2012年 12月の記事一覧
12年12月31日 11時02分09秒
Posted by: arakisouzoku
東京証券取引所と大阪証券取引所が経営統合します。
明日、1月1日に経営統合後の『日本取引所グループ(JPX)』が発足するようです。
JPXの誕生で、両社がそれぞれ持つ東証一部、大証一部などの株式市場は、来年7月に東証に一本化されるようです。
また、先物など価格変動リスクの回避に有効なデリバティブ(金融派生商品)市場は、来年度中に大証側に統合されることなるようです。
今回の経営統合は、急速に追い上げを見せる中国や韓国の取引所に対抗する狙いが大きいようです。
今後の世界の金融センターの中心はアジアにあるとして、ゆくゆくは日本がその拠点となるべく取り組みの一環のようです。
この流れに乗って、世界の投資マネ―が集まってくれば、企業はお金を調達しやすくなり、設備投資の増加につながるなどの効果を期待できます。
また、こうして、市場の存在感が高まれば、海外企業も含めて上場する企業が増えてくることが期待されます。
その結果、集まる資金が一段と増えてくるという『好環境』が生まれるものと期待できそうです。
ただ、世界の証券市場では、株式は主役ではなくなりつつあり、2008年のリーマンショック後には、世界の株式の売買代金は約3割もの減少があったようです。
今後は、デリバティブの競争力や充実感が取引所の力を左右するようです・・・
デルバティブの世界トップを走っているのは韓国のようです・・・
サムスンの商品開発力といい、デリバティブ取引に注力するなど・・・
韓国の先々を予測する力は日本を凌駕しつつ、あるような感じがします・・・
家電業界は、韓国メーカーに惨敗続きです・・・
来年は・・・パナソニックとソニーの巻き返しに期待です・・・
明日、1月1日に経営統合後の『日本取引所グループ(JPX)』が発足するようです。
JPXの誕生で、両社がそれぞれ持つ東証一部、大証一部などの株式市場は、来年7月に東証に一本化されるようです。
また、先物など価格変動リスクの回避に有効なデリバティブ(金融派生商品)市場は、来年度中に大証側に統合されることなるようです。
今回の経営統合は、急速に追い上げを見せる中国や韓国の取引所に対抗する狙いが大きいようです。
今後の世界の金融センターの中心はアジアにあるとして、ゆくゆくは日本がその拠点となるべく取り組みの一環のようです。
この流れに乗って、世界の投資マネ―が集まってくれば、企業はお金を調達しやすくなり、設備投資の増加につながるなどの効果を期待できます。
また、こうして、市場の存在感が高まれば、海外企業も含めて上場する企業が増えてくることが期待されます。
その結果、集まる資金が一段と増えてくるという『好環境』が生まれるものと期待できそうです。
ただ、世界の証券市場では、株式は主役ではなくなりつつあり、2008年のリーマンショック後には、世界の株式の売買代金は約3割もの減少があったようです。
今後は、デリバティブの競争力や充実感が取引所の力を左右するようです・・・
デルバティブの世界トップを走っているのは韓国のようです・・・
サムスンの商品開発力といい、デリバティブ取引に注力するなど・・・
韓国の先々を予測する力は日本を凌駕しつつ、あるような感じがします・・・
家電業界は、韓国メーカーに惨敗続きです・・・
来年は・・・パナソニックとソニーの巻き返しに期待です・・・
12年12月30日 12時59分55秒
Posted by: arakisouzoku
2020年夏季五輪の東京開催を目指す招致委員会が、来年1月7日に国際オリンピック委員会(JOC)に提出する『立候補ファイル』の全容が固まったようです。
都心10キロ圏内に競技会場と観戦向けのホテル87,000室が集中するという『コンパクトな五輪』が、その特徴となっているようです・・・
今回の招致は、マドリード(スペイン)、イスタンプール(トルコ)との争いとなります。
昭和39年開催の前回の東京オリンピックの時、私は、まだ4歳でした。
東洋の魔女と呼ばれた日本女子バレーなど・・・そのほとんどの記憶がありません。
前回の東京オリンピックは、まさに、敗戦国・・日本の復興をアピールする大会となりました。
東京の街に張り巡らされた首都高速・・・
東京~大阪までの新幹線・・・
どれもこれも、東京オリンピック開催に向けて、造られたものでした。
あまりの慌ただしさのために・・・日本橋の上を走る首都高速を、造ってしまいました。
正直・・・風情はありません・・・
首都高速だけは、何とか、ならなかったものかと思いたくなるような造り方です・・・
用地買収の時間もなかったのでしょう・・・
川の上に造っている場所が大半です・・・
今回の五輪は湾岸エリアを中心に、約10キロ圏内での開催となりそうです・・・
石原前都知事のあとを受けた猪瀬都知事は、国内支持の70%突破に向けて、躍起となっています。
私個人は・・・東京オリンピック開催に・・・大賛成です・・・
インフラも一段と整備されますし、何よりも、世界から人が集まってきます・・・
停滞気味の日本に活・・・
何か、刺激の強いものを・・・欲しているような気がします・・・
石原前都知事時代には、他に、湾岸エリアのカジノ建設や・・・F1開催などの話もありました。
石原前都知事は、維新の会の代表として、国政に復活しています。
国政の場でも・・・威勢良く・・・景気のいい話を・・・どんどんと・・・投げかけていって欲しいなと思っています。
とにもかくにも・・・来年からの東京オリンピックのプレゼンにエールを送ります・・・
都心10キロ圏内に競技会場と観戦向けのホテル87,000室が集中するという『コンパクトな五輪』が、その特徴となっているようです・・・
今回の招致は、マドリード(スペイン)、イスタンプール(トルコ)との争いとなります。
昭和39年開催の前回の東京オリンピックの時、私は、まだ4歳でした。
東洋の魔女と呼ばれた日本女子バレーなど・・・そのほとんどの記憶がありません。
前回の東京オリンピックは、まさに、敗戦国・・日本の復興をアピールする大会となりました。
東京の街に張り巡らされた首都高速・・・
東京~大阪までの新幹線・・・
どれもこれも、東京オリンピック開催に向けて、造られたものでした。
あまりの慌ただしさのために・・・日本橋の上を走る首都高速を、造ってしまいました。
正直・・・風情はありません・・・
首都高速だけは、何とか、ならなかったものかと思いたくなるような造り方です・・・
用地買収の時間もなかったのでしょう・・・
川の上に造っている場所が大半です・・・
今回の五輪は湾岸エリアを中心に、約10キロ圏内での開催となりそうです・・・
石原前都知事のあとを受けた猪瀬都知事は、国内支持の70%突破に向けて、躍起となっています。
私個人は・・・東京オリンピック開催に・・・大賛成です・・・
インフラも一段と整備されますし、何よりも、世界から人が集まってきます・・・
停滞気味の日本に活・・・
何か、刺激の強いものを・・・欲しているような気がします・・・
石原前都知事時代には、他に、湾岸エリアのカジノ建設や・・・F1開催などの話もありました。
石原前都知事は、維新の会の代表として、国政に復活しています。
国政の場でも・・・威勢良く・・・景気のいい話を・・・どんどんと・・・投げかけていって欲しいなと思っています。
とにもかくにも・・・来年からの東京オリンピックのプレゼンにエールを送ります・・・
12年12月29日 09時27分46秒
Posted by: arakisouzoku
28日の大納会を迎えた東京株式市場は日経平均株価10、395円18銭と東日本大震災以後の最高値で取引を終えました。
円相場は、対ドルで前日比67銭円安・ドル高の1ドル=86円31~33銭で大方の取引を終えました。
衆院解散を表明した後から、新政権への期待感からか、ここまで順調に円安、株価高で推移しています。
こうやって考えると、民主党は、いったい、何だったんだろうと思ってしまいますが・・
夢のような政策を掲げて政権を奪取して・・・
もろもろの経済情勢や自然災害等の状況があったにせよ、その政策論は選挙のための実現のための裏付けの乏しいものだった・・・のでしょう・・・
今回の衆院選での未来の党の惨敗は・・・まさに・・・実現のための裏付けに乏しい子ども手当て26,000円などの甘い政策論は、にわかに信じがたい・・・と・・・判断されてしまったからでしょうか・・・
自民党の圧勝に終わった衆院選ですが、来夏には、参院選も控えています。
消費増税の判断は、景気の動向と参院選の結果よって・・・どのような動きとなってくるでしょうか・・・
いずれにしても・・・来年は・・・
金融緩和による景気の動向・・・円安、株価高は維持されるのでしょうか・・・
税制改正はどうなるのか・・・相続増税となるのか・・・
消費増税の実現は・・・景気浮上が前提?・・・どうなるのでしょうか・・・
等々、何か年明け早々から、慌ただしい動きとなりそうな予感がしてきました・・・
この慌ただしさに便乗して・・・来年は・・・どうか多忙な一年でありますように・・・
円相場は、対ドルで前日比67銭円安・ドル高の1ドル=86円31~33銭で大方の取引を終えました。
衆院解散を表明した後から、新政権への期待感からか、ここまで順調に円安、株価高で推移しています。
こうやって考えると、民主党は、いったい、何だったんだろうと思ってしまいますが・・
夢のような政策を掲げて政権を奪取して・・・
もろもろの経済情勢や自然災害等の状況があったにせよ、その政策論は選挙のための実現のための裏付けの乏しいものだった・・・のでしょう・・・
今回の衆院選での未来の党の惨敗は・・・まさに・・・実現のための裏付けに乏しい子ども手当て26,000円などの甘い政策論は、にわかに信じがたい・・・と・・・判断されてしまったからでしょうか・・・
自民党の圧勝に終わった衆院選ですが、来夏には、参院選も控えています。
消費増税の判断は、景気の動向と参院選の結果よって・・・どのような動きとなってくるでしょうか・・・
いずれにしても・・・来年は・・・
金融緩和による景気の動向・・・円安、株価高は維持されるのでしょうか・・・
税制改正はどうなるのか・・・相続増税となるのか・・・
消費増税の実現は・・・景気浮上が前提?・・・どうなるのでしょうか・・・
等々、何か年明け早々から、慌ただしい動きとなりそうな予感がしてきました・・・
この慌ただしさに便乗して・・・来年は・・・どうか多忙な一年でありますように・・・
12年12月28日 08時17分06秒
Posted by: arakisouzoku
昨日の東京株式市場で、日経平均株価の終値が、10,322円62銭となりました。
昨年の東日本大震災後の最高値となったようです。
又、東京外国為替市場の円相場は一時、約2年3ヵ月ぶりの円安・ドル高水準となる1ドル=85円87銭をつけました。
これにより、輸出関連企業などの業績改善期待が高まっています。
この平均株価の上昇率は、実に、衆院解散が決まってから19%にも昇るようです。
安倍相場とも言われている、株高・円安ですが・・・・
よくよく、考えてみると、新政権への期待感から何の実績も上がっていない中での株高・円安の現象です。
大胆な金融緩和の方針が首相就任後もぶれていないことから、堅調に推移しているのでしょうか・・・
反して、株式市場への資金流入により債権は売られているようです。
昨日の東京債券市場では、長期金利の代表的な指標となる新発10年国債の流通利回りが前日終値比0.015%高い年0.800%と、約3ヵ月ぶりの水準に上昇しました。
株価上昇の裏で、長期金利の上昇圧力が懸念されています。
日本の国債残高を考えると・・・金利の上昇は財政悪化に繋がっていきます・・・
この株高・円安が・・・果たしていつまで続くのでしょうか・・・
このまま、推移してくれるのでしょうか・・・
税制改正や規制緩和も未発表の段階です・・・
来年は・・・どんな一年となるのでしょうか・・・
皆が笑顔で暮らせるいい一年でありますように・・・
本日は、『代償分割』についてお話させていただきます。
1.代償分割
(1)1人もしくは数人の共同相続人にその者の相続分を超える遺産を現物で取得させ、代わりにその相続人に、相続分に満たない遺産しか取得しない相続人に対する債務を負担させる分割方法です。
代償分割は、一部を代償分割の対象とするなど現物分割と併せる方法によって相続人間の調整が容易になり、その実益は大きいものとなります。
(2)代償分割が認められる場合
家事審判規則109条は『特別の事情があると認めるとき』に代償分割することができる、と規定していますが、『特別の事情』についての明文の規定はありません。
現物分割が、相続人の数や遺産の個数・種類・価格などの関係から著しく困難である場合、現物分割により細分化したのでは遺産の価格(社会的価値を含む)が著しく失われるというような場合が特別の事情であろうと言われています。
典型的な事例としましては、農地の相続において農業経営の継続を相当とする場合や特定の相続人が居住利用している土地建物の利用の継続を相当とする場合、あるいは会社経営の安定化のために会社の社員権を特定の相続人に帰属させるなどの場合です。
なお過去に大阪高決で、次の様な要件が挙げられています。
①相続財産が細分化を不適当とするものであること
②共同相続人間に代償金支払いの方法によることについて争いがないこと。
③相続財産の評価が概ね共同相続人間で一致していること
④相続財産を取得する相続人に債務の支払能力があること。
(3)現物を取得する相続人の債務支払いに関する問題
①代償金の分割払い、支払猶予の可否の協議、調停の場合には当事者間の合意を基礎としますから問題はないのですが、後日に債務不履行あるいは解除などの紛争を残さないためにはできるだけ一括払いを考慮すべきと言われています。
審判においては、代償額が多額であるなどの現実に一括払いが困難な場合には分割払いも支払猶予も可能であるとするのが実務の大勢です。
分割金、分割期間、あるいは猶予期間などの具体的内容は当事者間の公平を考慮して判断されるべきと言われています。
②代償金の支払の確保(抵当権等の担保権設定の可否)
①において分割払い、支払猶予を認めた場合、その履行を確保するために審判で利息の決定や担保権の設定などがなしうるかについて議論が分かれるようなのですが、現物を取得する者と代償金の支払いを受ける者との公平を考慮してこれを可とするのが大勢のようです。
もっとも現物を取得する相続人固有の財産に対する担保権の設定は許されずに、担保権の目的物は、分割対象の遺産(結局は取得する現物)に限られるべきであり、審判例でも同様となっているようです。
分割払い、支払い猶予の場合の利息については、民事法定利率の年5分とされることが大勢のようです。
なお、代償金についての連帯保証人等の人的担保については、協議、調停では可能でありますが、審判においては認められないよです。
以上、『代償分割』について、お話させていただきました。
次回は、『換価分割』について、お話させていただきます。
(12月29日から1月3日までは、『相続の事が少しずつ分かるいいお話』は、お休みとさせていただきます。)
昨年の東日本大震災後の最高値となったようです。
又、東京外国為替市場の円相場は一時、約2年3ヵ月ぶりの円安・ドル高水準となる1ドル=85円87銭をつけました。
これにより、輸出関連企業などの業績改善期待が高まっています。
