20代からの誰でもできる投資とは・・・ + 相続の事が少しずつ分かるいいお話101 『公正証書遺言作成ための準備』について
投稿日時:2013年03月07日木曜日 09時56分26秒
ブログ投稿者:荒木不動産コンサルティングFP事務所 カテゴリー: General
日本経済新聞WEB版に普通サラリーマンで20代から誰でもできる投資という内容のコラムが掲載されていましたので、一部抜粋の上、ご紹介させていただきます。
今月のテーマは文字通り「誰でもできる資産運用」です。誰でもできるレベルで、かつ無駄に損失を積み重ねずに済む運用方法を考えていきます。しっかり資産運用をしておかないと、バラ色老後は決してやってこないのです。
「親の世代は資産運用していなかったのに、なぜ自分たちは運用しなければならないの?」と不思議に思う人もいるでしょう。それには理由があります。親の世代の現役時代は、資産運用をしたくてもできなかったか、あるいは条件が不利であって運用しない方がいい人が多かったのです。
まず、投資をするコストが高すぎました。株式売買をする際に「単位株」というものがあります。かつては実際に買える株は株価の1000倍(つまり1000株単位でしか買えない)ということがほとんどで、投資をしたくても何百万円もの資金がなければ1社の株すら持てない時代でした。個人にとってこれは大きなハードルだったのです。いまでは1株や10株単位で買える会社が増えたことで、数万円くらいから買えるようになっています。
投資をする手数料も結構かかりました。金融ビッグバンに伴う規制緩和の効果が最も大きかったものの一つが「株式の売買手数料」です。1999年10月の自由化で民間の競争が促され、手数料は従来より60%下がった例もあるといわれています。いまでは10万円程度の株なら数百円の手数料で売買できる時代になっています。20年以上前だと「株が値上がりしているけど、手数料を考えるといま売ってももうからない」というくらい手数料が投資に踏み切る邪魔をしていたのですが、いまの時代に生きる私たちにはその条件がかなり軽くなったのです。
情報も決定的に不足していました。いま私たちはインターネットと高速回線の普及により、たくさんの情報を素早く取得できるようになりました。日本経済新聞電子版やいろんなサイトを巡れば読み切れないほどの情報がスピーディーに入手できますが、かつては証券会社の営業担当者を通じてしか得られない情報を頼りに投資をしていた人がたくさんいました。どちらが個人にとって有利になったかは明らかです。
もちろん、投資の仕方を教えてくれる人もほとんどいませんでした。総合的に考えても、親の世代が投資をしてこなかったのは当然でもあります
親の世代と比較してみると、いまの時代は投資をするのに絶好の条件が整っていることが分かります。
あなたが日経新聞を読んで「なるほど! インドは将来の成長性が見込める市場なのか」と気付いたとします。インドの経済が今後どんどん成長するなら、いまのうちにインドの企業に株式投資をすると値上がりが期待できそうです(インドでビジネスをする日本企業の株を買う方法もあります)。
これが20年以上前なら、同じように情報を得てインドへの投資を考えたとしても、なかなか実行は困難でした。海外に口座をつくること自体が大きなハードルだったうえ、個人の海外送金はとても限定的なものでした。手数料も割高で、情報もそれほど多く手に入る時代ではなかったので投資判断も難しかったのです。
しかし、いまなら「インド株で運用する投資信託」(投資信託の仕組みは来週以降に説明します)があり、毎月1万円程度で1口購入することができるのです。日本の証券会社を通じて購入でき、数日あれば換金することもできます。ニュースもたくさん得られます。
国内のみならず、世界中を資産運用の対象にしたり、たくさんの投資対象を視野に入れて運用を検討したりすることができるのは、2010年代のいまに生きる私たちの大きなメリットです。投資信託など少ない資金でも投資をスタートできる環境が整っているのも時代の大きな流れです。こうした好条件がそろっているのに、利用しないなんてもったいない話です。
「運用」というのは、いろんな条件を勘案しながらお金を他者に渡して増やしてもらう方法のことです。条件の違いはあれ、お金を増やすため何かの形態に変えるのが運用という仕組みです。つまり、株式を買うのも、債券を購入するのも、預金として預け入れするのも、どれもお金を増やそうとする「運用」の一つの形態と考えられるわけです。
私たちは「銀行の預金は運用ではない」「株式投資は運用である」と壁をつくりがちです。しかし預金であれ株であれ、金融機関とは「お金を増やす選択肢」として付き合っていく必要があります。「銀行だから安心」という時代は終わりました。「金融機関の職員のいうことは信用できる」と無批判に考えるのも時代遅れの発想です。
自分のお金をどこにどれだけ回すかについては、垣根をつくらずフラットに考えていくことが大切です。実は、この発想は案外見逃されてしまいがちですが、運用においてとても重要なポイントになってきます。
来週は「投資に対する幻想と誤解を解く」話をします。バラ色老後のために資産運用と向き合う際、だまされてはいけない誤った常識や幻想を、一気にぶち壊してしまいましょう。
