高齢化社会における高齢者の住まい方 + 相続の事が少しずつ分かるいいお話100 『公正証書遺言の書き方の注意点』について
投稿日時:2013年03月06日水曜日 06時39分10秒
ブログ投稿者:荒木不動産コンサルティングFP事務所 カテゴリー: General
高齢者用住宅と一言でいっても様々な内容のものがあり、それぞれの特色は多種多様なものとなります。
75歳を超えると日常生活に支援を要する割合が増え80歳を超えると介護を要する割合が増えてくるといわれています。
これからの高齢者社会では、ライフプランを考えていくうえで、高齢になったときの生活支援や介護についてその人なりの希望に沿ったいくつかの選択肢におけるコストシミュレーションをも包含することが必要と感じました。
介護を想定したライフプランの難しさは、いつ生活支援や介護が必要になるかわからないことです。
子供の教育資金や年金の想定はいつからとはっきり特定できますので、ライフプランは立てやすいのですが・・・
また、選択肢いかんによって入居一時金等としての初期費用が必要となりますので、生命保険は三大疾病特約の条件の優れたものを選ぶ等、入居一時金等の対策を考えることも必要であると感じています。
要介護状態の目安と居宅サービスの支給限度額は次の通りとなります。
【要支援1】身の回りのことは概ねできているが、生活上何らかの支援が必要
支給限度額・・ 49,700円
【要支援2】日上生活の中で身の回りのことに支援が必要
支給限度額・・104,000円
【要介護1】歩行が不安定で、身の回りのことや入浴などに介護が必要
支給限度額・・165,800円
【要介護2】立ち上がりや歩行が自分では難しく、衣服の着替えや身の回りのことに介助が必要
支給限度額・・194,800円
【要介護3】立ち上がりや歩行が難しく、衣服の着替えや身の回りのことや排せつなどに介助が必要
支給限度額・・267,500円
【要介護4】寝たきりに近い生活で、身の回りのことほとんどに介助が必要
支給限度額・・306,000円
【要介護5】寝たきりの生活のため、食事を含めて日常生活すべてに介助が必要
支給限度額・・358,300円
※利用者負担
支給限度額内で費用の1割を負担する⇒限度額を超えた部分は全額自己負担
持ち家からの高齢者住宅への住み替えは、自宅の売却か、賃貸により賃貸収入を得るかにより資金計画に差がでてきます。
購入の際には、立地や生活利便性の優れた売却のしやすい物件や賃しやすい物件の選定が重要となります。
本日は、『公正証書遺言の書き方の注意点』についてお話させていただきます。
1 公正証書遺言の手続きは次の通りとなります。
①証人二人以上で立ち会いをし、遺言者が口頭で遺言の内容を口頭で述べることとなります。(法律上は口授と呼んでいます。)公証人はこれを筆記して、筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせます。
②遺言者と証人は筆記が正確であることを確認したら、署名と捺印をします。
遺言者が署名できないときは、公証人がその事由を付記して署名にかえることができます。また、遺言者の印は原則として実印であることが必要ですが、証人は認印でOKです。
③最後に、公証人が署名と押印をします。
なお、口が不自由な場合には、通訳人の通訳か辞書により、口授に代えることができます。
耳が聞こえない人の場合も、公証人が筆記した内容を通訳人の通訳により伝えることで、読み聞かせに代えることができます。
以上、公正証書遺言の書き方の注意点についてお話させて頂きました。
次回は、公正証書遺言の作成の準備についてお話させていただきます。
75歳を超えると日常生活に支援を要する割合が増え80歳を超えると介護を要する割合が増えてくるといわれています。
これからの高齢者社会では、ライフプランを考えていくうえで、高齢になったときの生活支援や介護についてその人なりの希望に沿ったいくつかの選択肢におけるコストシミュレーションをも包含することが必要と感じました。
介護を想定したライフプランの難しさは、いつ生活支援や介護が必要になるかわからないことです。
子供の教育資金や年金の想定はいつからとはっきり特定できますので、ライフプランは立てやすいのですが・・・
また、選択肢いかんによって入居一時金等としての初期費用が必要となりますので、生命保険は三大疾病特約の条件の優れたものを選ぶ等、入居一時金等の対策を考えることも必要であると感じています。
要介護状態の目安と居宅サービスの支給限度額は次の通りとなります。
【要支援1】身の回りのことは概ねできているが、生活上何らかの支援が必要
支給限度額・・ 49,700円
【要支援2】日上生活の中で身の回りのことに支援が必要
支給限度額・・104,000円
【要介護1】歩行が不安定で、身の回りのことや入浴などに介護が必要
支給限度額・・165,800円
【要介護2】立ち上がりや歩行が自分では難しく、衣服の着替えや身の回りのことに介助が必要
支給限度額・・194,800円
【要介護3】立ち上がりや歩行が難しく、衣服の着替えや身の回りのことや排せつなどに介助が必要
支給限度額・・267,500円
【要介護4】寝たきりに近い生活で、身の回りのことほとんどに介助が必要
支給限度額・・306,000円
【要介護5】寝たきりの生活のため、食事を含めて日常生活すべてに介助が必要
支給限度額・・358,300円
※利用者負担
支給限度額内で費用の1割を負担する⇒限度額を超えた部分は全額自己負担
持ち家からの高齢者住宅への住み替えは、自宅の売却か、賃貸により賃貸収入を得るかにより資金計画に差がでてきます。
購入の際には、立地や生活利便性の優れた売却のしやすい物件や賃しやすい物件の選定が重要となります。
本日は、『公正証書遺言の書き方の注意点』についてお話させていただきます。
1 公正証書遺言の手続きは次の通りとなります。
①証人二人以上で立ち会いをし、遺言者が口頭で遺言の内容を口頭で述べることとなります。(法律上は口授と呼んでいます。)公証人はこれを筆記して、筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせます。
②遺言者と証人は筆記が正確であることを確認したら、署名と捺印をします。
遺言者が署名できないときは、公証人がその事由を付記して署名にかえることができます。また、遺言者の印は原則として実印であることが必要ですが、証人は認印でOKです。
③最後に、公証人が署名と押印をします。
なお、口が不自由な場合には、通訳人の通訳か辞書により、口授に代えることができます。
耳が聞こえない人の場合も、公証人が筆記した内容を通訳人の通訳により伝えることで、読み聞かせに代えることができます。
以上、公正証書遺言の書き方の注意点についてお話させて頂きました。
次回は、公正証書遺言の作成の準備についてお話させていただきます。
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Category: General
Posted by: arakisouzoku