この平均株価の上昇率は、実に、衆院解散が決まってから19%にも昇るようです。
安倍相場とも言われている、株高・円安ですが・・・・
よくよく、考えてみると、新政権への期待感から何の実績も上がっていない中での株高・円安の現象です。
大胆な金融緩和の方針が首相就任後もぶれていないことから、堅調に推移しているのでしょうか・・・
反して、株式市場への資金流入により債権は売られているようです。
昨日の東京債券市場では、長期金利の代表的な指標となる新発10年国債の流通利回りが前日終値比0.015%高い年0.800%と、約3ヵ月ぶりの水準に上昇しました。
株価上昇の裏で、長期金利の上昇圧力が懸念されています。
日本の国債残高を考えると・・・金利の上昇は財政悪化に繋がっていきます・・・
この株高・円安が・・・果たしていつまで続くのでしょうか・・・
このまま、推移してくれるのでしょうか・・・
税制改正や規制緩和も未発表の段階です・・・
来年は・・・どんな一年となるのでしょうか・・・
皆が笑顔で暮らせるいい一年でありますように・・・
本日は、『代償分割』についてお話させていただきます。
1.代償分割
(1)1人もしくは数人の共同相続人にその者の相続分を超える遺産を現物で取得させ、代わりにその相続人に、相続分に満たない遺産しか取得しない相続人に対する債務を負担させる分割方法です。
代償分割は、一部を代償分割の対象とするなど現物分割と併せる方法によって相続人間の調整が容易になり、その実益は大きいものとなります。
(2)代償分割が認められる場合
家事審判規則109条は『特別の事情があると認めるとき』に代償分割することができる、と規定していますが、『特別の事情』についての明文の規定はありません。
現物分割が、相続人の数や遺産の個数・種類・価格などの関係から著しく困難である場合、現物分割により細分化したのでは遺産の価格(社会的価値を含む)が著しく失われるというような場合が特別の事情であろうと言われています。
典型的な事例としましては、農地の相続において農業経営の継続を相当とする場合や特定の相続人が居住利用している土地建物の利用の継続を相当とする場合、あるいは会社経営の安定化のために会社の社員権を特定の相続人に帰属させるなどの場合です。
なお過去に大阪高決で、次の様な要件が挙げられています。
①相続財産が細分化を不適当とするものであること
②共同相続人間に代償金支払いの方法によることについて争いがないこと。
③相続財産の評価が概ね共同相続人間で一致していること
④相続財産を取得する相続人に債務の支払能力があること。
(3)現物を取得する相続人の債務支払いに関する問題
①代償金の分割払い、支払猶予の可否の協議、調停の場合には当事者間の合意を基礎としますから問題はないのですが、後日に債務不履行あるいは解除などの紛争を残さないためにはできるだけ一括払いを考慮すべきと言われています。
審判においては、代償額が多額であるなどの現実に一括払いが困難な場合には分割払いも支払猶予も可能であるとするのが実務の大勢です。
分割金、分割期間、あるいは猶予期間などの具体的内容は当事者間の公平を考慮して判断されるべきと言われています。
②代償金の支払の確保(抵当権等の担保権設定の可否)
①において分割払い、支払猶予を認めた場合、その履行を確保するために審判で利息の決定や担保権の設定などがなしうるかについて議論が分かれるようなのですが、現物を取得する者と代償金の支払いを受ける者との公平を考慮してこれを可とするのが大勢のようです。
もっとも現物を取得する相続人固有の財産に対する担保権の設定は許されずに、担保権の目的物は、分割対象の遺産(結局は取得する現物)に限られるべきであり、審判例でも同様となっているようです。
分割払い、支払い猶予の場合の利息については、民事法定利率の年5分とされることが大勢のようです。
なお、代償金についての連帯保証人等の人的担保については、協議、調停では可能でありますが、審判においては認められないよです。
以上、『代償分割』について、お話させていただきました。
次回は、『換価分割』について、お話させていただきます。
(12月29日から1月3日までは、『相続の事が少しずつ分かるいいお話』は、お休みとさせていただきます。)
12年12月27日 11時09分41秒
Posted by: arakisouzoku
今日の読売新聞に、某メガバンク系大手信託銀行が不動産や相続などの専門知識の豊富な『財務コンサルタント』を3割増員して各支店に配置する予定と掲載されていました。
来年1月に発表される予定の税制改正大綱に、相続税の基礎控除額の減額(現状の40%を減額)が盛り込まれる予定といわれています。
相続税の基礎控除額減額をにらんでの増員プランでしょうか・・・・
都心部やその近郊においては、戸建住宅を所有しているだけでも、相続税の対象となりかねません・・・
相続税はかかるのか・・・かかるとしたらいくら位か・・・どうやって納めるか・・・
いままで、相続税には縁がないと思いこんでいると、とんでもない落とし穴がまっているかもしれません。
その落とし穴とは、税務上の特例をつかった場合に相続税が0円となる場合です。
その一番いい例が、小規模住宅用地の特例です。
たとえば、居住の用に供している家屋が建っていた敷地は、240㎡までは評価額の80%が減額されます・
もっとも、その特例を使う相続人がその家に一緒に同居していなければ使えないと言ったような細かい要件はあるのですが・・・そのような細かい要件には要注意です・・・
この小規模住宅用地の特例は、相続税の申告書を提出して、初めて使えることとなります。
逆にいうと、相続税の申告書を提出しなければ、相続税が発生することとなります。
このように、税務上、気をつけなければいけないのは、申告書を提出すれば税金は0円、申告書を提出しなければ税金が発生・・・というような事が起こりうるからです。
大手信託銀行で相続や不動産の専門知識に豊富な人材を登用し、リテール(個人向け)部門の強化に乗り出すのは、そんな相続の相談の需要を見込んでのことでしょうか・・・
相続税がかかりそうだとなった時に・・・どうするか・・・
納税の準備をしなければなりません・・・
子どもは遠方に就職し戻ってこない可能性が高い・・・たとえば、金融緩和の影響で相場が上がった時に自宅を売り抜いて・・・手頃な広さの中古マンションに買い替えて資金を捻出する・・・という方法も考えられます。
子供が同居している・・・小規模住宅用地の特例を利用しても相続税がかかりそう・・・まだ60歳等であれば・・・終身保険等で準備する、もしくは資産運用で備える・・・
等々、相続に関わって・・・あらゆるビジネスに繋がっていきそうです。
もっとも、信託銀行という器があってこそのものだと思いますが・・・
いずれにしても、某大手信託銀行の動きは、来年からの動きを予感させるものでしょうか・・・
本日は、『遺産分割協議の分割方法』についてを、お話させていただきます。
1.概要
遺産を具体的に分割する方法には、現物分割、代償分割、換価分割の方法があります。
それぞれの特徴は次の通りとなります。
(1)現物分割
①遺産をあるがままの姿で分割する方法で、分割の原則的方法となります。
例えば
『AにはA土地を、BにはB土地を、CにはC土地を取得させる。』
『Aには土地を、Bには株式を、Cには現金を取得させる。』
『本件土地は、ABCが各自3分の1の持分をもって共有取得する。』
というような分割方法などです。
②もっとも、実際の分割に際しては具体的相続分と完全に一致する分割はほとんど不可能ですから、ある程度の差は認容され、場合によっては金銭による調整など後述の代償分割の要素を含むことになります。
③現物分割の場合には、遺産の評価が必要になります。
現金や預金のように、金額が明らかなものは特に問題はありませんが、不動産や骨とう品、美術品等の高価な動産類、あるいは温泉権などの特殊な権利などについては不動産鑑定士などの鑑定評価が必要となります。
④最近の都市部において問題となる事例としましては借地権の現物分割があります。借地権を一人の相続人に帰属させる、あるいは数人で準共有の関係をもって取得する場合は問題ありませんが、数人で借地を細分化することは地主の不利益になることから地主の承諾なしには許されないと考えるべきです。
⑤実際の調停、審判では、約70%が現物分割(簡易な金銭調整を含みます。)で終了しているようです。
本日は、『遺産分割協議の分割方法』についてをお話させていただきました。
次回は、『代償分割』についてを、お話させていただきます。
来年1月に発表される予定の税制改正大綱に、相続税の基礎控除額の減額(現状の40%を減額)が盛り込まれる予定といわれています。
相続税の基礎控除額減額をにらんでの増員プランでしょうか・・・・
都心部やその近郊においては、戸建住宅を所有しているだけでも、相続税の対象となりかねません・・・
相続税はかかるのか・・・かかるとしたらいくら位か・・・どうやって納めるか・・・
いままで、相続税には縁がないと思いこんでいると、とんでもない落とし穴がまっているかもしれません。
その落とし穴とは、税務上の特例をつかった場合に相続税が0円となる場合です。
その一番いい例が、小規模住宅用地の特例です。
たとえば、居住の用に供している家屋が建っていた敷地は、240㎡までは評価額の80%が減額されます・
もっとも、その特例を使う相続人がその家に一緒に同居していなければ使えないと言ったような細かい要件はあるのですが・・・そのような細かい要件には要注意です・・・
この小規模住宅用地の特例は、相続税の申告書を提出して、初めて使えることとなります。
逆にいうと、相続税の申告書を提出しなければ、相続税が発生することとなります。
このように、税務上、気をつけなければいけないのは、申告書を提出すれば税金は0円、申告書を提出しなければ税金が発生・・・というような事が起こりうるからです。
大手信託銀行で相続や不動産の専門知識に豊富な人材を登用し、リテール(個人向け)部門の強化に乗り出すのは、そんな相続の相談の需要を見込んでのことでしょうか・・・
相続税がかかりそうだとなった時に・・・どうするか・・・
納税の準備をしなければなりません・・・
子どもは遠方に就職し戻ってこない可能性が高い・・・たとえば、金融緩和の影響で相場が上がった時に自宅を売り抜いて・・・手頃な広さの中古マンションに買い替えて資金を捻出する・・・という方法も考えられます。
子供が同居している・・・小規模住宅用地の特例を利用しても相続税がかかりそう・・・まだ60歳等であれば・・・終身保険等で準備する、もしくは資産運用で備える・・・
等々、相続に関わって・・・あらゆるビジネスに繋がっていきそうです。
もっとも、信託銀行という器があってこそのものだと思いますが・・・
いずれにしても、某大手信託銀行の動きは、来年からの動きを予感させるものでしょうか・・・
本日は、『遺産分割協議の分割方法』についてを、お話させていただきます。
1.概要
遺産を具体的に分割する方法には、現物分割、代償分割、換価分割の方法があります。
それぞれの特徴は次の通りとなります。
(1)現物分割
①遺産をあるがままの姿で分割する方法で、分割の原則的方法となります。
例えば
『AにはA土地を、BにはB土地を、CにはC土地を取得させる。』
『Aには土地を、Bには株式を、Cには現金を取得させる。』
『本件土地は、ABCが各自3分の1の持分をもって共有取得する。』
というような分割方法などです。
②もっとも、実際の分割に際しては具体的相続分と完全に一致する分割はほとんど不可能ですから、ある程度の差は認容され、場合によっては金銭による調整など後述の代償分割の要素を含むことになります。
③現物分割の場合には、遺産の評価が必要になります。
現金や預金のように、金額が明らかなものは特に問題はありませんが、不動産や骨とう品、美術品等の高価な動産類、あるいは温泉権などの特殊な権利などについては不動産鑑定士などの鑑定評価が必要となります。
④最近の都市部において問題となる事例としましては借地権の現物分割があります。借地権を一人の相続人に帰属させる、あるいは数人で準共有の関係をもって取得する場合は問題ありませんが、数人で借地を細分化することは地主の不利益になることから地主の承諾なしには許されないと考えるべきです。
⑤実際の調停、審判では、約70%が現物分割(簡易な金銭調整を含みます。)で終了しているようです。
本日は、『遺産分割協議の分割方法』についてをお話させていただきました。
次回は、『代償分割』についてを、お話させていただきます。
12年12月26日 10時11分25秒
Posted by: arakisouzoku
今日の読売新聞にFPや税理士が行っている無料相談会を紹介する記事が掲載されていました。
紙面には『暮らしとお金のFP相談室』での相談風景の写真が掲載されていました。
その掲載されている写真に映っているFPの女性は・・・・
柏FP会の勉強会でお会いしている某FPの女性でした・・・
そういえば・・・今年から相談員を務めさせていただていますと自己紹介されていました。
暮らしとお金のFP相談室は、日本FP協会が東京や大阪など8相談室で開催しています。
東京や大阪は予約が詰まっている状態で、利用出来るのは早くて来年2月下旬以降となっているようです・・・・。
相談員は、ボランテイアですが、毎年、その相談員を希望するFPの方が多く、面接を受けて選考されていきます。
任期は2年間となっており、相談会には、常時2名のFPが対応させていただきますが、2年目にメインの相談員を務めさせていただくこととなります。
かくいう私も、今年、東京の相談員の面接を受けて、なんとか選考いただき、来年から相談員を、務めさせていただくこととなりました。
デビューは、来年2月からとなりそうです。
時世がら、FPに何かと相談したいことは、たくさんあると思います。
是非、こういった場を上手にご利用いただいて、問題点の解決への糸口にしてもらえたらいいのかなと思っています。
東京の相談会にお申し込みされたら・・・・
もしかしたら、私が、相談員の1人として担当させて頂くかもしれません。
そのときは、よろしく、お願いいたします・・・・
今回は、『遺産分割協議の効力』についてを、お話させていただきます。
1.遺産分割の遡及
遺産分割によって各相続人が取得した財産は、相続開始前に、被相続人から直接承継したことになります(これを宣言的効果といいます)。
民法物権編の規定に従う通常の共有では、共有物分割は分割の時点から効果が生ずるのに対し遺産分割には遡及効があります。ただし、遺産分割前に相続人の一人が自己の持分を第三者に処分したような場合、第三者を保護するためにこの遡及効は制限されます。
また、遺産分割により相続財産中の不動産について法定相続分とは異なる権利を取得した相続人は、登記を得なければ、分割後にその不動産について権利を取得した第三者に対して対抗することができません。すなわち、遺産分割による権利取得についても、第三者に対しては対抗要件を備えなければなりません。
2.遺産分割の瑕疵等
①意思表示の瑕疵
協議分割は、共同相続人全員の意思の合致により成立しますが、意思表示が詐欺・脅迫による場合や錯誤による場合には、無効・取消しの主張ができます。この場合、瑕疵があったことにつき争いがなければ分割協議のやり直しということになりますが、この点について争いがあれば家事審判又は民事訴訟で争うこととなります。
