2010年 12月の記事一覧

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10年12月30日 00時56分38秒
Posted by: kane4611
今日は西11丁目の沖縄料理屋さんで私自身今期初の忘年会をしました。
普段私は飲んだくれのイメージがどうもみなさんにはあるようですが、私は家では一切お酒は飲みませんし、忘年会も今日が初めてなのですよ。

来年にセミナーを開催するのですが、その時に力を貸していただけるメンバーの方と一席設けるにいたりました。みんな士業の人なので、本当に一言一言が勉強になります。今日だけで経験値が65535(古い)になった気分です。もっとネットワークを広げて、いろんな士業の方と情報交換できたら成長するんだなぁと改めて感じたうえにさらに勉強までさせていただきました。

写真撮り忘れましたが、西11丁目の駅の構内の沖縄料理のお店はオススメであります。

来年は転機&飛躍の年、人生をかけた1年になりそうです。

応援をよろしくお願いします。



北海道札幌市のファイナンシャルプランナー(FP)金子賢司
生命保険、損害保険のご相談は金子賢司まで
http://www.hotpepper.jp/omise/shop/5627512/
10年12月28日 16時16分49秒
Posted by: kane4611
2011年度改正では特に高所得者にたいしての増税が多かったのですが、会社員の必要経費などの税負担を軽くする「特定支出控除」はかなり身近に使える控除に変わる方針です。

通勤などの費用の合計が、給与所得控除額を超えたときは確定申告をすれば給与所得控除を超えた分も給与収入から差し引くことができる仕組みです。かりにはらいすぎた場合は還付を受けることができます。

①適用範囲の拡大
これまでは給与所得控除を超えた分のみ適用でした

【変更後】
年収1500万円以下の場合は給与所得の控除額の半分を超えた場合に適用
年収1500万円以上の場合は125万円を超す分に適用される

②費用とみなされるものの範囲の拡大

現状は通勤費、転勤に伴う引っ越し費用、研修費、職務に直接必要な資格の取得費超(弁護士、税理士、公認会計士は除く)。また単身赴任者の北区交通費(月4回まで)

【変更後】
職務に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費。
職務と関連する図書購入費
職場で着用する衣服費、職務に必要な交際費、職業上の団体の経費など

かなり該当する人が増えてくるでしょう。
給与控除額など仕組みをよく知っておいていただきたいと思います。


北海道札幌市のファイナンシャルプランナー(FP)金子賢司
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10年12月26日 13時29分53秒
Posted by: kane4611
先日相続税の税率が変更になるというお話をしましたが相続税が実質増税するのに対して、高齢者から子や孫への生きているうちに財産を移転する制度(生前贈与)、贈与税については減税する方向に向かうようです。

また現在親子間の生前贈与を促すための税優遇措置である「相続時精算課税制度」というものも対象範囲が拡大されます。

相続時精算課税制度とは65歳以上の親から20歳以上の子への財産移転については2500万円までは何回生前贈与を受けても非課税で、2500万円をこえた分については相続税と合わせて精算するという制度です。

現在は65歳の親から20歳以上の子が対象ですが、60歳以上の親から20歳以上の孫も相続時精算課税制度の対象が拡大されます。

しかも来春にも税制改正法案が成立すれば、来年1月以降の贈与にさかのぼって適用になります。

今は消費意欲が強い若い世代ほど、お金がなく高齢者がお金があるという財産構成に傾きがちですがこれを高齢者から若年層への財産移転をうながして、消費拡大を促すためにこういった制度が拡充されつつあります。法案成立に期待したいところです。

北海道札幌市のファイナンシャルプランナー(FP)金子賢司
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10年12月25日 01時43分14秒
Posted by: kane4611
世の中はメリークリスマスですね。

今日は自分はこんな時間までみっちり仕事をしてしまったので、明日バクハツします。

仕事をしているといいつつも今日は早朝から一人ミーティング。

山崎拓巳さんの著書で一人会議のススメという本がありましたが、自分の場合は一人二役です。

節約ばっかりのちょっと後ろ向きな自分と、将来に夢をふくらませる前向きな自分の2人が会議をします。まず、節約ばかりの自分が昨日11月度~12月度の給料日までの家計を計算した結果、今後は何を改善していくか、節約できる部分はないか?を検討します。

