つくば吾妻交流センターセミナーについて + 相続の事が少しずつ分かるいいお話109 『遺言書の開封』について
投稿日時:2013年03月15日金曜日 11時35分07秒
ブログ投稿者:荒木不動産コンサルティングFP事務所 カテゴリー: General
6月16日(日)の10:00からつくば市吾妻交流センターで相続に関するセミナー講師を努めさせていただきます。
いま、セミナー内容の構成をあれやこれやで考えています。
今回の税制改正の内容を中心に据えるのか・・・
相続税の基礎控除額の40%もの減額は、けっこうなインパクトのある改正と思います。
この減額で、小規模宅地等の特例の適用を受けられないといった事態だけは避けたいものです。
その受けられなくなる要因としては、相続税の申告期限(相続開始があったことを知った日の翌日から10月以内)内までの遺産分割の協議がまとまらないことが挙げられます。
相続人間で分割の決まっていない土地はこの特例は受けられないこととなります。
居住用に供していた宅地で、実に330㎡までは80%が減額されますので要注意です。
その他の要因としては、配偶者以外は同居の要件があったりとか細かい要件はあるのですが、今回は割愛させていただきます。
この話しだけでも、細かいところまでお話すると有に30分は超えてしまいそうです。
一番、お話したいのは、相続全体の手続の事や遺産分割並びに相続税の事、さらには相続に備えた準備の事(・・いわゆる相続対策)の大きく分けて4つの項目についてのお話しに触れたいなと考えています。
とはいうものの、持ち時間MAX90分です。
とうてい・・・こんなボリュームは無理です・・・
そこで・・どうしようか・・・と思いあぐねています。
やはり・・ポイントを絞って・・・税制改正と円滑な遺産分割というようにしようか・・・
個人的には、相続に限らず・・・やはり・・・全体的な流れをとらえられるようになって欲しいとおもっています。
相続が始まって・・・必要な手続は・・・遺産分割は・・・相続税の申告は・・・
一連の必要事項と流れを、ぼんやりとでいいですからイメージできるちいいなと思っています。
そこで、考えているのが、全体の必要事項とポイントを一覧表にまとめてspれに詳細のテキストを添付しようと考えています。
テキストは・・・手続編、遺産分割編、相続税編、相続対策編、というように4つをご用意しようと思っています。
全ての説明は・・・到底、無理です。
メインは、税制改正と相続対策のお話とさせていただき、他は注意点のみ簡単にふれ、あとはテキストをご覧いただく形にしようと思っています。
これは、テキストが非常に重要となってきます。
果たして、みなさんが満足頂けるものに仕上がるのか・・・
これから、頑張って仕上げていきたいと思います。
つくば市在住の方、限定のセミナーとなっています。
つくば市在住の方でご興味のある方は、ぜひ、ご参加ください・・・
本日は、『遺言書の開封』について、お話させていただきます。
遺言書を発見した場合には、封印(遺言書が封筒に封入され封に押印のされたもの)のあるものは、すぐに開封してはいけないこととなります。
遺言は、身分関係や財産関係に大きな影響を与えるものですから、公正証書遺言を除いて、家庭裁判所で開封(封印のある遺言書についてだけ)し、検認という手続きをふまなければなりません。
遺言が二通以上でてきたときは、効力としては新しい日付のものを優先しますが、開封や検認の手続きはすべてについてしなければならないこととなります。
1 開封は家庭裁判所で
封印のある遺言書は、家庭裁判所ですべての相続人またはその代理人が立ち会わなければ開封できないこととなります。
もっとも、ある相続人が家庭裁判所での立ち会いに応じない時は、その相続人の立ち会いなしに開封することはできます。
封印のない遺言書には、このような手続きの必要はありません。
2 家庭裁判所で検認を受ける。
公正証書による遺言書以外はみな、家庭裁判所にその遺言書を提出して『検認』という手続きを受けなければなりません。
『臨終遺言』や『船舶遭難時遺言』で家庭裁判所の『確認』を受けたものでも同様となります。
封印のある遺言書については、開封の手続きと一緒に行うこととなります。