②協議内容の不履行
ひとたび遺産分割協議が有効に成立しますと、協議で定めた内容が実行されない場合でも、債務不履行による遺産分割協議の解除は認められません。したがいまして、民事調停・民事訴訟等の手続きにより履行を求めてゆくこととなります。ただし、すでに成立している遺産分割協議につき、その全部または一部を共同相続人全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることはできます。
③親権者の代理権の瑕疵
親権を行う父又は母とその子供との間で利益が相反する行為については、親権者は、その子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければんりません。親権者が数人の子に対して親権を行う場合で、一人の子と他の子の利益が相反する行為については、その一方の子のために特別代理人の選任をしなければなりません。遺産分割協議におきましては、相続人である親と未成年の子、あるいは未成年の子同志の間で利益は相反するため、特別代理人の選任が必要であり、この選任なしでされた遺産分割協議は無効となります。ただし、子が成年に達した後追認したり、又は事後に選任された特別代理人が追認すれば有効となります。
④遺産の脱漏
遺産分割協議後に、遺産の一部が脱漏していたことが分かった場合には、すでになされた遺産分割協議は一部分割として扱うのが通説です。したがいまして、新たに判明した遺産を対象として遺産分割がさらになされることになります。実務では、遺産の脱漏を想定して『本協議書に記載されていない遺産が存在することが後日判明した場合には、そのすべてを誰誰が取得する』というように、あらかじめ取得者を決めておくことがあります。
このような内容の分割協議も有効となります。
⑤相続人の一部を除外した場合
共同相続人の一部を除外した遺産分割は無効となります。
共同相続人の一部が除外されて遺産分割がなされるケースとしましては・・・
□遺産分割後に
・離婚無効確認・無縁無効確認・親子関係存続確認・死後認知・父を定める訴え、の各裁判が確定した場合
□遺産分割後に
胎児が出生した場合などが考えられます。
以上、『遺産分割協議の効力』についてを、お話させていただきました。
次回は、『遺産分割協議の分割方法』についてを、お話させていただきます。
紙面には『暮らしとお金のFP相談室』での相談風景の写真が掲載されていました。
その掲載されている写真に映っているFPの女性は・・・・
柏FP会の勉強会でお会いしている某FPの女性でした・・・
そういえば・・・今年から相談員を務めさせていただていますと自己紹介されていました。
暮らしとお金のFP相談室は、日本FP協会が東京や大阪など8相談室で開催しています。
東京や大阪は予約が詰まっている状態で、利用出来るのは早くて来年2月下旬以降となっているようです・・・・。
相談員は、ボランテイアですが、毎年、その相談員を希望するFPの方が多く、面接を受けて選考されていきます。
任期は2年間となっており、相談会には、常時2名のFPが対応させていただきますが、2年目にメインの相談員を務めさせていただくこととなります。
かくいう私も、今年、東京の相談員の面接を受けて、なんとか選考いただき、来年から相談員を、務めさせていただくこととなりました。
デビューは、来年2月からとなりそうです。
時世がら、FPに何かと相談したいことは、たくさんあると思います。
是非、こういった場を上手にご利用いただいて、問題点の解決への糸口にしてもらえたらいいのかなと思っています。
東京の相談会にお申し込みされたら・・・・
もしかしたら、私が、相談員の1人として担当させて頂くかもしれません。
そのときは、よろしく、お願いいたします・・・・
今回は、『遺産分割協議の効力』についてを、お話させていただきます。
1.遺産分割の遡及
遺産分割によって各相続人が取得した財産は、相続開始前に、被相続人から直接承継したことになります(これを宣言的効果といいます)。
民法物権編の規定に従う通常の共有では、共有物分割は分割の時点から効果が生ずるのに対し遺産分割には遡及効があります。ただし、遺産分割前に相続人の一人が自己の持分を第三者に処分したような場合、第三者を保護するためにこの遡及効は制限されます。
また、遺産分割により相続財産中の不動産について法定相続分とは異なる権利を取得した相続人は、登記を得なければ、分割後にその不動産について権利を取得した第三者に対して対抗することができません。すなわち、遺産分割による権利取得についても、第三者に対しては対抗要件を備えなければなりません。
2.遺産分割の瑕疵等
①意思表示の瑕疵
協議分割は、共同相続人全員の意思の合致により成立しますが、意思表示が詐欺・脅迫による場合や錯誤による場合には、無効・取消しの主張ができます。この場合、瑕疵があったことにつき争いがなければ分割協議のやり直しということになりますが、この点について争いがあれば家事審判又は民事訴訟で争うこととなります。
②協議内容の不履行
ひとたび遺産分割協議が有効に成立しますと、協議で定めた内容が実行されない場合でも、債務不履行による遺産分割協議の解除は認められません。したがいまして、民事調停・民事訴訟等の手続きにより履行を求めてゆくこととなります。ただし、すでに成立している遺産分割協議につき、その全部または一部を共同相続人全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることはできます。
③親権者の代理権の瑕疵
親権を行う父又は母とその子供との間で利益が相反する行為については、親権者は、その子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければんりません。親権者が数人の子に対して親権を行う場合で、一人の子と他の子の利益が相反する行為については、その一方の子のために特別代理人の選任をしなければなりません。遺産分割協議におきましては、相続人である親と未成年の子、あるいは未成年の子同志の間で利益は相反するため、特別代理人の選任が必要であり、この選任なしでされた遺産分割協議は無効となります。ただし、子が成年に達した後追認したり、又は事後に選任された特別代理人が追認すれば有効となります。
④遺産の脱漏
遺産分割協議後に、遺産の一部が脱漏していたことが分かった場合には、すでになされた遺産分割協議は一部分割として扱うのが通説です。したがいまして、新たに判明した遺産を対象として遺産分割がさらになされることになります。実務では、遺産の脱漏を想定して『本協議書に記載されていない遺産が存在することが後日判明した場合には、そのすべてを誰誰が取得する』というように、あらかじめ取得者を決めておくことがあります。
このような内容の分割協議も有効となります。
⑤相続人の一部を除外した場合
共同相続人の一部を除外した遺産分割は無効となります。
共同相続人の一部が除外されて遺産分割がなされるケースとしましては・・・
□遺産分割後に
・離婚無効確認・無縁無効確認・親子関係存続確認・死後認知・父を定める訴え、の各裁判が確定した場合
□遺産分割後に
胎児が出生した場合などが考えられます。
以上、『遺産分割協議の効力』についてを、お話させていただきました。
次回は、『遺産分割協議の分割方法』についてを、お話させていただきます。
12年12月25日 09時21分14秒
Posted by: arakisouzoku
大学ラグビーの準決勝戦の対戦組み合わせが決まりました。
帝京大学×早稲田大学、つくば大学×東海大学・・・となりました。
帝京大学は4連覇を懸けた戦いとなります。
関東対抗戦1位の帝京大学とつくば大学が準決勝戦に残ってきました。
関東対抗戦のもう一つの1位校である明治大学は、東海大学に敗退しました。
結果、関東対抗戦1位の帝京、つくば、同4位の早稲田と関東リーグ戦1位の東海の4校で争うこととなりました。
今年は、全て、関東勢という東高西低の結果となりました。
注目は、関東対抗戦4位の早稲田大学が同1位の帝京大学に雪辱を果たし決勝戦に進めるのか・・・
両行の維持を掛けたかなりの熱戦になるでしょう・・・
見逃せない一戦です。
また、筑波大学と東海大学は、関東対抗戦、関東リーグ戦1位同士の戦いです。
リーグ1位同士のメンツにかけた戦いと、何といっても筑波大学は、国立大学初の優勝がかかっています。
私は、つくば市に事務所を構えていますので、当然、筑波大学応援です・・・
国立大学初優勝の快挙を期待しています。
1月2日の準決勝戦が、待ち遠しいです・・・・
本日は、『遺産分割協議において配慮すべき事』について、お話させていただきます。
1.相続人の確定について
遺産分割協議を行う際には、相続人の資格のある人を除外して話を進める結果とならないように、被相続人の戸籍謄本等を取り寄せて(大体15歳以降の身分関係の変動が網羅できそうなもの)きちんと把握することが必要です。場合によっては専門家(弁護士や司法書士等)に検討頂いた方が宜しいかと思います。
仮に、認知された『隠し子』がいれば、戸籍を確認することで判明します。
ただし、戸籍からは、死後認知の訴えが出てくる可能性までは判断がつきません。
共同相続人中に行方不明者や生死不明者などがいる場合には、家庭裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらい、財産管理人を関与させて分割を行う方法があります。
2.相続財産(遺産)の範囲並びに評価額の確定
遺産分割の対象となる相続財産を特定できなければ、遺産分割を行う事は困難です。
この点について争いがあり、協議によってその範囲が確定しなければ、家庭裁判所の審判の中で判断するか、又は通常の民事訴訟手続きで争われる事となります。
遺産の評価に関して問題になることが多いのは不動産ですが、協議の段階では何社かの不動産業者の意見を聴いて評価を定め分割協議の話し合いをするのが一般的です。ただし、厳密な評価ということになりますと、不動産鑑定士に鑑定評価してもらうこととなります。
遺産の評価は、遺産分割時を基準に算定するというのが通説・裁判例です。
3.具体的相続分
各相続人の相続分は法定されていますが、遺産分割協議においては相続人全員が合意さえすれば、法定相続分にこだわらず、自由に相続分を決める事ができます。法定相続分を修正する要素として法文上規定されているものとして、特別受益・寄与分の制度がありますが、協議分割におきましては、あらゆることを、相続分の修正要素として検討の場に持ち出せることとなります。
4.特別な考慮が必要な場合
①農地
農地については、相続によれば非農家でも所有権取得ができますが、農地を細分化してしまいますと農業経営が不可能になってしまう場合が多くなります。したがいまして、農地につきましては、相続人中農業を承継する者にこれを相続させて農業経営の安定、さらには農業振興を考慮することも必要となります。
②居住用の土地建物
この場合につきましては、現に居住している者の居住利益を考慮する必要があります。
しかし、現実には、都会において居住用の土地や建物が唯一の相続財産である場合、代償分割の方法を採るにしましても住居取得者の負担する債務額が極めて高額となってしまうことや相続税の高額化の問題もあって、これを売却せざるを得ず、居住関係の保護が困難な場合が増えています。
③営業用資産
営業用資産が相続財産である場合、これを分割してしまいますと営業継続ができなくなり使用価値がなくなる事となりますので、できるだけ一体として分割する配慮が必要となります。
④オーナー会社の株式
被相続人がオーナーであった会社の株式の相続については、分割の際に今後の経営支配をどのようにするかを考慮して分割しないと、株主となった相続人間で経営上の意見が一致せず、会社の存続が危うくなるという場合もありますので、特段の配慮が必要となります。
⑤祭祀供用物
現行法上、系譜・祭具及び墳墓等の祭祀供用物は相続とは別個のものとして、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継することとなっています。
以上、『遺産分割協議において配慮すべき事』について、お話させていただきました。
次回は、『遺産分割協議の効力』についてを、お話させていただきます。
帝京大学×早稲田大学、つくば大学×東海大学・・・となりました。
帝京大学は4連覇を懸けた戦いとなります。
関東対抗戦1位の帝京大学とつくば大学が準決勝戦に残ってきました。
関東対抗戦のもう一つの1位校である明治大学は、東海大学に敗退しました。
結果、関東対抗戦1位の帝京、つくば、同4位の早稲田と関東リーグ戦1位の東海の4校で争うこととなりました。
今年は、全て、関東勢という東高西低の結果となりました。
注目は、関東対抗戦4位の早稲田大学が同1位の帝京大学に雪辱を果たし決勝戦に進めるのか・・・
両行の維持を掛けたかなりの熱戦になるでしょう・・・
見逃せない一戦です。
また、筑波大学と東海大学は、関東対抗戦、関東リーグ戦1位同士の戦いです。
リーグ1位同士のメンツにかけた戦いと、何といっても筑波大学は、国立大学初の優勝がかかっています。
私は、つくば市に事務所を構えていますので、当然、筑波大学応援です・・・
国立大学初優勝の快挙を期待しています。
1月2日の準決勝戦が、待ち遠しいです・・・・
本日は、『遺産分割協議において配慮すべき事』について、お話させていただきます。
1.相続人の確定について
遺産分割協議を行う際には、相続人の資格のある人を除外して話を進める結果とならないように、被相続人の戸籍謄本等を取り寄せて(大体15歳以降の身分関係の変動が網羅できそうなもの)きちんと把握することが必要です。場合によっては専門家(弁護士や司法書士等)に検討頂いた方が宜しいかと思います。
仮に、認知された『隠し子』がいれば、戸籍を確認することで判明します。
ただし、戸籍からは、死後認知の訴えが出てくる可能性までは判断がつきません。
共同相続人中に行方不明者や生死不明者などがいる場合には、家庭裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらい、財産管理人を関与させて分割を行う方法があります。
2.相続財産(遺産)の範囲並びに評価額の確定
遺産分割の対象となる相続財産を特定できなければ、遺産分割を行う事は困難です。
この点について争いがあり、協議によってその範囲が確定しなければ、家庭裁判所の審判の中で判断するか、又は通常の民事訴訟手続きで争われる事となります。
遺産の評価に関して問題になることが多いのは不動産ですが、協議の段階では何社かの不動産業者の意見を聴いて評価を定め分割協議の話し合いをするのが一般的です。ただし、厳密な評価ということになりますと、不動産鑑定士に鑑定評価してもらうこととなります。
遺産の評価は、遺産分割時を基準に算定するというのが通説・裁判例です。
3.具体的相続分
各相続人の相続分は法定されていますが、遺産分割協議においては相続人全員が合意さえすれば、法定相続分にこだわらず、自由に相続分を決める事ができます。法定相続分を修正する要素として法文上規定されているものとして、特別受益・寄与分の制度がありますが、協議分割におきましては、あらゆることを、相続分の修正要素として検討の場に持ち出せることとなります。