たとえば今日は地下鉄代が結構かかっていたので、冬の期間だけ定期にすることにしました。
SAPICAにして、定期の圏外になる部分はクレジットカードで自動引き落としにしておくとポイントがたまります。またコンビニでの出費が多かったので、エディに切り替えて、ローソンとエディのポイントを2重どりできるようにしました。

クイックペイはクレジットで翌月引き落としなので、自分は避けています。

毎月こんな検証&実行をすることで、少しずつ節約できるようになっていくはずです。

ただ、こんな緻密なことを典型的な大雑把な性格の私がなぜできるかというと・・

ここで前向きな自分が出てくるわけです。

自分が今後キャリアを形成していくうえで、もしくは将来何かを買うためにいくら必要かという予算組みをします。これを買うためにはたとえば1万円ずつ2年間ためないといけない。2万円ずつためれば1年でたまる!!じゃあがんばらないと!!という思考回路になり、節約ががんばれるんです。
FP的には年金終価係数という公式をつかって、これを毎年やれば20年後にはいくらになるんだ・・うひひ・・みたいなことをして喜んでいます。

そして朝一にこれをやってスタートします。

先に前向きな自分、そのあと後ろ向きな自分の順番ではだめです。

前向きなことを考えて、ウキウキした状態で仕事に入れなくなるからです。

家計管理には何かしらのモチベーションが不可欠です。先ほどちらっとでてきましたが、年金終価係数という単語は難しいですが、これをもとにいろんな投資商品などをながめていくと10年後にはこんなになるんだ・・うひひ・・という妄想が楽しくなることうけあいです。

ただいつもいいますがリスクと隣り合わせですので慎重に。。

北海道札幌市のファイナンシャルプランナー(FP)金子賢司
生命保険、損害保険のご相談は金子賢司まで
10年12月23日 13時51分30秒
Posted by: kane4611
2011年度税制改正大綱の一つで退職金の税額控除の廃止があります。

退職金にかかる住民税の10%を差し引ける税額控除を廃止する。というものです。
これは2012年1月以降に受け取る退職金から適用されるそうです。
2000万の退職金をもらうと約20000円の住民税控除が受けられたのですが、これがなくなるというものです。

また在職期間が短い会社役員が受け取る役員退職手当も実質増税になります。

これまでは退職所得控除というのは下記のようになっていました。

まず公式

1.役員在籍年数が20年以下の場合

40×在籍年数=退職控除額

2.役員在籍年数が20年以上の場合

800万円+70万×(在籍年数ー20)=退職控除額

【例】

役員として30年間在籍して、3000万円の退職金を受け取ったときの課税所得金額の計算は以下の通りになります。

ちなみに課税所得金額とはもろもろ控除した後の金額で、課税所得金額に税率をかけた金額がみなさんの所得税だと考えてください。

前述2.のケースに数値を入れると

800万+70万×(30-20)=1500万円

1500万円の控除が受けられるので、

3000万円ー1500万円=1500万円

退職金として受け取ったときはさらに半分にできるので、

1500万×0.5=750万円

この750万円に所得税がかかる(課税所得金額になる)という仕組みになっています。

【要するに】

退職金は給与として受け取るよりも、退職金として受け取ったほうが控除される金額も大きいしさらに半分にできる(0.5をかけた部分)ので、有利なんです。

ところが、やはり世の中にはうまく使う人がいるもので・・
公務員OBなどが短期間で再就職を何度も繰り返して何度も退職金を受け取るという「渡り」という行為が頻繁に行われているケースがあるようなのです。。

また企業内でも短期間だけ在籍する予定の役員報酬を抑えて、退職金を多く支給することで税負担を回避している事例もあります。

ですので来年度の改正では在籍期間が5年以下の会社役員、国や地方の議員や公務員については控除については受けられますが、0.5を最後にかける部分は廃止する方向になりました。

過度な制度の活用はやっぱりメスが入るようです・・

北海道札幌市のファイナンシャルプランナー(FP)金子賢司
生命保険、損害保険のご相談は金子賢司まで
10年12月22日 22時40分59秒
Posted by: kane4611
2月9日にコープさっぽろの文化教室でマネーセミナーやります。

日時
2月9日(水)15:00~16:00

詳細はこちらを確認してください
↓↓
http://culture.coop-sapporo.or.jp

お時間のある方は是非おこしください。

北海道札幌市のファイナンシャルプランナー(FP)金子賢司
生命保険、損害保険のご相談は金子賢司まで
10年12月22日 21時22分43秒
Posted by: kane4611
先日取り上げた給与所得控除にちなんでネタを一つ。

よく奥さんのパート収入をちゃんと103万以内に抑えています。
という賢いご家庭がいらっしゃいます。
これってどういうことだと思いますか?

