2012年 12月の記事一覧

12年12月16日 16時02分42秒
Posted by: arakisouzoku
今日の午前中、娘を茨城県の石岡駅まで送ってきました。

娘は中学校の吹奏楽部に所属しています。

全国大会常連の常総学院が石岡市で行う演奏会を聴きたいと、友達との待ち合わせ場所である石岡駅まで送らさせられました。

何とか途に迷いながらも無事に送り届け、その帰りに、筑波山をドライブして帰ってきました。

隣には、娘を送るのに付き合ってくれた長男がいましたので、せめて、筑波山でも連れていってやろうと思ったからです。

今日は、天気がよく、絶好のドライブ日和でした。

途中、展望台のある駐車場で休憩しました。

その駐車場には、スーパー7を始めとして、トヨタの86やらシビックのタイプRなどなど、景色を楽しむというより、走りを楽しむ人の姿が見受けられました。

特に、トヨタの86のオーナーが初老のご夫妻だったのは、何か微笑ましい光景でした。

そして、展望台のある駐車場で休憩して道路に戻るときに、目の前を真っ赤なオープンカーが、ものすごいスピードで過ぎて行きました。

マツダのロードスターのようです。

我が家の車は、10年前のデミオです。

真っ赤なオープンカーに吸い寄せられるように、気がつけば、アクセルを踏んでいました。

別に、張り合おうというわけでもなく・・・けっこうなスピードで疾走する真っ赤なオープンカーに置いていかれたくなかった・・・そんな気持ちでした。

久しぶりに峠道を疾走しました。

コーナを攻める緊張感(ノーマルデミオですから、そんなたいそうなものではありませんが)・・・久々に気持ちがすかっとする瞬間でした。

妻が同乗していると、そんな運転は許されません。

小4の長男は、早い・・早いと喜んでいます。

何の気兼ねもなく、何とか、離されることもなく走り抜けました。

山道から、普通の途にもどって、帰途につくときに、何気にガソリンゲージを見て・・・はっとしました。

ガソリンが思いのほか減っている・・・・・

楽しみの代償にガソリンを消費していました。

消費増税を、控えているのに・・・

無駄な出費は控えねばと思っていたのに・・・

目先の誘惑に・・・・勝てない自分に苛立ちを感じつつも・・・

まあいいかと思いつつ・・・

事故のリスクは高いは・・・ガソリンは消費するは・・・

いいことなんか、何もないのに・・・と自分に言い聞かせ・・・

もう二度と・・・山道での疾走は・・・やめようと思いました。
12年12月16日 08時24分23秒
Posted by: arakisouzoku
いま、軽自動車を改造したキャンピングカーが売れているそうです。

少し前には、大型バイクを購入するセカンドライフ世代が増えているとの報道がされていいました。

会社等を勤め上げ子ども無事、独立し、元気なうちのセカンドライフの過ごし方として、ドライブやツーリングを楽しむ人が増えているようです。

軽自動車のキャンピングカーでも、大人2人が寝るのには、十分な広さがあるようです。

燃費もいいですし・・税金は安い・・小回りも利く・・安全性も上がっている・・

何気に温泉に行きたいときに、夫婦で、ぷらっと出掛けられる手軽さが魅力に感じます。

高速道路のサービスエリアや道の駅で宿泊すれば、トイレも心配ないですし、お風呂は温泉で・・・食事は地元の人気店で・・・なかなか、楽しいセカンドライフを過ごせそうです。

20年くらい前に、年末年始にかけて、九州にツーリングの旅行に出かけました。

川崎からフェリーで宮崎の日向まで、19時間かけていき、宮崎から鹿児島、熊本、長崎を回って、日向からフェリーで帰ってくる旅でした。

帰りのフェリーで、黒のレザーの上下を着た60歳位の夫婦のツーリストと会いました。

話を聞くと、子供が独立して初孫が生まれたばかりとのこと・・・・

年末に、孫を連れて帰省するよというところを、九州にグルメの旅に出るから、年明けに来いと告げたとの事・・・

まだ、初孫に会ってないんですよ・・・とのこと・・・

さすがに、奥さんは置いて出掛けようとしたところ・・・奥さんは、ご主人1人で楽しむのは許されないと同行した・・・とのことでした・・・・

そのとき、そんな、セカンドライフも魅力あるなと思っていましたが・・・・

いま、そんなセカンドライフの過ごし方が、流行っているようです。


本日は、『相続税対策②』について、お話させていただきます。

1・遺産分割

(1)遺産分割の重要性

前回のご説明は、相続税が課される人のみを対象とした話でした。しかし相続税の課せられる人は死亡した人の全体からみれば20人に1人以下と極めて少数派なのです。ただし、円満な相続(遺産分割)は、相続税の課されない大多数の人にも共通した極めて重要な課題です。
 
一つの例としまして、相応の資産価値を有する老夫婦の敷地に長男夫婦が両親の面倒を見る形ですむ一方、弟や妹は外に出ているというケースにおいて、主な資産がこの敷地だけという場合を考えてみましょう。両親の死後には、おそらく考えられるのは次のようなケースとなるでしょう。しかし、果たしてこれでよいのか?という問題です。

①長男が土地を相続。他の二人の相続財産はゼロ。

②兄弟妹の三人で、土地を共有で相続。長男夫婦がそのまま住み続ける。

③この土地を売却し、代金を三人で配分。長男はその資金等で小さい家(マンション)に買い換える。

どれをとっても、あまり芳しくないように思います。(この中では①がベター。とにかく②はお勧めできません)。何とか事前(第一次相続開始の10年以上前の段階)に手を打っておきたいものです。もしうまい手がないのであれば、皆で事前にどの方針でいくか、分配するのであればその比率をどうするのか、等について何らかの合意がほしいところです。それさえあれば、各相続人やその家族は、前もって精神的な心づもりや金銭的準備ができるからです。

(2)代償分割の利用
 
上記(1)の例の解決のヒントとなるのが代償分割です。代償分割とは、『長男が土地を単独で相続する代わり(代償として)、長男の固有資産である金銭を弟と妹に各1000万円ずつ支払う』といったものです。(これは土地の売買ではありません。代償分割はあくまで遺産分割のひとつとして民法が定めている手法ですから、妙な税は課されません)。
 
問題は、長男側にいくらの資金負担能力があるか、です。兄弟間に信頼関係が確保されていれば、代償金は長期の年賦払いも可能です。このように、長男の支払能力に応じた合理的な代償金を収受した以上、両親の面倒をみた長男が土地を一人占めしても、弟と妹は納得するのではないかと考えられるのです。
 
代償分割は、このような解決策に止まらず、相続手続きの便法(例えば、多くの金融機関に預けられた多種多様な預金はすべて配偶者がまとめて相続し、その代償として、他の相続人に代償金を払うことにする、等)や譲渡所得税の将来的な節税策としての利用も可能です。
 
遺産分割の問題は、代償分割の応用方法のいかんによってかなり解決できる余地があるように思われるのです。

以上、『相続税対策②についてお話させていただきました。

次回は、『相続税対策③』について、お話させていただきます。
12年12月15日 12時38分09秒
Posted by: arakisouzoku
今日の読売新聞の一面に特別編集委員の橋本五郎さんの手記が掲載されていました。

明日の衆院選に向けて、有権者に向けてのメッセージみたいな手記でした。

題して・・『拝啓、有権者の皆さんへ』となっています。

内容は、多党化というものの、大きく分ければ4つぐらいの塊となっている、民主党、自民・公明党のほか、第3極(日本維新・日本未来・みんな)、そして共産党・社民党のうち、どの政党を選択するかの判断について、印象的なことが書かれていました。

まず、この塊を参考にしながら政策を中心に投票先を決めるのにあたってやっかいなのは、ある党の政策すべてに丸ごと賛成ということはありえないということを挙げています。

この問題に対しては、割り切るしかないと述べています。

自分が大切だと思う政策について順々に各党の公約を照らし合わせてみるべきだと・・・・

景気対策が一番なのか・・・次には少子化対策なのか・・・・次は原発問題なのか・・・等々・・・順々に公約を点検し、自分の考えに近い政党をきめていくことを奨めています。

