ガソリンスタンド閉店相次ぐ・・・ + 相続の事が少しずつ分かるいいお話70 『寄与分④』について
投稿日時:2013年01月31日木曜日 09時52分58秒
ブログ投稿者:荒木不動産コンサルティングFP事務所 カテゴリー: General
2012年度中のガソリンスタンドの閉店が2000点を突破する見通しのようです。
2011年度の1034点の約2倍の水準となりそうです。
これは、11年度の改正消防法で、ガソリンスタンドの地下タンクの設置年数に応じて、油漏れ防止装置(1か所あたり500万円程度)などを1月末までに設置することが義務付けられていることやエコカーの普及で給油そのものが減っていることが原因のようです。
改正消防法で改修の対象となるガソリンスタンドは全国で約7000店舗だそうです。
経産省で2年間の移行期間に必要費用の3分の2を補助する制度を設けているようですが、その制度を利用するのは約5000店舗にとどまり、過当競争などの廃業も含めて、閉店は2000店舗を上回る見通しとなっているようです。
ガソリンスタンドの閉店にあたっては、その後のその跡地の再活用を考えなければなりません。
ガソリンスタンドは、交通量の多い、比較的、立地条件のいいところにあります。
閉店後は、ロードサイド型店舗、広さにもよりますが・・・
コンビニや携帯ショップ、薬局、ファミレス他飲食業、等々、色々な再活用が考えられます。
再活用にあたって、都市近郊などであれば、マンション用地などにも適合するものもあるでしょう。
マンション分譲会社等への売却となった場合、一つの大きな壁が生じることがあります。
それは・・・土壌汚染問題です・・・
ガソリンやエンジンオイルなどを扱っていることから、土壌が汚染されている可能性が高いのです。
もっとも、自社でガソリンスタンド以外の店舗や賃貸マンション等で再活用するときは土壌の表面を盛土したりアスファルトで覆ってしまうなどの処置で済んでしまうこともあるのですが・・・
分譲マンションや戸建て分譲のためにその土地を取得した不動産会社はそういうわけにはいきません。
土壌の汚染度合いにもよりますが、土壌汚染対策に関する法令上は、汚染された土壌を場外搬出する必要はなく、汚染物質が口に入らぬよう、その表面を盛り土等で覆ってしまえば、OKとされています。
では、なぜ、不動産分譲会社は土壌汚染された土地を分譲するときに、きれいに除去してきれいな土で埋め戻すしたうえ分譲するかというと、土壌汚染されたまま、分譲するときには、重要事項説明書にその旨を明記しないといけないことがあります。
この分譲マンションの土地は土壌汚染された汚れた土地ですと説明しないといけないのです。
こうなると、販売に著しい悪影響を及ぼします。
ゆえに、不動産分譲会社は、土壌汚染された土地の決済の前までに、売主に対して土壌汚染された土地をきれいに除去したうえでの引き渡しを求めることとなります。
この費用が、今の日本の技術では、甚大な費用となってきます。
ガソリンスタンドの再活用にあたっては、この土壌汚染の対策が、大きなポイントとなることから、石油会社の組合等では、土壌汚染対策の補助制度などを設けたりしています。
また、相続税の物納制度でも、物納後に土壌汚染されていることが調査等により、判明した場合、その物納を取り消すことが出来る等の改正も行われています。
本来の、土壌汚染への対策では、口に入らないようにきれいな土やアスファルトで覆ってしまえばOKとされていたものが・・・
あまりに、騒ぎすぎて・・・
きれいに、除去しないと売れないものとなってしまったようです。
これって、ある意味、風評被害では・・・・
土壌汚染の対策については・・・
国から、もっともっと、明確な見解や国として責任ある具体的な対策方法を明示して欲しいなと思います。
本日は、『寄与分④』についてご紹介させて頂きます。
□寄与分を主張するための要件
1.特別の寄与行為
①寄与行為は、主として無償、もしくはこれに準じるものであることが多いようです。
なぜならば、相当の対価を得ているのであれば、すでに決済が済んでいるものとして、寄与分として主張すべき部分は残存していないと考えられる場合が多いからです。
②『特別』な寄与行為でなければなりません。
特別とは、身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超える貢献をいうとされます。
なぜなら、夫婦間の協力扶助義務、直系血族及び兄弟姉妹の扶養義務、直系血族及び同居の親族の相互扶け合いの義務の範囲内での行為は、寄与分として相続分を修正する事由とは認められないからです。
例えば、妻に寄与分があるというためには、家事労働の他に夫の農業や家業を手伝ったり、共働きだったりする程度のことが必要であり、家庭にあって家政を処理しながら多くの養子を養育し、それによって夫の活動を助けてきたとしても、家事労働者がある場合には、内助の功は多少あるかもしれませんが、それだけでは事業の経営など特段の寄与をしたとは認められないとした事例があります。
また、子に関しましては、8年間被相続人と同居して面倒を見たとしても、直系血族としての扶養義務の履行であることを考慮すれば、この程度では遺産の維持に貢献したとはいえないとした事例があります。
本日は、『寄与分④』について、ご紹介させていただきました。
