安倍政権は、農業分野の政策として、都道府県を仲介役にした農地の貸し借りを増やしていく方針でいくようです。

これは複数の市町村にまたがる農地を耕作する大規模農家を育成することが目的とあるようです。

TPP交渉をにらんで、大規模農家を増やすことで国内農業の生産コストを下げていく狙いがあるようです。

TPPの交渉参加によって、いよいよ、農業分野での改革に、まったなしの状況となってきたようです。

それでも、まだ、大規模とはいえ・・・貸し借りまでで、自由な売買ができるまでには、至っていないようです。

農地の利用は、厳しく制限され、一見は日本の農業を守るかの如くに見えてはいるものの、その反面では埼玉県の面積と同じくらいの広さの耕作放棄地を生んでしまいました。

今回の制度改正で、円滑に大規模農地の貸し借りが出来るようになれば、この耕作放棄地の解消に繋がってくるでしょう。

太平洋戦争後の農地改革により大規模農家がなくなってしまい、結果、多くの耕作放棄地も産まれることととなってしまっったような気がします。

日本のように、どこでも、きれいな水が手に入る国は珍しいのかもしれません。

平地は少ないですが、だからこそ、痩せた土地も少なく、おいしい農作物が作れるのではないでしょうか・・・

農薬まみれの輸入食品や遺伝子組み換えの食料に頼ることなく、安全な食料が途絶えることの無いように、TPP交渉にむけては、日本国内の農業に関する規制緩和は積極的に取り組んで欲しいなと思います。

数年前の夏に、福島県の磐梯山から吾妻小富士に向けてドライブをしている時に、立ち寄った休憩所で、井戸水で冷やした地元産のトマトを丸かじりで食べました。

子どもの頃に食べた、いかにもトマトという味でした。

近年のスーパーで買ったトマトでは、昔のトマトの味がしません。

歳を重ねるにつけ・・・何が大事なのか・・・を考えるようになってきました・・・

昔のトマトの味・・・それを残していくことは、ものすごく大事なことと・・感じます。


本日は、『賃貸借契約のポイント⑤』について、お話させていただきます。

1 賃貸借契約の終了とは・・・

賃貸借契約の終了する時期は、次の二つによります。

①契約期間満了にあたって、両当事者が契約を更新しないことに合意して終了する場合。

②契約期間中に、契約が終了する場合。・・その原因として次の三つがあります。
イ:解約・・・・・当事者一方の事情による場合
ロ:契約解除・・・賃借人が契約条項に違反した場合
ハ:契約の消滅・・天災等により物件が毀損・滅失し、契約を続けられなくなった場合

当事者一方の事情により解約する場合については、解約を申し入れする時期は、賃貸人と賃借人で異なってきます。
慣例では、賃貸人からの解約申し入れは6ヵ月前(正当事由が必要)、賃借人からの解約申し入れは1~3ヵ月前でよいケースが多いようです。

正当事由とは、立ち退いてくれというために必要となる正当な理由のことをいいます。
実際には、正当な事由が認められることは少なくて、立ち退きを実現することはなかなか困難なようです。

以上、『賃貸借契約ポイント⑤』について、お話させていただきました。

次回は、『賃貸借契約ポイント⑥』について、お話させていただきます。