住宅ローン減税最大50万円で自公合意・・・ + 相続の事が少しずつ分かるいいお話 47 『相続財産の範囲と評価⑤』について
投稿日時:2013年01月17日木曜日 09時10分37秒
ブログ投稿者:荒木不動産コンサルティングFP事務所 カテゴリー: General
自民、公明両党は昨日、住宅ローン減税について、控除できる金額を年間で最大50万円(10年間で500万円)とする拡充策を決めたようです。
現行の制度では、2013年末までの入居者が対象ですが、制度を5年間延長し、18年末までに入居する人は対象とすることも固まったようです。
納税額を少なくできる金額は、13年に入居した人は年間で最大20万円(10年間で最大200万円)ですが、これを年間最大50万円に引き上げることとなります。
ただし、減税できる金額は徐々に減らしていく方向で協議中のようです・・・
また、納税額が少なく、住宅ローン減税の恩恵を十分受けられない中低所得者には給付金を出す方針のようです。
今後、詳細を詰めて、24日までに13年度の税制改正大綱に盛り込む予定のようです。
その他、長期優良住宅の最大100万円減税の優遇措置も、やはり5年間の延長を考えているようです。
この優遇対象には省エネ住宅などが加わるようです。
さらに、戸建て住宅だけが対象であったものが、マンション購入者にも範囲は広がることとなりそうです。
増税の話ばかりが選考しがちですが、消費増による住宅取得の駆け込み需要とその後の冷え込みを考慮した対応だと思います。
これで・・・あわてることなく、じっくりと住宅選びが出来そうです。
祖父母から孫への贈与の非課税や今回の住宅ローン減税の拡充策など、財政建て直しの消費増税や富裕者層への課税強化等とは、うらはらに、景気対策・・・増税による景気落ち込みの回避を図るべく手を打っているなと感じました・・・
思いきった金融緩和・・・増税とうらはらの減税・・・等々、
ここで・・・更なる株高、円安、を期待したいところです・・・
本日は、『相続財産の範囲と評価⑤』について、お話させていただきます。
1.遺産の変動
相続開始から遺産分割までに、かなりの期間を要する例が少なくありません。
その間、遺産を構成する個々の財産に変動を生じる事があります。
例えば、①遺産から利息が発生したり、賃料が得られたりします。
②遺産が、天災又は他人の行為によって棄損・滅失することがあり、相続人の処分によって遺産の一部又は全部が散逸することがあります。
③遺産の保存、修理等のために費用が支出される場合もあります。これらの財産の変動を遺産分割の際どのように扱うかが問題となります。
①の問題が、遺産からの収益の問題であり、②の問題が、代償財産の問題であり、③の問題が、遺産の管理費用の問題です。
相続財産に変動が生じた場合、どの時点の財産をもって遺産と捉えるかについては、見解が分かれています。
.相続開始時説
この説は、相続開始当時に存在した被相続人の財産を遺産と捉えます。
相続開始時説によれば、相続開始時の財産を遺産と捉えますから、遺産の変動という概念は考えられません。
遺産の滅失の場合にも、遺産分割を行い、その遺産の分割を受けた相続人が、滅失につき責任のある者に対して損害賠償請求権を取得することとなります。
また、遺産からの収益は、その遺産の分割を受けた相続人から、その収益を取得した者に対する不当利得返還請求の問題となります。
遺産の管理費用の問題は、特定の遺産に生じたものであれば、支出した者からその遺産を取得した者に対する不当利得返還請求の問題となり、全体について生じたものであれば、相続人間で償還請求が問題となります。
いずれにしても、遺産分割手続でこれを行うことはできず、通常の民事訴訟手続によらなければなりません。
.遺産分割時説
この説は、遺産分割の対象となる相続財産は、分割時に現存するものに限るとします。
なぜなら、遺産分割は、相続人の共有に属する相続財産をその相続分に従って公平かつ合理的に分配する制度であり、また将来に向かって、新たな権利又は法律関係を形成することを本質的目的とするものであり、相続開始時にさかのぼって過去の権利又は法律関係の確認を直接の目的とするものではないからです。
この遺産分割時説が多数説であり、多くの審判例もこれに従っています。
