住宅の駆け込み需要の本格化・・・ + 相続の事が少しずつ分かるいいお話 145 『賃貸借に係わる金銭⑤』について
投稿日時:2013年05月04日土曜日 18時07分14秒
ブログ投稿者:荒木不動産コンサルティングFP事務所 カテゴリー: General
今日の読売新聞に、消費増税前のマイホームの駆け込み需要が本格化してきているとの記事が掲載されていました。
ここのところのアベノミクスによる景気の回復基調も追い風となっているようです。
ただ、消費税は住宅のうち土地には課税されずに建物のみの課税となりますので、消費増税に併せて住宅ローン減税の拡充が予定されていることから、条件次第では増税後の購入の方が有利となる場合もありそうです。
もっとも、消費増税による駆け込み需要のみならず、住宅ローンの金利の低さもこの活況ぶりの要因の一つとなっているようです。
フラット35の固定金利で2%前半の金利が多いようです。
固定金利で、2%前半であれば、魅力を感じてくると思います。
ただ、ここで、気をつけて頂きたいのは、消費増税ごの家計への影響額です。
消費増税、東日本大震災の復興増税、社会保険料の定期的UP、など、家計を圧迫する制度が目白押しとなって押し寄せてきます。
消費増税後の家計への影響額などを試算しているレポートなどもHPで見れますので、消費増税後の家計への影響などで検索してみたらいかがでしょうか。
住宅の購入にあたっては、ぜひ、購入の際の消費増のUP分や、金利の動向の他にも、消費税があがったあとの家計への影響額なども考慮してみてください。
そのほか、以外にも、住宅購入後に家計を圧迫するのが水道光熱費です。
賃貸住まいの時と比べて、部屋が広くなった・・・エアコン代がかさむ。部屋数が多くなった・・・照明代があがる。浴槽が広くなった・・・水道代と湯沸かし代があがる。
等々、特に、戸建て住宅に住み替えた時に、水道光熱費のUPに驚かれる奥様の話しはよく聞くところです。
ここに、子どもの教育費がからんできます。
安定した企業や役所に就職させたい。
そのためには、いい大学に・・と考えるのが自然かもしれません。
ライフプランで各々の優先順をつけながら、キャッシュフロー表で収支の状況を確認しながら、再度、優先順位を見直す。
そして、また、キャッシュフロー表で収支の確認をして、再度、優先順位を見直す。
この作業を、何回か繰り返していくうちに、満足(妥協?)のいくライフプランが出来あがってくると思います。
くれぐれも、ぎりぎりの収支のなかで、無理のあるライフプランはさけて頂きたいと思います。
住宅購入にあたっては、夢の実現で気持ちが舞い上り気分となって、思わず、予算がオーバーがちになることが考えられます。
消費増税などの家計圧迫の要因がない時代は、それでも、何とか切り抜けられたと思います。
自分自身で、予算の限界線を引いて、それよりは低いラインで収まるように進めてみてください。
最後の最後、カーテンや家具、照明器具などの購入にあたって、いいものを見てしまうと、やはり、いいものが欲しくなります。
私の経験からも、最後の最後で予定していた額よりも100万円UP(もっとも、最初に低めに話をしていた私の様な営業マンにも責任はあるのですが・・・)などということはよくあります。
財布のひもは固く・・・でも、住宅取得という一生のうち、一度あるかないかの夢の実現を楽しみながら取り組んでみてください。
意外と、住宅購入まえの今が、一番、楽しいのかもしれません・・・
本日は、『賃貸借に関わる金銭⑤』について、お話させていただきます。
1 保証金とは
保証金の授受は、ビルおよび店舗の賃貸借に多く見られます。
具体的な契約書での文言は次の通りとなります。
『賃借人は、本契約締結と同時に、保証金として○○○○円を賃貸人に差し入れる。当保証金は、契約日より満○年間にわたり、毎年均等償還する。据え置き期間中は無利息とし、期間経過後は年1%の利息をつける。』
法的性格がはっきりしている敷金と違い、保証金の性格は多様ですが、法的には金銭消費貸借契約(金銭の貸し借り)の性格が強いものと理解されます。
保証金授受の慣行は、戦後、ビルの建築資金を補うためのものに由来し、以前は建設協力金の名称が多く用いられていました。
通常、敷金は賃料の数か月分と理解されていたので、多額の一時金を授受するために別の名目として保証金が考えだされたようです。
一般に、保証金は、一定期間据え置いた後、分割して返還されます。
返還されずに残っている額を、未償還額といいます。
据置期間中は無利息ですが、返還償還後は年1%程度の利息を付けるのが通例です。
また、期間中の途中で解約する場合に、ペナルティとして保証金の一部を没収するという取決めもみられます。
保証金という名目ながら、実際には権利金の場合もあり、また敷金と同様、債務不履行の担保とする場合もあるので、契約では保証金に関する条項をよく読んで、その実質的な法的性格を理解することが大切です。
このように保証金の性格には不明瞭な点が多いため、近年、ビルの賃貸借では保証金という名目をやめて敷金に一本化する傾向がみられ、それにともなって敷金の高額化が進んでいます。
以上、『賃貸借に関わる金銭⑤』について、お話させていただきました。
