11月の行政書士試験に挑戦しようと思っています。

思っていますというよりは、受験することに決めています。

明日、あさってにも試験申込書を発送しようと思っています。

TACの行政書士のテキストと問題集を購入して、勉強を始めてみました。

なかなか、難しいなと思いながら、悪戦苦闘の日々を過ごしています。

そもそも、行政法などといった法律の名前さえ知らなかったものですから、行政法には苦戦しそうです。

ただ、この行政法という法律が、一番、ボリュームがあるので困っています。

民法は宅建と比べて、内容は当然ながら、詳細にまで及びそうな感じです。

もうじき、問題集の問題、約270問が解き終えます。

まずは、一回転・・・ぼろぼろの状況です。

最低3回転+弱点部分を+1回転・・・

それに、予想問題集を解いておく。

最低、この量はこなして、試験に臨みたいと思っています。

行政書士の資格に合格すれば、相続に関連する遺言や遺産分割などのお手伝いできる場面が、増えてくるものと思っています。

まずは、一日一日の決めた問題量を説き続けていく継続性が大事と言い聞かせて、さぼることなく試験日まで続けていきたいと考えています。


本日は、相続放棄者等がある場合の不動産の所有権移転登記について、お話させていただきます。

相続放棄者等が有る場合、相続登記申請には、特別な書類を添付して申請する必要があります。

◇相続放棄等をしたものがある場合等における特別な書類の添付

相続を放棄した者がある場合等には、相続登記申請書に次のような特別な書類を添付する必要があります。

ケース① 相続放棄がある場合
相続を放棄する場合には、相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。
この場合の相続登記申請書には、この相続放棄申述書の受理書を添付しなければなりません。

ケース② 廃除された者がある場合
家庭裁判所によって廃除の審判がなされた場合には、その廃除された者の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本には廃除された旨が記載されます。
したがって、その者の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本を見れば廃除されたことが確認できますので、相続登記申請書に廃除された者の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本を添付しなければなりません。

ケース③ 相続欠格者がある場合
相続欠格者があることを証する書面はありません。
相続欠格事由に該当する行為をしたものは、この規定により何らの手続きをしなくとも、当然に相続欠格者となるので、相続欠格者であることを証する書面も存在しません。
したがって、相続人の中に相続欠格者があると思われる場合は、家庭裁判所に遺産分割の審判を求めるなりをすることが、実務上の知恵です。

ケース④ 特別受益者が有る場合
共同相続人のなかで被相続人から相続分以上の遺贈または贈与を受けた特別受益者は、相続分を受けることができません・
この場合、他の相続人は特別受益者からの特別受益証明書を相続登記申請書に添付すれば、特別受益者を除いて登記申請することができます。
なお、特別受益証明書に添付する特別受益者の印鑑証明書には、有効期限の定めはありません。

ケース⑤ 寄与分がある相続人がある場合
相続人の中に被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有していた財産から相続人の協議で認めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、その者の相続分にその寄与分を加えた額をその者の相続分とします。

ケース⑥ 相続人に対して相続分を譲渡した者がある場合
相続分の譲渡は口頭でも可能ですが、一般には譲渡人の実印を押印し、印鑑証明書を添付した『相続分譲渡証明書』を添付します。


以上、相続放棄等があった場合等の不動産の所有権移転登記について、お話させていただきました。

次回は 遺留分減殺手続きよる不動産の相有権移転登記について、お話させていただきます。