相続税が最高55%に値上げ
投稿日時:2010年12月14日火曜日 23時43分22秒
ブログ投稿者:札幌のファイナンシャルプランナー(FP) カテゴリー: General
最近たびたび登場します政府税制調査会が13日、相続税など資産課税の見直しを決めました。
まず例のごとく今まではどうなっていたかを説明します。
相続税の計算手順は、次の通りです。
【前提】
相続財産合計10億円
相続人(遺産を受け継ぐ人)は配偶者と子2人の合計3人
各人が実際に取得した財産 配偶者が5億円、子Aが4億円、子Bが1億円
この家族の場合の計算をしてみます。
①まず遺産総額から基礎控除額(5,000万円+1,000万円×3人(相続人の数))を控除(差し引きます)
10億円-8,000万円(基礎控除額)=9億2,000万円
②各人に一定の税率をかけ、控除額を差し引きます。
下記表をもとに各人の相続税額を計算していきます。
法定相続人の取得金額 税率 控除額
1000万円以下 10% なし
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1700万円
3億円超 50% 4700万円
【配偶者】・・この場合配偶者は相続財産の2分の1を受け取れます。
したがって
9億2,000万円×1/2=4億6,000万円
その相続財産に上記計算式を当てはめると、
4億6,000万円×50%-4,700万円=1億8,300万円
【子A・B】
子AとBはこの場合残りの4億6000万円を2分の1をさらに2人で分けることになるので、
子A:4億6,000万円×1/2=2億3,000万円 → 2億3,000万円×40%-1,700万円=7,500万円
子B:4億6,000万円×1/2=2億3,000万円 → 2億3,000万円×40%-1,700万円=7,500万円
1億8300万円+7500万円+7500万円=3億3300万円
この3億3300万円を3人で相続税として払う必要があります。
3人での税額の配分は各人が実際に取得した財産分に応じて振り分けます。
配偶者は5億で半分を取得しているので支払う税金は
3億3300万円×50%=1億6650万円
(ただし配偶者の特例が別途あるので最終的に0円になります)
子供Aは4億を相続しているので
3億3300万円×40%=1億3320万円
子供Bは1億を相続しているので
3億3000万円×10%=3330万円
したがって各人が納める相続税は
配偶者0円、子Aは1億3320万円、子Bは3330万円になります。
で・・どこが変更になるかというと
①の基礎控除額
基礎控除額(5,000万円+1,000万円×3人(法定相続人の数))を控除
というところが
基礎控除額(3,000万円+600万円×3人(法定相続人の数))
になります。
そして②の3億超の税率は50%でしたが、55%に変わります。
これによって2600億円の財源が確保される見込みのようです。
その他相続時精算課税制度の見直しや死亡保険金の非課税制度の見直しなどもありますが、今回は割愛します。
今までは相続税の基礎控除額が大きかったので、財産はあるけど実際相続税を払う人はほとんどいませんでした。しかしこの基礎控除額の削減で、さらに相続税の該当者が増えるので今後この分野の相談は増えてくることが予想されます。
いつもは生命保険、損害保険の告知しかしていませんが、今の田舎の家をどうしよう・・農地をどうしよう・・会社の後継者がいない・・こんな相続や不動産に関する案件も当然に承っています。よろしくお願いします。
北海道札幌市のファイナンシャルプランナー(FP)金子賢司
生命保険、損害保険のご相談は金子賢司まで
まず例のごとく今まではどうなっていたかを説明します。
相続税の計算手順は、次の通りです。
【前提】
相続財産合計10億円
相続人(遺産を受け継ぐ人)は配偶者と子2人の合計3人
各人が実際に取得した財産 配偶者が5億円、子Aが4億円、子Bが1億円
この家族の場合の計算をしてみます。
①まず遺産総額から基礎控除額(5,000万円+1,000万円×3人(相続人の数))を控除(差し引きます)
10億円-8,000万円(基礎控除額)=9億2,000万円
②各人に一定の税率をかけ、控除額を差し引きます。
下記表をもとに各人の相続税額を計算していきます。
法定相続人の取得金額 税率 控除額
1000万円以下 10% なし
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1700万円
3億円超 50% 4700万円
【配偶者】・・この場合配偶者は相続財産の2分の1を受け取れます。
したがって
9億2,000万円×1/2=4億6,000万円
その相続財産に上記計算式を当てはめると、
4億6,000万円×50%-4,700万円=1億8,300万円
【子A・B】
子AとBはこの場合残りの4億6000万円を2分の1をさらに2人で分けることになるので、
子A:4億6,000万円×1/2=2億3,000万円 → 2億3,000万円×40%-1,700万円=7,500万円
子B:4億6,000万円×1/2=2億3,000万円 → 2億3,000万円×40%-1,700万円=7,500万円
1億8300万円+7500万円+7500万円=3億3300万円
この3億3300万円を3人で相続税として払う必要があります。
3人での税額の配分は各人が実際に取得した財産分に応じて振り分けます。
配偶者は5億で半分を取得しているので支払う税金は
3億3300万円×50%=1億6650万円
(ただし配偶者の特例が別途あるので最終的に0円になります)
子供Aは4億を相続しているので
3億3300万円×40%=1億3320万円
子供Bは1億を相続しているので
3億3000万円×10%=3330万円
したがって各人が納める相続税は
配偶者0円、子Aは1億3320万円、子Bは3330万円になります。
で・・どこが変更になるかというと
①の基礎控除額
基礎控除額(5,000万円+1,000万円×3人(法定相続人の数))を控除
というところが
基礎控除額(3,000万円+600万円×3人(法定相続人の数))
になります。
そして②の3億超の税率は50%でしたが、55%に変わります。
これによって2600億円の財源が確保される見込みのようです。
その他相続時精算課税制度の見直しや死亡保険金の非課税制度の見直しなどもありますが、今回は割愛します。
今までは相続税の基礎控除額が大きかったので、財産はあるけど実際相続税を払う人はほとんどいませんでした。しかしこの基礎控除額の削減で、さらに相続税の該当者が増えるので今後この分野の相談は増えてくることが予想されます。
いつもは生命保険、損害保険の告知しかしていませんが、今の田舎の家をどうしよう・・農地をどうしよう・・会社の後継者がいない・・こんな相続や不動産に関する案件も当然に承っています。よろしくお願いします。
北海道札幌市のファイナンシャルプランナー(FP)金子賢司
生命保険、損害保険のご相談は金子賢司まで
- 記事投稿者情報 ≫ 札幌のファイナンシャルプランナー(FP)プロフィール
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