4.特別な考慮が必要な場合
①農地
農地については、相続によれば非農家でも所有権取得ができますが、農地を細分化してしまいますと農業経営が不可能になってしまう場合が多くなります。したがいまして、農地につきましては、相続人中農業を承継する者にこれを相続させて農業経営の安定、さらには農業振興を考慮することも必要となります。
②居住用の土地建物
この場合につきましては、現に居住している者の居住利益を考慮する必要があります。
しかし、現実には、都会において居住用の土地や建物が唯一の相続財産である場合、代償分割の方法を採るにしましても住居取得者の負担する債務額が極めて高額となってしまうことや相続税の高額化の問題もあって、これを売却せざるを得ず、居住関係の保護が困難な場合が増えています。
③営業用資産
営業用資産が相続財産である場合、これを分割してしまいますと営業継続ができなくなり使用価値がなくなる事となりますので、できるだけ一体として分割する配慮が必要となります。
④オーナー会社の株式
被相続人がオーナーであった会社の株式の相続については、分割の際に今後の経営支配をどのようにするかを考慮して分割しないと、株主となった相続人間で経営上の意見が一致せず、会社の存続が危うくなるという場合もありますので、特段の配慮が必要となります。
⑤祭祀供用物
現行法上、系譜・祭具及び墳墓等の祭祀供用物は相続とは別個のものとして、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継することとなっています。
以上、『遺産分割協議において配慮すべき事』について、お話させていただきました。
次回は、『遺産分割協議の効力』についてを、お話させていただきます。
12年12月24日 10時31分39秒
Posted by: arakisouzoku
今日は、クリスマスイブです。
50歳すぎてクリスチャンでもない私は、クリスマスイブとは、日常とさほど変わらないいつもの一日です・・・・
が・・・何かが違う・・・子供がプレゼントをねだること・・・いつもとちょっと違う料理とケーキが食卓にのっていること位でしょうか・・・
正直言って、もはや、面倒くさい行事になりつつあります。
バブルの頃は、こぞって、高級レストランやホテルが満杯となっていました。
景気が悪いとクリスマスも気分的に乗り切れません。
近くの住宅街では、こぞって、イルミネーションのきらびやかな街区があります。
あれは、通りすがりで観ていてもきれいで心地よい景色です。
ただ・・人ごとながら・・・電気代が心配となってきますが・・・
今日の読売新聞の一面は、『安倍総裁日銀法改正を検討』とありました。
3連休の最終の・・・それもクリスマスイブの一面ニュースが、日銀法改正・・・でした。
休みの日・・・それも、クリスマスイブ・・・またも金融政策のニュースか・・・
と、思ってしまいました。
日銀にインフレ率2%の目標設定を迫っていくようです。
おそらく、日銀は2%の目標を設定するものと個人的には想像しています。
朝起きたら・・・景気回復というクリスマスプレゼントが待っていたら嬉しいなと思いながら・・・そんなことはあり得ないと・・・ため息まじりにブログを書いています。
来年のクリスマスは、心底、盛りあがれますように・・・
祈りをこめて・・・メリークリスマス・・・・
本日は、『遺産分割協議の態様』についてを、お話させていただきます。
■遺産を共同相続人にどのように分配するか、という分割の態様については次のものが考えられます。
1.全部分割と一部分割
全ての遺産をまとめて分割するのが全部分割です。
遺産中の一部の財産について分割し、残余の財産を未分割の状態のままに置くのが一部分割です。
一部分割は、相続人の中に生活困窮者がいて当面の生活費を工面する必要がある場合や相続債務があり分割協議に時間をかけていると、利息や損害金が莫大になり、早急に相続財産の一部を処分して支払ってしまうことが全相続人の利益となる場合、などには有用な方法です。
ただし、一部分割は、次のような問題があります。
①残余の遺産の分割の問題が残り、遺産分割問題の根本的解決にはなりません。すなわち、解決すべき問題を先送りにすることとなります。
②残余財産の分割の際に、先に行われた一部分割をどのように反映させるべきかという新たな問題を生ずることとなります。
以上の事等から、協議分割においても、安易に一部分割をするのは控えることが望ましいと思われます。
2.現物分割、換価分割、代償分割
①現物分割とは、例えば、この建物は妻に、この宅地は長男に、このアパートは二男に、それぞれ取得させるというように、相続財産である遺産の中の個々の財産を、その形態を変えることなくそのまま各共同相続人に分割すること、又は一筆の土地をいくつかに分筆して各相続人に取得させるように、通常の共有分割のように個々の財産を分割することをいいます。
民法上では分割の方法(態様)については特に規定はしていませんが、現物分割が同条の趣旨に適合した方法であり、遺産分割の原則的方法であると考えられています。
現物分割による時は、どうしても各相続人の相続分と異なる分割結果が生ずることになりやすいですが、協議分割では、協議が成立している限りこの点は問題になりません。審判分割でも、相続分との差違が多少の誤差程度ならば許されるものと思われます。
②換価(価格)分割とは、遺産を金銭に換価し、その価値を分割する方法です。現物分割が不可能な場合や、現物分割では著しく価値を損ずるような場合に採られることが多くなります。また、相続分の比率を調整する目的で、遺産の一部を現物分割し、残りの一部を分割しやすい金額に変え、現物分割で生じた相続分の過不足を修正するということも行われています。
③代償分割とは、遺産の現物は共同相続人中の特定の1人又は数人に取得させ、その取得者に、現物を取得しなかった他の共同相続人に対する債務を負担させる分割方法です。債務負担の方法による分割とも呼ばれています。審判分割で代償分割の方法を採るには『特別の事由があると認め』られる場合でなければならないのですが、協議分割においては、このような制約はありません。実務では、遺産が居住用の土地建物のみで、現にそこに相続人のうちのある者が生活しており、その者の生活関係の安定を考慮しなければならない場合や、農地、営業用資産など、細分化を避ける必要性が高いとか、換価しにくいなどの特殊性のある遺産の場合に、代償分割がなされることが多いようです。
代償分割では、債務の分割払いとか、一定期間の支払猶予などの形をとる場合が多く、分割終了後にも、相続人間に長期にわたって債権債務関係が残る煩わしさや、債務の履行確保をどうするか、などの問題が生じます。
④共有とする方法
相続財産の全部または一部を、相続人中の数人ないし全員の共有とする分割方法です。
全遺産を全相続人の共有とすることを認めるかどうかについては否定説もありますが、通説はこれを認めています。
共有による分割は、分割を段階的・漸次に行う必要のある場合や、共同相続人がいくつかのグループに分かれて争っているが、各グループ内部では対立がなくまとまっているような場合に採用されることが多いようです。
⑤その他の遺産分割
遺産が不動産である場合に、共同相続人の1人にその所有権を取得させ、他の共同相続人にその不動産に対する賃借権や使用貸借権などの使用権を設定させるような分割方法も可能となります。
また、被相続人の経営していた個人企業施設などを物的には共有として各自が利益配当を受けるというような分割方法も考えうります。
⑥分割の時期
分割の時期につきましては、特に、制限はありません。
一般的には、相続開始後の葬祭儀礼(例えば49日の儀礼終了後等)等が一通り終わり、共同相続人の気持ちが落ち着かれた頃から遺産分割の話し合いに入られるケースが多いようです。
また、相続税の申告・納付期限である、相続開始のあったことを知った日の翌日から10月以内という期限も分割協議成立の目標時点となっています。
以上、『遺産分割協議の態様』について、お話させていただきました。
次回は、『遺産分割において配慮すべきこと』についてお話させていただきます
50歳すぎてクリスチャンでもない私は、クリスマスイブとは、日常とさほど変わらないいつもの一日です・・・・
が・・・何かが違う・・・子供がプレゼントをねだること・・・いつもとちょっと違う料理とケーキが食卓にのっていること位でしょうか・・・
正直言って、もはや、面倒くさい行事になりつつあります。
バブルの頃は、こぞって、高級レストランやホテルが満杯となっていました。
景気が悪いとクリスマスも気分的に乗り切れません。
近くの住宅街では、こぞって、イルミネーションのきらびやかな街区があります。
あれは、通りすがりで観ていてもきれいで心地よい景色です。
ただ・・人ごとながら・・・電気代が心配となってきますが・・・
今日の読売新聞の一面は、『安倍総裁日銀法改正を検討』とありました。
3連休の最終の・・・それもクリスマスイブの一面ニュースが、日銀法改正・・・でした。
休みの日・・・それも、クリスマスイブ・・・またも金融政策のニュースか・・・
と、思ってしまいました。
日銀にインフレ率2%の目標設定を迫っていくようです。
おそらく、日銀は2%の目標を設定するものと個人的には想像しています。
朝起きたら・・・景気回復というクリスマスプレゼントが待っていたら嬉しいなと思いながら・・・そんなことはあり得ないと・・・ため息まじりにブログを書いています。
来年のクリスマスは、心底、盛りあがれますように・・・
祈りをこめて・・・メリークリスマス・・・・
本日は、『遺産分割協議の態様』についてを、お話させていただきます。
■遺産を共同相続人にどのように分配するか、という分割の態様については次のものが考えられます。
1.全部分割と一部分割
全ての遺産をまとめて分割するのが全部分割です。
遺産中の一部の財産について分割し、残余の財産を未分割の状態のままに置くのが一部分割です。
一部分割は、相続人の中に生活困窮者がいて当面の生活費を工面する必要がある場合や相続債務があり分割協議に時間をかけていると、利息や損害金が莫大になり、早急に相続財産の一部を処分して支払ってしまうことが全相続人の利益となる場合、などには有用な方法です。
ただし、一部分割は、次のような問題があります。
①残余の遺産の分割の問題が残り、遺産分割問題の根本的解決にはなりません。すなわち、解決すべき問題を先送りにすることとなります。
②残余財産の分割の際に、先に行われた一部分割をどのように反映させるべきかという新たな問題を生ずることとなります。
以上の事等から、協議分割においても、安易に一部分割をするのは控えることが望ましいと思われます。
2.現物分割、換価分割、代償分割
①現物分割とは、例えば、この建物は妻に、この宅地は長男に、このアパートは二男に、それぞれ取得させるというように、相続財産である遺産の中の個々の財産を、その形態を変えることなくそのまま各共同相続人に分割すること、又は一筆の土地をいくつかに分筆して各相続人に取得させるように、通常の共有分割のように個々の財産を分割することをいいます。
民法上では分割の方法(態様)については特に規定はしていませんが、現物分割が同条の趣旨に適合した方法であり、遺産分割の原則的方法であると考えられています。
現物分割による時は、どうしても各相続人の相続分と異なる分割結果が生ずることになりやすいですが、協議分割では、協議が成立している限りこの点は問題になりません。審判分割でも、相続分との差違が多少の誤差程度ならば許されるものと思われます。
②換価(価格)分割とは、遺産を金銭に換価し、その価値を分割する方法です。現物分割が不可能な場合や、現物分割では著しく価値を損ずるような場合に採られることが多くなります。また、相続分の比率を調整する目的で、遺産の一部を現物分割し、残りの一部を分割しやすい金額に変え、現物分割で生じた相続分の過不足を修正するということも行われています。
③代償分割とは、遺産の現物は共同相続人中の特定の1人又は数人に取得させ、その取得者に、現物を取得しなかった他の共同相続人に対する債務を負担させる分割方法です。債務負担の方法による分割とも呼ばれています。審判分割で代償分割の方法を採るには『特別の事由があると認め』られる場合でなければならないのですが、協議分割においては、このような制約はありません。実務では、遺産が居住用の土地建物のみで、現にそこに相続人のうちのある者が生活しており、その者の生活関係の安定を考慮しなければならない場合や、農地、営業用資産など、細分化を避ける必要性が高いとか、換価しにくいなどの特殊性のある遺産の場合に、代償分割がなされることが多いようです。
代償分割では、債務の分割払いとか、一定期間の支払猶予などの形をとる場合が多く、分割終了後にも、相続人間に長期にわたって債権債務関係が残る煩わしさや、債務の履行確保をどうするか、などの問題が生じます。
④共有とする方法
相続財産の全部または一部を、相続人中の数人ないし全員の共有とする分割方法です。
全遺産を全相続人の共有とすることを認めるかどうかについては否定説もありますが、通説はこれを認めています。
共有による分割は、分割を段階的・漸次に行う必要のある場合や、共同相続人がいくつかのグループに分かれて争っているが、各グループ内部では対立がなくまとまっているような場合に採用されることが多いようです。
⑤その他の遺産分割
遺産が不動産である場合に、共同相続人の1人にその所有権を取得させ、他の共同相続人にその不動産に対する賃借権や使用貸借権などの使用権を設定させるような分割方法も可能となります。
また、被相続人の経営していた個人企業施設などを物的には共有として各自が利益配当を受けるというような分割方法も考えうります。
⑥分割の時期
分割の時期につきましては、特に、制限はありません。
一般的には、相続開始後の葬祭儀礼(例えば49日の儀礼終了後等)等が一通り終わり、共同相続人の気持ちが落ち着かれた頃から遺産分割の話し合いに入られるケースが多いようです。
また、相続税の申告・納付期限である、相続開始のあったことを知った日の翌日から10月以内という期限も分割協議成立の目標時点となっています。
以上、『遺産分割協議の態様』について、お話させていただきました。
次回は、『遺産分割において配慮すべきこと』についてお話させていただきます
12年12月23日 07時28分54秒
Posted by: arakisouzoku
今日の日経WEB版に不動産脱デフレの記事が掲載されていました。
冒頭の内容は、次の通りです。
『オフィスビルなどに投資して収益を稼ぐ不動産投資信託(REIT)市場が活況だ。21日はREIT全体の値動きを示す東証REIT指数が東日本大震災前の水準を回復。不動産株にも投資マネーが流入している。脱デフレを前面に掲げる自民党政権への期待を背景に、長らく続いた不動産デフレからの脱却を市場が嗅ぎ取り始めたためだ。』
【日本経済新聞 WEB版 平成24年12月23日】
長引いた不動産デフレからの脱却に向かって市場は動き出しているようです。
三大都市圏の一等地からじわじわと、デフレ脱却の波が広がっていくと思われますが・・・その波がどこまで届くのでしょうか・・・
好立地な商業地はその波に乗っていくものと思いますが・・・
この人口減を考えると、住宅地まで、その波は届くのでしょうか・・・?