私たちは1月1日から12月31日まで働いた収入に所得税がかかります。
そしてこの給与としてもらった所得には給与所得控除という控除を受けることができます。

まずこの給与としてもらった収入からは最低でも65万円の控除を受けることができます。

そしてこの後に所得控除といってその所得からさらに14項目の控除を受けることができます。

みなさんがなじみがあるのは配偶者控除や、生命保険料控除などがその代表ですが
その中のひとつに「基礎控除」というものが認められています。

この基礎控除は38万円誰でも受けることができます。

前述の65万円と38万円を足すと103万円。

ですので年収103万円だった人はこの控除103万円が差し引かれるので、
所得(厳密には課税所得金額と言います)は0円になり、この人は所得が
ありませんでしたとみなされて税金がかからないのです。

みなさんの周りに12月は年末で忙しいのに妙に出勤調整をしているパートさんがいるとしたら
まさにこの調整をしていると思います。

また配偶者の収入が103万円を超えてしまうと、14種類の控除の一つである扶養家族から外れてしまうので、負担が増えてしまいます。

本来はそのご家庭の将来の夢や目標を達成するためには世帯としていくら必要だから、
これだけパートをする必要がある!!という考え方でパートをしたほうが目標もあり、意欲もでると思いますが、家計を維持するのに後これだけあれば楽なのに・・という考え方で
家計の少しでもプラスになればいいという考え方であればこういった控除などもうまく活用して
いくと良いですね。

北海道札幌市のファイナンシャルプランナー(FP)金子賢司
生命保険、損害保険のご相談は金子賢司まで

10年12月22日 08時32分49秒
Posted by: kane4611
今日はなぜかGACKT主演の「眠狂四郎」を見に行きます。

ニトリ文化ホールで17:30~

内容は本日改めてアップします。

北海道札幌市のファイナンシャルプランナー(FP)金子賢司
生命保険、損害保険のご相談は金子賢司まで
10年12月19日 15時38分49秒
Posted by: kane4611
政府は認可保育所を運営する企業に対する規制を緩和し、保育事業の収益や配当を他事業への投資に充てても公費補助を受け取れる新制度を2013年に導入する。。

企業の保育事業の参入を促し、都市部の待機児童対策とする狙い。

保育所は国や地方自治体からの補助金がある「認可保育所」と補助金のない「認可外保育所」の2通りがあります。(自治体によっては認可外保育園にも補助金をだしているところもあります)

「認可保育所」は補助金の支援があるので一般的には利用料が安い。

そのかわりりたとえば、保育室は子ども1人あたり3.3平米のスペースが必要で、0歳の赤ちゃんなら、3人に対して保育士1人が必ずつかなければならないなどの基準があります。

こういった規制緩和は実は徐々に行われていました。2009年からは都道府県で独自の基準を作ってもいいことになっていったのですが、反面認可保育園のモラルリスクが高まり認可保育所への詰め込みがあったり、認可保育園での死亡事故が増加し経験不足の短時間保育士が穴埋めする現場が、事故の背景と思われるなどと指摘されることもありました。

認可保育所の運営費は、自治体によって多少の違いはあるものの、国、都道府県、市区町村が4分の3を負担し、子どもを預けている親が支払う保育料は、わずか残りの4分の1程度という配分がほとんどです。

要するに認可保育所を作れば作るほど、自治体の負担は増えていくことになります。そのため、最低基準を満たしていて、認可申請をしているにもかかわらず、なかなか認可されない保育所もたくさんあります。また自治体の財政難や既存業者保護を目的に企業が出した保育所の認可申請を却下する例もあるようです。

そうはいってもこの不況で共働きをしなければならない家庭も増え、働きたいけど子供を預けられずに働けない人が増加しています。そんな流れの中でのこういった政府の対応につながってきたわけです。

民間企業参入を認めない背景は以前に補助金不正受給や突然の廃園、保育園で不祥事多発したことが一時期話題になりました。当然民間企業は採算性を重視しなければならないので、儲からなければ他事業にシフトするというのは当たり前ですが、生徒を抱えている場合はそうもいきませんよね。

こういった背景もあり、民間企業の保育所参入を促すのは一長一短ですが、待機児童削減対策となりえるのでしょうか??