当然として、各党の公約は耳触りのいいことしか書いてありませんから、実現可能性の見極めの重要性も説いています。

また、参院でのねじれも考えながら投票するのも一考と述べています。

そして、最後に強調していたのが・・・

福沢諭吉の言葉・・・『政治とは悪さ加減の選択である』

もうひとつ、W・チャーチルの1947年11月の英国下院での演説・・・
『民主主義とは、これまで歴史上に存在したあらゆる政治形態を除けば、最悪の政治形態である。』

この、2例を挙げて・・・政治において、ベストな選択はないということを述べています。

ベターか、せいぜい『より悪くない』選択しかないという『覚めた目』が必要と・・・締めくくっています。

これを、読んで、なるほどと思いながら・・・確かに・・・ベストはないだろう・・・『より悪くない』政策・・・政党・・・って・・・どこ・・・

と思いながら・・・番組表にあったNHKでの夜9時からの衆院選特集を・・・じっくり・・・観ながら・・・『より悪くない』を、考えてみることとします。


本日は、『相続税対策①』について、お話させていただきます。

1・はじめに
 
昭和60年頃以降、平成4~5年までにかけて、実にさまざまかつ大量の相続税対策が行われました。大きな原因のひとつに地価の高騰と路線価水準のアップを基因とする、相続税の実質的大増税があったように思われます。
 
相続税対策の大流行は、国税当局による各種の強力な規制を招来させました。負担付き贈与の事実上の禁止、養子縁組の制限、自社株評価の改正。きわめつけは路線価水準の大幅アップです。これらの規制により、従来はなばなしく行われていた対策は、ほとんど駄目になってしまったのです。
 
しかし、相続税対策を必要とする人たちは少なくありません。さらには、相続税はかからないものの、遺産の分割を含め各種の相続関連手続きを、どのように行うのか、といった現実的問題もあります。
 
ところで、従来の相続税対策には、少なからぬ問題点があったように思います。相続税対策は、ただ税金を減らせばいいというものではありません。お年寄りやその相続人たちにとって、どのような相続(税)対策がいいのか。こうした観点からのものが何より求められているのです。

2・対策の三つの順位
 
相続税には、重要性からみた優先順位があります。けっしてこの順位を誤ってはなりません。最優先すべきは何といっても円満な相続。次に納税資金の確保。そして最後にやっと節税対策が出てきます。節税対策を他に優先して行うと、大きな不幸に陥りかねません。以下、順次説明いたします。

(1)円満な相続
 
相続税対策の最優先事項は、当人の安定した生活と、相続人の円満な遺産分割です。とりわけ後者は重要かつ現実的には油断のできない難題でもあります。
 
それにはまず、税引後の正味財産を、各相続人がそれぞれ納得できるような形でいかに配分するのか。これを最初の段階で考えておく必要があります。
 
ここで重要なのは、当人の相続(一次相続)に続き、やがて発生する配偶者の相続(第二次相続)後における、次世代間の最終的な配分状況を想定したうえでこれを考えねばならない点です。一次相続による分割は一時的なものにすぎないといえるからです。
 
何よりも、不動産を次世代である兄弟等が共有する形の遺産分割は避けねばなりません。共有持分を取得した相続人は、他の相続人の合意なしに換金ができません。兄弟間の共有は、後年の紛争の火種となるからです。
 
ただし換金予定のものの共有は問題ありません。また被相続人の配偶者と子の共有も構いません。その配偶者の第二次相続発生の際に、その子の単独所有となる遺産分割をすればよいのです。
 
いずれにしても、遺産分割のトラブルが生じたら、もはや一家の絆の修復は不可能となりかねまん。
 
この問題につきましては、次回、述べさせていただきます。

(2)納税資金の確保
 
今日、一定以上の資産家の相続税対策のメインテーマーは、この問題に移っています。すなわち課せられた相続税をどうやって払うかなのです。
 
遺産10億円の相続で、税金が3億円だとしましょう。この場合おそらく預貯金等の流動資産(死亡保険金を含む)は多くても1億円でしょう。残りは、自宅アパート等で、通常右から左に売却できる更地等はほとんどないのです。大量の底地や自社株があったりすると、一層の苦戦が予想されます。
 
以前の典型的な失敗例を紹介しましょう。かなり広い超高級住宅地(評価額15億円見当)の古い自宅に住む老人と子供の相続税対策です。他に大きな資産はありません。相談を受け金融マンの提案により、全額借入れにより5億円の高級賃貸マンションを敷地の中央にドカンと建てたのです。
 
これによって、6億円の予想相続税額を3億円に半減させたとして、その金融マンは胸を張ったそうです。しかしその人に質問したいのです。『残りの3億円はどうやって払うのですか?』と。(このような場合には、事前または事後的に敷地の一部を売却するより他ありません。一部売却が地形の面で無理であれば、全部を売って小さめの土地に買い替えるのです。)
 
遺産が何億円であろうが何十億円であろうが、その多くが預金であれば何の問題もないのです。現実はおいそれと換金できそうにない資産が大半なのです。大資産家の最も頭の痛いのがこの点なのです。

(3)節税対策
 
しんがりに、やっと相続税を減らすためのいわゆる節税対策が登場します。確かに税額は少ない方がいいに決まっています。やりようによってはかなり減らせる可能性があるのも事実です。しかし上記(2)の失敗事例をみるまでもなく、節税対策は、円満な相続や納税資金の確保と矛盾してはならないのです。
 
さらに往々にして節税対策にはマイナス面も付随します。各種のリスク(対策に用いた事業のリスク、地価下落のリスク、借入金の変動リスク等)やいろいろな費用負担(報酬や流通税)等です。
 
ご承知のようにバブル時代の対策は、右肩上がり経済を前提にこれらのリスクを甘くみたために、惨惨たる結果に陥った例が少なくありません。
 
しかし、必要以上に恐れることもありません。まずはこれらは充分に考慮に入れて総合的に対策を検討することです。そして各種の問題がクリアされたのであれば、そのときこそ積極果敢に対策を推進すべきなのです。

以上『相続税対策①』について、お話させていただきました。

次回は、『相続税対策②』についてを、お話させていただきます。
12年12月14日 08時46分08秒
Posted by: arakisouzoku
あさっては、衆院選の投票日です。

連日、TVで各党首の政策論議が交わされています。

景気対策・・・自民党の金融緩和と公共投資に対して、民主党の元に戻りますか、前に進みますか、云々・・・

脱や卒原発・・・福島の惨状を見るにつけ・・原発廃止はもっともと思いつつ、原発廃止に伴う副作用が、今ひとつ不明・・

電気料金値上げは・・日本のものづくりは大丈夫か・・云々

原発を廃止しても、送電分離をすれば大丈夫との主張をされてる政党もありますが・・本当に大丈夫?・・・と疑念にかられ・・・

民主党のおかげで、選挙前のおいしい政策論議は疑うようになりました。

子ども手当て・・月26,000円・・・どこからお金がでてくるのか・・・お金がでてくるものなら、のどからてがでるほど欲しい手当ではありますが・・・

民主党のマニフェストに期待して、昨年の震災の影響もあるのでしょうが・・期待外れに終わった経験から・・おいしい話は、おいしい話しかしない一昔前の営業スタイルのように感じてしまいます。・・・

おいしい話は怪しいなと思いながらも、子ども手当て・・もらえたらうれしいな・・と思いながら・・どうしようと思いあぐねています。

アメリカのFRBの金融緩和やゼロ金利の景気対策、北朝鮮や中国の最近の動向などを、考えると・・・より、現実的な政党は・・・どこか・・・

とにかく、景気を良くしてくださいとの思いをこめて一票を投じてきます。


本日は『親族間の借地関係③』についてを、お話させていただきます。

1.親族間の借地関係

(1)親の借地上への子の建築
 
親Aが、Cを地主とする借地権を有しています。借地上のA名義の建物が古くなり建て替えることにしました。ただし、老齢の親Aにはその資力がありません。そこでAの子Bが資金を出します。むろん建物はB名義にします。地主Cからは、これらにつきすべて了解を得ています。
 
