今日の日本経済新聞WEB版で、この株高における株式売買についての注意を促す記事が掲載されていました。

印象的なのは、証券マンは強気の発言しかしないということでした。

弱気な発言をすると、株式を購入してくれるお客様がいなくなってしまうからのようです。

弱気な発言をする営業は、この業界ではバカ扱いされるそうです。

とにかく、強気な発言で売ることが最優先されるようです。

また、株価についても、今の株高が企業の業績を適正に表しているかというとそうでもないようです。

海外投資家のお金の流れのなかで、今は、日本の株式市場にお金が流れているからのようです。

まだまだ、海外投資家のお金が流れてくれば、株価は上がるでしょうし、そのお金が別の投資に矛先を代えると、株高は再び、1万円を切ってしまうことも考えられます。

素人では、この株式市場の相場変動には・・・どうにも、ついていけなさそうな気がしてきました。

先ずは、ご参考に同記事を原文のままご紹介させていただきますので、ご確認ください。

最近は株高を反映し、投資セミナーが盛況のようです。ある複数の証券会社が開催したセミナーに4000人を超える投資家が詰めかけ、講師の話を熱心に聞いていたとテレビが伝えていました。参加者からは「アベノミクスで景気がよくなりそうなので株を買ってみたい」「株式投資についての知識がないので、まず投資信託から始めてみたい」といった明るい(少し上ずった)声があがっていたのが印象的でした。

証券会社からは「いまが絶好の買い場」という強気の声が出ていました。はたして本当にそう思っているのだろうか、という疑問を私は抱きました。

日経平均株価は昨年秋の8500円前後から足元の1万2500円前後まで約4000円、率にして5割近くも値上がりしています。また相場が本格上昇する前の昨年10月15日と今年3月22日の各種指標を比べてみると、東証1部の平均PER(株価収益率)は12.14倍から21.89倍に、同平均PBR(株価純資産倍率は0.89倍から1.27倍に、配当利回りは2.37%から1.72%になっています。

こうした株価水準や指標を見る限り、日本株には昨年秋の割安感が薄れ、かなり割高感が強まっています。

もちろん、株式相場には行きすぎがつきものですから、株価予想(あるいは理論株価)以上に大きく値上がりすることもあれば、大きく値下がりすることもあります。外国人投資家の大幅な買い越しが今後も続くのであれば、日経平均が1万5000円まで値上がりする可能性もゼロとはいえません。一方で外国人が大幅な売り越しに転じれば、日経平均が再び1万円を割り込む可能性も強まってきます。

外国人がいつ売りに転じるかは誰にも分かりません。したがって「いまが絶好の買い場」といって証券会社の社員が投資家に株式投資を勧めるのは、「いま株を買えば絶対にもうかります」という言葉同様、金融証券取引法で禁止されている「(不確実な事項について)断定的な判断の提供」に該当しかねないのではないかと懸念しています。
 
証券会社にとって、いまの相場は「投資家に株を買ってもらう絶好のチャンス」であることは間違いない事実でしょう。株価が上昇すればするほど、投資家は「株を持たないリスク」を強く意識し、焦りを感じるようになるからです。それを最も強く感じるのが投資経験の少ない、初心者に近い投資家です。

投資家は「株価が上がれば上がるほど株を買いたくなり、下がれば下がるほど売りたくなる」という不思議な投資家心理に陥る傾向があります。しかし株式投資で成功するためには、その逆のことをしなければなりません。

「個人投資家が大挙して株式市場に押し寄せてきたら、相場は天井」と昔はよくいわれていたものですが、その光景が復活したかのようです。押し寄せている人の多くは、株式投資経験の少ない人たちでしょう。ある程度の投資経験者なら、証券会社が主催するセミナーに出席しようという気にはなかなかならないからです。

「証券会社のレポートは読みません。理髪店へ行って『散髪した方がいいかな』と聞くようなものだからです」――。米国の著名投資家であるウォーレン・バフェット氏が残した名言です。証券会社の営業担当者にいつ株を買えばいいかと聞けば、たいていの場合「いまが絶好の買い場」と答えるはずです。投資家が株を売買してくれないと、証券会社は商売にならないからです。

そういう証券会社の強気は「売りたい強気」と呼ばれています。弱気を言っていたのでは投資家が株を買ってくれないので、営業担当者は株を売るために強気の発言をせざるを得ないというわけです。

昔、大手証券系の経済研究所の幹部に取材したとき、こんな話を聞いたことがあります。「証券会社で弱気なことをいうのはバカだ。証券マンが強気をいって外れても誰からも非難されないが、弱気をいって外れると馬鹿にされるだけでなく、さんざん非難されるのだから……」と。

ある程度の経験を積んだ投資家であれば、そういうことはよく知っているので実害は出ないでしょうが、株式投資の経験がほとんどない投資家は、証券マンの強気の相場観をうのみにする恐れがあります。

株価が大きく上昇した後の証券マンの強気は、相当に割り引いて聞いておいた方がいいでしょう。
【日本経済新聞WEB版2013/3/27 】

いかがでしたでしょうか・・・

この株高で単純には一喜一憂は、できなさそうです。

とはいえ、慎重になりすぎて・・・

せっかくの資産増大の機会を逃すことも考えられます。

素人とプロの違い・・・

株価が上がると買いたくなる素人・・・株価が下がると売りたくなる素人・・・

その素人の逆をいくプロ・・・

個人的には、株の投資は超優良企業の株を長く保有する前提での購入かなと思っています。

でも・・・この株高は・・・『買わなきゃ損・・・』という気がしてきます。

買うべきか・・・買わざるべきか・・・証券マンの話は、話し半分で判断した方が懸命のようです。


本日は、『負担付遺贈の内容③』についてを、お話させていただきます。

1 承認・放棄は負担の内容をはっきりさせたうえで決めましょう。

負担の内容によっては、その具体的内容がはっきりしない場合があります。
たとえば、『叔父を扶養してくれ』というような漠然としたような場合です。
この場合の扶養の内容は、遺贈される財産の規模や叔父の本来の扶養義務者(たとえば、叔父の子供がある場合のその子供)がいるかいないか等、いろいろな事情を総合して判断することが重要です。
なによりも、その叔父さんと直接、お話して扶養のあり方を確認しておくことが不可欠です。
この負担付遺贈の承認や放棄は、このような負担の内容を具体的にはっきりさせたうえで決めることが大事です。
逆にいいますと、負担付遺贈をしようとする人は、後々の関係者間でのトラブルが起きないように、負担の内容をできるだけ具体的に定めておくことが必要なこととなります。

2 受遺者が負担を実行してくれないときは履行請求や遺贈の取消請求ができます。

受遺者が遺贈の承認をしたのに負担である義務を実行しないときは、遺言者の相続人および遺言執行者は受遺者に対して義務の実行を請求し、訴訟に訴えることもできます。
さらに、相続人・遺言執行者は、相等の期間を定めて受遺者にその負担である義務の実行を請求して、それでも実行されないときは家庭裁判所にその遺贈の取消しを請求することができることとなります。
この請求は、家庭裁判所への審判の申し立てにより行います。
審判で負担付遺贈が取消された場合は、受遺者が受けるべきであった財産は、遺言者が遺言で特に意思表示をしていない場合は、相続人のものとなります。

以上、『負担付遺贈の内容③』について、お話させていただきました。

次回は、『貸地と貸家の相続』について、お話させていただきます。