NPO法人『日本相続士協会』が設立されました。

母体は、相続支援ネットという全国規模の相続に関するご支援をさせていただく会員組織です。

私は、相続支援ネットつくばエリアを、担当させていただいております。

これからの相続は、基礎控除額の減額も伴い、今まで以上、より多くのご相談が寄せられるものと思っています。

FPの資格を取得しても、相続のご支援ができますよとのアピールは難しく、FPとして活動されている方にとって、相続の専門家としてのアピールできるものを欲している現状が見え隠れしてきます。

そこでNPO法人『日本相続士協会』は、相続に関する業務を、①相続と税務、②相続と遺産分割、③相続と不動産、④相続と保険、の4分野に分類して各分野を得意とする税理士やFP、さらには不動産コンサルティングマスターが、それぞれの分野を担当して相続士としての資格認定制度を発足させます。

5月下旬頃より、随時、認定試験を開催していく予定でいます。

試験問題やテキストは、各分野を得意とする税理士やFP等が、それぞれの意見を持ち寄りながら、作成しました。

相続は、相続税の計算のみならず、円滑かつ円満な遺産分割のために、生前に何をしておくべきか、納税や節税のために不動産の対策や土地や保険の活用をどうしたらいいのか・・・等、多くの分野の知識が複雑に絡み合った中での対策の構築が不可欠となります。

そこで、『日本相続士協会』は、講師4人体制をとらさせていただいております。

また、代表の江里口は、相続支援ネットの立ち上げから、相続に関する業務のプロとして、数々の実績を残してきております。

ちなみに、私は、『相続と不動産』の担当です。

不動産の特性として、相続財産の約3分の2は、不動産が占めていることが挙げられます。

そこにもって、分けにくい、換金性や流動性に劣る、価格算定が難しい・・・などといった特性があります。

遺産分割には、不動産をどうやって分けようか、納税には不動産を原資にして納付、節税には不動産の評価の工夫・・・などなど、相続対策=不動産対策といって、過言ではありません。

節税のために、資産防衛のために、簡単にアパートを建てればいいというわけでもありません。

所有不動産の全てを調査して、納税はこの不動産、土地活用はこの不動産といったような不動産の現状分析を行ってから、土地活用や売却は進めるべきものです。

また、納税のための資金の準備として、生命保険の加入も効果的です。

かといって、その保険料は捻出できるのか、いくらまでならOKなのか、等、不動産の将来の収支状況も的確に予想して、その準備にあたらなければなりません。

終身保険でいくら加入するのか、解約返戻金の多いものにするのか、払込完了まで解約返戻金の低いものにするのか、その保険料の累計の差額はどれくらい・・・等々も比較検討しながら、決めて行くべきでしょう。

相続や事業承継の難しさは、知らなければいけない知識が山ほどあるからでしょう。

相続のよりよい対策のご提案が出来るようになるのには、日々の勉強は欠かせないようです・・・


本日は、『賃貸借契約②記載事項』について、お話させていただきます。

1 記載事項の概要

賃貸借は継続的に続く行為となります。
かつ、契約終了時には借りた物件を返還するという手続きが発生します。
売買行為では、契約締結から代金決済および引き渡しまでの比較的短い期間中のことについて考えれば済みますが、賃貸借では、長期に及ぶ賃貸借期間中に起きるであろう種々の問題に加えて、契約終了時における目的物件の返還という二つの事柄についての取り決めが必要となってきます。

また、賃貸借はものの貸し借りの契約ですので、当事者の人的要素の影響度が強いものとなります。
その結果、賃貸借契約書には借主側の行為制限に関する規定が多く設けられることとなります。

売買契約の場合は、どのうような物件でもほぼ一定の内容となりますが、賃貸借の場合は、目的物件が住宅、ビル貸室および店舗等の用途によって、かなり内容に差がでてくることとなってきます。

以上、『記載事項の概要』について、お話させていただきました。

次回は、『賃貸借契約記載事項のポイント①』についてお話させていただきます。