こうした例は、少なくないものと思います。この場合の権利関係は、子Bが親Aから借地権の無償による転貸を受けたことになります。借地権者はあくまで親Aのままなのです。当事者は地主を含め皆そう認識しています。
 
ところが、これにはやっかいな問題が発生します。外部(税務当局)からは、誰が借地権者なのかが分からなくなってしまうのです。少なくとも見た目には、借地権者は子Bに移ったように見えてしまいます。
 
この時点で一律に贈与税を課するのも非現実的です。そこで税務当局は、『借地権の使用貸借に関する確認書』を税務署に提出した場合に限って、贈与税の課税をしないこととしまいました。要するに、この文書で『借地権者は従来通り親Aですよ。だから親Aの相続の際に、この借地権者は子Bに移っているなどと主張しませんよ』と言われているわけです。
 
これは妥当な取扱いです。こうしたケースでは、この確認書は提出しておくことをご記憶ください。

(2)子による底地の買取り
 
借地権者が誰であるか分かりづらくなるケースが、もうひとつあります。
 
地主Cが、借地権者である親Aに底地の買取りの依頼に来ました。いい話なので借地権者Aはその気になりましたが、購入資金がありません。そこで、Aの子Bが代わりに底地を買いました。つまり地主がCから子Bに変わったわけです。
 
さて、通常このような場合、子Bは親Aから地代は取りません。土地は親への使用貸借になります。つまり理論上、この時点で借地権が消滅してしまうわけです。すると、借地権者は親Aから子Bに贈与されたということになります。『借地権相当額に贈与税』といったことになりかねないわけです。
 
これも非現実的な話です。そこで、『借地権者の地位に変更がない旨の申出書』を出した場合には、贈与税は課税しない、としたわけです。要するに『使用貸借ですけれど、借地権者は従前どおり親Aですよ』という内容です。
 
以上、『親族間の借地関係③』について、お話させていただきました。

次回は、『贈与税の実務問題』についてを、お話させていただきます。
12年12月13日 18時09分20秒
Posted by: arakisouzoku
今日は、快晴でつくばEXから富士山がはっきりと見えました。

冬の快晴の日に見える富士山と北千住手前から見える東京スカイツリーが、つくばEXで東京に向かっているときの楽しみとなっています。

今年もいよいよ、わずか、2週間強となってきました。

来年の春は長女は高校生になります。

今、住んでいる家には長女が小学校に入学する年に引っ越してきました。

それまでは、住まいを転々としておりましたが長女の小学校を機に妻が住宅の購入を決意しました。

時間の経つのは早いもので、あっという間に9年が過ぎようとしています。

自分自身では年を取っている実感はないのですが、長女と長男の成長を見るにつれやっぱり年を取ったなと思わざるを得ません。

老いたくはありませんが、いつかは老いるもの。

ただ、老いていくのか、老いていく中での生活を見据え計画を練っていくのか。

お客様のライフプランは考えるものの自分自身のライフプランを考えるのは、なぜか、苦手です。

自分の事となると客観的に見れないせいかもしれません。

住宅の購入も同じで、住宅の売買を職としている人が以外にも自分の住宅を購入するときに必要以上に迷ってしまう事があります。(ちなみに私は20年近く住宅の営業をしておりました。)

かくいう私も今の住宅を購入するときに最後の決断がつきかねましたが、購入前に私の父に現地を案内した時に、父が小学校のそば(小学校の近くに家があります)は地盤がいいから大丈夫といわれ、元々、今の住宅の条件にはさしたる不満もなかったものですから何か決断のきっかけがあれば踏ん切りのつく中、父の何気ない根拠のありそうでない様な一言で決断できました。

何かにつけ、自分の事となると客観的に冷静な判断がつきかねる時もあります。

そのような時に、是非、コンサルティングという形でお力になりたいと考えています。


本日は、『親族の借地関係②』についてを、お話させていただきます。

税務上で『建物所有を目的とする土地の使用貸借』が認められる事となった経緯としましては、従来は『借地権なくして建物なし』というように、建物と借地権の両者をいわば糊付けした取扱いにしていました。むろん『糊付け』された土地に関しては相続発生時には底地評価となります。
 
しかし、ある裁判で『糊付け論』が否定されました。理由は『借地権とは,建物所有を目的とする土地の賃借権等である。賃料を払っていない使用貸借における土地使用では、借地権が発生するはずがない』というものです。
 
この判決以降、税務上で『建物所有を目的とする土地の使用貸借』が認められました。その後は、親の土地に子供が家を建てることは、何の問題もなくなったのです。もっとも、将来における相続発生時には、当然この土地の評価は更地評価(貸家建付地の減額も不可)となります。
 
使用貸借に供されている土地は事業用(賃貸用)でもなければ、(親の)居住用でもないものとされます。理屈の上では確かにその取りなのですが、これにより事業用・居住用不動産に関する一切の特例(譲渡所得や相続税)から排除されてしまうのです。さらに細かい点(相続税評価における評価単位等)に至るまで、この考え方が多岐にわたって浸透しています。

したがって、税務上の判断においては、土地の利用関係が賃貸借なのか使用貸借なのかを明らかにすることが先決となります。同時に親族間における賃借では『賃料(家賃や地代)を払うべきかどうか』についても、しっかりした判断が求められます。単に支払能力の有無等ではなく、税務上の取扱いの違いをしっかり見据える必要があるのです。
 
一つの例を示しましょう。
 
親の土地に子供が家を建てる場合です。通常は土地は使用貸借となります。しかし親の収入が少ないような場合には、生活費の援助を兼ねた形で、相応の地代を払おうとするケースもあるでしょう。
 
しかし、この場合は決して地代を払ってはなりません。地代を払えば、土地の賃貸借となります。一気に借地権の贈与とみなされてしまうのです。いつ課税されてもおかしくない状況になってしまうわけです。このような場合には、地代としてではなく、親の扶養としてお金を渡さなければなりません(なお、その土地の固定資産税額程度のものであれば、地代とはみなされません)。

以上、『親族の借地関係②』についてを、お話させていただきました。

次回は、『親族の借地関係③』についてを、お話させていただきます。
12年12月12日 14時10分16秒
Posted by: arakisouzoku
明日は、SBI証券主催の国際投信セミナーに、参加してきます。

テーマは、『2013年を占う!グローバル時代の投資戦略』となっています。

会場は、丸の内の国際ビルです。

2013年の資産運用について、何か参考になればと思い申し込みしました。

証券外務員2種の資格はもってはいるものの、金融資産の運用は苦手な分野です。

短期的な運用では、一時払い終身など、解約返戻率のいい保険を見つけては、提案させていただくことがあります。

保険を使うか、投信などの金融商品を使うか、といったような比較もリスクの度合いも含めて、きちんと、提案できるようになれればなと・・・考えています。

金融は・・・CFPの試験でも、苦手としていました。

食わず嫌いならず・・・学まず嫌いにならないように・・・前向きに金融関連のセミナーに参加することにしているのですが・・・

明日は、別名グロソブの父の特別講義も含まれているようです。

明日一日、気合をいれてセミナー参加してきます。


今回は『親族間の借地関係』についてお話させていただきます。

1・使用貸借と賃貸借
 
親の所有する土地に、子どもがマイホームを建てるということはよくあります。建築費は子どもが出していますから、建物は当然子ども名義です。
 
要するに、親が子どもに土地を無償で貸しているわけです。このように資産をタダで貸す事を、民法では『使用貸借』といいます。一方、使用料(賃料)を取って貸すことは『賃貸借』といい、両者ははっきり区分されています。実はこの区分は、税務上において極めて大切なのです。
 
更地価格1億円(相続税評価も同額とします)の親の所有地(借地権割合は60%)に、子どもが家を建てたとしましょう。むろん地代はゼロです。この場合かなり以前(昭和30年代)は、税務上において恐ろしい取扱いがなされていました。『子ども名義の建物が親の土地上に建った以上、そこには借地権が発生した。借地権の発生・譲渡等の際には、通常借地権の対価(権利金、この場合6000万円)が授受される。この場合はそれがない。つまり子どもは6000万円の借地権をタダで(贈与によって)取得したことになり、この6000万円に対する贈与税の課税を行う』というわけなのです。
 
