東京五輪決定・・・・ + 相続の事が少しずつ分かるいいお話193 『株式の名義変更①』
投稿日時:2013年09月09日月曜日 19時19分15秒
ブログ投稿者:荒木不動産コンサルティングFP事務所 カテゴリー: General
やりました・・・
東京での五輪が決定となりました。
今から7年後の2020年に開催となります。
昨日の朝から、各局のTVでは東京五輪の話題ばかりでした。
一日置いた強に至っても朝から、興奮冷めやらぬ特集番組が続いていました。
こんなに、熱狂的に日本国中をあげて喜ぶことは予想外でした。
前回の五輪誘致の時は、何か、冷めたた感じがしていましたが・・・
石原全東京知事の次回も挑戦するといった強いリーダーシップがこの東京五輪開催に繋がったような気がします。
それにしても、楽しみです。
日本で五輪競技が見られることもそうですが・・・
これから始まる都市整備や競技場、宿泊施設の建設等によって東京が、また、魅力的な街となるでしょう。
それにしても、今度の選手村は景観が良いうえ、都心にも近く、東京五輪閉会後の分譲マンションとしては、人気を博しそうです。
海外の選手も、今回の選手村では、昔ながらの江戸の下町情緒を味わえますので、日本の文化を楽しんで欲しいなと思います。
そして、何といっても、五輪開催が景気浮揚のきっかけになるやもと期待してしまいます。
今回の五輪開催の経済効果は確か・・・?3兆円とTVで言っていたような気もしますが・・
アベノミクスが放つ今後の矢に、大きな勢いをつけてくれることでしょう・・・
それにしても楽しみです・・・
前回の東京五輪は戦後復興の象徴となり、それ以降の経済成長に大きく寄与していたと思います。
今回の東京五輪は、日本経済復興と東北の震災復興の象徴として大きな飛翔の足がかりとなってほしいなと思います。
などと、盛りあがりつつも、そろそろ、消費増税への結論も刻一刻と迫ってきました。
安倍総理の下す決断は・・・
今日のニュースではGDPが+3.6%であったような・・・報道がされていました。
消費増税は上がるでしょうか・・・
この盛りあがりと一緒に消費増税に舵はきられそうな気がします。
五輪景気で消費増税も呑みこんでしまうしかなさそうです・・・
東京五輪を盛り上げていきましょう・・・・
本日は、株式の名義変更(上場株式等の取り引き講座の移管)について、お話させていただきます。
被相続人が開設した取引口座を相続人がそのまま承継することはできません。
被相続人の取引口座を相続人の取引口座に移管することとなります。
【提出書類等】
◇提出書類:被相続人の取引口座がある証券会社所定の用紙
◇提出人
・ケース① 原則として遺言執行者
・ケース② 共同相続人(受遺者を含む。)
・ケース③④ 共同相続人
◇提出先 :被相続人の取引口座がある証券会社
◇提出時期:特になし
◇提出費用:特になし
以上、株式の名義変更(上場株式等の取引口座の移管)について、お話させていただきました。
次回は、引き続き、株式の名義変更(上場株式等の取引口座の移管)概要とポイントについて、お話させていただきます。
東京での五輪が決定となりました。
今から7年後の2020年に開催となります。
昨日の朝から、各局のTVでは東京五輪の話題ばかりでした。
一日置いた強に至っても朝から、興奮冷めやらぬ特集番組が続いていました。
こんなに、熱狂的に日本国中をあげて喜ぶことは予想外でした。
前回の五輪誘致の時は、何か、冷めたた感じがしていましたが・・・
石原全東京知事の次回も挑戦するといった強いリーダーシップがこの東京五輪開催に繋がったような気がします。
それにしても、楽しみです。
日本で五輪競技が見られることもそうですが・・・
これから始まる都市整備や競技場、宿泊施設の建設等によって東京が、また、魅力的な街となるでしょう。
それにしても、今度の選手村は景観が良いうえ、都心にも近く、東京五輪閉会後の分譲マンションとしては、人気を博しそうです。
海外の選手も、今回の選手村では、昔ながらの江戸の下町情緒を味わえますので、日本の文化を楽しんで欲しいなと思います。
そして、何といっても、五輪開催が景気浮揚のきっかけになるやもと期待してしまいます。
今回の五輪開催の経済効果は確か・・・?3兆円とTVで言っていたような気もしますが・・
アベノミクスが放つ今後の矢に、大きな勢いをつけてくれることでしょう・・・
それにしても楽しみです・・・
前回の東京五輪は戦後復興の象徴となり、それ以降の経済成長に大きく寄与していたと思います。
今回の東京五輪は、日本経済復興と東北の震災復興の象徴として大きな飛翔の足がかりとなってほしいなと思います。
などと、盛りあがりつつも、そろそろ、消費増税への結論も刻一刻と迫ってきました。
安倍総理の下す決断は・・・
今日のニュースではGDPが+3.6%であったような・・・報道がされていました。
消費増税は上がるでしょうか・・・
この盛りあがりと一緒に消費増税に舵はきられそうな気がします。
五輪景気で消費増税も呑みこんでしまうしかなさそうです・・・
東京五輪を盛り上げていきましょう・・・・
本日は、株式の名義変更(上場株式等の取り引き講座の移管)について、お話させていただきます。
被相続人が開設した取引口座を相続人がそのまま承継することはできません。
被相続人の取引口座を相続人の取引口座に移管することとなります。
【提出書類等】
◇提出書類:被相続人の取引口座がある証券会社所定の用紙
◇提出人
・ケース① 原則として遺言執行者
・ケース② 共同相続人(受遺者を含む。)
・ケース③④ 共同相続人
◇提出先 :被相続人の取引口座がある証券会社
◇提出時期:特になし
◇提出費用:特になし
以上、株式の名義変更(上場株式等の取引口座の移管)について、お話させていただきました。
次回は、引き続き、株式の名義変更(上場株式等の取引口座の移管)概要とポイントについて、お話させていただきます。
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Posted by: arakisouzoku