北海道札幌市のファイナンシャルプランナー(FP)金子賢司
生命保険、損害保険のご相談は金子賢司
10年12月19日 10時29分24秒
Posted by: kane4611
卒業しても仕事が見つからない若者や雇用保険の失業手当が切れた人にたいして、ハローワークが紹介する職業訓練に専念してもらうために訓練中に限って月10万円の生活費を支給する。

現行の「緊急人材育成支援事業」は11年9月までの時限措置。

政府は内容の一部を変更して、求職者支援関連法案として恒久化する方針。

この制度運営には1500億円の予算が必要になるが、国費では負担できずに財務省が拒否。
現行13.75%の雇用保険の国庫負担を25%にしたいところですが、来年度は見送る方針。

この制度を利用した講座の講師などをやっている人はもう体験しているかもしれませんが、かなり問題を感じているのではないでしょうか。要は、必ずしも目的が職業訓練ではなく、お金ほしさに受講する人が少なからずいる。。ということです。
単位制にして、単位取得できた人には全額などにしないと、これについてもバラマキと言われかねない制度になってきています。

こういった職業訓練の一環として、ファイナンシャルプランナー資格講座というものも増えてきています。今まで見えなかったことが見えてくる・・給与明細一つにとってもそれぞれ控除額も意味があります。そんな資格がファイナンシャルプランナーなんです。

こういった場などにおいてもぜひファイナンシャルプランナーという資格をたくさんの方々に認知していただきたいと思います。

北海道札幌市のファイナンシャルプランナー(FP)金子賢司
生命保険、損害保険のご相談は金子賢司まで
10年12月15日 21時08分57秒
Posted by: kane4611
法人税率5%下げが決まりました。まだまだ他国から見たら高い水準にある法人税ですし、批判もたくさんあるようです。しかし私はこのことは大きく動き出した第一歩だと思います。

その他、2011年度税制改正大綱に盛り込まれた内容は下記の通りです。
以下は私の備忘録がわりです。


【減税】
・法人関連税制改正中小企業向け軽減税率は18%→15%
・雇用促進税制
(従業員を10%以上増やした企業に対し、従業員1人当たり20万円を税額控除する)
・証券優遇税制を2年延長11年→13年まで

【増税】
・繰越欠損金の繰越期間を7年から9年に延長し控除前の所得の8割以下に押さえる
欠損金の繰越制度・・企業が欠損(簡単にいうと赤字)を翌期以降に繰り越して所得と相殺できる制度。
・環境税の導入
・加速度償却の縮小
加速度償却・・耐用年数10年の設備を取得した場合、現在は1年目で25%償却できるが20%に圧縮する。償却スピードを遅らせる。

・研究開発費の税額控除の限度額を30%→20%に圧縮

・特別償却制度の廃止・縮減
・貸し倒れ引当金の適用業種の縮小(銀行や保険、中小企業に限定する)
・一般寄付金の損金算入引き下げ
・外国税額控除の見直し
・特別修繕準備金の縮減

北海道札幌市のファイナンシャルプランナー(FP)金子賢司
生命保険、損害保険のご相談は金子賢司まで
10年12月14日 23時43分22秒
Posted by: kane4611
最近たびたび登場します政府税制調査会が13日、相続税など資産課税の見直しを決めました。

まず例のごとく今まではどうなっていたかを説明します。

相続税の計算手順は、次の通りです。

【前提】
相続財産合計10億円
相続人(遺産を受け継ぐ人)は配偶者と子2人の合計3人

各人が実際に取得した財産 配偶者が5億円、子Aが4億円、子Bが1億円

この家族の場合の計算をしてみます。

①まず遺産総額から基礎控除額(5,000万円+1,000万円×3人(相続人の数))を控除(差し引きます)