今思えばかなり無理な理屈と言えましょう。しかし国税当局もやみくもに税金を取ろうとしたわけではありません。(事実、これは建前で、実際にはこの課税はあまり実施されていなかったのではないでしょうか)。これには理由があるのです。

この後は長い解説になりますので、次回、まとめてお話させていただきます。

以上、 『親族間の借地関係』についてを、お話させていただきました。

次回は、『親族間の借地関係②』についてを、お話させていただきます。
 

12年12月11日 20時18分20秒
Posted by: arakisouzoku
今日の新聞広告に、プレジデント12/31号の広告が、掲載されていました。

タイトルは・・・『保険・年金・相続 全対策ノート』 とあります。

全対策って・・・?・・・おおよその予想がつかないわけではありませんが・・・気になってしまいます。

さらに、『保険見直し』ベストプランとして20代~60代までの各年代ごとのベストプランがでているようです。

例えば、20代は『300万貯めるか、医療保険に入るか』・・とあります・・・もっともと思いつつ、30代を見ると『共働きの場合は妻の保険がカギ』・・とあります。

なるほど、なるほどと思いながら、印象的だったのは、50代の『あなたの保険は”お宝保険”の可能性大』とあります・・・確かに、バブル前の養老保険などの金利はお宝以外の何物でもないと・・・思わず、含み笑いの中、同調してしまいます。

そして、本当に恐ろしい『相続大増税』入門とあります。

先ずは、要点解説『社会保障と税の一体改革』とあります・・・興味ある内容なだけに、ぜひ、読んでみたいとおもいつつ、続いて・・『財産カンペキ把握シート』と『モメナイ遺言書』ときました・・絶対に役立ちそうと思わせるコピーに流石だなと思ってしまいます。

極めつけ・・『保険・不動産・生前贈与・・節税の知恵袋』ときました。

最後に、『勝負は10か月・・ドキュメント家族会議』となっています・・・これは、まあ、参考に見たいなという感じですが・・・

先ずは、明日、本屋さんにいって、内容を確認してきます。

半分以上、読みたい内容だったら、購入してこようかなと思っています。


本日は、『生命保険の税務②』についてを、お話させていただきます。

1・生命保険の税務関係

生命保険に関して保険事故の発生等何らかの動きがあると、その態様に応じて相続税や所得税(一時所得)、贈与税の課税関係が発生します。これらを各税目ごとにみていくこととします。

(1)相続税
 
税法が注目する保険料負担者(通常は保険契約者、以下保険契約者と表現します)が死亡した場合には、その相続人等に相続税が課されます。
 
典型的な場合は、保険契約者(すなわち保険料負担者)が被保険者になっている場合において、その人が死亡するケースです。(夫が自分を被保険者、妻や子を受取人として保険を契約した後、夫が死亡した場合)。この場合、その死亡保険金がみなし相続財産として相続税が課されるパターンです(法定相続人1人500万円の非課税枠あり)。
 
一方、被保険者ではない保険契約者が死亡した(たとえば、孫を被保険者として祖父が保険を契約していたところ、その祖父が死亡した)場合には、死亡保険金は出ません。しかし契約者としての地位(預金にたとえると預金者の立場)は誰かが継承します。すなわち、その承継者が生命保険契約の権利を相続したことになります。これに対して相続税が課されるわけです。
 
生命保険契約の権利とは、分かりやすく言えば契約を解約した場合の解約返戻金を受け取るこののできる権利です。契約者はいつでも保険を解約することができるのです。相続税の評価額は『解約返戻金』で評価することとなります。

(2)所得税
 
保険事故が発生した場合において、死亡保険金の受取人が保険契約者(保険料負担者)であった場合には、その受取人には所得税(一時所得)が課されます。父を被保険者として、息子が自らを保険金受取人として保険料を払っていた場合に、父が死亡したというケースです。
 
この場合の息子は、自らの負担において自らが収入を得たわけですから、当然所得税の対象となるわけです。(実際の所得額は受取保険金から払込み保険料を控除した額をベースに計算する)。なお仮にこのケースで、息子が保険料のうち6割を、被保険者である父が4割を負担していた場合には、その受取保険金のうち6割が所得税、4割が相続税の課税対象となります。要するに保険料の負担割合によって課税されるわけです。

(3)贈与税
 
先の所得税は、負担者=受取人の場合でしたが、負担者≠受取人であればどうなるでしょうか。この場合は、保険金(満期保険金を含む)を取得した保険金受取人は、保険料負担者から贈与により取得したこととされます。
 
受取人が何の負担もしないで保険金を取得しているわけですから、当然といえましょう。しかし税率の高い贈与税をかけられたのではたまりません。保険に入る場合には、この辺をよく考えて加入すべきでしょう。
 
なお、保険契約者を変更すると、従前の契約者から新契約者にこの生命保険契約の権利が贈与されたこととなります。預金の名義をかえたことと同じことですから当然といえましょう。
 
例をあげますと、Aを被保険者、Bを保険金受取人、Cを保険契約者とした保険契約において、実際の保険料はAが5割、Bが3割、Cが2割を払っていたところ、保険事故が発生し、受取人であるBが1,000万円の死亡保険金を受け取りました。この課税関係はどうなるか、という話です。
 
答えは、500万円が相続税、300万円が所得税、200万円が贈与税の課税対象となります。

以上、『生命保険の税務②』について、お話させていただきました。

次回は、『年金への課税』についてを、お話させていただきます。

12年12月10日 09時14分03秒
Posted by: arakisouzoku
昨日の某TV番組で、日本の衣服関連の職人技を紹介していました。

一つは、海外の有名デザイナー、確かポール・スミスだったという記憶ですが、その有名デザイナーのデザインした襟元のデザインを縫い上げるのに困難なジャケットを縫製してくれる業者さんが見つからないなか、日本のとあるメーカーさんが引き受けてくれたというものでした。

さらには、モヘア糸を極限までに細くすることに成功したメーカーさんが、世界的なニナリッチにそのモヘア糸を採用されたことにより、世界中から注文が殺到するようになったこと

さらには、日本の鎌倉シャツがニューヨークで品質の割に安価であることから、非常に支持されていること、その鎌倉シャツの縫製を、ささえている女性の職人さんの技術も紹介されていました。
こだわりのあるむずかしい縫製を、正確にかつ短時間で仕上げていました。
その職人さんたちは、仕事へのプライドが高く、そのなかの一人の方が何気なく言われた『中国なんかには負けない』といった一言が印象的でした。

最後に、フランスで手縫いのスーツを造っている日本人の職人さんが紹介されていました。向こう2年間は予約済みの状態と紹介されていました。

日本は、どこにも負けない技術や職人技をもっており、さらには、真面目であることから非常に信頼が高いということを、改めて、認識しました。

ニューヨークの人達は、口々にメードインジャパンだから心配ないと言ってました。

まだまだ、日本のものづくりは、力強いものだなと感じました。

大学院在学中に、財務会計論の教授から、日本はものづくりの国であり、IFRSのような時価会計基準ではなく、ドイツのように取得原価主義会計であるべしといった講義を思いだしました。

ものづくり日本は、まだまだ、元気なようです。・・・・


さて、本日は『生命保険の税務①』について、お話させていただきます。

1・生命保険の税務

(1)生命保険の仕組み
 
生命保険は大きく分けて、定期保険と生存保険、そしてその両者が組み合わされた混合保険の3種類に区分されます。
 
定期保険とは、一定の期間に保険事故(死亡)が発生した場合に保険金が支払われるだけのものです。貯蓄性がなく掛け捨て保険ともいわれ、その分保険料は低廉です。
 
生存保険とは、一定期間経過後に生存していた場合に、満期保険金が支払われるものです。一般に養老保険といわれかなり貯蓄性が高く、その分払い込む保険料も高くなっています。
 
