党の圧勝で幕を閉じました・・・

あまりに強い自民党、あまりに弱い民主党、思いのほか伸びなかった維新の会・・・

いずれにしても、ねじれの解消となりました。

これで思い切りアベノミクスが推進されることでしょう。

まずは、TPP交渉・・・

関税交渉はどうなっていくでしょうか・・・

日本の農業は守れるのか・・・

日本郵政とアフラックの提携が及ぼす影響は・・・

どうなってくるのでしょうか、

また、消費税は予定通り増税となるのでしょうか・・・

消費増税後の景気後退を懸念する声も多いようです。

大和総研の消費増税後の家計の負担のシミュレーションでは消費税が10%になると現状と比較した場合、年収500万円程度の家族4人の専業主婦家庭で年間20~30万円程度の影響がでるとありました。

この金額は定年までの老後の資金をためようと30歳前半から60歳までの30年間の期間で考えると、実に、600万円~900万円(運用率を考えないで)の差となって現れてきます。

終身保険や他の金融商品で積み立てれば1000万円近くの差となってくることもあり得そうです。

こうやって、考えると、本当に負担の大きい増税だという気がしてきます。

別の考え方をすれば、月々2万円(年間24万円)の返済で金利2.5%、返済期間30年で約510万円の借り入れができます。

ということは。消費増税を考えると、500万円安い住宅を選んでおいた方が無難な選択ということになってきそうです。

相続の増税も控えています。

相続に関しては、一般の方の注意点は特定居住用宅地等の小規模宅地等の課税価格の計算特例の適用可否でしょう・・・

親の実家の住宅の敷地の相続税評価額がいかようになるのか・・・

相続税がかかってくるのか、かかるとした場合どの程度の金額となってくるのか・・・

そして、何より、財産の分割をどうするのか・・・

小規模宅地等の特例を利用するためには、誰が引き継ぐかも考えておかなければなりません。

こうやって、考えると消費税や相続税の増税は、あらゆる面での配慮をしておく必要がありそうです。

消費増税は国の借金を考えると待ったなしの状況のような感じがしています・・・

ここで、見送ると国債の暴落・・・ギリシャのようになってしまわないかが心配です。

なんとか、景気回復・・・そして賃金UP・・・

バブル時代のようにとは言いませんが・・・

バブル前の経済成長程度の復帰が待ち遠しいです・・・

今は、我慢のしどきでしょうか・・・


本日は、『銀行預金の名義変更』について、お話させていただきます。

遺産分割後に相続預金の名義変更をする場合、銀行所定の『名義変更依頼書』に必要事項を記載して、添付書類と共に提出します。

なお、銀行預金の名義変更については次の7つのケースが考えられます。

ケース①:相続人が名義変更をする場合
ケース②:被相続人が家族名義で行った預金の場合
ケース③:遺言により指定された遺言執行者が申し出る場合
ケース④:家庭裁判所の調停による遺産分割決定後に申し出る場合
ケース⑤:裁判上の和解による和解調書がある場合
ケース⑥:遺言による特定受遺者が申し出る場合
ケース⑦:相続財産管理人が申し出る場合

提出書類:各銀行所定の名義書換請求書、相続確認書
提出人 :ケース①②④⑤・・相続人
     ケース③・・・・・遺言執行者
     ケース⑥・・・・・特定受贈者
     ケース⑦・・・・・相続財産管理人
提出先 :預入先の各銀行
提出時期:特になし
提出費用:特になし

【ポイント】

◇前提として遺産分割協議の確定

預金を相続するには、銀行口座の名義変更が必要となります。
銀行口座の名義変更を行うには、まず遺産分割協議が確定していることが前提となります。
これは、被相続人の名義である預貯金を一部の相続人が勝手に名義変更することを防止するために、被相続人の死亡を金融機関が確認すると預金の凍結をするためです。
凍結された預貯金の名義変更を受けるためには、遺産分割が確定した上で所定の手続きをしなければなりません。

◇名義書換手続

預入先である各銀行所定の『名義書換請求書』に必要事項と代表相続人、代表相続人以外の相続人の署名をしたうえで実印を押印し、添付書類と共にその現行に提出します。
その際、代表相続人は名義を書き換えるか、解約して支払いを受けるかを選択して記入します。
名義書換請求書および相続確認書は各銀行で所定の用紙をもらいます。

◇提出書類等

請求用紙や添付書類は、銀行預金の相続に関する遺言書、遺産分割協議書、家庭裁判所の審判書がある場合など、個別の事情に応じて必要書類が異なる場合がありますので、最終的には各銀行に確認していただく必要があります。

次回は、上記7つのケースごとの一般的な添付書類の種類とポイントについて、お話させていただきます。