10億円-8,000万円(基礎控除額)=9億2,000万円

②各人に一定の税率をかけ、控除額を差し引きます。
下記表をもとに各人の相続税額を計算していきます。


法定相続人の取得金額    税率  控除額    
      
1000万円以下      10%  なし
3000万円以下      15%  50万円
5000万円以下      20%  200万円
1億円以下         30%  700万円
3億円以下         40%  1700万円
3億円超          50%  4700万円


【配偶者】・・この場合配偶者は相続財産の2分の1を受け取れます。

したがって 

9億2,000万円×1/2=4億6,000万円 

その相続財産に上記計算式を当てはめると、

4億6,000万円×50%-4,700万円=1億8,300万円

【子A・B】
子AとBはこの場合残りの4億6000万円を2分の1をさらに2人で分けることになるので、

子A:4億6,000万円×1/2=2億3,000万円 → 2億3,000万円×40%-1,700万円=7,500万円
子B:4億6,000万円×1/2=2億3,000万円 → 2億3,000万円×40%-1,700万円=7,500万円

1億8300万円+7500万円+7500万円=3億3300万円

この3億3300万円を3人で相続税として払う必要があります。

3人での税額の配分は各人が実際に取得した財産分に応じて振り分けます。

配偶者は5億で半分を取得しているので支払う税金は
3億3300万円×50%=1億6650万円
(ただし配偶者の特例が別途あるので最終的に0円になります)

子供Aは4億を相続しているので
3億3300万円×40%=1億3320万円

子供Bは1億を相続しているので
3億3000万円×10%=3330万円

したがって各人が納める相続税は

配偶者0円、子Aは1億3320万円、子Bは3330万円になります。


で・・どこが変更になるかというと

①の基礎控除額
基礎控除額(5,000万円+1,000万円×3人(法定相続人の数))を控除
というところが
基礎控除額(3,000万円+600万円×3人(法定相続人の数))
になります。

そして②の3億超の税率は50%でしたが、55%に変わります。

これによって2600億円の財源が確保される見込みのようです。

その他相続時精算課税制度の見直しや死亡保険金の非課税制度の見直しなどもありますが、今回は割愛します。

今までは相続税の基礎控除額が大きかったので、財産はあるけど実際相続税を払う人はほとんどいませんでした。しかしこの基礎控除額の削減で、さらに相続税の該当者が増えるので今後この分野の相談は増えてくることが予想されます。

いつもは生命保険、損害保険の告知しかしていませんが、今の田舎の家をどうしよう・・農地をどうしよう・・会社の後継者がいない・・こんな相続や不動産に関する案件も当然に承っています。よろしくお願いします。

北海道札幌市のファイナンシャルプランナー(FP)金子賢司
生命保険、損害保険のご相談は金子賢司まで
10年12月14日 00時02分55秒
Posted by: kane4611
夫婦共生って当たり前だろ!!って感じですが。

今日のアスパラダイスランチにて、婚活パーティを主催されている方とお話をする機会がありました。こういう企画をした経験がある方は当然気付いていると思いますが、年頃の男性の集客が難しいのではないでしょうか?

女性が積極的になった。それも当然あります。でも片方で不景気による年収カットやボーナスカット、リストラなどにより収入が減ったりなくなったりで男性自身が自信をなくしているという傾向もあるようです。

「お金がないから女性を楽しませてあげられない・・」
「お金がないから好きになってもらえない・・」

実際女性ってどうなんでしょう??

そんなにこだわっていないというのが私のイメージです。

共働きで生活して・・かといって男性は甘えすぎず!!これはとてもバランスが難しいですが
こういう男女のあり方ってどうなんでしょうか?