【日本経済新聞WEB版2013/3/5 7:00】
いかがでしたでしょうか・・・
来週以降に具体的な資産運用術のお話に入るようです。
確かに、一昔前都比べて、資産運用は身近になったというか・・・
身近に購入できそうな商品も増えてきています。
もっとも、平成3年頃は民間住宅ローンの金利で8.5%というような時代でした。
このような時代は、あえて、資産運用という領域まで考えなくても、預金や生命保険の商品で、そこそこ、満足いく果実が得られていましたので、あまり、関心も高くなかったのかもしれません。
いまは、何も考えないで、ただ、銀行に置いておくばかりでは、資産は増えていきません。
たしかに、銀行といって、100%の安心感は得られない時代となりました。
既存の概念は捨てて、何が、いい選択なのかをフラットに考えることは、非常に、重要なことかもしれません。
アベノミクス効果で・・・
円安、株高、最近になって一部の企業で賃上げが続々と発表されています。
反して、食用油の値上げがあったりとマイナスの円安効果が現れてきています。
デフレ脱却に賃金UPが追いついてこないと、景気は後退してしまうかもしれません。
そうなると・・・
やはり、運用のリスクを考えてしまう。
こうなると・・・大事なのは、やはり・・・情報収集でしょうか・・・
ローリスクでハイリターン・・・
そんな商品がでてくれば・・・
迷わずに済むのですが・・・
来週以降の記事が楽しみです・・・
本日は、公正証書遺言の作成の準備についてお話させていただきます。
公正証書遺言の作成には、次の様な準備が必要となってきます。
1 証人の用意
最初に、証人二人を用意することが必要となります。
この証人は誰でもいいというわけではありません。
証人は、遺言者が、正常な精神状態で、遺言を公証人に口頭で述べたことを確認し、公証人の事務を監督する役割を負うことから、『未成年者』や遺言者の『推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系尊属』(例、夫、妻、息子、娘、嫁、婿、孫など)、『公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人』は証人にはなれないこととなります。
この証人になれない人を証人として作られた遺言は、無効となります。
証人は、遺言の内容を知ってしまいますので、信用のおける人、秘密を守れる人がよろしいでしょう。
菩提寺の僧侶、友人などの他、弁護士に証人となってもらうこともできます。
弁護士に依頼すればもう一人の証人も用意してもらえます。
証人には認印を準備してもらいます。
次回も、公正証書遺言の準備について、お話させていただきます。
今月のテーマは文字通り「誰でもできる資産運用」です。誰でもできるレベルで、かつ無駄に損失を積み重ねずに済む運用方法を考えていきます。しっかり資産運用をしておかないと、バラ色老後は決してやってこないのです。
「親の世代は資産運用していなかったのに、なぜ自分たちは運用しなければならないの?」と不思議に思う人もいるでしょう。それには理由があります。親の世代の現役時代は、資産運用をしたくてもできなかったか、あるいは条件が不利であって運用しない方がいい人が多かったのです。
まず、投資をするコストが高すぎました。株式売買をする際に「単位株」というものがあります。かつては実際に買える株は株価の1000倍(つまり1000株単位でしか買えない)ということがほとんどで、投資をしたくても何百万円もの資金がなければ1社の株すら持てない時代でした。個人にとってこれは大きなハードルだったのです。いまでは1株や10株単位で買える会社が増えたことで、数万円くらいから買えるようになっています。
投資をする手数料も結構かかりました。金融ビッグバンに伴う規制緩和の効果が最も大きかったものの一つが「株式の売買手数料」です。1999年10月の自由化で民間の競争が促され、手数料は従来より60%下がった例もあるといわれています。いまでは10万円程度の株なら数百円の手数料で売買できる時代になっています。20年以上前だと「株が値上がりしているけど、手数料を考えるといま売ってももうからない」というくらい手数料が投資に踏み切る邪魔をしていたのですが、いまの時代に生きる私たちにはその条件がかなり軽くなったのです。
情報も決定的に不足していました。いま私たちはインターネットと高速回線の普及により、たくさんの情報を素早く取得できるようになりました。日本経済新聞電子版やいろんなサイトを巡れば読み切れないほどの情報がスピーディーに入手できますが、かつては証券会社の営業担当者を通じてしか得られない情報を頼りに投資をしていた人がたくさんいました。どちらが個人にとって有利になったかは明らかです。
もちろん、投資の仕方を教えてくれる人もほとんどいませんでした。総合的に考えても、親の世代が投資をしてこなかったのは当然でもあります
親の世代と比較してみると、いまの時代は投資をするのに絶好の条件が整っていることが分かります。
