分譲マンションの一室を賃貸に出すなどして住んでいない区分所有者に対し、管理組合の役員業務を逃れているとして月額2500円の住民活動協力金を科すことの是非を問われた裁判で最高裁は課金を適法との判断を示した。


私が行うローンの借り換えの個別相談会には、自宅だけでなく投機目的でマンションを購入された方がローンの借り換えに来られることがある。
そんな方にとっては、今回の判決は厳しい判決となった。


マンションを買うと、ローンの支払い以外に管理費と修繕積立金が必要である。
賃貸していたマンションの借り手が退去されて以降、新しい入居者が決まらないケースもある。マンションの供給過多でそんなケースが増えている。その場合はマンションオーナーは全て手出しとなる。それに加えて住民活動協力金を請求される心配が増えた。


銀行に預けても利子が殆どつかないので、生活に余裕のある方は不動産投資の営業に勧められると納得してマンションを買ってしまう。大抵福岡のマンションである。
お金の無い人の悩みもあれば、ある人もそれなりに悩みを持っている。
昨年の自殺者が全国で12年連続で3万人を超えた。自分ひとりで悩まないで欲しい。