私はご夫婦のライフプランを作っているときに思うのですが、一人当たりの年収が下がってきていて、なおかつ上がる見込みがない時は当然奥様もしくは旦那さまにも収入を得てもらわなくてはなりません。

みんながそうとは限りませんが、夫婦共働きするということが年金や社会保障が減少していく見込みである今般、必要な選択肢なのかも知れません。そのためには全て奥さんに家事をやらせるわけにはいきません。男性も料理や家事ができたりしてお互いがお互いを補い合うそんな生き方も私はありなのかも。とたくさんのご家庭を見て思います。

「婚活」とか「育メン」のような流行語にはなっていませんが、私はいまいろんなご家庭を見て、2人でがんばって将来の人生設計をし、これから訪れる教育費や住宅費、セカンドライフ向けの貯蓄などの経済的不安を乗り越えていこうという夫婦共存家庭が増えてきていると思います。

北海道札幌市のファイナンシャルプランナー(FP)金子賢司
生命保険、損害保険のご相談は金子賢司まで
10年12月13日 15時57分05秒
Posted by: kane4611
2010年9月時点で、手元資金の総額、無借金経営の数、借金より手元資金が多い実質的な無借金経営の数が00年以降で最高になった。。
財務の安定性は高まっているが、手元資金の運用利回りは年1%未満と00年以降最低になっており、収益力をさらに高めるには本業での成長投資が必要になっている。

3月期決算の上場1759社の中で、
借入金、社債、転換社債を合わせた有利子負債(簡単にいうと企業の借金)の残高は8兆3100億円と1年前より5兆2500億円減少。しかしこの借金である8兆3100億円を全て返済したとしても、手元資金は1年前より6兆9000億円増えて、64兆4400億円まで積みあがった。

この64兆円を1%の利回りの商品に預ければ、単純計算で6400億の利益になります。
なぜ上場企業の多くはこのお金を手元資金に残しているのでしょうか。

それは今の経済情勢の不安定さが原因です。

たとえその時いいと思った商品に投資をしても、景気の先行き不透明で思いきった投資をしにくいというのが多くの見方です。

本来は円高でこれだけの手元資金があれば、海外投資のM&Aなども進んでもおかしくありません。それでもこの経済情勢の不安定さを考えると、極めて薄利でも安定性のあるものに投資せざるを得ず、手元資金の運用利回り1%未満という結果になってしまっているのです。


また今年の冬のボーナスは、まだ懸念材料はあるものの、繊維や精密機械をはじめとした製造業はプラスに転じています。新興国向け事業が好調な業種の増額があったようです。

要するに・・不景気とはいいながらも、お金はあるところにはあるんです・・。

今の日本は心臓が弱くて、末端までこのお金の流れをいきわたらせることができないというのが実際のところのようです。

北海道札幌市のファイナンシャルプランナー(FP)金子賢司
生命保険、損害保険のご相談は金子賢司まで
10年12月11日 13時58分20秒
Posted by: kane4611
3歳未満の子供手当を13000円→20000円にするための財源として2400億円不足するため、その財源として配偶者控除の見直しが財源候補になったが見送りになりました。


まずこども手当の創設により、下記のように扶養親族の制度は変更になっています。

16歳未満の扶養親族・・・11年1月~38万円→扶養控除なし
16歳以上~18歳・・・11年1月~63万円→38万円に変更
19歳以上~22歳・・・63万円現状維持
23歳以上~69歳・・・38万円ただし12年1月~は年収568万円超は廃止

もうひとつ配偶者控除というものもあり、今回の日記はこちらに関することです。

Aさんの例で説明します。

Aさんの奥さんは年収103万円以下でした。

従来は配偶者の年収が103万円以下の場合所得から38万円を控除するという制度でしたが、

Aさんの奥さんの年収が103万以下であっても、Aさんの年収1231万円超だったら38万円

は控除しないよ!!という制度に変更になりそうになっていたのです。

仮に年収800万の人が現在17歳のお子様が2人いるとしたら

800万円-126万円=674万円

この674万円に税率をかけた金額がみなさんが支払う税金になるので、

控除はあればある程税金がさがるわけです。

そのほかこれらの控除は十数種類の控除があり、最終的に全部控除になった金額に税率をかけます。みなさんが一番身近に感じるのは生命保険料の控除でしょう。

ちなみに住宅ローン控除は所得控除ではなく税額控除なのでちょっと違います。

話がそれましたが、配偶者控除が結局見送りになったら財源は何処から持ってくるのかというと

相続税の基礎控除を見直すのが有力です。

また改めてこれについては説明したいと思います。

北海道札幌市のファイナンシャルプランナー(FP)金子賢司
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