次回は、『賃貸借に関わる金銭⑥』について、お話させていただきます。
ここのところのアベノミクスによる景気の回復基調も追い風となっているようです。
ただ、消費税は住宅のうち土地には課税されずに建物のみの課税となりますので、消費増税に併せて住宅ローン減税の拡充が予定されていることから、条件次第では増税後の購入の方が有利となる場合もありそうです。
もっとも、消費増税による駆け込み需要のみならず、住宅ローンの金利の低さもこの活況ぶりの要因の一つとなっているようです。
フラット35の固定金利で2%前半の金利が多いようです。
固定金利で、2%前半であれば、魅力を感じてくると思います。
ただ、ここで、気をつけて頂きたいのは、消費増税ごの家計への影響額です。
消費増税、東日本大震災の復興増税、社会保険料の定期的UP、など、家計を圧迫する制度が目白押しとなって押し寄せてきます。
消費増税後の家計への影響額などを試算しているレポートなどもHPで見れますので、消費増税後の家計への影響などで検索してみたらいかがでしょうか。
住宅の購入にあたっては、ぜひ、購入の際の消費増のUP分や、金利の動向の他にも、消費税があがったあとの家計への影響額なども考慮してみてください。
そのほか、以外にも、住宅購入後に家計を圧迫するのが水道光熱費です。
賃貸住まいの時と比べて、部屋が広くなった・・・エアコン代がかさむ。部屋数が多くなった・・・照明代があがる。浴槽が広くなった・・・水道代と湯沸かし代があがる。
等々、特に、戸建て住宅に住み替えた時に、水道光熱費のUPに驚かれる奥様の話しはよく聞くところです。
ここに、子どもの教育費がからんできます。
安定した企業や役所に就職させたい。
そのためには、いい大学に・・と考えるのが自然かもしれません。
ライフプランで各々の優先順をつけながら、キャッシュフロー表で収支の状況を確認しながら、再度、優先順位を見直す。
そして、また、キャッシュフロー表で収支の確認をして、再度、優先順位を見直す。
この作業を、何回か繰り返していくうちに、満足(妥協?)のいくライフプランが出来あがってくると思います。
くれぐれも、ぎりぎりの収支のなかで、無理のあるライフプランはさけて頂きたいと思います。
住宅購入にあたっては、夢の実現で気持ちが舞い上り気分となって、思わず、予算がオーバーがちになることが考えられます。
消費増税などの家計圧迫の要因がない時代は、それでも、何とか切り抜けられたと思います。
自分自身で、予算の限界線を引いて、それよりは低いラインで収まるように進めてみてください。
最後の最後、カーテンや家具、照明器具などの購入にあたって、いいものを見てしまうと、やはり、いいものが欲しくなります。
私の経験からも、最後の最後で予定していた額よりも100万円UP(もっとも、最初に低めに話をしていた私の様な営業マンにも責任はあるのですが・・・)などということはよくあります。
財布のひもは固く・・・でも、住宅取得という一生のうち、一度あるかないかの夢の実現を楽しみながら取り組んでみてください。
意外と、住宅購入まえの今が、一番、楽しいのかもしれません・・・
本日は、『賃貸借に関わる金銭⑤』について、お話させていただきます。
1 保証金とは
保証金の授受は、ビルおよび店舗の賃貸借に多く見られます。
具体的な契約書での文言は次の通りとなります。
『賃借人は、本契約締結と同時に、保証金として○○○○円を賃貸人に差し入れる。当保証金は、契約日より満○年間にわたり、毎年均等償還する。据え置き期間中は無利息とし、期間経過後は年1%の利息をつける。』
法的性格がはっきりしている敷金と違い、保証金の性格は多様ですが、法的には金銭消費貸借契約(金銭の貸し借り)の性格が強いものと理解されます。
保証金授受の慣行は、戦後、ビルの建築資金を補うためのものに由来し、以前は建設協力金の名称が多く用いられていました。
通常、敷金は賃料の数か月分と理解されていたので、多額の一時金を授受するために別の名目として保証金が考えだされたようです。
一般に、保証金は、一定期間据え置いた後、分割して返還されます。
返還されずに残っている額を、未償還額といいます。
据置期間中は無利息ですが、返還償還後は年1%程度の利息を付けるのが通例です。
また、期間中の途中で解約する場合に、ペナルティとして保証金の一部を没収するという取決めもみられます。
保証金という名目ながら、実際には権利金の場合もあり、また敷金と同様、債務不履行の担保とする場合もあるので、契約では保証金に関する条項をよく読んで、その実質的な法的性格を理解することが大切です。
このように保証金の性格には不明瞭な点が多いため、近年、ビルの賃貸借では保証金という名目をやめて敷金に一本化する傾向がみられ、それにともなって敷金の高額化が進んでいます。
以上、『賃貸借に関わる金銭⑤』について、お話させていただきました。
次回は、『賃貸借に関わる金銭⑥』について、お話させていただきます。
- 記事投稿者情報 ≫ 荒木不動産コンサルティングFP事務所プロフィール
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫
Category: General
Posted by: arakisouzoku