金融広報委員会と日本FP協会茨城支部と合同で、ジョイントフォーラムを開催させていただきます。

日程は、11月23日(土)受付12時半から13時開始となっています。

会場は、つくば国際会議場となります。

内容は、13時から14時半までは金融広報委員会による『金融経済講演会』を催します。

講師はTV等でもおなじみの東京大学大学院教授の『伊藤 元重』氏です。

講演会の内容は、『キーワードでわかる日本経済~アベノミクスの行方は?~』です。

安倍総理は、つい、先日、2020年の東京五輪開催も決まり来年からの消費増税の意向を固めました。

東京五輪開催はアベノミクスの経済政策の第4の矢となりそうな景況感を醸し出しそうです。

また、消費増税3%のうち2%は消費増税後の景気の落ち込みを防ぐための経済政策に充てるとも報道されています。

これからのアベノミクスの行方はどうなるか・・・

東京五輪開催の影響は・・・

湾岸エリアの今後の展望は・・・

消費増税の経済に与える影響は・・・

消費増税による日本国債の今後の格付けへの影響は・・・

等々・・・今後の日本経済を占うキーワードや展望における貴重なお話が聞けるものと思います。

偶然にも、この時期に・・・まさに、一番旬なこの時期に貴重なお話が聞ける講演会となっています。

是非、皆さん、ご参加してください。

そして、午後14時50分から16時40分にかけて日本FP協会茨城支部による『FPの日フォーラム』として次のイベントが催しされます。

①ライフプラン作成講座(10組、予約制)14時50分から16時40分まで
このライフプラン作成講座は20から40歳台のサラリーマン家庭を対象に実際のライフプランを作成してみる口座です。

②個別相談会
14時50分から15時40分(3組、予約制)
15時50分から16時40分(3組、予約制)

③日本FP協会のFPのミニセミナー(先着40名)
14時50分から15時40分に次の3っつのミニセミナ―
・年金制度改正について~あなたの年金はこう変わる~ (秋元譲氏  AFP)
・住宅取得の備え方~消費増税、相続税改正に向けて~ (荒木達也氏 CFP)
・成年後見~老後を自分らしく活きる~        (川田陽一氏 AFP)
15時50分から16時40分に次の3っつのミニセミナー
・消費増税に備えて~あなたならどうする?~     (高濱博美氏 AFP)
・企業への一歩~意思決定と心構え・・・そして資金~   (中村信也氏 AFP)
・争いのない相続~円満相続or 争族?~ (綿引隆弘氏 AFP) 

以上の通りとなります。

消費増税の方向で決まったようですし、消費増税後は、消費増税の与える家計の負担額も考慮して、ライフプランを再度、考えてみるべきでしょう。

ライフプランの作成講座尾で、是非、ライフプランの作り方の基本を確認してみてください。

ライフプランのキャッシュフロー表の作成は、決して難しいものではありません。

作り方さえ、確認すれば、誰でもできるようになります。

当日は、日本FP協会で発行されている、ワークブックやQ&A等を無料で差し上げていますので、その本を読んでいただいてもライフプランの作成は出来るようになります。

各生命保険会社やライフプランの計算ソフトが準備されていますので、保険の提案のときにサービスでライフプランを作成いただけることが多いようです。

全てにおいてというわけではありませんが、保険に入って頂きやすいように作られてくる場合もありますので注意が必要です。

ご自身で、その内容をきちんと精査できる様な知識は身につけておいた方がよろしいでしょう。

また、住宅の販売会社の営業マンが仲のいい生命保険会社の営業の人を連れてきて、住宅取得を促すようなライフプランの提案をしているような話を聞くこともあります。

ちょっとした作り方で、見掛け上の数字を問題のないようにすることは簡単です。

収入は上がっていくでしょう・・・

子どもの教育費の設定が甘い(特に学習塾の見込みなど)・・・

奥様の収入を前提に入れすぎ(子育てで収入減のリスクを考えない等々)