もっとも都心部の高級住宅地は、その波が寄せてくるものと思いますが・・・
結局は、二極化がさらに、押し進んでいく結果のような気がします。
REITに供されている不動産は、ある程度は厳選されていますし、その不動産は、法令順守が大前提となっていますので、何ら瑕疵の存在する余地はないはずです。
確かに・・・投資としてREITは・・・現状の低金利時代では・・・安定した利潤は期待できるものと思います。
政権交代の期待感から、REIT指数は震災前の水準に戻ってきたようです・・・
配当で安定収入・・・売却でも損失リスクの減少・・・
REIT・・・何か魅力をかんじてきました・・・・
さて、本日は、『遺産分割協議の実際方法』についてお話させていただきます。
1.遺産分割協議の具体的手続き
遺産分割協議は、協同相続人全員の意思の合致により遺産を分割する手続きです。
①遺産分割に関して共同相続人で合意が成立した場合には、単に口頭の合意で留めておくことも可能ですが、協議の内容を証明するためにも、協議の蒸し返しを防ぐためにも、遺産分割協議書を作成しておくのが普通です。
遺産分割協議書には共同相続人全員の署名・押印が必要となります。(署名は記名をもって代えうりますが、できるだけ自署によることが望ましいです。)
②相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書は,契約書と同様に、遺産分割の協議が成立したことの証明になります。遺産の中に不動産がある場合は、遺産分割協議書は『相続を証する書面』となりますので、遺産分割協議書によって相続による取得登記ができます。(そのためには共同相続人全員が遺産分割協議書に実印で押印し、印鑑証明をそれぞれ添付しておかなければなりません。)
登記以外にも、被相続人名義の預金の名義書換えや相続税の申告の関係などにも遺産分割協議書は必要とされます。
③遺産分割協議書作成時の注意点
◇誰がどの遺産を取得するのかを明記しておくことが必要です。
取得すべき遺産については、それを特定するに足る事項をできるだけ詳細に記載すべきです。ただし、特定の相続人が、全遺産を取得するような場合は、『すべての遺産』という文言でたり、個々の遺産を特定、列挙する必要はありません。
◇現在判明していない相続財産が今後発見された場合、誰にどう分配するかについても決めておきます。
◇住所の記載は、住民票や印鑑証明書に記載されている通りに記載します。
◇捺印は実印でします。これは印鑑証明書と一体となって、合意が本人の意思に基づくものであることの証明になると同時に、登記の際の『相続を証する書面』として使用するために必要なこととなります。
◇銀行、証券会社などによっては、自社専用の決められた様式の用紙に相続人全員の実印による押印を要求し、一般の遺産分割協議書では預金名義を特定の相続人名義に書き換えることを認めないところがありますから、あらかじめ銀行等に確認し、必要あれば、遺産分割協議書に対する捺印と同時に、専用書類への押印を済ませらる事を、お奨めします。
◇作成する通数は、各相続人が1通ずつ所持できるように、相続人の人数分と他、不動産の相続登記用の通数並びに、相続税の申告が必要な時は申告書添付用の通数、他、銀行や証券会社で名義書き換えの書類に添付する必要があるときはその通数も含めての作成が必要となりますので事前に必要通数の確認をされておいた方が安心です。
◇遺産分割協議書が1枚の用紙で足りずに複数になった場合、各用紙の間に全相続人の契印を忘れずに捺印します。
◇公正証書にしておけば、説明力が高くなる等、後に争いにになる可能性が大幅に減ずることが出来ますので、公正証書の利用も考えられては如何でしょうか?
以上、『遺産分割協議の実際方法』について、お話させていただきまいた。
次回は、『遺産分割協議の態様』についてを、お話させていただきます
冒頭の内容は、次の通りです。
『オフィスビルなどに投資して収益を稼ぐ不動産投資信託(REIT)市場が活況だ。21日はREIT全体の値動きを示す東証REIT指数が東日本大震災前の水準を回復。不動産株にも投資マネーが流入している。脱デフレを前面に掲げる自民党政権への期待を背景に、長らく続いた不動産デフレからの脱却を市場が嗅ぎ取り始めたためだ。』
【日本経済新聞 WEB版 平成24年12月23日】
長引いた不動産デフレからの脱却に向かって市場は動き出しているようです。
三大都市圏の一等地からじわじわと、デフレ脱却の波が広がっていくと思われますが・・・その波がどこまで届くのでしょうか・・・
好立地な商業地はその波に乗っていくものと思いますが・・・
この人口減を考えると、住宅地まで、その波は届くのでしょうか・・・?
もっとも都心部の高級住宅地は、その波が寄せてくるものと思いますが・・・
結局は、二極化がさらに、押し進んでいく結果のような気がします。
REITに供されている不動産は、ある程度は厳選されていますし、その不動産は、法令順守が大前提となっていますので、何ら瑕疵の存在する余地はないはずです。
確かに・・・投資としてREITは・・・現状の低金利時代では・・・安定した利潤は期待できるものと思います。
政権交代の期待感から、REIT指数は震災前の水準に戻ってきたようです・・・
配当で安定収入・・・売却でも損失リスクの減少・・・
REIT・・・何か魅力をかんじてきました・・・・
さて、本日は、『遺産分割協議の実際方法』についてお話させていただきます。
1.遺産分割協議の具体的手続き
遺産分割協議は、協同相続人全員の意思の合致により遺産を分割する手続きです。
①遺産分割に関して共同相続人で合意が成立した場合には、単に口頭の合意で留めておくことも可能ですが、協議の内容を証明するためにも、協議の蒸し返しを防ぐためにも、遺産分割協議書を作成しておくのが普通です。
遺産分割協議書には共同相続人全員の署名・押印が必要となります。(署名は記名をもって代えうりますが、できるだけ自署によることが望ましいです。)
②相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書は,契約書と同様に、遺産分割の協議が成立したことの証明になります。遺産の中に不動産がある場合は、遺産分割協議書は『相続を証する書面』となりますので、遺産分割協議書によって相続による取得登記ができます。(そのためには共同相続人全員が遺産分割協議書に実印で押印し、印鑑証明をそれぞれ添付しておかなければなりません。)
登記以外にも、被相続人名義の預金の名義書換えや相続税の申告の関係などにも遺産分割協議書は必要とされます。
③遺産分割協議書作成時の注意点
◇誰がどの遺産を取得するのかを明記しておくことが必要です。
取得すべき遺産については、それを特定するに足る事項をできるだけ詳細に記載すべきです。ただし、特定の相続人が、全遺産を取得するような場合は、『すべての遺産』という文言でたり、個々の遺産を特定、列挙する必要はありません。
◇現在判明していない相続財産が今後発見された場合、誰にどう分配するかについても決めておきます。
◇住所の記載は、住民票や印鑑証明書に記載されている通りに記載します。
◇捺印は実印でします。これは印鑑証明書と一体となって、合意が本人の意思に基づくものであることの証明になると同時に、登記の際の『相続を証する書面』として使用するために必要なこととなります。
◇銀行、証券会社などによっては、自社専用の決められた様式の用紙に相続人全員の実印による押印を要求し、一般の遺産分割協議書では預金名義を特定の相続人名義に書き換えることを認めないところがありますから、あらかじめ銀行等に確認し、必要あれば、遺産分割協議書に対する捺印と同時に、専用書類への押印を済ませらる事を、お奨めします。
◇作成する通数は、各相続人が1通ずつ所持できるように、相続人の人数分と他、不動産の相続登記用の通数並びに、相続税の申告が必要な時は申告書添付用の通数、他、銀行や証券会社で名義書き換えの書類に添付する必要があるときはその通数も含めての作成が必要となりますので事前に必要通数の確認をされておいた方が安心です。
◇遺産分割協議書が1枚の用紙で足りずに複数になった場合、各用紙の間に全相続人の契印を忘れずに捺印します。
◇公正証書にしておけば、説明力が高くなる等、後に争いにになる可能性が大幅に減ずることが出来ますので、公正証書の利用も考えられては如何でしょうか?
以上、『遺産分割協議の実際方法』について、お話させていただきまいた。
次回は、『遺産分割協議の態様』についてを、お話させていただきます
12年12月22日 06時59分58秒
Posted by: arakisouzoku
自民党税制調査会は、2013年度末で期限が切れる住宅ローン減税を3年程度延長する方針を固めたようです。
きたる14年10月と15年10月の2段階で引き上げられる消費増税による住宅購入者の負担を和らげてあげたい意向のようです。
減税できる金額は、現行の200万円(13年分)から300万円~500万円に引き上げる方向で、1月中旬頃に予定されている13年度税制改正大綱でまとめるようです。
また、住宅ローン減税の恩恵を十分に受けられない中堅所得者を対象に給付を支給する制度の創設の検討にも入っているようです。
住宅ローン減税の引き上げも検討されていることから、消費増税駆け込み需要の波に押されて、今ひとつ、自分の理想と条件にそぐわない住宅の購入には慎重に検討したほうが。よさそうです。
住宅販売会社は、消費増税を謳っての販売攻勢をかけてきますので、冷静に判断頂きたいと思います。
前回の消費増税のときは、増税前の駆け込み需要の反動をうけて、増税後に住宅相場が下落しました。
今回も必ず・・・同様なことになるとは限りませんが・・・自分の理想や条件にあった住宅に消費増税前に巡り合えれば・・・理想的ですが・・・
不動産もご縁とは・・・よく、いわれています。
この住宅は、自分にとって・・・良縁なのか否か・・・・
また、自己資金が不足気味で過剰な住宅ローンを組んでしまうのも、避けておきたいところです・・・・
自分で不動産を購入するときには、意外と冷静な判断がつきかねるときもあります。
本当にこれでいいのか・・・この金額は妥当なのか・・・住宅ローンをこんなに組んで大丈夫なのか・・・業者に何か騙されていないか・・・等々
銀行にも不動産業者にも建築会社の営業の人に相談しても、なかなか、本音はいってくれません。
本音を言って契約を流してしまうと、社内の評価は、ただの馬鹿な営業マンでしかないからです。
悩み多き一生で一大事の買い物・・・住宅取得・・・慎重に、できることであれば・・・多少の相談料を払ってでも・・・公正明大なFPに相談されては、いかがでしょうか・・・
有料相談のときには、くれぐれも、相談に対してどのような内容のアドバイスなり資料の提示等の成果物が頂けるのかを、よく確認し納得の上で望まれて欲しいと思います。
また、日本FP協会ではお1人様一回に限り、約1時間の無料相談会を適時、実施しています。
試しに、FPに相談すると、どんな話が聞けるかも試されてからでもよろしいかと思います。
全国、各都道府県にFP協会の支部があります。
HPに相談会の案内等を載せていますので、是非、ご利用してみてください。
デフレも長くなり、日本のほとんどの住宅地は、毎年、下落基調です。
バブル崩壊前は、イケイケドンドンで、何も怖がることなく、不動産を購入できたのですが・・・住宅ローンの返済が詰まっても、不動産の価格があがっていますから、売却すれば返せてしまうそんな時代でした・・・
今は、住宅ローンの返済が詰まると、本当に、悲劇な状態になりかねません・・・・
くれぐれも、資金計画は慎重に・・・購入する不動産はしっかりと調査を・・・・
怠らないように・・・面倒くさがらないように・・・していただきたいと思います。
本日は、『遺産分割の意義と手続』についてを、お話させていただきます。
1.遺産分割とは、相続開始後、共同相続人の共同所有に属している相続財産を、各共同相続人に分配、分属させる手続きです。
相続開始と同時に、被相続人の財産(相続財産=遺産)は相続人に移転します。相続人が一人の場合は、遺産は相続人の単独所有になり、分割の問題は生じませんが、相続人が数人ある場合は、遺産の共同所有関係が生じ、いずれ各共同相続人に分属させる手続きが必要となります。この手続きが遺産分割手続きとなります。
2.遺産分割の手続き
遺産分割の手続(手段)としましては、①遺言による指定分割、②協議による分割、③調停による分割、④審判による分割の分割手続きの方法があります。
①遺言による分割とは・・・
被相続人は、遺言で、分割の方法を定め、もしくはこれを定めることを第三者に委託することができます。
『分割の方法を定める』とは、例えば、『妻には自宅の建物と土地を、長男にはアパートを、長女には駐車場を相続させる』というように、分割の具体的な方法(各相続人の取得すべき遺産)を具体的に定めることです。
このような遺言が残されたときは、遺言執行者の行為により分割が実行されます。『分割の方法を定める』遺言は、同時に相続分を定める遺言と解される場合が多いのですが、遺留分を害する指定の効力については、無効とする説がありますが、減殺請求の対象になるとするのが多数の説となります。
被相続人の指定又は第三者の指定が無効であるとき、あるいは第三者が相当の期間に指定をしない場合は、②以下の手続きによることとなります。
②協議による分割とは・・・・
共同相続人全員の合意により遺産を分割する手続きです。
共同相続人は、被相続人が遺言で分割方法を指定した場合や分割を禁じた場合を除く他、いつでもその協議で遺産の分割をすることができます。協議の成立には、共同相続人全員の意思の合致が必要となります。(但し、分割協議後、被認知者が現れた場合については注意が必要です。)全員の意思の合致がある限り、分割の内容は共同相続人の自由に任されており、特定の相続人の取得分を零(何も取得しない)とするような分割協議も有効となります。また、分割の態様についても、現物分割、換価分割、代償分割等の自由な方法が採れます。
③調停による分割・・・
分割協議がまとまらないときや協議ができないときは、各共同相続人は家庭裁判所に分割を請求できます。
