ライフプランで人生のなかで大きな支出として、『住宅資金』、『教育資金』、『老後資金』が、三大資金といわれています。

最近の高齢化により老後の生活資金が増大し、公的年金だけでは老後資金を賄えなくなってきたといわれています。

会社員の方であれば、定年退職までに、その不足分を準備しておかなければなりません。

自営業者の方であれば、自分が仕事を続けられる時期を想定し、老後資金の不足分をしっかりと準備する必要があります。

自営業者の方は、会社員の厚生年金や公務員の共済年金と比して国民年金のみで受領できる金額は少なくなりますから、より一層の自助努力による準備が必要となってきます。

個人型確定拠出年金の加入などは考えておきたいところです。

この個人型確定拠出年金は、自営業者の方にとっては、極めて優れた制度となります。

掛け金の上限は月額68,000円、年間では816,000となります。

そして、この金額は全額、所得控除の対象となりますので税制上の有利さは、生命保険の個人年金保険の比ではありません。

しかも、運用益は非課税となりますので、個人で運用することを考えると、はるかにお得となります。

受取時に一時金で受け取れば退職所得控除が、年金で受け取れば公的年金控除が適用されることとなります。

いずれにしても、会社員であれ、公務員であれ、自営業者であれ、老後の生活資金がいくら必要になるかを、まず、確認しておくべきでしょう。

例えば、平均的なサラリーマンの場合、退職後の生活費は平均で退職直前年収の68%であるという試算があります。

退職時年収600万円の場合、平均的水準であれば年間408万円(月額33万円)が必要と試算されることとなります。

多くのサラリーマンは、生活費は年々、減っていくと漠然と考えていますが、退職後の生活で最も大きい支出と考えれているの医療費は年齢に合わせて増える傾向にありますので、生活費は横ばいに続くと考えておくことが無難でしょう。

そして、厚生年金の受給額を標準世帯の受給額程度で月23万円と想定すると単純に、月10万円がマイナスになると推計されます。

65歳定年で85歳までの20年間で考えて場合、月10万円×240ヵ月ですから約2400万円が大まかな概算の準備資金となります。

これからのますますの高齢化の時代を考えると、90歳、95歳のシミュレーションも必要となってくるかもしれません。

この老後資金の準備は、資産運用の仕方一つでその原資は大きく、変わってくるでしょう・・・

アベノミクスによる円安と株高、来年から導入されるNISA、7年後の東京五輪開催等々・・・

資産運用を取り巻く環境は、改善の兆しです。

まずは、ご自身の老後資金の必要額を想定して、キャッシュフロー表で逆算しながら毎月、毎年の積立額を考えてみてください。

そして、そこから、使える住宅資金、掛けてあげたい教育資金も割り出してみてください。

立派な住宅に住み始めてみても、老後の生活に窮するようでは、本末転倒となりかねません。

全体のバランスをみて行くことが、重要かと思います。


本日は、保証債務の継承のポイントについて、お話させていただきます。

◇保証債務の相続性の有無

保証債務のうち、普通の保証債務、連帯債務、連帯保証、賃貸借における賃料債務の保証および、損害発生後で賠償額決定の身元保証などについては相続性が認められています。
一方、連帯保証のうち、継続的取引の将来債務で責任の限度・期間の定めのないもの、身元保証・信用保証については相続性が認められていません。
なお、平成17年4月1日から施行された改正民法では、保証金額や保証期限の定めがない包括根保証は禁止されました。また、根保証規約は口頭では無効となり、書面で行わなければ効力を生じないことになりました。
貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、主たる債務者または保証人が死亡したときに確定するとされました。

◇被相続人が会社代表者であった場合

被相続人が非公開会社の代表取締役をしていた場合には、会社の債務については、殆どのケースで金融機関から保証人となることを求められています。相続により代表取締役が変更になった場合、保証人の変更も同時に求められることが多くあります。

◇保証債務を承継しない場合

なお、保証債務を承継しない方法としては、限定承認、または相続の放棄をする方法があります。

◇相続税の課税価格計算上の取扱い

相続税法上、保証債務は、通常の確定債務と認められず、相続税の対象となる財産から控除することができません。これは、相続税法では『控除対象となる債務は確実と認められるものに限る』とされているためです。
したがって、保証債務が保証債務者である被相続人の債務として控除できるのは、相続開始時点で、主たる債務者が弁済不能状態であり、被相続人である保証債務者がその保証債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償しても弁済を受ける見込みがない場合に限ります。
その場合、その保証債務者である被相続人の債務として相続税の対象となる財産から控除できる金額は、主たる債務者の弁済不能部分の金額に限られます。

以上、保証債務の継承のポイントについて、お話させていただきました。

次回は、抵当権債務の継承について、お話させていただきます。