以上、『遺言書の開封』について、お話させていただきました。
次回は、『遺言書の検認の内容』についてお話させていただきます。
いま、セミナー内容の構成をあれやこれやで考えています。
今回の税制改正の内容を中心に据えるのか・・・
相続税の基礎控除額の40%もの減額は、けっこうなインパクトのある改正と思います。
この減額で、小規模宅地等の特例の適用を受けられないといった事態だけは避けたいものです。
その受けられなくなる要因としては、相続税の申告期限(相続開始があったことを知った日の翌日から10月以内)内までの遺産分割の協議がまとまらないことが挙げられます。
相続人間で分割の決まっていない土地はこの特例は受けられないこととなります。
居住用に供していた宅地で、実に330㎡までは80%が減額されますので要注意です。
その他の要因としては、配偶者以外は同居の要件があったりとか細かい要件はあるのですが、今回は割愛させていただきます。
この話しだけでも、細かいところまでお話すると有に30分は超えてしまいそうです。
一番、お話したいのは、相続全体の手続の事や遺産分割並びに相続税の事、さらには相続に備えた準備の事(・・いわゆる相続対策)の大きく分けて4つの項目についてのお話しに触れたいなと考えています。
とはいうものの、持ち時間MAX90分です。
とうてい・・・こんなボリュームは無理です・・・
そこで・・どうしようか・・・と思いあぐねています。
やはり・・ポイントを絞って・・・税制改正と円滑な遺産分割というようにしようか・・・
個人的には、相続に限らず・・・やはり・・・全体的な流れをとらえられるようになって欲しいとおもっています。
相続が始まって・・・必要な手続は・・・遺産分割は・・・相続税の申告は・・・
一連の必要事項と流れを、ぼんやりとでいいですからイメージできるちいいなと思っています。
そこで、考えているのが、全体の必要事項とポイントを一覧表にまとめてspれに詳細のテキストを添付しようと考えています。
テキストは・・・手続編、遺産分割編、相続税編、相続対策編、というように4つをご用意しようと思っています。
全ての説明は・・・到底、無理です。
メインは、税制改正と相続対策のお話とさせていただき、他は注意点のみ簡単にふれ、あとはテキストをご覧いただく形にしようと思っています。
これは、テキストが非常に重要となってきます。
果たして、みなさんが満足頂けるものに仕上がるのか・・・
これから、頑張って仕上げていきたいと思います。
つくば市在住の方、限定のセミナーとなっています。
つくば市在住の方でご興味のある方は、ぜひ、ご参加ください・・・
本日は、『遺言書の開封』について、お話させていただきます。
遺言書を発見した場合には、封印(遺言書が封筒に封入され封に押印のされたもの)のあるものは、すぐに開封してはいけないこととなります。
遺言は、身分関係や財産関係に大きな影響を与えるものですから、公正証書遺言を除いて、家庭裁判所で開封(封印のある遺言書についてだけ)し、検認という手続きをふまなければなりません。
遺言が二通以上でてきたときは、効力としては新しい日付のものを優先しますが、開封や検認の手続きはすべてについてしなければならないこととなります。
1 開封は家庭裁判所で
封印のある遺言書は、家庭裁判所ですべての相続人またはその代理人が立ち会わなければ開封できないこととなります。
もっとも、ある相続人が家庭裁判所での立ち会いに応じない時は、その相続人の立ち会いなしに開封することはできます。
封印のない遺言書には、このような手続きの必要はありません。
2 家庭裁判所で検認を受ける。
公正証書による遺言書以外はみな、家庭裁判所にその遺言書を提出して『検認』という手続きを受けなければなりません。
『臨終遺言』や『船舶遭難時遺言』で家庭裁判所の『確認』を受けたものでも同様となります。
封印のある遺言書については、開封の手続きと一緒に行うこととなります。
以上、『遺言書の開封』について、お話させていただきました。
次回は、『遺言書の検認の内容』についてお話させていただきます。
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Posted by: arakisouzoku