分割の申し立ては、実務上調停手続の申立てによってなされることが多いですが、いきなり遺産分割の審判の申立てもできます。しかし、家庭裁判所は遺産分割の審判申立てがあっても、まず調停手続に付し、話し合いによる解決を一度は試みるのが一般的です。
調停分割はその本質は協議分割ですが、調停委員又は家事審判官(=裁判官)が話し合いの斡旋をしてくれること、及び合意が成立した場合、作成される調停調書の記載には確定した審判と同一の効力があることの2点で分割協議と異なります。
④審判分割・・・
遺産分割調停が不成立となった場合、審判手続きに移行されます。
審判分割においては、家庭裁判所の審判官が、民法906条の分割基準に従って、各相続人の相続分に反しないように分割を実行します。また、特別の事情がある場合には、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、分割を禁止する事ができます。
金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他給付を命ずる審判は、相手が任意に履行しない場合は、これに基づいて強制執行ができます。
以上、『遺産分割の意義と手続』についてを、お話させていただきました。
次回は、『協議分割の実際方法』についてを、お話させていただきます
きたる14年10月と15年10月の2段階で引き上げられる消費増税による住宅購入者の負担を和らげてあげたい意向のようです。
減税できる金額は、現行の200万円(13年分)から300万円~500万円に引き上げる方向で、1月中旬頃に予定されている13年度税制改正大綱でまとめるようです。
また、住宅ローン減税の恩恵を十分に受けられない中堅所得者を対象に給付を支給する制度の創設の検討にも入っているようです。
住宅ローン減税の引き上げも検討されていることから、消費増税駆け込み需要の波に押されて、今ひとつ、自分の理想と条件にそぐわない住宅の購入には慎重に検討したほうが。よさそうです。
住宅販売会社は、消費増税を謳っての販売攻勢をかけてきますので、冷静に判断頂きたいと思います。
前回の消費増税のときは、増税前の駆け込み需要の反動をうけて、増税後に住宅相場が下落しました。
今回も必ず・・・同様なことになるとは限りませんが・・・自分の理想や条件にあった住宅に消費増税前に巡り合えれば・・・理想的ですが・・・
不動産もご縁とは・・・よく、いわれています。
この住宅は、自分にとって・・・良縁なのか否か・・・・
また、自己資金が不足気味で過剰な住宅ローンを組んでしまうのも、避けておきたいところです・・・・
自分で不動産を購入するときには、意外と冷静な判断がつきかねるときもあります。
本当にこれでいいのか・・・この金額は妥当なのか・・・住宅ローンをこんなに組んで大丈夫なのか・・・業者に何か騙されていないか・・・等々
銀行にも不動産業者にも建築会社の営業の人に相談しても、なかなか、本音はいってくれません。
本音を言って契約を流してしまうと、社内の評価は、ただの馬鹿な営業マンでしかないからです。
悩み多き一生で一大事の買い物・・・住宅取得・・・慎重に、できることであれば・・・多少の相談料を払ってでも・・・公正明大なFPに相談されては、いかがでしょうか・・・
有料相談のときには、くれぐれも、相談に対してどのような内容のアドバイスなり資料の提示等の成果物が頂けるのかを、よく確認し納得の上で望まれて欲しいと思います。
また、日本FP協会ではお1人様一回に限り、約1時間の無料相談会を適時、実施しています。
試しに、FPに相談すると、どんな話が聞けるかも試されてからでもよろしいかと思います。
全国、各都道府県にFP協会の支部があります。
HPに相談会の案内等を載せていますので、是非、ご利用してみてください。
デフレも長くなり、日本のほとんどの住宅地は、毎年、下落基調です。
バブル崩壊前は、イケイケドンドンで、何も怖がることなく、不動産を購入できたのですが・・・住宅ローンの返済が詰まっても、不動産の価格があがっていますから、売却すれば返せてしまうそんな時代でした・・・
今は、住宅ローンの返済が詰まると、本当に、悲劇な状態になりかねません・・・・
くれぐれも、資金計画は慎重に・・・購入する不動産はしっかりと調査を・・・・
怠らないように・・・面倒くさがらないように・・・していただきたいと思います。
本日は、『遺産分割の意義と手続』についてを、お話させていただきます。
1.遺産分割とは、相続開始後、共同相続人の共同所有に属している相続財産を、各共同相続人に分配、分属させる手続きです。
相続開始と同時に、被相続人の財産(相続財産=遺産)は相続人に移転します。相続人が一人の場合は、遺産は相続人の単独所有になり、分割の問題は生じませんが、相続人が数人ある場合は、遺産の共同所有関係が生じ、いずれ各共同相続人に分属させる手続きが必要となります。この手続きが遺産分割手続きとなります。
2.遺産分割の手続き
遺産分割の手続(手段)としましては、①遺言による指定分割、②協議による分割、③調停による分割、④審判による分割の分割手続きの方法があります。
①遺言による分割とは・・・
被相続人は、遺言で、分割の方法を定め、もしくはこれを定めることを第三者に委託することができます。
『分割の方法を定める』とは、例えば、『妻には自宅の建物と土地を、長男にはアパートを、長女には駐車場を相続させる』というように、分割の具体的な方法(各相続人の取得すべき遺産)を具体的に定めることです。
このような遺言が残されたときは、遺言執行者の行為により分割が実行されます。『分割の方法を定める』遺言は、同時に相続分を定める遺言と解される場合が多いのですが、遺留分を害する指定の効力については、無効とする説がありますが、減殺請求の対象になるとするのが多数の説となります。
被相続人の指定又は第三者の指定が無効であるとき、あるいは第三者が相当の期間に指定をしない場合は、②以下の手続きによることとなります。
②協議による分割とは・・・・
共同相続人全員の合意により遺産を分割する手続きです。
共同相続人は、被相続人が遺言で分割方法を指定した場合や分割を禁じた場合を除く他、いつでもその協議で遺産の分割をすることができます。協議の成立には、共同相続人全員の意思の合致が必要となります。(但し、分割協議後、被認知者が現れた場合については注意が必要です。)全員の意思の合致がある限り、分割の内容は共同相続人の自由に任されており、特定の相続人の取得分を零(何も取得しない)とするような分割協議も有効となります。また、分割の態様についても、現物分割、換価分割、代償分割等の自由な方法が採れます。
③調停による分割・・・
分割協議がまとまらないときや協議ができないときは、各共同相続人は家庭裁判所に分割を請求できます。
分割の申し立ては、実務上調停手続の申立てによってなされることが多いですが、いきなり遺産分割の審判の申立てもできます。しかし、家庭裁判所は遺産分割の審判申立てがあっても、まず調停手続に付し、話し合いによる解決を一度は試みるのが一般的です。
調停分割はその本質は協議分割ですが、調停委員又は家事審判官(=裁判官)が話し合いの斡旋をしてくれること、及び合意が成立した場合、作成される調停調書の記載には確定した審判と同一の効力があることの2点で分割協議と異なります。
④審判分割・・・
遺産分割調停が不成立となった場合、審判手続きに移行されます。
審判分割においては、家庭裁判所の審判官が、民法906条の分割基準に従って、各相続人の相続分に反しないように分割を実行します。また、特別の事情がある場合には、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、分割を禁止する事ができます。
金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他給付を命ずる審判は、相手が任意に履行しない場合は、これに基づいて強制執行ができます。
以上、『遺産分割の意義と手続』についてを、お話させていただきました。
次回は、『協議分割の実際方法』についてを、お話させていただきます
12年12月21日 08時03分51秒
Posted by: arakisouzoku
日本銀行は、昨日20日に国債などの資産を買い入れる基金の枠を10兆円増やす追加の金融緩和を決定しました、
また、安倍総裁からの消費者物価上昇率2%のインフレ目標を含む政策協定の要請を受けて、具体的な物価目標の検討に入ることを決めたようです。
いよいよ、安倍総裁のデフレ脱却政策が動き出しました。
竹中平蔵氏もTVのインタビューでアベノミクスの考え方を指示していました。
しかし、指摘の一つとして、財政の健全化と公共投資のバランスが重要と説いていました。
その公共投資の財源として、いまあるインフラ(空港や港)の使用料の権利を民間に売却し、その売却金額を財源にすべしとの意見を述べていました。
また、年金がもらえなくなる不安ではなく、稼げることができるのかという不安が、今の日本の問題といっていました。
日本の国際競争力をつけて、稼げる力の自信をつけることが大事と言ってました。
国際競争力・・・何といっても家電メーカーでしょうか・・・ライバルはサムスンにアップル・・・
韓国のサムスンには、その足元にも及ばなくなりました。
それにしても・・・アップルの想像を超えた商品開発の発想・・・
サムスンのギャラクシーにも・・・魅力を感じます・・・
これは、技術力ではなく発想力の差でしょうか・・・?
一昔前のソニーが次々と出したヒット商品が、今となっては懐かしく思えてきます。
第2のウォークマンに期待です・・・。
さて、本日からは、遺産分割に関わる『民法』についてお話させていただきます。
◇遺産分割のための確認事項
【相続人と相続財産の把握】について
1.相続人と相続財産の把握
遺産分割のお話を各相続人間で進めるにあたって『相続人(分けるべき財産の既属主体)』と『相続財産(分けるべき対象)』の範囲を確定させることが、当然に、必要となります。
すなわち、相続人の範囲については、遺産分割協議書に無資格者が含まれていたり、有資格者の一部を除外して分割協議がなされた場合は、分割は無効となってしまいますので注意が必要です。
また、相続財産の範囲についての留意点として次の様な事が考えられます。
・遺産分割に相続財産以外のものが含まれていれば錯誤により分割協議全体の無効があり得ます。
・相続財産の一部を除外して遺産分割をした場合は除外した相続財産について再度、分割が問題となります。
・相続人が遺産について自己の所有権を主張し調停や裁判の場で個別財産の帰属が重要な争点となることがあります。
・相続財産について銀行借入金等の消極財産が不動産や現預金等の積極財産を超過することが判明した場合は、放棄や限定承認を検討する必要が生じてきます。
2.相続人の把握の方法
相続人を把握するためには、戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍、住民票を取得し相続人の出生から相続発生までの戸籍の記録を確認して把握することとなります。
基本的には、戸籍謄本等によって身分関係等や関係者生年月日や死亡年月日を確認しながら相続人関係図を作成し
ていきます。
さらに、ケースによっては相続資格のある人の生存の確認や、遺産分割協議の申し入れ等のため、現在の住所等の連絡先の調査が必要となる事もあります。
3.相続財産の確認
①預貯金等
金融機関から被相続人の相続発生時の残高証明を取り寄せて確認します。
債権や証券についても同様の方法によります。
相続発生時までにまだ受け取っていない利息等(利息受取り前に相続が発生した等)が有る場合は相続財産の対象となります(普通預金の少額のものは対象外となる事があります)ので相続発生時の利息の証明も必要となります。
②不動産等
不動産所在の市町村の固定資産税課から『不動産名寄帳』を取り寄せて確認することが一般的です。
未登記の建物も記載されていますので不動産の把握には、大変、便利な資料となります。
問題は、不動産をいくつかの市町村に分散して所有している時など、不動産所在の市町村の全てを、相続人が把握しきれているかが心配な時があります。
所有されている不動産はすべて、固定資産税が課されてきますので固定資産税の支払い先を、従前から把握しておくことを、お奨めいたします。
③その他資産
自動車登録、電話登録、その他準公的な証明を利用し確認することも必要となってきます。
④債務等
未払いの税金(所得税や固定資産等)があれば債務として相続財産の控除対象となります。
住宅や事業資金の借り入れ残高等の確認は金融機関の証明書で確認いたします。
他、個人間における貸付や借入等の確認も必要となりますので個人間の債権債務を生前に確認しておく事も重要となります。
以上、『相続人と相続財産の範囲』についてお話させていただきました。
次回以降も引き続き、相続に関する『民法』関連について、お話させていただきます。
また、安倍総裁からの消費者物価上昇率2%のインフレ目標を含む政策協定の要請を受けて、具体的な物価目標の検討に入ることを決めたようです。
いよいよ、安倍総裁のデフレ脱却政策が動き出しました。
竹中平蔵氏もTVのインタビューでアベノミクスの考え方を指示していました。
しかし、指摘の一つとして、財政の健全化と公共投資のバランスが重要と説いていました。
その公共投資の財源として、いまあるインフラ(空港や港)の使用料の権利を民間に売却し、その売却金額を財源にすべしとの意見を述べていました。
また、年金がもらえなくなる不安ではなく、稼げることができるのかという不安が、今の日本の問題といっていました。
日本の国際競争力をつけて、稼げる力の自信をつけることが大事と言ってました。
国際競争力・・・何といっても家電メーカーでしょうか・・・ライバルはサムスンにアップル・・・
韓国のサムスンには、その足元にも及ばなくなりました。
それにしても・・・アップルの想像を超えた商品開発の発想・・・
サムスンのギャラクシーにも・・・魅力を感じます・・・
これは、技術力ではなく発想力の差でしょうか・・・?