一般に普及されている保険は、定期付養老保険といった両者の混合された保険です。さらにこれに一定の障害の場合に特約を付ける等、これらの組み合わせ方を変えることによって、実にさまざまな保険が販売されているのです。
 
これらの保険は一定期間に限っての保険ですが、10数年前頃に死亡時点まで保険期間とする終身保険が開発されました。現在は定期付終身保険が主流になっています。
 
さて、保険に加入した場合に、生命保険会社から受けられるものには、次のようなものがあります。死亡保険金、満期保険金、各種の特約に基づく給付金(入院給付金等)、保険会社を中途解約した場合の解約返戻金です。さらには保険契約者は、保険会社から借り入れることもできます(契約者貸付)。これらに対する税の取り扱いが、ここでの課題となっているわけです。
 
保険契約に関しての登場人物は次の通りとなります。

・保険契約者・・・保険会社と契約する人です。保険契約者は保険契約に関する全権を握っています。中途解約にて解約返戻金を手にすることや契約者貸付けを受けることもできます。保険金受取人を変えることもできます。

・被保険者・・・保険をかけられる人です。この人の状況によって支払うべき保険料の額が決定されます。むろん高齢者は高く、若い人であれば安くなります。したがって原則として契約の途中で被保険者を変更することはできません。

・保険金受取人・・・保険金を受け取ることのできる人です。受取人は甲60%、乙40%といった決め方もOK。死亡保険金の受取人はAで満期保険金はB、ということも可能です。受取人を途中で変更しても課税関係は発生しません。(課税は、実際に保険金が支給されてからの話なのです。)

・保険会社・・・保険業法に定められた生命保険会社です。
 
本来、保険契約の当事者間における登場人物はこの4者だけなのですが、税法は独自に隠れた主人公を登場させます。次に掲げるこの人が出てくるために、課税関係が複雑になるのです。

・保険料負担者・・・保険料を実際に支払っている人です。本来これは契約者のはずです。保険会社も契約者が負担しているものとみなしており、保険証券への記載等保険会社には一切保険料負担者は登場しません。
 
確かに、世の中には妻が契約者である保険料を夫が払っているといった話は少なからずあります。いわば夫のお金を妻名義で預金している、ようなものでしょう。
 
保険においては、契約者以外の者が保険料を払った場合においても、その時点では課税関係は発生させません。保険金の支払いがある等、実際にお金が動いたときに、初めて実際の負担者に応じた課税が行われていくのです。

以上、『生命保険の税務①』についてを、お話させていただきました。

次回は、『生命保険の税務②』についてを、お話させていただきます。


12年12月09日 11時08分31秒
Posted by: arakisouzoku
来週火曜日に、某不動産仲介FC会社と某リフォーム会社の共催によるセミナーに参加してきます。

中古住宅の仲介の際に、物件購入とリフォームをワンストップで提案させていただくというもののようです。

人口減がつづき、さらなる高齢化社会に突き進んでいます。

新築住宅の需要は、年々、下がっていくと同時に、サードライフに入った高齢者の方たちの住み替え需要が高まってくるものと想像します。

若い時は、庭付き戸建てで子育てを行い、孫が生まれたらその家で孫育ての手伝いをし、孫が大きくなったら、自分はサードライフを迎えています。

サードライフ世代にとって庭付き戸建での生活は、庭の手入れや階段の上り下りの大変さやセキュリティを考えると、もはや住みにくい住宅となってしまいます。

反して、子育て世代は、のびのびと子育てが出来る庭付き戸建て住宅を欲します。

最近の住宅メーカーの住宅は百年住宅とも呼ばれていますし、分譲マンションもその構造はしっかりとしたものです。

そのように考えると、これからは、中古住宅市場において、中古住宅を安心して購入できるシステムが必要不可欠になってくるでしょう。

構造的な面・・・耐久性や耐震性、性能的な面・・・断熱性などなど、をしっかりと表示できるシステムが、まず、必要となってくるでしょう。

住宅性能表示制度の中古住宅版というところでしょうか・・

構造面や性能面で安心できれば、次には、間取りやデザインの満足度を得られるかですが、リフォームによってどこまで好みの間取りやデザインに代えることができるかが、購入の決断のポイントなってくると思われます。

これからの中古住宅の需要にこたえるためには、中古住宅の構造や性能面での性能表示制度、購入前のリフォームの提案などをセットで行っていく必要があると思います。

これに、FPならではの、購入者のライフプランに沿った住宅ローンや生命保険の見直しの提案と、売主のサードライフのライフプランと高齢者住居のアドバイスさらには相続に備えた遺言やエンディングノート作成までのアドバイスができれば、ベストなワンストップな中古住宅仲介業となりそうな気がしています。

などなどを思いめぐらしながら、当日、どんな話がきけるのか、どんなシステムであるのかが、とても楽しみです。


本日は、『贈与税③について』をお話させていただきます。

(1)その他のみなし贈与
 
以下に、各種のみなし贈与とされるものをいくつか列挙します。ただしこれは常識的に当然と思われるものばかりです。税の根本は『常識』なのです。
 
①信託
 
信託とは、委託者(依頼者)の財産を処分すること等により、一定の目的のために、委託者(信託銀行等)に対して受益者(信託により利益を受ける人)のために財産権の管理または処分を行わせることをいうものとされています。
 
したがって、委託者以外の者が受益者となる信託行為(他益信託)があった場合には、受益者がその信託を受ける権利を、委託者から贈与により取得したものとみなされることになるのです。
 
なお、受益者が学術研究者や学資を受ける学生である等の、一定の公益を目的とする信託(公益信託)から交付される金品については、非課税とされています。個人が特別障害者を受益者とする信託契約を信託銀行と締結した一定の特別障害者扶養信託に関しても、贈与税は課されません。
 
②負担付贈与
 
ローン付きのアパートの贈与といった負担付贈与があった場合には、贈与財産の時価から負担額(ローン残高等)を差し引いた価格に相当する財産の贈与があったものとみなされます。
 
負担付贈与は、事実上低額譲受けと、その実態は同じです。税務上も同様の取扱いをしているわけです。

③共有持分の放棄
 
共有財産における共有持分の放棄は、その持分が他の共有者に対してその持分に応じて贈与されたものとみなされます。
 
⑤財産分与
 
離婚による財産分与によって取得した財産は、贈与税は課されません。しかし、その分与財産の額が婚姻期間中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮しても過大であると認められる場合には、その部分は課税対象となります。

以上、『贈与税③』についてを、お話させていただきました。

次回は、『生命保険の税務』についてを、お話させていただきます
12年12月08日 10時18分04秒
Posted by: arakisouzoku
昨日、内閣府は10月の景気動向指数速報で、景気の基調判断を『悪化』に下方修正しました。

エコノミストの間では、年明けから回復に向かっても、力強さに欠ける展開が続くとの声が多いようです。

10月の景気動向指数は、景気の現状を示す一致指数が7カ月連続で低下し、海外経済の減速から輸出が落ち込み。生産活動が停滞している現状を改めて、浮きだしたものとなっています。

中国経済は、金融緩和や景気刺激策の効果で底入れの兆しが出ているようです。

このような海外経済の持ち直しに伴って輸出が少しずつ回復するとの期待感から、2013年には景気が緩やかに回復するであろうとの見方が多いようです。

また13年の後半には、翌14年4月の消費増税をにらんで、住宅や自動車などの高価な商品の購入を済ませる『駆け込み需要』が発生して、一時的に景気は底上げされそうです。

輸出頼みの景気回復の不安要素として、世界経済の牽引役たる中国・インドなどの急成長に陰りがみえてきたこと、欧州の財政・金融危機も、あいかわらず、くすぶり続けていて、ギリシャの債務削減やスペイン支援などの先送りしている問題があるといわれています。

