相続の事が少しずつ分かるいいお話⑧ 『相続財産』について
投稿日時:2012年12月03日月曜日 20時49分47秒
ブログ投稿者:荒木不動産コンサルティングFP事務所 カテゴリー: General
『相続財産』
(1)納税義務者
相続税の納税義務者は、相続または遺贈(死因贈与を含む、以下同じ)により財産を取得した個人です。
納税義務者は、無制限納税義務者と制限納税義務者に区分されます。前者は、相続等により財産を取得した時の住所地が日本国内にある者であり、後者は日本国内にない者(期間が1年以上と見込まれる海外勤務者等)をいいます(この場合被相続人の住所地は無関係です)。
制限納税義務者は、相続財産のうち日本国内にある財産についてのみ相続税が課されます。一方、無制限納税義務者に対してはそのような制限はなく、全世界にある遺産が課税対象となります。
(2)本来の相続財産
相続開始に際しては、被相続人に属していた一切の権利義務(一身専属権を除く)が、相続人に相続されます。この相続財産が課税対象とされるわけですが、これは具体的には、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいうものと解されています。すなわち不動産や金融資産に限らず、理屈の上では庭木庭石の一本一個に至るまで課税対象となるのです。
具体的には、物件、質権、無体財産権から電話加入権や営業権等、経済価値が認められるものすべて(あくまで経済的価値のあるものに限られます)となります。ただし質権、抵当権等は独立した財産ではないため課税の対象外です。
(3)みなし相続財産
生命保険契約においては、被相続人を被保険者とし、保険金受取人を配偶者や子とする契約を、被相続人自身が契約(当然保険料も被相続人が負担)する場合が多いものと思われます。この場合で被相続人が死去すれば、当然保険金受取人(たとえば配偶者とする)に保険金(1,000万円とする)が支払われます。
この死亡保険金1,000万円は、民法上は相続財産ではなく、配偶者固有の財産と考えられます。つまり1,000万円は、配偶者が保険金受取人という立場でしたものであって、遺産として相続したものではない、というわけなのです。(ただしこの場合にも民法上は、特別受益として遺産に払戻すべき、と考えられているようです)。
しかし相続税法は、このような死亡保険金は事実上相続財産と同様の効果があるとして、相続財産とみなして相続税の課税対象としています。(契約形態によって相続税が課されない場合には、死亡保険金の受取人には所得税等が課されるものと思われます)。
したがって、このようなみなし相続財産は民法上は遺産でないため、原則として遺産分割の対象とすべきではありません。さらに、不用意に遺産分割協議書に本来の保険金受取人以外の者を取得者として記載すると、贈与の問題が生じかねませんので注意が必要です。
以上、『相続財産』についての簡単なお話をさせていただきました。
次回は、『みなし相続財産の種別』と『非課税財産』についてのお話をさせていただきます。
(1)納税義務者
相続税の納税義務者は、相続または遺贈(死因贈与を含む、以下同じ)により財産を取得した個人です。
納税義務者は、無制限納税義務者と制限納税義務者に区分されます。前者は、相続等により財産を取得した時の住所地が日本国内にある者であり、後者は日本国内にない者(期間が1年以上と見込まれる海外勤務者等)をいいます(この場合被相続人の住所地は無関係です)。
制限納税義務者は、相続財産のうち日本国内にある財産についてのみ相続税が課されます。一方、無制限納税義務者に対してはそのような制限はなく、全世界にある遺産が課税対象となります。
(2)本来の相続財産
相続開始に際しては、被相続人に属していた一切の権利義務(一身専属権を除く)が、相続人に相続されます。この相続財産が課税対象とされるわけですが、これは具体的には、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいうものと解されています。すなわち不動産や金融資産に限らず、理屈の上では庭木庭石の一本一個に至るまで課税対象となるのです。
具体的には、物件、質権、無体財産権から電話加入権や営業権等、経済価値が認められるものすべて(あくまで経済的価値のあるものに限られます)となります。ただし質権、抵当権等は独立した財産ではないため課税の対象外です。
(3)みなし相続財産
生命保険契約においては、被相続人を被保険者とし、保険金受取人を配偶者や子とする契約を、被相続人自身が契約(当然保険料も被相続人が負担)する場合が多いものと思われます。この場合で被相続人が死去すれば、当然保険金受取人(たとえば配偶者とする)に保険金(1,000万円とする)が支払われます。
この死亡保険金1,000万円は、民法上は相続財産ではなく、配偶者固有の財産と考えられます。つまり1,000万円は、配偶者が保険金受取人という立場でしたものであって、遺産として相続したものではない、というわけなのです。(ただしこの場合にも民法上は、特別受益として遺産に払戻すべき、と考えられているようです)。
しかし相続税法は、このような死亡保険金は事実上相続財産と同様の効果があるとして、相続財産とみなして相続税の課税対象としています。(契約形態によって相続税が課されない場合には、死亡保険金の受取人には所得税等が課されるものと思われます)。
したがって、このようなみなし相続財産は民法上は遺産でないため、原則として遺産分割の対象とすべきではありません。さらに、不用意に遺産分割協議書に本来の保険金受取人以外の者を取得者として記載すると、贈与の問題が生じかねませんので注意が必要です。
以上、『相続財産』についての簡単なお話をさせていただきました。
次回は、『みなし相続財産の種別』と『非課税財産』についてのお話をさせていただきます。
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Category: General
Posted by: arakisouzoku