湾岸エリアの分譲マンションが好調・・・ + 相続の事が少しずつ分かるいいお話197 『住宅ローンの継承』 について
投稿日時:2013年09月18日水曜日 12時10分23秒
ブログ投稿者:荒木不動産コンサルティングFP事務所 カテゴリー: General
湾岸エリアの分譲マンションの販売が活況のようです・・・
消費増税が決定したことや東京五輪開催による湾岸エリアの今後の開発を見越しての人気のようです。
住宅ローンの金利も、いまだ、低いまま・・・
生活費やローンの支払いに問題がなければ・・・
確かに・・・今は・・・いい買い時の時期でしょう。
そんな駆け込み需要ともいえる状況であるからこそ消費増税の家計への影響は、頭に入れて購入計画や今後の生活設計を組んでおいて欲しいところです。
併せて、オーソドックスに生命保険料の見直しはすべきでしょう・・・
収入保障型の生命保険では、煙草を吸わない健康体の方であれば、保険料の割引が多い会社も出てきています。
住宅の購入を機に、必要な保障額と保険の商品の見直しはしておくべきでしょう・・・
また、再来年の相続税の基礎控除減額も意識してマンションの購入を考えてみるのも必要かもしれません。
たとえば、実家が大阪の中心部で両親が在住、子どもは自分が長男、他に妹1人(嫁いでいる)、仕事の関係で定年までの30年は東京暮らしは免れない・・・
そこで、家賃を払うよりは、マンション購入といった場合には、念のため実家の両親の1次相続、2次相続の相続税のシミュレーションをしてみたらいかがでしょうか・・・
相続税がでるのや否や・・・
現状のままで、長男がマンションを購入して居住した場合には、第2次相続での小規模宅地等の特例が使えないこととなりますが、賃貸に居住していればこの特例を使える可能性があります(妹が実家に同居していない前提)。
小規模宅地等の特例の適用のあるなしで相続税額がどの程度、変わるのかの検証はしたほうがいいでしょう。
その金額が200万円程度のものであれば、気にすることなく相続税を支払えばいいという考えもあるでしょうし・・・
その金額が1000万円を超えるような場合は、小規模宅地等の特例の適用を意識した対応を考えるという選択もあるかもしれません。
東京五輪効果もあり好調な湾岸エリアの分譲マンション・・・
つくば市内でも住宅の販売が好調なようです・・・
住宅取得の際には・・・
消費増税の家計の負担と相続税の基礎控除減額の影響は、一応、気にかけて頂けたらとよろしいかと思います。
でも、何といっても大事なのは住宅ローンの選択でしょうか・・・
一生に一度あるかないかの買い物です。
多少の費用がかかっても、専門家に相談するところはした方がいいかもしれません。
先ずは、お近くの日本FP協会主催の無料相談をご利用するのもいいかもしれません・・・
相談場所は、日本FP協会のHPでご覧になれます。
”日本FP協会”検索で確認してみてください。
まずは、試してみてはいかがでしょうか・・・
本日は、『住宅ローンの継承』について、お話させていただきます。
住宅ローンを承継する場合、承継者の資力、返済見込み等が考慮されます。
また、被相続人が団体信用生命保険に加入していた場合には、承継手続きは不要となります。
【提出書類関連】
提出書類:債務者変更申込書等(各金融機関所定の用紙)
提出人 :債務を承継する相続人
提出先 :借入先の金融機関
提出時期:その遺産の分割協議成立後
提出費用:特になし
【添付資料一覧】
◇被相続人の除籍記載事項証明書または除籍謄本または死亡証明書
◇相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
◇相続人全員の印鑑証明書
◇相続人全員の実印
◇遺産分割協議書(または遺言書、調停調書、審判書)
【概要】
◇住宅ローンを承継する場合
住宅を相続した場合に、被相続人に住宅ローンがあるときは、その相続人はプラス財産である住宅と同時に、マイナス財産であるその住宅ローンも承継するのが一般的となります。この住宅ロ-ンの承継手続は、承継者の資力、返済見込み等を考慮する必要がありますから、借入先の各金融期間の担当者とよく相談の上進めていく必要があります。
◇住宅ローンを承継しない場合
住宅ローンを承継しないことを選択するときは、限定承認または相続の放棄をする方法があります。
◇被相続人が団体信用生命保険に加入していた場合
団体信用生命保険とは、債務者を被保険者とする生命保険契約で、被保険者が返済途中に死亡等した場合に所定の保険金を債務(住宅ローン)の残高に充当し、相続人に負担のかからないようにするものです。
現在では、ほとんどの金融機関で、相続等による住宅ローンの貸倒れを防ぐために、住宅ローンの利用の際、団体信用生命保険への加入を条件としています。
保険金請求手続きには、被相続人の死亡診断書、住民票の除票などが必要です。
被相続人が団体信用生命保険に加入していた場合は、住宅ローンの元金および利息の残高相当の保険金が保険会社より金融機関に支払われることになるので、住宅ローンの承継手続きは不要となります。
以上、住宅ローンの承継について、お話させていただきました。