景気を下支えするため、各党からは大型の経済対策を求める声が出ているようです。

自民党は防災などの『国土強靭化』、公明党は『10兆円規模の補正予算』、民主党は『本格的な補正予算を急ぐべし』等々・・・

今後は、景気低迷が鮮明になってくることにより、さらなる対策を求める声が強まるであろうと見られています。

【平成24年12月8日 読売新聞より】

今回の『悪化』はリーマンショック以来のようです。

新政権では、どんな景気対策を、うってくれるのでしょうか・・・・

金融緩和による円高やデフレ対策等々・・・・

来年の年末は『悪化』という評価にならないことを、願うばかりです。


さて、本日は『贈与税②』についてお話させていただきます。

1・みなし贈与財産
 
税法は、贈与税の課税対象を単なる民法の定める贈与に限定していません。相続税の補完税としての任務を果たすには、民法上の贈与という狭い枠に止まっていられなのです。したがって民法上の贈与以外の実質的な贈与を、贈与とみなして課税対象としたわけです。以下の『みなし贈与財産』がそれです。

(1)定額譲受け
 
著しく低い価格の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価との差額が贈与されたものとみなして贈与税が課されます。極めて当然のことといえましょう。なおこの『著しく低い』かどうかは、社会通念に従い判断されますが、やはり親族間ではシビアにみられるものと思われます。
 
ここで問題となるのは、贈与税計算のベースとなる『時価』とは何かです。税法においては、いろいろなケースで時価(価格も同義語)という用語が出てきますが、その意味するところは微妙に違うのです。
 
相続・贈与税の場合には、時価は2通りの意味があります。一つは建前としての評価、すなわち相続税評価額。もう一つは、本当の時価(自由な経済取引の下で成立する取引価格)です。相続税評価額は、本当の時価よりやや堅め(低め)に評価されています。
 
さて、ここは大切かつまぎらわしいところですから、事例で説明させていただきます。父親が時価(公示価格ベース)1,000万円、相続税評価額800万円(公示の8割水準)の更地を、息子に600万円という著しく低い対価で譲渡したというケースの場合です。
 
この場合に贈与とみなされる金額は、1,000万円との差額の400万円か、800万円との差額の200万円か、という話です。結論は400万円です。要するに低額譲受けの場合の時価は、本当の時価を基準とするのです。
 
ただし、父親がこの土地を息子に贈与(対価はゼロ)した場合には、原則どおり相続評価額である800万円が課税対象となります。つまり、一部でも対価を払う(すなわち低額譲受け)と、基準が本当の時価になってしまうのです。
 
ところで、実務上最も問題となるのは、『時価がいくらなのか』という点です。事実不動産の時価は、たとえて言うならストライクゾーンのように一定の幅があるものなのです。公示価格にしても、その幅の中のひとつの数値にすぎません。
 
まず、言える事は、路線価評価額(諸調整率適用後)を0.8で割り戻した額が一つの基準となることです。『公示価格が時価であることと、路線価は公示価格の8割水準にあること』が一つの基準となっています。

しかし、この『路線価÷0.8』では実勢相場にそぐわないと思われる様な場合には、安易に当事者間で価格を決めずに不動産鑑定士や税理士等の専門の方に相談された方がよろしいかと思います。

(2)債務免除
 
債務の免除や、第三者のためにする債務の弁済等により利益を受けた場合は、これらの利益に相当する贈与があったものとみなして、贈与税が課されます。これも当然の規定といえましょう。
 
また、連帯債務者が自己の負担すべき債務の部分を超えて弁済し、かつそれによって得た他の連帯債務者に対する求償権を放棄した場合には、贈与があったものとみなされます。保証人が保証債務を履行したうえで、主たる債務者に対する求償権を放棄した場合も同様です。
 
ただし、これらの場合においても、その債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難であるときは、その困難とされる部分に対しては贈与税は課されません。また、資力を喪失した債務者の扶養義務者がその債務の引受けや弁済を行った場合にも贈与税は課されない(逆に一般の人が債務引受けを行うと課税対象となる)こととされています。

以上、『贈与税②について』をお話させていただきました。

次回は『贈与税③について』をお話させていただきます。

12年12月07日 09時26分45秒
Posted by: arakisouzoku
今日の読売新聞に、消費増税による住宅の駆け込み需要の記事が掲載されていました。

2014年4月の消費税率の引き上げを前に、消費増税駆け込み需要を取り込むためのマンションの発売などマンション業界の対応が本格化してきたそうです。

住宅の場合、消費税は原則、引き渡し時にかかり(新築の注文住宅は13年9月30日までの請負工事契約であれば14年4月以降の引き渡しでも特例として5%を適用)、分譲マンションの場合は契約から引き渡しが1年以上後になるケースが多いため、14年3月中の引き渡しマンションの販売が活発化してきたようです。

不動産経済研究所によると、今年1~10月の首都圏のマンションは販売戸数は前年同期比6.6%UPとなりました。

住宅ローンの金利が過去最低水準ということもあり、年明け以降は一段の増加が見込まれるようです。

一方で、増税の影響を和らげる住宅ローン減税などの対策は衆院選で中断しており、販売現場では戸惑いが広がっているそうです。

住宅税制については、衆院戦後も社会保障・税一体改革を主導した民、自民、公明の3党中心で決める方針です。住宅ローン減税の拡充や、ローン減税の恩恵を十分受けられない中低所得者への給付金の支給などを検討する見通しで、衆院選後の3党の協議に注目が集まっています。

自動車などを含めた駆け込み需要は10兆円以上との試算もあり、自動車の駆け込み需要は13年末以降に本格化するとみられています。

自動車関連税制の見直し内容によっては、販売が大きく左右されそうです。

自動車業界は14年4月の引き上げに合わせ、自動車取得税や自動車重量税の廃止を求めています。

3党の中では『前倒しして、13年度から経済対策として検討すべきだ』との声も出ているようです。

駆け込み需要に反して気になるのは消費増税後の反動減です。

駆け込み需要(13~15年度)は計約10兆円に上る見込みで、13年度は7.7兆円と最も大きく、14年度は9.6兆円の反動減になると見込まれています。15年度は2度目の駆け込み需要と10月以降の反動減が混在するなか、消費税の影響でGDPが0.1%下がると見込まれています。

前回の消費税増税のときは、増税前の住宅の駆け込み需要から、増税後の反動減により、住宅価格は下落基調となりました。

マンション等分譲住宅については、消費増税による駆け込み需要の波にのまれて、あわてて購入してしまうよりも、じっくり条件と希望に合致する物件を選び、かつ、しっかり自己資金を準備して無理な住宅ローンを組まないようにすることが、懸命と思っています。

とはいえ、必ずしも、反動減による価格下落があるともいえず、判断は悩むところではありますが・・・それでも、物件がいまひとつ、希望や条件に合致していないとか、住宅ローンの返済に無理がありそうだな・・・と思われるような時は、消費増税、消費増税の謳い文句には惑わされずに、冷静に判断していただきたいなと思います。

この時期は、住宅取得や住宅ローンについて、悩まれることが多くなってくることと思います。

何か、気になることがありましたら、お気軽に、ご相談ください。


12年12月06日 09時19分06秒
Posted by: arakisouzoku
今月12日(水)にニッセイマンスリーセミナーが開催されます。

テーマは『2013年の日本経済を先読みする』となっています。
消費増税による経済影響、世界経済の動向、財政再建の道筋などのお話をされると紹介されていました。
講師はニッセイ基礎研究所の経済調査部門の方が担当されるようです。

是非、聞きにいきたいとスケジュール調整を試みたのですが、どうしてもお客様のアポイントを入れざるを得ず、セミナーの参加はあきらめてレジメの送付を依頼しました。

消費増税の影響がとても気になっていますので、消費増税に関連する影響について、専門家の方の意見を聞いてみたかったので、とても残念に思っています。

消費増税の影響については、今年の9月に、日本FP協会茨城支部のフォーラムで、『増税時代に備えた防衛策』というテーマで80分のミニセミナーの講師をさせていただいたこともあり、興味津々です。

9月のセミナーでは、消費増税による家計の影響に触れさせていただきました。

日経マネーの特集を参考にレジメをまとめさせていただきましたが、その大元となる資料は、大和総研さんの『社会保障・税一体改革による家計の影響資産』というレポートでした。

当然ながら、そのレポートも大いに参考にさせていただきました。

そのレポートには、消費増税他の影響による世帯類型(①40歳以上方働き4人世帯、②40歳以上共働き世帯、③40歳以上単身世帯、④75歳以上夫婦世帯、⑤75歳以上単身女性世帯の5類型)ごとの、実質可処分所得の増減を表したのものです。

