柏FP会セミナー講師を控えて・・・ + 相続の事が少しずつ分かるいいお話 137 『賃貸借契約ポイント④』について
投稿日時:2013年04月23日火曜日 11時01分15秒
ブログ投稿者:荒木不動産コンサルティングFP事務所 カテゴリー: General
来月の5月12日(日)の『柏まつり』で柏FP会で開催するセミナーの講師を務めさせていただきます。
内容は、住宅取得とライフプランについてです。
いま、FPの無料相談会に訪れる方達の多くの相談が住宅ローと家計についてです。
30から40代の小学生を筆頭に2人から3人のお子さんがいらっしゃる方が多いようです。
これから、住宅を取得するのにあたり、今のままの家計でいいのか・・・、気をつけなければいけないのは・・・、住宅ローンはいくらまで借りられるか・・・、等々、これからの生活資金に不安を感じている方が多くいらっしゃいます。
もっとも、これからの子どもの教育資金や、老後の資金等々まで考えて、住宅ローンの返済まで、考えていくと思考回路が煮詰まってしまいそうです。
一番、イメージがつきやすいのが、今の家賃並みに抑えて、何年間で返済し終えるという捉え方でしょうか・・・
このようにして計算した購入できる住宅取得の限度額は、大方、希望の物件価格を下回ってしまうものです。
東京まで、電車で40分以内希望が60分以内になってしまうとか・・・夢と現実とのギャップにさい悩まされることとなってきます。
あと300万円の上積みが欲しい・・・その返済は・・・お子さんが大きくなったら奥様のパート収入で手当てしよう等・・・いろいろと考えていくこととなります。
ここで、犠牲になるのは、ご主人の3年ごともしくは5年ごとに買い換えていた車かもしれません。
これは、全く、優先順位が低いものとなってきます。
DOHCターボ付き280馬力などといってる場合ではありません。
それこそ、燃費のいいハイブリッドが奥様のお奨めです・・・
車はともかくとして、予算に限りがある限り・・・
何を優先して・・住宅を選ぶのか・・・立地?広さ?環境?新しいこと?・・・
等々です。
東京まで時間がかかっても子どものために環境を選ぶのか・・・立地に拘って中古でいいから都心に近いものとするのか・・・
ライフプランを考えて85歳位までのキャッシュフロー表を作成しながら、老後の暮らしぶりも想像しながら住宅選びに励んでもらいたいと思います。
多少のゆとりをもちながら選ぶことが大事です。
せっかく、夢の住宅を取得しても、日々の生活に苦しみを感じるのであれば本末転倒です。
住宅のかかる費用、教育にかかる費用、老後の年金生活に必要な資金・・・まずは、このポイントを抑えながら・・
他に気をつけて頂きたいのは・・消費増税と社会保険料のUPです。
この負担分も考慮して、多少の余裕は持って考えましょう・・・
本日は、『賃貸借契約ポイント④』について、お話させていただきます。
1 賃借権の譲渡・転貸について
賃貸借の譲渡・転貸禁止の条文は、非常に重要なものです。
賃借権の譲渡とは、賃借人が借りている権利をすっかり譲渡して、当人は契約から抜けてしまうことをいいます。
転貸とは、いわゆるまた貸しすることをいいます。
貸す時には、借りる人間のを信用して貸しますので、賃貸人に無断で賃借人が変わったり、又貸しすることは、信頼関係を破壊することとみなされて、契約解除の理由となるのが一般的です。
譲渡や転貸以外に、目的物件を第三者に使用させるケースとしては、第三者と共同使用することとか、店舗の営業を第三者に委託することなどが考えられます。
また、賃借人以外の名義を表示する例としては、賃借人が経営している別会社の表示をだすことなどが考えられます。
このようなことを無断で行うのはよくないことですが、だからといって、すぐさま信頼関係が破壊されたといえるかは、個別に検討する必要があります。
また、契約当初は個人営業だったのが、途中で法人に組織変更する(法人成りという)ケースも、形式上は賃借権の譲渡となりますが、特別の事情がない限り信頼関係の破壊とはみなされないこととなります。
