税制改正大綱所見・・・ + 相続の事が少しずつ分かるいいお話67 『寄与分①』について
投稿日時:2013年01月28日月曜日 16時19分19秒
ブログ投稿者:荒木不動産コンサルティングFP事務所 カテゴリー: General
先週木曜24日に税制改正大綱が発表されました。
消費増税については、先の3党合意による社会保障と税の一体改革で、既に閣議決定されていますので、印象に残るのは、住宅ローン減税の拡充や自動車取得税の廃止など、どちらかというと、参院選をにらんでの減税志向を打ち出してきたのかなと感じました。
また、消費増税による中低所得者の方の逆新性に対応すべき軽減税率は、10%増税に見送られました。
その矛先をかわすために・・・
所得税や相続税の最高税率をUPさせた印象をぬぐいきれません。
相続税の基礎控除の4割削減は、一昨年から持ち上がってきていた内容でしたので・・・
ついに・・・いよいよかなという感じでした・・・
景気の落ち込みを防ぐべく、消費増税後の住宅取得等についての住宅ローン減税の拡充の配慮は、無難な対応だと感じました。
そして、目玉は、祖父母から孫への贈与、教育資金1500万円までの非課税でしょうか・・・
この非課税で、生前の有意義な時に小さいお子さんにお金をかけれられるになり、基本的には、とても良策だと思いました。
いずれにしても、増税や社会保障の負担増で・・・
家計の影響がでてくるでしょう・・・
ライフプランを考えて・・・
計画的に・・・
無駄を省き・・・
本当に必要なものにお金をかける・・・
優先順位を考えることも非常に重要なことかもしれません・・・
ぜひ、ライフプランの作成に挑戦してみてください・・・
本日は、『寄与分①』について、ご紹介させていただきます。
1.寄与分
①意義
寄与分とは、共同相続人中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がある場合に、他の相続人との間の実質的な公平を図るため、その寄与相続人に対して相続分以上の財産を取得させる制度をいいます。
例えば、被相続人に子が2人おり、うち1人は終始被相続人と共同して家業に従事して遺産の維持・増加に多大な貢献をしたのに対して、他の子は早くから親元を離れて生活し財産の維持・増加には何ら貢献していない場合のように、財産の維持・増加に対する実質的な貢献度に明らかな差異があり、法定相続分による均等割合による承継では実質的な均衡を失する場合に、貢献者により多くの財産を取得させ、その間の衡平を図ろうとする制度です。
②実務上の課題
寄与分は当事者間で協議が成立しない場合に家庭裁判所が審判によって定めますが、『寄与分を定める処分にかかる審判は、家庭裁判所が共同相続人間の実質的な衡平を実現するため合目的に裁量権を行使してする形成的処分』であるとされ、遺産分割の審判が裁量的処分であることとともに、実務において注意を要します。
寄与分の具体的算定について、基準の明確性、客観性の確保が問題とされ、類型化や、算定基準、計算式の指針が提案されています。
以上、『寄与分①』について、ご紹介させていただきました。
次回は、『寄与分②』につて、ご紹介させていただきます。
消費増税については、先の3党合意による社会保障と税の一体改革で、既に閣議決定されていますので、印象に残るのは、住宅ローン減税の拡充や自動車取得税の廃止など、どちらかというと、参院選をにらんでの減税志向を打ち出してきたのかなと感じました。
また、消費増税による中低所得者の方の逆新性に対応すべき軽減税率は、10%増税に見送られました。
その矛先をかわすために・・・
所得税や相続税の最高税率をUPさせた印象をぬぐいきれません。
相続税の基礎控除の4割削減は、一昨年から持ち上がってきていた内容でしたので・・・
ついに・・・いよいよかなという感じでした・・・
景気の落ち込みを防ぐべく、消費増税後の住宅取得等についての住宅ローン減税の拡充の配慮は、無難な対応だと感じました。
そして、目玉は、祖父母から孫への贈与、教育資金1500万円までの非課税でしょうか・・・
この非課税で、生前の有意義な時に小さいお子さんにお金をかけれられるになり、基本的には、とても良策だと思いました。
いずれにしても、増税や社会保障の負担増で・・・
家計の影響がでてくるでしょう・・・
ライフプランを考えて・・・
計画的に・・・
無駄を省き・・・
本当に必要なものにお金をかける・・・
優先順位を考えることも非常に重要なことかもしれません・・・
ぜひ、ライフプランの作成に挑戦してみてください・・・
本日は、『寄与分①』について、ご紹介させていただきます。
1.寄与分
①意義
寄与分とは、共同相続人中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がある場合に、他の相続人との間の実質的な公平を図るため、その寄与相続人に対して相続分以上の財産を取得させる制度をいいます。
例えば、被相続人に子が2人おり、うち1人は終始被相続人と共同して家業に従事して遺産の維持・増加に多大な貢献をしたのに対して、他の子は早くから親元を離れて生活し財産の維持・増加には何ら貢献していない場合のように、財産の維持・増加に対する実質的な貢献度に明らかな差異があり、法定相続分による均等割合による承継では実質的な均衡を失する場合に、貢献者により多くの財産を取得させ、その間の衡平を図ろうとする制度です。
②実務上の課題
寄与分は当事者間で協議が成立しない場合に家庭裁判所が審判によって定めますが、『寄与分を定める処分にかかる審判は、家庭裁判所が共同相続人間の実質的な衡平を実現するため合目的に裁量権を行使してする形成的処分』であるとされ、遺産分割の審判が裁量的処分であることとともに、実務において注意を要します。
寄与分の具体的算定について、基準の明確性、客観性の確保が問題とされ、類型化や、算定基準、計算式の指針が提案されています。
以上、『寄与分①』について、ご紹介させていただきました。
次回は、『寄与分②』につて、ご紹介させていただきます。
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Category: General
Posted by: arakisouzoku