増税他により、実質の生活の使えるお金は減ってきますので、それがいくら位減ってくるのか、またそれは何が原因(消費税なのか厚生年金保険料なのか復興増税なのか等々)でいくら位ずつなのかも、明記されています。

ご興味のあるかたは大和総研さんのHPで、ご覧いただけますので、是非、ご参考にしてみてください。

さて、本日は、『金融資産の評価②』についてお話させていただきます。

(1)上場株式
上場株式は、日々その株価が公表されているため、その株価を評価のベースとします。しかし一般に株価はかなり変動するもので、課税時期の株価だけでは、評価額が市場の特殊要因等により左右されかねません。

そこで上場株式は、以下の4種の株価のうち最も低いものにより評価することとし、ある程度の期間を通じた取引価格も考慮することとしています。
・課税時期当日の終わり値(当日が休日の場合には、当日に最も近い日の終わり値)
・課税時期の属する月の終わり値の平均値
・課税時期の 前月 の終わり値の平均値
・課税時期の前々月 の終わり値の平均値
なお、各月の終わり値の平均の株価の資料は、各税務署に備えつけてあり(路線価と同じ場所)、実務的にはこれを見て評価します。
 
ところで、上場株式を保有している場合には、その多くが配当金を受け取っています。課税時期においてこれらの配当金をすべて受け取っていれば問題ないのですが、そうでない場合には、配当期待権や未収配当としての評価を行うことがあります。
 
たとえば、3月決算のA社の株式の配当金10万円(手取りは8万円)を受け取る権利があったとしましょう。A社は3月末現在の株主宛の配当交付の決定は6月下旬の株主総会で行います。この3ヶ月弱の期間における株主の権利を配当期待権というわけです。
6月下旬の株主総会により正式に10万円の配当金交付が決定されても、実際に株主に交付されるのは数週間後です。この間の株主は、未収配当金としての評価を受けるわけです。なおこの場合評価額は、配当期待権・未収配当金とも、手取り金額の8万円となります。
 
ところで、株式には上場株式の他、取引相場のない株式(いわゆる自社株式)があります。この自社株式の評価(事業承継税制)は、かなり複雑ですので、税理士等の専門の方にご相談いただく事をお奨めします。

(2)その他の金融資産
 
①ゴルフの会員権
ゴルフの会員権の評価についてはいろいろ規定されていますが、要するに、『取引相場×70%』で評価されています。
とはいえ、ゴルフの会員権の取引相場については、今日かなり厳しい状況になっているものも少なくありません。これらに関しては、評価の基本『客観的な価値』に立ち返って、臨機応変に対処することとなりましょう。
 
②貸付金
貸付債権は、一般にその元本と課税時期までの既経過利子相当額との合計額で評価します。
しかし通常貸付が行われる背景には、いろいろな事情がある場合が少なくありません。そもそも、先方に返す気があるのかどうか、返す気があるとしても本当に返してくれるのかどうか、さらには返す資力があるのかどうか。むろん相手によってはビジネスライクに『返してくれ』と言えない場合もあります。

しかし税法は、その辺のところはおかまいなしに、相続財産に加算してきます。回収不能として評価する必要なしとされるケースも、相手方に破産宣告があった場合や業績不振等により事業廃止や6か月以上休業している場合等、極めて限定的な取り扱いとなっています。

やはり、相続間近となった場合は、これらの貸付金債権は整理(放棄、回収等)しておくべきといえましょう。
 
③出資
一般の有限会社、合名会社、合資会社等への出資は、取引相場のない株式(自社株式)の評価方法を準用します。
しかし、農業協同組合や漁業協同組合等のように、組合員に対するサービス的業務を行う一般的な産業団体に対する出資は、原則として払込済みの出資額によって評価します。信用金庫や信用組合に対する出資も同様です。
 
以上、『金融資産の評価②』についてお話させていただきました。

次回は、『贈与税①』についてお話させていただきます。
12年12月05日 09時52分28秒
Posted by: arakisouzoku
昨日、千葉県柏市の高島屋にお歳暮の手配に行ってきました。

火曜日ということもあり、隣接する駐車場は余裕に止められると予想していたのですが、駐車場手前200~300mころより入庫待ちの車が並んでいました。

そして、おおよそ15分位でなんとか駐車場に止めることができました。

平日なのに・・なぜ・・と思いつつ、いやな予感がするなか、地下2階にあるお歳暮コーナーへと急ぎ足で向かって行きました。

お歳暮コーナーに着くと、予想を反して、手配待ちのお客様の行列でした。

番号札をとって、待ち人数を確かめたところ、約60人、時間にして約30分といわれました。

この不景気といわれているさなか、それも、火曜日の・・久々にみる賑やかな光景です。

その賑やかさは、最近では、東京ディズニーランドに子どもを連れて行った以来の感じがしました。

阿見アウトレットの平日のバーゲンよりもはるかに賑わっていました。

これを、見ただけでは、日本は本当に不景気?・・かという疑念にかられてしまいますが、他のフロアーの売り場は閑古鳥の状態でした。

やはり、不景気といえど、義理と人情は、別なのでしょうか・・・

多少、生活は苦しくなっても、最低限の義理は果たす、礼儀をつくす、といったような日本人ならではの律儀さゆえでしょうか・・・

風が吹けば桶屋は儲かる、ならぬ、景気が悪くともギフトは強い・・と感じた一日でした。


さて、今回は相続税の財産評価の内、『金融資産の評価①』についてお話させて頂きます。

■金融資産

(1)預貯金
預貯金は、課税時期における預け入れ残高に、税引き後の既経過利子の額を加算した金額により評価します。

既経過利子の額とは、課税時期で解約するとした場合に受け取るべき利息をいい、実際にはこれに20%の源泉所得税が課されるため、これを控除した額を預貯金の元本に加算するのです。

要するに預貯金の評価額は、課税時期にその預貯金を中途解約した場合の元利金の手取り額というわけです。

ただし普通預金や通知預金のように、既経過利子の額が少額なものについては、課税時期の預入れ残高により評価します。以上いずれもリーズナブルなルールといえましょう。

預貯金には、むろん郵便局の定額貯金が含まれます。さらに形の上では有価証券に分類されていますが、事実上の定期預金ともいえる貸付信託も、中途解約手取り額の評価(買取割引額を算入)と考えてもよいものと思われます。

(2)一般の有価証券

①利付公社債
利付公社債の評価は、その発行価格(券面金額ではありません。通常発行価格は、券面金額100円に対して99円と異なった額になっています)に、税引後の既経過利子の額を加算したものとなります。実務上は、券面額100円当たりの金額という単価ベースで算出します。

ただし、利付債は確定利付きの債権であるため、金利の変動により流通価格が日々変動しています。したがって、これらの市場価格が把握できる場合で、その市場価格が発行価格よりも低いときは、市場価格をベースにこれに税引き後既経過利子を加算した額で評価します。

②割引債
割引発行の公社債の評価も、考え方は上記利付債と同様です。ただし既経過利子の計算部分を、券面金額と発行価格の差額である『償還差益』を基に行うだけです。すなわち『発行価格+既経過償還差益の額』で評価するわけです。

ただし、この割引債の市場価格が把握でき、かつそれが上記の評価額を下回っている場合には、その市場価格で評価します(割引債の市場価格は、既経過償還差益を折り込んで形成されています)。
 
③投資信託
投資信託の受益証券は換金性が高く、また投資している株式等の価額を基として、毎日の時価額が基準価額として日経新聞などに掲載されています。
 
したがって、投資信託の受益証券は、課税時期におけるこの基準価額により評価します(実務上は、これらの投資信託を取り扱った証券会社等の金融機関から基準価格を教えてもらっているようです)。

以上、今回は『金融資産の評価①』についてお話させていただきました。

次回は、『金融資産の評価②』についてお話させていただきます。
12年12月04日 10時14分29秒
Posted by: arakisouzoku
衆院選は、きょう、公示されます。