一昔前のソニーが次々と出したヒット商品が、今となっては懐かしく思えてきます。
第2のウォークマンに期待です・・・。
さて、本日からは、遺産分割に関わる『民法』についてお話させていただきます。
◇遺産分割のための確認事項
【相続人と相続財産の把握】について
1.相続人と相続財産の把握
遺産分割のお話を各相続人間で進めるにあたって『相続人(分けるべき財産の既属主体)』と『相続財産(分けるべき対象)』の範囲を確定させることが、当然に、必要となります。
すなわち、相続人の範囲については、遺産分割協議書に無資格者が含まれていたり、有資格者の一部を除外して分割協議がなされた場合は、分割は無効となってしまいますので注意が必要です。
また、相続財産の範囲についての留意点として次の様な事が考えられます。
・遺産分割に相続財産以外のものが含まれていれば錯誤により分割協議全体の無効があり得ます。
・相続財産の一部を除外して遺産分割をした場合は除外した相続財産について再度、分割が問題となります。
・相続人が遺産について自己の所有権を主張し調停や裁判の場で個別財産の帰属が重要な争点となることがあります。
・相続財産について銀行借入金等の消極財産が不動産や現預金等の積極財産を超過することが判明した場合は、放棄や限定承認を検討する必要が生じてきます。
2.相続人の把握の方法
相続人を把握するためには、戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍、住民票を取得し相続人の出生から相続発生までの戸籍の記録を確認して把握することとなります。
基本的には、戸籍謄本等によって身分関係等や関係者生年月日や死亡年月日を確認しながら相続人関係図を作成し
ていきます。
さらに、ケースによっては相続資格のある人の生存の確認や、遺産分割協議の申し入れ等のため、現在の住所等の連絡先の調査が必要となる事もあります。
3.相続財産の確認
①預貯金等
金融機関から被相続人の相続発生時の残高証明を取り寄せて確認します。
債権や証券についても同様の方法によります。
相続発生時までにまだ受け取っていない利息等(利息受取り前に相続が発生した等)が有る場合は相続財産の対象となります(普通預金の少額のものは対象外となる事があります)ので相続発生時の利息の証明も必要となります。
②不動産等
不動産所在の市町村の固定資産税課から『不動産名寄帳』を取り寄せて確認することが一般的です。
未登記の建物も記載されていますので不動産の把握には、大変、便利な資料となります。
問題は、不動産をいくつかの市町村に分散して所有している時など、不動産所在の市町村の全てを、相続人が把握しきれているかが心配な時があります。
所有されている不動産はすべて、固定資産税が課されてきますので固定資産税の支払い先を、従前から把握しておくことを、お奨めいたします。
③その他資産
自動車登録、電話登録、その他準公的な証明を利用し確認することも必要となってきます。
④債務等
未払いの税金(所得税や固定資産等)があれば債務として相続財産の控除対象となります。
住宅や事業資金の借り入れ残高等の確認は金融機関の証明書で確認いたします。
他、個人間における貸付や借入等の確認も必要となりますので個人間の債権債務を生前に確認しておく事も重要となります。
以上、『相続人と相続財産の範囲』についてお話させていただきました。
次回以降も引き続き、相続に関する『民法』関連について、お話させていただきます。
12年12月20日 07時26分44秒
Posted by: arakisouzoku
株価が8ヶ月半ぶりに1万円台に回復しました。
新聞紙上では、『安倍相場』と表現されています。
円安も進んでいるようです。
自民党が政権を担うことへの期待感からでしょうか・・・
日本株の割安感があったことも要因の一つのようです。
欧州債務問題の悪化にも歯止めがかかってきた感があります。
米国の『財政の崖』回避に向けた進展も期待されています。
これで、日本経済が浮上してくれれば、少しは明るい話題が増えてくるでしょう。
今年も残り、10日強となりました。
あっという間の1年間でした・・・
良くも悪くもなく・・・どちらというと、停滞気味の1年間だったような感想です。
『阿部相場』にあやかって、来年は、飛躍の年にしたいと思っています・・・・
来年は、とにかく、前向きに・・・前向きに・・・一歩、一歩、前に進んでいきます。
本日は、『生命保険の利用①』についてをお話させていただきます。
1.毎年の保険料の贈与
この手法は、親を被保険者とする終身保険契約に子供が加入し(保険金受取人も子)、子が払うべき保険料は毎年親が子に贈与する、というものです。やがて発生する相続で子が受け取る死亡保険金(子へは一時所得課税)が相続税の納税資金となるわけです。むろん一時所得への所得税は2分の1ですから、最高税率部分でも25%しか課されません。
実は昔、国税局は、この典型的な保険料の贈与を認めていませんでした。しかし昭和58年に、贈与の事実を明白にする(親が子供名義預金の通帳に贈与資金を振込み、子供の口座から保険料を支払う等)など一定の事実を明らかにすることを条件に、これを認める文書を作成しました。(収入のない子への贈与も可)。ですから今日では課税上の心配はありません。
確かに対象は保険料であれなんであれ、毎年110万円の贈与税の非課税枠は存在します。しかし、これをうまく利用している人はそう多くないように思います。面倒であったり、つい忘れたりするのでしょう。
その意味からは、このように贈与を型にはめこんでしまえば、イヤでも110万円の贈与はできてしまいます。この契約を子供や孫等の名義をうまく使う(保険の種類や金額も充分検討)と、かなりの節税効果が出来ることとなります。そして、結果として納税資金の対策に繋がっていくこととなります。
2.遺産分割等での利用
相続財産が、被相続人の自宅である不動産の他、預金等の金融資産が2000万円強のみというようなパターンは、良く耳にする話です。
相続人が4名(子どものみ)の場合で、不動産の相続税評価額が約1億円程だった場合に金融資産と合わせて約1億2千万円の相続税評価額となります。
基礎控除が相続人4名で9千万円となりますので、相続税の課税評価額が約3千万円、相続税が約300万円となりますが、相続税は相続財産の金融資産から充分に支払えますので問題はありません。
但し、仮に、相続財産の不動産が被相続人と長男の家族が同居していた2世帯住居だった場合に、当然に、同不動産を長男が相続するのが自然の流れですが、長男が、同不動産を相続するとなると他の相続人との分割割合が著しい差が生じる事となります。
ケース毎によって異なってはきますが、長男が不動産をもらう代わりに代償分割で他の相続人に現金等で支払うという方法が、無難な一般的な方法に感じます。
そうした場合に代償分割の金額をいくらにするかにもよりますが、遺留分相当である4分の3×2分の1とした場合ですと、1億2千万円の4分の1.5である4500万円が必要となります。
相続財産の金融資産が2000万円、差し引きで2500万円の資金が不足します。
相続財産の不動産が、上手に切り売りできれば問題ないのですが、一部売却が不可能な土地であった場合に他の手当てが付かなければ、一括で売却するほか、なくなってまいります。
そこで、将来の遺産分割のために、生命保険で代償分割の資金を準備しておく方法があります。
月々若しくは毎年毎に保険料を何とか工面して加入しておき、受取人を長男にしておけば安心です。
尚、80歳を越えてくると加入できる生命保険金はかなり絞られてきますので、早め早めに、ご対応策のご検討を始められる事をお奨めいたします。
さて、本日は、『生命保健の利用②』についてを、お話させていただきました。
次回以降は、『遺産分割と民法』についてを、お話させていただきます。
新聞紙上では、『安倍相場』と表現されています。
円安も進んでいるようです。
自民党が政権を担うことへの期待感からでしょうか・・・
日本株の割安感があったことも要因の一つのようです。
欧州債務問題の悪化にも歯止めがかかってきた感があります。
米国の『財政の崖』回避に向けた進展も期待されています。
これで、日本経済が浮上してくれれば、少しは明るい話題が増えてくるでしょう。
今年も残り、10日強となりました。
あっという間の1年間でした・・・
良くも悪くもなく・・・どちらというと、停滞気味の1年間だったような感想です。
『阿部相場』にあやかって、来年は、飛躍の年にしたいと思っています・・・・
来年は、とにかく、前向きに・・・前向きに・・・一歩、一歩、前に進んでいきます。
本日は、『生命保険の利用①』についてをお話させていただきます。
1.毎年の保険料の贈与
この手法は、親を被保険者とする終身保険契約に子供が加入し(保険金受取人も子)、子が払うべき保険料は毎年親が子に贈与する、というものです。やがて発生する相続で子が受け取る死亡保険金(子へは一時所得課税)が相続税の納税資金となるわけです。むろん一時所得への所得税は2分の1ですから、最高税率部分でも25%しか課されません。
実は昔、国税局は、この典型的な保険料の贈与を認めていませんでした。しかし昭和58年に、贈与の事実を明白にする(親が子供名義預金の通帳に贈与資金を振込み、子供の口座から保険料を支払う等)など一定の事実を明らかにすることを条件に、これを認める文書を作成しました。(収入のない子への贈与も可)。ですから今日では課税上の心配はありません。
確かに対象は保険料であれなんであれ、毎年110万円の贈与税の非課税枠は存在します。しかし、これをうまく利用している人はそう多くないように思います。面倒であったり、つい忘れたりするのでしょう。
その意味からは、このように贈与を型にはめこんでしまえば、イヤでも110万円の贈与はできてしまいます。この契約を子供や孫等の名義をうまく使う(保険の種類や金額も充分検討)と、かなりの節税効果が出来ることとなります。そして、結果として納税資金の対策に繋がっていくこととなります。
2.遺産分割等での利用
相続財産が、被相続人の自宅である不動産の他、預金等の金融資産が2000万円強のみというようなパターンは、良く耳にする話です。
相続人が4名(子どものみ)の場合で、不動産の相続税評価額が約1億円程だった場合に金融資産と合わせて約1億2千万円の相続税評価額となります。
基礎控除が相続人4名で9千万円となりますので、相続税の課税評価額が約3千万円、相続税が約300万円となりますが、相続税は相続財産の金融資産から充分に支払えますので問題はありません。
但し、仮に、相続財産の不動産が被相続人と長男の家族が同居していた2世帯住居だった場合に、当然に、同不動産を長男が相続するのが自然の流れですが、長男が、同不動産を相続するとなると他の相続人との分割割合が著しい差が生じる事となります。
ケース毎によって異なってはきますが、長男が不動産をもらう代わりに代償分割で他の相続人に現金等で支払うという方法が、無難な一般的な方法に感じます。
そうした場合に代償分割の金額をいくらにするかにもよりますが、遺留分相当である4分の3×2分の1とした場合ですと、1億2千万円の4分の1.5である4500万円が必要となります。
相続財産の金融資産が2000万円、差し引きで2500万円の資金が不足します。
相続財産の不動産が、上手に切り売りできれば問題ないのですが、一部売却が不可能な土地であった場合に他の手当てが付かなければ、一括で売却するほか、なくなってまいります。
そこで、将来の遺産分割のために、生命保険で代償分割の資金を準備しておく方法があります。
月々若しくは毎年毎に保険料を何とか工面して加入しておき、受取人を長男にしておけば安心です。
尚、80歳を越えてくると加入できる生命保険金はかなり絞られてきますので、早め早めに、ご対応策のご検討を始められる事をお奨めいたします。
さて、本日は、『生命保健の利用②』についてを、お話させていただきました。
次回以降は、『遺産分割と民法』についてを、お話させていただきます。
12年12月19日 09時26分28秒
Posted by: arakisouzoku
衆院選も終わり、自民党の圧勝で幕を閉じました。
これからは、新政権がどのような政策で日本のかじ取りを行っていくのでしょうか・・・
景気対策としての大胆な金融緩和、TPP交渉参加の是非などなど・・・・
そして、職業柄、気になるのは、改正改正の行方です・・・
新政権では、1月末に自民党の党税制改正大綱を取りまとめ、2月中には政府が税制改正大綱の閣議決定することを目指します。
今回の税制改正では、消費税率引き上げに伴う低所得者対策や、住宅購入者への負担軽減策のほか、所得税や相続税の最高税率引き上げなどが焦点のようです。
多くの論点は、自公民の3党で詰めることとなっているようです。
来年の2月には、税制改正大綱が発表される見込みのようです。
来年の2月から、慌ただしく、税制改正のセミナ―が目白押しとなりそうです。
相続対策、消費増税前の駆け込み住宅取得、などなど・・・・
FPも増税時代に備えたライフプランの考え方などなど・・・
来春からは、訴えるべき内容は多種にわたりそうな気がします・・・・・
さて、本日は、『その他の対策②』についてを、お話させて頂きます。
1.養子縁組
この方法は、養子縁組により法定相続人の数を増やす方法です。
節税対策規制により、人数は大きく制限されましたが、まだ原則として1人、実子のいない場合には、2人まで可能です。法定相続人の増加に伴い、税率の累進性の緩和、基礎控除や死亡保険金等の非課税枠が拡大される等の効果を得ることができます。
なお、孫養子は『相続税の2割加算』の規定が適用されるので注意が必要です。
養子縁組は、親族関係の身分の変動を伴うものであり、場合によっては性も変える必要が生じることもあります。
養子縁組は節税対策だけで決められるものではありません。慎重に判断される必要があるかと思います。
2.その他
相続開始が近くなってきたら、債権等の見直し(貸金の状況把握)を行う必要があります。
最も注意すべき点は、業績不振の自社への貸金です。経営している会社が資金不足となれば個人資金をつぎ込みます。こうした会社への貸金の累積が数百万円から数千万円に達しているケースは少なくありません。これらを正式に放棄してしまうのです。(受増益としての法人税がかかるのであれば、資本金に振り替える方法もあります。ただし、大抵の場合は繰越損失で法人税はさしてかからないケースが多いようです。)
これらを、放置しておくと、当然ながら貸金全額100%で評価されてしまいます。(返済見通しによる評価減の規定はありません。)
換金見通しの立たないゴルフの会員権も、同様の考えで対処したほうが宜しいかと思います。
この他、墓地等を検討される予定があるのであれば、生前の資金で購入しておくべきでしょう。むろん、墓地は非課税ですから、相続発生後に預金等で課税された資金でこれらを手当てするのもつまらないものです。
以上、『その他の対策②』についてをお話させていただきました。
次回は、『生命保険の利用』について、お話させていただきます。
これからは、新政権がどのような政策で日本のかじ取りを行っていくのでしょうか・・・
景気対策としての大胆な金融緩和、TPP交渉参加の是非などなど・・・・
そして、職業柄、気になるのは、改正改正の行方です・・・
新政権では、1月末に自民党の党税制改正大綱を取りまとめ、2月中には政府が税制改正大綱の閣議決定することを目指します。
今回の税制改正では、消費税率引き上げに伴う低所得者対策や、住宅購入者への負担軽減策のほか、所得税や相続税の最高税率引き上げなどが焦点のようです。
多くの論点は、自公民の3党で詰めることとなっているようです。
来年の2月には、税制改正大綱が発表される見込みのようです。
来年の2月から、慌ただしく、税制改正のセミナ―が目白押しとなりそうです。
相続対策、消費増税前の駆け込み住宅取得、などなど・・・・
FPも増税時代に備えたライフプランの考え方などなど・・・
来春からは、訴えるべき内容は多種にわたりそうな気がします・・・・・
さて、本日は、『その他の対策②』についてを、お話させて頂きます。
1.養子縁組
この方法は、養子縁組により法定相続人の数を増やす方法です。
節税対策規制により、人数は大きく制限されましたが、まだ原則として1人、実子のいない場合には、2人まで可能です。法定相続人の増加に伴い、税率の累進性の緩和、基礎控除や死亡保険金等の非課税枠が拡大される等の効果を得ることができます。
なお、孫養子は『相続税の2割加算』の規定が適用されるので注意が必要です。
養子縁組は、親族関係の身分の変動を伴うものであり、場合によっては性も変える必要が生じることもあります。
養子縁組は節税対策だけで決められるものではありません。慎重に判断される必要があるかと思います。
2.その他
相続開始が近くなってきたら、債権等の見直し(貸金の状況把握)を行う必要があります。
最も注意すべき点は、業績不振の自社への貸金です。経営している会社が資金不足となれば個人資金をつぎ込みます。こうした会社への貸金の累積が数百万円から数千万円に達しているケースは少なくありません。これらを正式に放棄してしまうのです。(受増益としての法人税がかかるのであれば、資本金に振り替える方法もあります。ただし、大抵の場合は繰越損失で法人税はさしてかからないケースが多いようです。)