次回は、『寄与分⑤』について、ご紹介させていただきます。
2011年度の1034点の約2倍の水準となりそうです。
これは、11年度の改正消防法で、ガソリンスタンドの地下タンクの設置年数に応じて、油漏れ防止装置(1か所あたり500万円程度)などを1月末までに設置することが義務付けられていることやエコカーの普及で給油そのものが減っていることが原因のようです。
改正消防法で改修の対象となるガソリンスタンドは全国で約7000店舗だそうです。
経産省で2年間の移行期間に必要費用の3分の2を補助する制度を設けているようですが、その制度を利用するのは約5000店舗にとどまり、過当競争などの廃業も含めて、閉店は2000店舗を上回る見通しとなっているようです。
ガソリンスタンドの閉店にあたっては、その後のその跡地の再活用を考えなければなりません。
ガソリンスタンドは、交通量の多い、比較的、立地条件のいいところにあります。
閉店後は、ロードサイド型店舗、広さにもよりますが・・・
コンビニや携帯ショップ、薬局、ファミレス他飲食業、等々、色々な再活用が考えられます。
再活用にあたって、都市近郊などであれば、マンション用地などにも適合するものもあるでしょう。
マンション分譲会社等への売却となった場合、一つの大きな壁が生じることがあります。
それは・・・土壌汚染問題です・・・
ガソリンやエンジンオイルなどを扱っていることから、土壌が汚染されている可能性が高いのです。
もっとも、自社でガソリンスタンド以外の店舗や賃貸マンション等で再活用するときは土壌の表面を盛土したりアスファルトで覆ってしまうなどの処置で済んでしまうこともあるのですが・・・
分譲マンションや戸建て分譲のためにその土地を取得した不動産会社はそういうわけにはいきません。
土壌の汚染度合いにもよりますが、土壌汚染対策に関する法令上は、汚染された土壌を場外搬出する必要はなく、汚染物質が口に入らぬよう、その表面を盛り土等で覆ってしまえば、OKとされています。
では、なぜ、不動産分譲会社は土壌汚染された土地を分譲するときに、きれいに除去してきれいな土で埋め戻すしたうえ分譲するかというと、土壌汚染されたまま、分譲するときには、重要事項説明書にその旨を明記しないといけないことがあります。
この分譲マンションの土地は土壌汚染された汚れた土地ですと説明しないといけないのです。
こうなると、販売に著しい悪影響を及ぼします。
ゆえに、不動産分譲会社は、土壌汚染された土地の決済の前までに、売主に対して土壌汚染された土地をきれいに除去したうえでの引き渡しを求めることとなります。
この費用が、今の日本の技術では、甚大な費用となってきます。
ガソリンスタンドの再活用にあたっては、この土壌汚染の対策が、大きなポイントとなることから、石油会社の組合等では、土壌汚染対策の補助制度などを設けたりしています。
また、相続税の物納制度でも、物納後に土壌汚染されていることが調査等により、判明した場合、その物納を取り消すことが出来る等の改正も行われています。
本来の、土壌汚染への対策では、口に入らないようにきれいな土やアスファルトで覆ってしまえばOKとされていたものが・・・
あまりに、騒ぎすぎて・・・
きれいに、除去しないと売れないものとなってしまったようです。
これって、ある意味、風評被害では・・・・
土壌汚染の対策については・・・
国から、もっともっと、明確な見解や国として責任ある具体的な対策方法を明示して欲しいなと思います。
本日は、『寄与分④』についてご紹介させて頂きます。
□寄与分を主張するための要件
1.特別の寄与行為
①寄与行為は、主として無償、もしくはこれに準じるものであることが多いようです。
なぜならば、相当の対価を得ているのであれば、すでに決済が済んでいるものとして、寄与分として主張すべき部分は残存していないと考えられる場合が多いからです。
②『特別』な寄与行為でなければなりません。
特別とは、身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超える貢献をいうとされます。
なぜなら、夫婦間の協力扶助義務、直系血族及び兄弟姉妹の扶養義務、直系血族及び同居の親族の相互扶け合いの義務の範囲内での行為は、寄与分として相続分を修正する事由とは認められないからです。
例えば、妻に寄与分があるというためには、家事労働の他に夫の農業や家業を手伝ったり、共働きだったりする程度のことが必要であり、家庭にあって家政を処理しながら多くの養子を養育し、それによって夫の活動を助けてきたとしても、家事労働者がある場合には、内助の功は多少あるかもしれませんが、それだけでは事業の経営など特段の寄与をしたとは認められないとした事例があります。
また、子に関しましては、8年間被相続人と同居して面倒を見たとしても、直系血族としての扶養義務の履行であることを考慮すれば、この程度では遺産の維持に貢献したとはいえないとした事例があります。
本日は、『寄与分④』について、ご紹介させていただきました。
次回は、『寄与分⑤』について、ご紹介させていただきます。
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Posted by: arakisouzoku