日銀10兆円の追加緩和決定・・・ + 相続の事が少しずつ分かるいいお話 28 『遺産分割と民法① 相続人と相続財産の範囲』について
投稿日時:2012年12月21日金曜日 08時03分51秒
ブログ投稿者:荒木不動産コンサルティングFP事務所 カテゴリー: General
日本銀行は、昨日20日に国債などの資産を買い入れる基金の枠を10兆円増やす追加の金融緩和を決定しました、
また、安倍総裁からの消費者物価上昇率2%のインフレ目標を含む政策協定の要請を受けて、具体的な物価目標の検討に入ることを決めたようです。
いよいよ、安倍総裁のデフレ脱却政策が動き出しました。
竹中平蔵氏もTVのインタビューでアベノミクスの考え方を指示していました。
しかし、指摘の一つとして、財政の健全化と公共投資のバランスが重要と説いていました。
その公共投資の財源として、いまあるインフラ(空港や港)の使用料の権利を民間に売却し、その売却金額を財源にすべしとの意見を述べていました。
また、年金がもらえなくなる不安ではなく、稼げることができるのかという不安が、今の日本の問題といっていました。
日本の国際競争力をつけて、稼げる力の自信をつけることが大事と言ってました。
国際競争力・・・何といっても家電メーカーでしょうか・・・ライバルはサムスンにアップル・・・
韓国のサムスンには、その足元にも及ばなくなりました。
それにしても・・・アップルの想像を超えた商品開発の発想・・・
サムスンのギャラクシーにも・・・魅力を感じます・・・
これは、技術力ではなく発想力の差でしょうか・・・?
一昔前のソニーが次々と出したヒット商品が、今となっては懐かしく思えてきます。
第2のウォークマンに期待です・・・。
さて、本日からは、遺産分割に関わる『民法』についてお話させていただきます。
◇遺産分割のための確認事項
【相続人と相続財産の把握】について
1.相続人と相続財産の把握
遺産分割のお話を各相続人間で進めるにあたって『相続人(分けるべき財産の既属主体)』と『相続財産(分けるべき対象)』の範囲を確定させることが、当然に、必要となります。
すなわち、相続人の範囲については、遺産分割協議書に無資格者が含まれていたり、有資格者の一部を除外して分割協議がなされた場合は、分割は無効となってしまいますので注意が必要です。
また、相続財産の範囲についての留意点として次の様な事が考えられます。
・遺産分割に相続財産以外のものが含まれていれば錯誤により分割協議全体の無効があり得ます。
・相続財産の一部を除外して遺産分割をした場合は除外した相続財産について再度、分割が問題となります。
・相続人が遺産について自己の所有権を主張し調停や裁判の場で個別財産の帰属が重要な争点となることがあります。
・相続財産について銀行借入金等の消極財産が不動産や現預金等の積極財産を超過することが判明した場合は、放棄や限定承認を検討する必要が生じてきます。
2.相続人の把握の方法
相続人を把握するためには、戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍、住民票を取得し相続人の出生から相続発生までの戸籍の記録を確認して把握することとなります。
基本的には、戸籍謄本等によって身分関係等や関係者生年月日や死亡年月日を確認しながら相続人関係図を作成し
ていきます。
さらに、ケースによっては相続資格のある人の生存の確認や、遺産分割協議の申し入れ等のため、現在の住所等の連絡先の調査が必要となる事もあります。
3.相続財産の確認
①預貯金等
金融機関から被相続人の相続発生時の残高証明を取り寄せて確認します。
債権や証券についても同様の方法によります。
相続発生時までにまだ受け取っていない利息等(利息受取り前に相続が発生した等)が有る場合は相続財産の対象となります(普通預金の少額のものは対象外となる事があります)ので相続発生時の利息の証明も必要となります。
②不動産等
不動産所在の市町村の固定資産税課から『不動産名寄帳』を取り寄せて確認することが一般的です。
未登記の建物も記載されていますので不動産の把握には、大変、便利な資料となります。
問題は、不動産をいくつかの市町村に分散して所有している時など、不動産所在の市町村の全てを、相続人が把握しきれているかが心配な時があります。
所有されている不動産はすべて、固定資産税が課されてきますので固定資産税の支払い先を、従前から把握しておくことを、お奨めいたします。
③その他資産
自動車登録、電話登録、その他準公的な証明を利用し確認することも必要となってきます。
④債務等
未払いの税金(所得税や固定資産等)があれば債務として相続財産の控除対象となります。
住宅や事業資金の借り入れ残高等の確認は金融機関の証明書で確認いたします。
他、個人間における貸付や借入等の確認も必要となりますので個人間の債権債務を生前に確認しておく事も重要となります。
以上、『相続人と相続財産の範囲』についてお話させていただきました。
次回以降も引き続き、相続に関する『民法』関連について、お話させていただきます。
また、安倍総裁からの消費者物価上昇率2%のインフレ目標を含む政策協定の要請を受けて、具体的な物価目標の検討に入ることを決めたようです。
いよいよ、安倍総裁のデフレ脱却政策が動き出しました。
竹中平蔵氏もTVのインタビューでアベノミクスの考え方を指示していました。
しかし、指摘の一つとして、財政の健全化と公共投資のバランスが重要と説いていました。
その公共投資の財源として、いまあるインフラ(空港や港)の使用料の権利を民間に売却し、その売却金額を財源にすべしとの意見を述べていました。
また、年金がもらえなくなる不安ではなく、稼げることができるのかという不安が、今の日本の問題といっていました。
日本の国際競争力をつけて、稼げる力の自信をつけることが大事と言ってました。
国際競争力・・・何といっても家電メーカーでしょうか・・・ライバルはサムスンにアップル・・・
韓国のサムスンには、その足元にも及ばなくなりました。
それにしても・・・アップルの想像を超えた商品開発の発想・・・
サムスンのギャラクシーにも・・・魅力を感じます・・・
これは、技術力ではなく発想力の差でしょうか・・・?