これらを、放置しておくと、当然ながら貸金全額100%で評価されてしまいます。(返済見通しによる評価減の規定はありません。)
換金見通しの立たないゴルフの会員権も、同様の考えで対処したほうが宜しいかと思います。
この他、墓地等を検討される予定があるのであれば、生前の資金で購入しておくべきでしょう。むろん、墓地は非課税ですから、相続発生後に預金等で課税された資金でこれらを手当てするのもつまらないものです。
以上、『その他の対策②』についてをお話させていただきました。
次回は、『生命保険の利用』について、お話させていただきます。
12年12月18日 09時44分06秒
Posted by: arakisouzoku
昨日の夜は、その前の晩の選挙番組を徹夜で見ていたせいか、眠気に勝てずに、夜10時前に就寝についてしまいました。
そして・・・今朝は、朝4時半に起床しました。
新聞に簡単に目を通して、朝6時からのモーニングセミナーに参加するために、朝5時半に自宅を出ました。
経営者が集まる早朝のモーニングセミナーは、毎週、経営者の方の体験談が聞ける貴重な時間です。
朝6時から7時までですので、仕事にも差し障りなく、参加できるのが特徴です。
この季節の朝6時前は、まだ、真っ暗です。
約一時間のモーニングセミナーを終えて、会場を後にするときに、会社に向かう通勤の方たちとすれ違います。
これから仕事に向かう人達の前に、セミナーで貴重な話を聞いてきたことに、何か得をしているような気分になりました。
早起きは三文の徳と言いますが・・・今迄に、何か得したという気分にはなっていませんが・・・早起きするために早寝をする・・・
それだけでも、健康的な生活を送れるようになるだけ・・・
・・三文の得なのかもしれないと思いつつ、明日も頑張って参加してこようと思います。
さて、本日は、『その他の対策①』についてをお話させていただきます。
1.一般的な対策
(1)贈与
贈与は、相続税の補完税として、その累進性はかなり高くなっています。
基礎控除の110万円の利用を中心として、高齢者の状況と贈与税の特質とをよく検討したうえで、最適な贈与計画を立案すべきでしょう。
まず相続開始まで10~20年見当の期間が予想される場合には、とにかくこれと思う親族に110万円(場合によってはそれ以上)の贈与を行うことです。たとえば受贈者5人に対し毎年110万円の贈与を10年間続けただけで総額は5,500万円にも達します。期間と人数を少し拡大したうえで、多少の贈与税を覚悟すれば、1億円以上の贈与も充分可能となりましょう。継続は力なり。根気よく着実に実行したいものです。
相続開始まで期間が余りないのであれば、予想相続税の税率をにらみながら、贈与額をアップする検討も必要なことかと思います。さらに相続直前となれば、法定相続人を除外したうえで、ドライチックにやることも考慮すべきといえます。なお、受贈財産が相続財産と切り離されない相続時精算課税は、この面では戦力にならないこととなります。
(2)配偶者の2,000万円贈与
婚姻期間が20年以上であれば、この贈与税の配偶者控除(居住用財産の2,000万円無税贈与)は、必ず実行すべきでしょう。
ただし、重要な留意点があります。小規模宅地の特例適用対象地が゙240㎡以下の自宅しかないようなケースでは効果は著しく劣ってしまうという点です。評価額はこの特例により8割減の評価となるからです。要するに贈与した2,000万円部分の評価額は、400万円の評価にしかならないわけです。
一方で、この贈与には少なからぬ経費がかかります。最大のものは登録免許税と不動産取得税です。(無税となるのは贈与税だけです。くれぐれもお間違えないように・・)今日、これらの税はかなりの高負担になっています。
ここで2,000万円相当分の贈与に課せられる両税を概算で、推測すると60~70万円見当と思われます。(平成15年度税制改正で贈与についての登録免許税は、なぜかかなりの増税となりました。)さらに、贈与手続、登記手続、申告手続等(どこまで自身でやるかにより違いますが)で20万円くらいはみておく必要があるかと思います。結局400万円の無税贈与に対する費用が100万円近く。予想相続税の税率が低い場合には、おそらくペイしないでしょう。
ただし、敷地が240㎡を相応に超えているのであれば、贈与後に残った240㎡に対して、小規模宅地の特例をフルに受けることができます。むろん、この特例を他の土地で受けることができるのであれば、自宅の敷地が240㎡以下であっても問題ありません。キッチリ贈与特例を利用しておくべきといえるでしょう。
なお、この特例は相続発生直前であっても、民法上の贈与が成立しているのであれば、適用を受けることができます。
以上、『その他の対策①』についてを、お話させていただきました。
次回は、『その他の対策②』についてを、お話させていただきます。
そして・・・今朝は、朝4時半に起床しました。
新聞に簡単に目を通して、朝6時からのモーニングセミナーに参加するために、朝5時半に自宅を出ました。
経営者が集まる早朝のモーニングセミナーは、毎週、経営者の方の体験談が聞ける貴重な時間です。
朝6時から7時までですので、仕事にも差し障りなく、参加できるのが特徴です。
この季節の朝6時前は、まだ、真っ暗です。
約一時間のモーニングセミナーを終えて、会場を後にするときに、会社に向かう通勤の方たちとすれ違います。
これから仕事に向かう人達の前に、セミナーで貴重な話を聞いてきたことに、何か得をしているような気分になりました。
早起きは三文の徳と言いますが・・・今迄に、何か得したという気分にはなっていませんが・・・早起きするために早寝をする・・・
それだけでも、健康的な生活を送れるようになるだけ・・・
・・三文の得なのかもしれないと思いつつ、明日も頑張って参加してこようと思います。
さて、本日は、『その他の対策①』についてをお話させていただきます。
1.一般的な対策
(1)贈与
贈与は、相続税の補完税として、その累進性はかなり高くなっています。
基礎控除の110万円の利用を中心として、高齢者の状況と贈与税の特質とをよく検討したうえで、最適な贈与計画を立案すべきでしょう。
まず相続開始まで10~20年見当の期間が予想される場合には、とにかくこれと思う親族に110万円(場合によってはそれ以上)の贈与を行うことです。たとえば受贈者5人に対し毎年110万円の贈与を10年間続けただけで総額は5,500万円にも達します。期間と人数を少し拡大したうえで、多少の贈与税を覚悟すれば、1億円以上の贈与も充分可能となりましょう。継続は力なり。根気よく着実に実行したいものです。
相続開始まで期間が余りないのであれば、予想相続税の税率をにらみながら、贈与額をアップする検討も必要なことかと思います。さらに相続直前となれば、法定相続人を除外したうえで、ドライチックにやることも考慮すべきといえます。なお、受贈財産が相続財産と切り離されない相続時精算課税は、この面では戦力にならないこととなります。
(2)配偶者の2,000万円贈与
婚姻期間が20年以上であれば、この贈与税の配偶者控除(居住用財産の2,000万円無税贈与)は、必ず実行すべきでしょう。
ただし、重要な留意点があります。小規模宅地の特例適用対象地が゙240㎡以下の自宅しかないようなケースでは効果は著しく劣ってしまうという点です。評価額はこの特例により8割減の評価となるからです。要するに贈与した2,000万円部分の評価額は、400万円の評価にしかならないわけです。
一方で、この贈与には少なからぬ経費がかかります。最大のものは登録免許税と不動産取得税です。(無税となるのは贈与税だけです。くれぐれもお間違えないように・・)今日、これらの税はかなりの高負担になっています。
ここで2,000万円相当分の贈与に課せられる両税を概算で、推測すると60~70万円見当と思われます。(平成15年度税制改正で贈与についての登録免許税は、なぜかかなりの増税となりました。)さらに、贈与手続、登記手続、申告手続等(どこまで自身でやるかにより違いますが)で20万円くらいはみておく必要があるかと思います。結局400万円の無税贈与に対する費用が100万円近く。予想相続税の税率が低い場合には、おそらくペイしないでしょう。
ただし、敷地が240㎡を相応に超えているのであれば、贈与後に残った240㎡に対して、小規模宅地の特例をフルに受けることができます。むろん、この特例を他の土地で受けることができるのであれば、自宅の敷地が240㎡以下であっても問題ありません。キッチリ贈与特例を利用しておくべきといえるでしょう。
なお、この特例は相続発生直前であっても、民法上の贈与が成立しているのであれば、適用を受けることができます。
以上、『その他の対策①』についてを、お話させていただきました。
次回は、『その他の対策②』についてを、お話させていただきます。
12年12月17日 09時59分42秒
Posted by: arakisouzoku
衆院選は自民圧勝で幕を閉じました。
自公で3分の2となる320議席を超える勢いです。
これで、参院の過半数割れも気にすることなく自公のみでの衆院での可決が可能となります。
それにしても、ものすごい圧勝でした。
投票率が、59%ということも影響したのでしょうか・・・
組織票の強い自民に有利な結果となったのかもしれません・・・
大胆な金融緩和を打ち出している自民の圧勝により、株価が上がり、為替相場は円安となってきています。
これで、来年の景気は、少しは期待を持てるようになるのでしょうか・・・
税制改正の行方は・・・相続増税は・・・予定通り基礎控除の見直しでしょうか・・・
来年早々から、税制改正に関するセミナーや書籍がにぎわいそうです。
いずれにしても、来年は・・・景気が良くなるように・・・雇用は良くなるように・・・
と・・・願うばかりです・・・・・・。
本日は、『相続税対策③』についてを、お話させていただきます。
1・遺言
遺産分割がもめそうであると思われる様な時や、次のような特殊事情が有るときは、遺言は必須のものといえるかと思います。
(1)個人事業を承継させたい場合
個人事業を特定の者に継がせる場合には、たとえそれが遺産の大半であっても、事業関連資産はすべて承継者に相続させなければなりません。そのような場合には、遺言で明白にそれを指示しておくべきでしょう。
(2)夫婦間に子がいないとき
子がいない場合に夫が死亡した場合には、妻が全財産を相続できるわけではありません。多くの場合、妻は日頃疎遠にしていた夫の兄弟たちと、気苦労の多い遺産分割の折衝をしなければなりません。
これを防ぐには『配偶者に全財産を相続させる』との遺言が一番です。兄弟達には遺留分がないため、この遺言で一件落着となるのです。
(3)内縁関係にある者
内縁とは、届出をしていない婚姻のことです。要するに事実上の夫婦なのですが、主義主張その他の特殊事情から婚姻届を出していないのです。
ただしそうであるにしても、民法上は夫婦とは認められないためお互いに相続権はないわけです。当然万一のことを考え、早いうちから遺言を作成しておくべきでしょう。
(4)亡父の親を扶けている子のない嫁
嫁入り先で夫の親と同居していたところ、子ができないうちに夫が死亡してしまったが、その嫁はそのまま高齢の夫の親を扶けつつ同居している、という話です。この場合その義親に相続が発生しても、長男の嫁は相続人ではありません。嫁に子供がいればその子が亡父の代襲相続人として多くを相続できましょうが、このままでは遺産に全く無縁な存在として放り出されかねません。
このような場合は是非とも遺言により、嫁に相応の財産を遺贈させるべきです。さらにいえば、このようなときこそ、その親と嫁が養子縁組をするのです。これで嫁の立場は安泰となるわけです。
(5)法定相続人がいない場合
ご承知のとおり天涯孤独の人が死亡すると、遺産は最終的に国庫に帰属することとなります。であるならば、生前世話になった人や各種の施設へ遺贈した方が、せっかくの財産を有効に生かせるように思います。
それには遺言あるのみです。まして老後の今日世話になっている人があれば、その人に遺贈する旨の遺言を作成し、これを見せたうえでその人にこの保管を託しておけば、両者の関係は一層円満なものとなりましょう。
(6)推定相続人の中に行方不明者がいる場合
相続人の中に一人でも行方不明者がいる場合には、すんなり遺産分割協議はできません。利害関係者が家庭裁判所に不在者財産管理を申請する等、面倒な手続きが必要となります。このような場合にも遺言は必須となります。
(7)その他
この他、離婚、再婚を繰り返す等により親族関係が複雑である場合、相応の資産を有する人が比較的高齢になってから再婚する場合、さらには子を認知しようとする場合等、遺言は大きな力を発揮します。
一般に日本人は遺言を苦手とするようですが、このように必要と思われる遺言は積極的に行うべきと考えます。
以上、『相続税対策③』についてを、お話させていただきました。
次回は、『不動産対策』についてを、お話させていただきます。
自公で3分の2となる320議席を超える勢いです。
これで、参院の過半数割れも気にすることなく自公のみでの衆院での可決が可能となります。
それにしても、ものすごい圧勝でした。
投票率が、59%ということも影響したのでしょうか・・・
組織票の強い自民に有利な結果となったのかもしれません・・・
大胆な金融緩和を打ち出している自民の圧勝により、株価が上がり、為替相場は円安となってきています。
これで、来年の景気は、少しは期待を持てるようになるのでしょうか・・・
税制改正の行方は・・・相続増税は・・・予定通り基礎控除の見直しでしょうか・・・
来年早々から、税制改正に関するセミナーや書籍がにぎわいそうです。
いずれにしても、来年は・・・景気が良くなるように・・・雇用は良くなるように・・・
と・・・願うばかりです・・・・・・。
本日は、『相続税対策③』についてを、お話させていただきます。
1・遺言
遺産分割がもめそうであると思われる様な時や、次のような特殊事情が有るときは、遺言は必須のものといえるかと思います。
(1)個人事業を承継させたい場合
個人事業を特定の者に継がせる場合には、たとえそれが遺産の大半であっても、事業関連資産はすべて承継者に相続させなければなりません。そのような場合には、遺言で明白にそれを指示しておくべきでしょう。
(2)夫婦間に子がいないとき
子がいない場合に夫が死亡した場合には、妻が全財産を相続できるわけではありません。多くの場合、妻は日頃疎遠にしていた夫の兄弟たちと、気苦労の多い遺産分割の折衝をしなければなりません。
これを防ぐには『配偶者に全財産を相続させる』との遺言が一番です。兄弟達には遺留分がないため、この遺言で一件落着となるのです。
(3)内縁関係にある者
内縁とは、届出をしていない婚姻のことです。要するに事実上の夫婦なのですが、主義主張その他の特殊事情から婚姻届を出していないのです。
ただしそうであるにしても、民法上は夫婦とは認められないためお互いに相続権はないわけです。当然万一のことを考え、早いうちから遺言を作成しておくべきでしょう。
(4)亡父の親を扶けている子のない嫁
嫁入り先で夫の親と同居していたところ、子ができないうちに夫が死亡してしまったが、その嫁はそのまま高齢の夫の親を扶けつつ同居している、という話です。この場合その義親に相続が発生しても、長男の嫁は相続人ではありません。嫁に子供がいればその子が亡父の代襲相続人として多くを相続できましょうが、このままでは遺産に全く無縁な存在として放り出されかねません。
このような場合は是非とも遺言により、嫁に相応の財産を遺贈させるべきです。さらにいえば、このようなときこそ、その親と嫁が養子縁組をするのです。これで嫁の立場は安泰となるわけです。
(5)法定相続人がいない場合
ご承知のとおり天涯孤独の人が死亡すると、遺産は最終的に国庫に帰属することとなります。であるならば、生前世話になった人や各種の施設へ遺贈した方が、せっかくの財産を有効に生かせるように思います。
それには遺言あるのみです。まして老後の今日世話になっている人があれば、その人に遺贈する旨の遺言を作成し、これを見せたうえでその人にこの保管を託しておけば、両者の関係は一層円満なものとなりましょう。
(6)推定相続人の中に行方不明者がいる場合
相続人の中に一人でも行方不明者がいる場合には、すんなり遺産分割協議はできません。利害関係者が家庭裁判所に不在者財産管理を申請する等、面倒な手続きが必要となります。このような場合にも遺言は必須となります。
(7)その他
この他、離婚、再婚を繰り返す等により親族関係が複雑である場合、相応の資産を有する人が比較的高齢になってから再婚する場合、さらには子を認知しようとする場合等、遺言は大きな力を発揮します。
一般に日本人は遺言を苦手とするようですが、このように必要と思われる遺言は積極的に行うべきと考えます。
以上、『相続税対策③』についてを、お話させていただきました。
次回は、『不動産対策』についてを、お話させていただきます。