次回は、保証債務の承継について、お話させていただきます。
消費増税が決定したことや東京五輪開催による湾岸エリアの今後の開発を見越しての人気のようです。
住宅ローンの金利も、いまだ、低いまま・・・
生活費やローンの支払いに問題がなければ・・・
確かに・・・今は・・・いい買い時の時期でしょう。
そんな駆け込み需要ともいえる状況であるからこそ消費増税の家計への影響は、頭に入れて購入計画や今後の生活設計を組んでおいて欲しいところです。
併せて、オーソドックスに生命保険料の見直しはすべきでしょう・・・
収入保障型の生命保険では、煙草を吸わない健康体の方であれば、保険料の割引が多い会社も出てきています。
住宅の購入を機に、必要な保障額と保険の商品の見直しはしておくべきでしょう・・・
また、再来年の相続税の基礎控除減額も意識してマンションの購入を考えてみるのも必要かもしれません。
たとえば、実家が大阪の中心部で両親が在住、子どもは自分が長男、他に妹1人(嫁いでいる)、仕事の関係で定年までの30年は東京暮らしは免れない・・・
そこで、家賃を払うよりは、マンション購入といった場合には、念のため実家の両親の1次相続、2次相続の相続税のシミュレーションをしてみたらいかがでしょうか・・・
相続税がでるのや否や・・・
現状のままで、長男がマンションを購入して居住した場合には、第2次相続での小規模宅地等の特例が使えないこととなりますが、賃貸に居住していればこの特例を使える可能性があります(妹が実家に同居していない前提)。
小規模宅地等の特例の適用のあるなしで相続税額がどの程度、変わるのかの検証はしたほうがいいでしょう。
その金額が200万円程度のものであれば、気にすることなく相続税を支払えばいいという考えもあるでしょうし・・・
その金額が1000万円を超えるような場合は、小規模宅地等の特例の適用を意識した対応を考えるという選択もあるかもしれません。
東京五輪効果もあり好調な湾岸エリアの分譲マンション・・・
つくば市内でも住宅の販売が好調なようです・・・
住宅取得の際には・・・
消費増税の家計の負担と相続税の基礎控除減額の影響は、一応、気にかけて頂けたらとよろしいかと思います。
でも、何といっても大事なのは住宅ローンの選択でしょうか・・・
一生に一度あるかないかの買い物です。
多少の費用がかかっても、専門家に相談するところはした方がいいかもしれません。
先ずは、お近くの日本FP協会主催の無料相談をご利用するのもいいかもしれません・・・
相談場所は、日本FP協会のHPでご覧になれます。
”日本FP協会”検索で確認してみてください。
まずは、試してみてはいかがでしょうか・・・
本日は、『住宅ローンの継承』について、お話させていただきます。
住宅ローンを承継する場合、承継者の資力、返済見込み等が考慮されます。
また、被相続人が団体信用生命保険に加入していた場合には、承継手続きは不要となります。
【提出書類関連】
提出書類:債務者変更申込書等(各金融機関所定の用紙)
提出人 :債務を承継する相続人
提出先 :借入先の金融機関
提出時期:その遺産の分割協議成立後
提出費用:特になし
【添付資料一覧】
◇被相続人の除籍記載事項証明書または除籍謄本または死亡証明書
◇相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
◇相続人全員の印鑑証明書
◇相続人全員の実印
◇遺産分割協議書(または遺言書、調停調書、審判書)
【概要】
◇住宅ローンを承継する場合
住宅を相続した場合に、被相続人に住宅ローンがあるときは、その相続人はプラス財産である住宅と同時に、マイナス財産であるその住宅ローンも承継するのが一般的となります。この住宅ロ-ンの承継手続は、承継者の資力、返済見込み等を考慮する必要がありますから、借入先の各金融期間の担当者とよく相談の上進めていく必要があります。
◇住宅ローンを承継しない場合
住宅ローンを承継しないことを選択するときは、限定承認または相続の放棄をする方法があります。
◇被相続人が団体信用生命保険に加入していた場合
団体信用生命保険とは、債務者を被保険者とする生命保険契約で、被保険者が返済途中に死亡等した場合に所定の保険金を債務(住宅ローン)の残高に充当し、相続人に負担のかからないようにするものです。
現在では、ほとんどの金融機関で、相続等による住宅ローンの貸倒れを防ぐために、住宅ローンの利用の際、団体信用生命保険への加入を条件としています。
保険金請求手続きには、被相続人の死亡診断書、住民票の除票などが必要です。
被相続人が団体信用生命保険に加入していた場合は、住宅ローンの元金および利息の残高相当の保険金が保険会社より金融機関に支払われることになるので、住宅ローンの承継手続きは不要となります。
以上、住宅ローンの承継について、お話させていただきました。
次回は、保証債務の承継について、お話させていただきます。
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Posted by: arakisouzoku