あなたが日経新聞を読んで「なるほど! インドは将来の成長性が見込める市場なのか」と気付いたとします。インドの経済が今後どんどん成長するなら、いまのうちにインドの企業に株式投資をすると値上がりが期待できそうです(インドでビジネスをする日本企業の株を買う方法もあります)。
これが20年以上前なら、同じように情報を得てインドへの投資を考えたとしても、なかなか実行は困難でした。海外に口座をつくること自体が大きなハードルだったうえ、個人の海外送金はとても限定的なものでした。手数料も割高で、情報もそれほど多く手に入る時代ではなかったので投資判断も難しかったのです。
しかし、いまなら「インド株で運用する投資信託」(投資信託の仕組みは来週以降に説明します)があり、毎月1万円程度で1口購入することができるのです。日本の証券会社を通じて購入でき、数日あれば換金することもできます。ニュースもたくさん得られます。
国内のみならず、世界中を資産運用の対象にしたり、たくさんの投資対象を視野に入れて運用を検討したりすることができるのは、2010年代のいまに生きる私たちの大きなメリットです。投資信託など少ない資金でも投資をスタートできる環境が整っているのも時代の大きな流れです。こうした好条件がそろっているのに、利用しないなんてもったいない話です。
「運用」というのは、いろんな条件を勘案しながらお金を他者に渡して増やしてもらう方法のことです。条件の違いはあれ、お金を増やすため何かの形態に変えるのが運用という仕組みです。つまり、株式を買うのも、債券を購入するのも、預金として預け入れするのも、どれもお金を増やそうとする「運用」の一つの形態と考えられるわけです。
私たちは「銀行の預金は運用ではない」「株式投資は運用である」と壁をつくりがちです。しかし預金であれ株であれ、金融機関とは「お金を増やす選択肢」として付き合っていく必要があります。「銀行だから安心」という時代は終わりました。「金融機関の職員のいうことは信用できる」と無批判に考えるのも時代遅れの発想です。
自分のお金をどこにどれだけ回すかについては、垣根をつくらずフラットに考えていくことが大切です。実は、この発想は案外見逃されてしまいがちですが、運用においてとても重要なポイントになってきます。
来週は「投資に対する幻想と誤解を解く」話をします。バラ色老後のために資産運用と向き合う際、だまされてはいけない誤った常識や幻想を、一気にぶち壊してしまいましょう。
【日本経済新聞WEB版2013/3/5 7:00】
いかがでしたでしょうか・・・
来週以降に具体的な資産運用術のお話に入るようです。
確かに、一昔前都比べて、資産運用は身近になったというか・・・
身近に購入できそうな商品も増えてきています。
もっとも、平成3年頃は民間住宅ローンの金利で8.5%というような時代でした。
このような時代は、あえて、資産運用という領域まで考えなくても、預金や生命保険の商品で、そこそこ、満足いく果実が得られていましたので、あまり、関心も高くなかったのかもしれません。
いまは、何も考えないで、ただ、銀行に置いておくばかりでは、資産は増えていきません。
たしかに、銀行といって、100%の安心感は得られない時代となりました。
既存の概念は捨てて、何が、いい選択なのかをフラットに考えることは、非常に、重要なことかもしれません。
アベノミクス効果で・・・
円安、株高、最近になって一部の企業で賃上げが続々と発表されています。
反して、食用油の値上げがあったりとマイナスの円安効果が現れてきています。
デフレ脱却に賃金UPが追いついてこないと、景気は後退してしまうかもしれません。
そうなると・・・
やはり、運用のリスクを考えてしまう。
こうなると・・・大事なのは、やはり・・・情報収集でしょうか・・・
ローリスクでハイリターン・・・
そんな商品がでてくれば・・・
迷わずに済むのですが・・・
来週以降の記事が楽しみです・・・
本日は、公正証書遺言の作成の準備についてお話させていただきます。
公正証書遺言の作成には、次の様な準備が必要となってきます。
1 証人の用意
最初に、証人二人を用意することが必要となります。
この証人は誰でもいいというわけではありません。
証人は、遺言者が、正常な精神状態で、遺言を公証人に口頭で述べたことを確認し、公証人の事務を監督する役割を負うことから、『未成年者』や遺言者の『推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系尊属』(例、夫、妻、息子、娘、嫁、婿、孫など)、『公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人』は証人にはなれないこととなります。
この証人になれない人を証人として作られた遺言は、無効となります。
証人は、遺言の内容を知ってしまいますので、信用のおける人、秘密を守れる人がよろしいでしょう。
菩提寺の僧侶、友人などの他、弁護士に証人となってもらうこともできます。
弁護士に依頼すればもう一人の証人も用意してもらえます。
証人には認印を準備してもらいます。
次回も、公正証書遺言の準備について、お話させていただきます。
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Posted by: arakisouzoku