特に、住宅を購入するときは、夢のマイホーム取得ですので・・・

少し心配がありますね・・・というお話しよりは・・・

夢のマイホーム取得ですね・・・この年収とお勤め先なら私の経験上、全然、心配いりませんよ、絶対大丈夫ですよ・・・
といったお話の方が、耳触りはよく心地いいものです。

また、その気にさせるのが、住宅の営業マンの仕事です。

かくいう私も約20年もの住宅営業では、大丈夫です・・・これで夢のマイホームのオーナーですね・・・

などといいながら、昔の住宅金融公庫のステップ償還をつかって、返済負担率40パ―セントの住宅ロ―ンを組んで売っていました。

今にして思えば・・・バブルが崩壊したあとは返済は厳しいものとなっているでしょう・・・

しかし、当時は、罪悪感はまったくありませんでした。

ご契約をいただいたお客様には皆さん、喜んでいただきました・・・

そして、お客様のことよりは自分のノルマです・・・とにかく、売らなければなりません・・・

要は嘘はつかないのです・・・ただ、単に余計なことを言わないだけなのです。

日本FP協会の無料相談やライフプランの作成講座は、この余計なこと、つまりライフプラン上に無理や問題点があるときにアドバイスさせていただくものです。

世の中には、FPの資格を取得しているかたは、たくさんおりますが、余計なことをアドバイスできるFPは少ないものと思います。

FPの資格はあれども、何かを売らなければならない足枷があると、余計なことを言えないでしょう・・・

なかなか、難しいところだと思います・・・

ということで・・・

ぜひ、今回のフォーラムに参加してみてください。

そして、ライフプランの作成口座でも・・・

無料相談でも・・・・

ミニセミナーでも・・・

必ずしや、何かの参考になるものと信じています。

スタッフ一同、お待ちしております・・・

予約が必要なものは、お早めに・・・・


本日は、株式の名義変更(上場株式の株主名簿の名義変更するとき)について、お話させていただきます。

上場株式を相続し、その株主名簿上の名義変更をする場合は、次の手続きを行うこととなります。

【提出書類一覧】

提出書類:株券および株式名義書換請求書(兼株主票)
提出人 :共同相続人(受遺者を含む。)
提出先 :発行会社の株主名簿管理人となる信託銀行または証券代行会社
提出時期:特になし
提出費用:特になし

【添付資料チェックリスト】


ケース① 共同相続人の間で分割協議が調った場合

◇遺産分割協議書
◇株券(株券が発行されていなかった場合は不要)
◇株式名義書換請求書(兼株主票)
◇被相族人の戸籍(除籍)記載事項証明書または戸籍(または除籍)謄本・快晴戸籍原本
◇相続人全員の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
◇相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)


ケース② 遺言書が有る場合

◇遺言書
◇検認調書(公正証書遺言以外の場合)
◇株券(株券が発行されていなかった場合は不要)
◇株式名義書換請求書(兼株主票)
◇被相族人の戸籍(除籍)記載事項証明書または戸籍(または除籍)謄本・快晴戸籍原本
◇受遺者全員の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)


ケース③ 家庭裁判所の審判による場合

◇株券
◇株式名義書換請求書(兼株主票)
◇①調停調書または②審判書および確定証明書の正本または認証のある謄本
◇遺言執行者が選任された場合は、『審判書(謄本)』ならびに遺言執行者の『印鑑証明書』


【概要】

◇手許に被相続人の財産である株券があった場合

被相続人が手許に所有していた株式(いわゆる『タンス株券』)については、株式の株主名簿管理人(信託銀行および証券代行会社)に株券本券と所定の用紙およびその添付書類を揃えて、名義書換を依頼します。
その手続きは、株主名簿管理人によって多少異なりますが、おおむね次の三つの場合に分類され、その分類に応じて手続上の必要書類が異なってきます。

①共同相続人の間で分割協議が調った場合

②遺言書がある場合

③家庭裁判所の審判による場合

前問と同様に、相続人間において、相続財産のすべてについて遺産分割協議が調わない場合でも、株式に関する遺産分割協議のみを先行して行うこともあります。株主名簿管理人側でもその辺りの事情を考慮して、株式のみの遺産分割が行われた場合に対応する所定の『遺産分割協議書』を用意しています。