一昔前のソニーが次々と出したヒット商品が、今となっては懐かしく思えてきます。
第2のウォークマンに期待です・・・。
さて、本日からは、遺産分割に関わる『民法』についてお話させていただきます。
◇遺産分割のための確認事項
【相続人と相続財産の把握】について
1.相続人と相続財産の把握
遺産分割のお話を各相続人間で進めるにあたって『相続人(分けるべき財産の既属主体)』と『相続財産(分けるべき対象)』の範囲を確定させることが、当然に、必要となります。
すなわち、相続人の範囲については、遺産分割協議書に無資格者が含まれていたり、有資格者の一部を除外して分割協議がなされた場合は、分割は無効となってしまいますので注意が必要です。
また、相続財産の範囲についての留意点として次の様な事が考えられます。
・遺産分割に相続財産以外のものが含まれていれば錯誤により分割協議全体の無効があり得ます。
・相続財産の一部を除外して遺産分割をした場合は除外した相続財産について再度、分割が問題となります。
・相続人が遺産について自己の所有権を主張し調停や裁判の場で個別財産の帰属が重要な争点となることがあります。
・相続財産について銀行借入金等の消極財産が不動産や現預金等の積極財産を超過することが判明した場合は、放棄や限定承認を検討する必要が生じてきます。
2.相続人の把握の方法
相続人を把握するためには、戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍、住民票を取得し相続人の出生から相続発生までの戸籍の記録を確認して把握することとなります。
基本的には、戸籍謄本等によって身分関係等や関係者生年月日や死亡年月日を確認しながら相続人関係図を作成し
ていきます。
さらに、ケースによっては相続資格のある人の生存の確認や、遺産分割協議の申し入れ等のため、現在の住所等の連絡先の調査が必要となる事もあります。
3.相続財産の確認
①預貯金等
金融機関から被相続人の相続発生時の残高証明を取り寄せて確認します。
債権や証券についても同様の方法によります。
相続発生時までにまだ受け取っていない利息等(利息受取り前に相続が発生した等)が有る場合は相続財産の対象となります(普通預金の少額のものは対象外となる事があります)ので相続発生時の利息の証明も必要となります。
②不動産等
不動産所在の市町村の固定資産税課から『不動産名寄帳』を取り寄せて確認することが一般的です。
未登記の建物も記載されていますので不動産の把握には、大変、便利な資料となります。
問題は、不動産をいくつかの市町村に分散して所有している時など、不動産所在の市町村の全てを、相続人が把握しきれているかが心配な時があります。
所有されている不動産はすべて、固定資産税が課されてきますので固定資産税の支払い先を、従前から把握しておくことを、お奨めいたします。
③その他資産
自動車登録、電話登録、その他準公的な証明を利用し確認することも必要となってきます。
④債務等
未払いの税金(所得税や固定資産等)があれば債務として相続財産の控除対象となります。
住宅や事業資金の借り入れ残高等の確認は金融機関の証明書で確認いたします。
他、個人間における貸付や借入等の確認も必要となりますので個人間の債権債務を生前に確認しておく事も重要となります。
以上、『相続人と相続財産の範囲』についてお話させていただきました。
次回以降も引き続き、相続に関する『民法』関連について、お話させていただきます。
- 記事投稿者情報 ≫ 荒木不動産コンサルティングFP事務所プロフィール
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫
Category: General
Posted by: arakisouzoku