以上、『相続財産の範囲と評価⑤』について、お話させていただきました。
次回は、『相続財産の範囲と評価⑥』について、お話させていただきます。
現行の制度では、2013年末までの入居者が対象ですが、制度を5年間延長し、18年末までに入居する人は対象とすることも固まったようです。
納税額を少なくできる金額は、13年に入居した人は年間で最大20万円(10年間で最大200万円)ですが、これを年間最大50万円に引き上げることとなります。
ただし、減税できる金額は徐々に減らしていく方向で協議中のようです・・・
また、納税額が少なく、住宅ローン減税の恩恵を十分受けられない中低所得者には給付金を出す方針のようです。
今後、詳細を詰めて、24日までに13年度の税制改正大綱に盛り込む予定のようです。
その他、長期優良住宅の最大100万円減税の優遇措置も、やはり5年間の延長を考えているようです。
この優遇対象には省エネ住宅などが加わるようです。
さらに、戸建て住宅だけが対象であったものが、マンション購入者にも範囲は広がることとなりそうです。
増税の話ばかりが選考しがちですが、消費増による住宅取得の駆け込み需要とその後の冷え込みを考慮した対応だと思います。
これで・・・あわてることなく、じっくりと住宅選びが出来そうです。
祖父母から孫への贈与の非課税や今回の住宅ローン減税の拡充策など、財政建て直しの消費増税や富裕者層への課税強化等とは、うらはらに、景気対策・・・増税による景気落ち込みの回避を図るべく手を打っているなと感じました・・・
思いきった金融緩和・・・増税とうらはらの減税・・・等々、
ここで・・・更なる株高、円安、を期待したいところです・・・
本日は、『相続財産の範囲と評価⑤』について、お話させていただきます。
1.遺産の変動
相続開始から遺産分割までに、かなりの期間を要する例が少なくありません。
その間、遺産を構成する個々の財産に変動を生じる事があります。
例えば、①遺産から利息が発生したり、賃料が得られたりします。
②遺産が、天災又は他人の行為によって棄損・滅失することがあり、相続人の処分によって遺産の一部又は全部が散逸することがあります。
③遺産の保存、修理等のために費用が支出される場合もあります。これらの財産の変動を遺産分割の際どのように扱うかが問題となります。
①の問題が、遺産からの収益の問題であり、②の問題が、代償財産の問題であり、③の問題が、遺産の管理費用の問題です。
相続財産に変動が生じた場合、どの時点の財産をもって遺産と捉えるかについては、見解が分かれています。
.相続開始時説
この説は、相続開始当時に存在した被相続人の財産を遺産と捉えます。
相続開始時説によれば、相続開始時の財産を遺産と捉えますから、遺産の変動という概念は考えられません。
遺産の滅失の場合にも、遺産分割を行い、その遺産の分割を受けた相続人が、滅失につき責任のある者に対して損害賠償請求権を取得することとなります。
また、遺産からの収益は、その遺産の分割を受けた相続人から、その収益を取得した者に対する不当利得返還請求の問題となります。
遺産の管理費用の問題は、特定の遺産に生じたものであれば、支出した者からその遺産を取得した者に対する不当利得返還請求の問題となり、全体について生じたものであれば、相続人間で償還請求が問題となります。
いずれにしても、遺産分割手続でこれを行うことはできず、通常の民事訴訟手続によらなければなりません。
.遺産分割時説
この説は、遺産分割の対象となる相続財産は、分割時に現存するものに限るとします。
なぜなら、遺産分割は、相続人の共有に属する相続財産をその相続分に従って公平かつ合理的に分配する制度であり、また将来に向かって、新たな権利又は法律関係を形成することを本質的目的とするものであり、相続開始時にさかのぼって過去の権利又は法律関係の確認を直接の目的とするものではないからです。
この遺産分割時説が多数説であり、多くの審判例もこれに従っています。
以上、『相続財産の範囲と評価⑤』について、お話させていただきました。
次回は、『相続財産の範囲と評価⑥』について、お話させていただきます。
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Posted by: arakisouzoku