知っている方は知っているのですが、意外と知らないのが差額ベッド代の話

あなたの、身近な方若しくは、あなたが入院したときに、「個室しか空いていないのですがいいですか?」と聞かれたことはありませんか?

みなさん、そのまま同意書にサインしてしまう場合が多いのではないでしょうか?
個室と言ってもさまざまで、1人室から4人室まであり、差額ベッド代の代金もまちまちです。

1日1000円程度のところから、1日5万、最高では21万円もする個室もあるそうですが、一般的には5,000円から10000円と言ったところでしょうか。

多くの場合、入院しましょう、大部屋が空いていませんから個室でいいですねと言われたらどうでしょう・・・・

個室を選択してしまいますよね。

しかし、個室は「選択療養」と呼ばれる医療行為になるため健康保険の適用はなく全額自己負担となります。

1日1万円で、30日入院したら・・・・

30万円は大きいですよね、でも、実際には支払わなくてもいい場合があるのです。
どのような場合でしょうか?


差額ベッド代は、以下のような場合は請求できないと厚生労働省の通達で定められています。

1. 患者さん側から同意書による同意の確認を行っていない場合
同意書に室料の記載がない、患者さん側の署名がない等の内容が不十分である場合を含む。

2. 患者さん本人の「治療上の必要」により差額ベッド室に入院した場合
(例)* 救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者。
* 免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者。
* 集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者。

3. 病棟管理の必要性等から差額ベッド室に入院させた場合であって、実質的に患者さんの選択によらない場合
(例)* MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者

 なお、「治療上の必要」に該当しなくなった場合等、上記2又は3に該当しなくなったときは、患者さんの意に反して差額ベッド室への入院が続けられることがないよう改めて同意書により患者さんの意思を確認する等、その取扱いに十分に配慮することとなっています。

埼玉県保健医療部国保医療課保険医療担当のホームページから引用

とあるように、医者の都合で個室に入院した場合は、差額ベッド代を請求できないのです。
また、やむなく個室に入院した場合でも、理由をつけて個室から大部屋への変更をしない場合、「感染症の疑い」などを理由に医療機関が大部屋への移動を拒否したっばいは前項3に該当しますから、差額ベッド代を病院は請求できないことになります。

ただし、個人病院などで患者さんもよく知っている病院だと、今後の病院との付き合いから支払う必要のない差額ベッド代を払ったと言う話をよく聞くことがあります。

仮に差額ベッド1日1万円だったら・・・・、10日で10万円、30日で30万円が治療費その他以外に消えていきますよ。

本当にいいんですか?