これからの12日間の選挙戦では、各党の白熱した政策論議が交わされそうです。

脱原発、社会保障と税一体改革、TPP、景気対策、などがその争点となる論議となるでしょう。

原発は、『脱』・『卒』で競い合ってますが、どうやったら『脱』・『卒』が、できるかの具体的方策が示されていないような気がします。

各党の掲げた政策が、どうやったらできるのかをある程度は具体的に示してほしいなと思うのですが・・・

これからの各党の政策論争を見逃さず、聞き逃さずにして、選挙の日には自分なりの答えで一票を投じようと思っています。

といいつつも、今日の19時からNHKで放送されるニュース7に各党の党首が出演されるようなのですが、ボクシングの亀田選手の世界戦の試合中継もあり、どちらを観るかで悩んでしまっています。

結局は、3分おきにいったりきたりで観ていることでしょう。


本日は相続税の『課税価格の計算』についてお話させていただきます。

相続税の課税対象となる遺産の額を課税価格といい、本来の相続財産やみなし相続財産を加算することにより求めます。
さらにこの額に、相続開始前3年以内の贈与財産を加算し、一定の債務や葬式費用を控除します。

(1)3年内贈与財産

相続人等が、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けている場合は、その受増財産はその相続人等の相続税の課税価格に加算されます。要するに、その贈与はなかったものとみなされるわけです。なかったものとみなされた贈与に関して、既に支払い済みの贈与税があれば、この額は相続税の前払いと考え、相続税額から控除されます。これが、贈与税額控除の規定です。

この場合、贈与がなかったものとみなされる対象は、相続または遺贈により財産を取得した人に限られます。したがって、相続人ではあるが財産を全く取得していない人や、遺言で財産を取得していない一般の人は、相続開始前に贈与を受けていても何の問題もありません。

なお、『相続開始前3年以内』とは、3年前の応答日以降をいい、相続財産に加算される財産の価額は、贈与時の価額(相続開始時点のものでない)です。ただし、贈与税の配偶者控除の規定(婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産の贈与の特例)を受けた贈与は、加算の対象外とされています。


(2)債務控除

相続税の課税価格の計算においては、プラス財産は加算される一方、債務といったマイナス財産は当然減算されなければなりません。これが債務控除の制度です。

ただし相続税法は、債務控除の対象者を相続人と包括受遺者(遺言で包括遺贈を受けた者)に制限しています。つまり遺言によって特定の財産を取得した相続人以外の人には適用がないのです。したがって、遺言で相続人以外の人に借金付きのアパート等を残すことは、お勧めできないわけです。さらに、制限納税義務者(住所が国内にない人)に対する債務控除の範囲にも一定の制限があります。(公租公課や取得財産に関連する債務はOK)

債務控除の対象となる債務は、相続開始の際に現に存するもので確実と認められるものに限られています。したがって保証債務は、既に債務者が弁済不能で保証債務の履行をせざるを得ない状況等でないと、債務控除の対象にならないことになります。(この点は実に厳しい判定をなされてしまいます。)

被相続人の所得に対する所得税(相続開始の年の準確定申告によるものを含む)や、固定資産税等も、当然債務控除の対象となります。なおこの固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者が納税義務を負うこととされているため、仮に2月に相続開始した場合であっても、その年分の金額が(むろん納期限はまだ先であっても)債務控除の対象となります。


(3)葬式費用

葬式費用は、相続に伴い必然的に生じる出費であり、相続財産から負担すべき費用とも考えられることから、債務と同様に、これを負担した者の課税価格から控除することとされています。

葬式費用の控除は、債務控除の一種として定められています。したがって、相続人以外の特定受贈者は控除の対象となりません。また制限納税義務者も同様です。
 
控除の対象となる葬式費用は、葬式およびこれに関連した費用(お布施、戒名、各種飲食代等)の他、死体の捜索や死体、遺骨の運搬に要した費用も含みます。
 
ただし、初七日等の後日の法会に要する費用や、墓碑や墓地の購入日、医学上等の特例の処遇に要した費用は控除の対象外です。さらに香典返戻費用も対象外となります。そもそも香典収入(遺族への贈与)が贈与税の上で非課税とされており、その裏返しとしての香典返礼費用は、控除の対象からはずしたわけです。
 
なお相続税の申告に関しては、証拠書類として葬式費用の領収書(コピー)を添付するケースが多いのですが、領収書がないから控除できない、ということはありません。事実お布施や運転手さんへの心付け、近所の人達へのお礼等の領収書は、事実上もらえないものです。
 
しかし、これらの支出も当然控除対象となります。したがって、これらの支出額はしっかりメモしておきたいものです。


(4)未分割の場合
 
相続税の課税価格は、税額または遺贈により財産を取得した者ごとに、取得財産の価額を計算し、その合計額に基づき相続税額の総額を計算する手順となっています。
 
しかし相続人が複数いる場合において、遺産の配分で争いが起きること等により、相続税の申告期限(相続開始後10ヵ月)までに、遺産の分割の合意が得られないケースもないわけではありません。このように、遺産が未分割(一部の未分割を含む)の場合には、その未分割財産は、法定相続分で分割されたものと仮定して課税価格を計算し、税額を算出することとされています。
 
さてその後において、遺産分割が成立した場合においては当然各相続人が負担すべき相続税額と、未分割の段階における当初申告による税額は異なってきます。そこで税法は、このズレを修正させるべき申告書(修正申告書等)を提出することができるものと定めています。
 
ここで留意すべきは、税法の条文の末尾である『提出することができる』という規定です。つまり修正申告してもいいし、しなくてもいいのです。相続税の総額は遺産の分割状況によって全く変わりませんので、『相続人間で税負担の不公平があると思えば申告してもいいですよ』と言っているにすぎないということになります。

以上『課税価格の計算』についてお話させていただきました。

次回は、『金融資産の評価』についてお話させていただきます。
12年12月03日 20時53分06秒
Posted by: arakisouzoku
本日は、相続税の『非課税財産』について、お話させていただきます。

1・非課税財産
以下の財産は、社会政策的見地や国民感情等を配慮して非課税とされています。

(1)墓所、霊びょう、祭具等
要するにお墓の類です。墓地、墓石をはじめ神棚、神体、神具、仏壇、仏具、位牌等です。ただし、これらのものであっても、商品や投資対象として所有されているものは含まれません(以前相続税対策として、純金で仏壇を作って非課税を主張した人がいたため、国税庁がこのような通達を作ったそうです)。

(2)一定の生命保険金、退職金
相続人の生活安定の見地から、相続人が(相続でない者は不可)取得した生命保険金や退職金のうち、それぞれ一定の非課税限度額までの金額は非課税です。非課税限度額は、
『500万円×法定相続人の数』
です。この場合の法定相続人の数は、基礎控除を計算する場合と同じ(相続放棄者も含む、養子の数は制限)です。一方『相続人が取得した』という場合の相続人は、純粋に民法の定める相続人をいいます(特にことわりがない場合は、『相続人』の用語はこのように理解して下さい。)すなわち正式に相続を放棄した者(相続人ではない)が受け取った保険金等には、非課税規定は適用されないのです。
なお、複数の者が保険金等を受け取った場合において、その合計額が非課税限度額を超える場合には、各人が適用を受けるべき非課税金額は、受け取った保険金等の額で按分することになっています。

(3)国等への贈与財産
相続財産を相続税の申告期限まで(相続発生後10ヶ月)に、国や地方公共団体、さらには公益を目的とする事業を営む法人のうち一定のものに贈与した場合には、その贈与財産は相続税の計算上非課税とされます。この公益を目的とする法人はかなり多岐にわたっています。

(4)特定公益信託
相続財産である金銭を、相続税の申告期限までに特定公益信託の信託財産として支出した場合には非課税となります。

(5)その他
その他以下のうち、一定のものが非課税とされています。
・公益事業を行う者が取得した公益事業用財産
・個人立幼稚園の教育用財産
・心身障害者共済制度に基づく給付金を受ける権利

以上『非課税財産』についてお話させていただきました。

次回は『課税価格の計算』についてお話させていただきます。