以上、『賃貸借契約ポイント④』について、お話させていただきました。
次回は、『賃貸借契約ポイント⑤』について、お話させていただきます。
内容は、住宅取得とライフプランについてです。
いま、FPの無料相談会に訪れる方達の多くの相談が住宅ローと家計についてです。
30から40代の小学生を筆頭に2人から3人のお子さんがいらっしゃる方が多いようです。
これから、住宅を取得するのにあたり、今のままの家計でいいのか・・・、気をつけなければいけないのは・・・、住宅ローンはいくらまで借りられるか・・・、等々、これからの生活資金に不安を感じている方が多くいらっしゃいます。
もっとも、これからの子どもの教育資金や、老後の資金等々まで考えて、住宅ローンの返済まで、考えていくと思考回路が煮詰まってしまいそうです。
一番、イメージがつきやすいのが、今の家賃並みに抑えて、何年間で返済し終えるという捉え方でしょうか・・・
このようにして計算した購入できる住宅取得の限度額は、大方、希望の物件価格を下回ってしまうものです。
東京まで、電車で40分以内希望が60分以内になってしまうとか・・・夢と現実とのギャップにさい悩まされることとなってきます。
あと300万円の上積みが欲しい・・・その返済は・・・お子さんが大きくなったら奥様のパート収入で手当てしよう等・・・いろいろと考えていくこととなります。
ここで、犠牲になるのは、ご主人の3年ごともしくは5年ごとに買い換えていた車かもしれません。
これは、全く、優先順位が低いものとなってきます。
DOHCターボ付き280馬力などといってる場合ではありません。
それこそ、燃費のいいハイブリッドが奥様のお奨めです・・・
車はともかくとして、予算に限りがある限り・・・
何を優先して・・住宅を選ぶのか・・・立地?広さ?環境?新しいこと?・・・
等々です。
東京まで時間がかかっても子どものために環境を選ぶのか・・・立地に拘って中古でいいから都心に近いものとするのか・・・
ライフプランを考えて85歳位までのキャッシュフロー表を作成しながら、老後の暮らしぶりも想像しながら住宅選びに励んでもらいたいと思います。
多少のゆとりをもちながら選ぶことが大事です。
せっかく、夢の住宅を取得しても、日々の生活に苦しみを感じるのであれば本末転倒です。
住宅のかかる費用、教育にかかる費用、老後の年金生活に必要な資金・・・まずは、このポイントを抑えながら・・
他に気をつけて頂きたいのは・・消費増税と社会保険料のUPです。
この負担分も考慮して、多少の余裕は持って考えましょう・・・
本日は、『賃貸借契約ポイント④』について、お話させていただきます。
1 賃借権の譲渡・転貸について
賃貸借の譲渡・転貸禁止の条文は、非常に重要なものです。
賃借権の譲渡とは、賃借人が借りている権利をすっかり譲渡して、当人は契約から抜けてしまうことをいいます。
転貸とは、いわゆるまた貸しすることをいいます。
貸す時には、借りる人間のを信用して貸しますので、賃貸人に無断で賃借人が変わったり、又貸しすることは、信頼関係を破壊することとみなされて、契約解除の理由となるのが一般的です。
譲渡や転貸以外に、目的物件を第三者に使用させるケースとしては、第三者と共同使用することとか、店舗の営業を第三者に委託することなどが考えられます。
また、賃借人以外の名義を表示する例としては、賃借人が経営している別会社の表示をだすことなどが考えられます。
このようなことを無断で行うのはよくないことですが、だからといって、すぐさま信頼関係が破壊されたといえるかは、個別に検討する必要があります。
また、契約当初は個人営業だったのが、途中で法人に組織変更する(法人成りという)ケースも、形式上は賃借権の譲渡となりますが、特別の事情がない限り信頼関係の破壊とはみなされないこととなります。
以上、『賃貸借契約ポイント④』について、お話させていただきました。
次回は、『賃貸借契約ポイント⑤』について、お話させていただきます。
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Posted by: arakisouzoku