皆さん、こんにちは!

笑顔な家庭を作るファイナンシャルプランナーGOです!

前回の医療保険の入り方の続きです。

前回の内容ははこちら。



すでにタイトルからネタばれしてるかもしれませんが、行きます!



サラリーマンの方、社会保険は給料から天引きされていますよね?

自営業の方、国民健康保険料払ってますよね?

そう、国の制度としての健康保険にすでに国の制度としての

医療保険に加入しているわけです。



70歳未満の方はかかった医療費の3割を、

70歳以上75歳未満の被保険者は2割(ただし、平成21年3月31日までは1割)

(現役並み所得者は3割)だけを一部負担金として医療機関の窓口で支払っているわけです。

これも健康保険の賜物です。



さらにこれが高額になると、

高額療養費といって、

一般の収入の人なら1か月あたり、8万円+αで抑えられ、

さらにそれが4カ月以上続けば1カ月44,400円に抑えられます。

下記はその場合の計算式の表です。

-----------------------------------------------------------------
【70歳未満の方 医療費の自己負担限度額(1か月あたり)】
外来・入院
上位所得者(標準報酬月額53万円以上)
150,000 円+(総医療費-500,000 円)×1%
〈83,400 円〉
一般
80,100 円+(総医療費-267,000 円)×1%
〈44,400 円〉
低所得者(住民税非課税世帯)
35,400 円
〈24,600 円〉
〈 〉内は1年で3カ月以上上限に達した場合の4カ月目以降の上限
-----------------------------------------------------------------

もちろん、お見舞いの交通費や入院時の食費などはこの対象外にはなりますが、

それを考えてもとても大きな給付であることは間違いないでしょう。

何せ上限が決まっている=これ以上は払わなくてもいいという、

絶対に民間ではできないものですから。



さらに、サラリーマンの方は傷病手当金という制度もあります。

仕事が原因ではない病気やけがで仕事ができなくなった場合などの間に

生活の保障をしてくれるものです。

(仕事が原因の病気やケガは労災保険から出るので安心を!)

標準報酬日額の3分の2(月給の日額の約66%)が1年6ヵ月間もらえます。

また、出産一時金が一児ごとに42万円もらえる(地域により異なる)などなど、

すでに手厚い保険に加入しているわけです。



医療費が無料になるわけではないし、入院すれば働けず、

収入が減るなどの影響があるので、

貯金が心細ければ、これだけでは安心はできないかもしれません。

そういう人には保険が民間の必要になります。

ここまでは、国の制度の概要を見てきました。

次は「保険会社のマーケティング戦略にだまされるな!」をお送りします。

最後までお読みいただきありがとうございました!