生前贈与の税制変更
投稿日時:2010年12月26日日曜日 13時29分53秒
ブログ投稿者:札幌のファイナンシャルプランナー(FP) カテゴリー: General
先日相続税の税率が変更になるというお話をしましたが相続税が実質増税するのに対して、高齢者から子や孫への生きているうちに財産を移転する制度(生前贈与)、贈与税については減税する方向に向かうようです。
また現在親子間の生前贈与を促すための税優遇措置である「相続時精算課税制度」というものも対象範囲が拡大されます。
相続時精算課税制度とは65歳以上の親から20歳以上の子への財産移転については2500万円までは何回生前贈与を受けても非課税で、2500万円をこえた分については相続税と合わせて精算するという制度です。
現在は65歳の親から20歳以上の子が対象ですが、60歳以上の親から20歳以上の孫も相続時精算課税制度の対象が拡大されます。
しかも来春にも税制改正法案が成立すれば、来年1月以降の贈与にさかのぼって適用になります。
今は消費意欲が強い若い世代ほど、お金がなく高齢者がお金があるという財産構成に傾きがちですがこれを高齢者から若年層への財産移転をうながして、消費拡大を促すためにこういった制度が拡充されつつあります。法案成立に期待したいところです。
北海道札幌市のファイナンシャルプランナー(FP)金子賢司
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また現在親子間の生前贈与を促すための税優遇措置である「相続時精算課税制度」というものも対象範囲が拡大されます。
相続時精算課税制度とは65歳以上の親から20歳以上の子への財産移転については2500万円までは何回生前贈与を受けても非課税で、2500万円をこえた分については相続税と合わせて精算するという制度です。
現在は65歳の親から20歳以上の子が対象ですが、60歳以上の親から20歳以上の孫も相続時精算課税制度の対象が拡大されます。
しかも来春にも税制改正法案が成立すれば、来年1月以降の贈与にさかのぼって適用になります。
今は消費意欲が強い若い世代ほど、お金がなく高齢者がお金があるという財産構成に傾きがちですがこれを高齢者から若年層への財産移転をうながして、消費拡大を促すためにこういった制度が拡充されつつあります。法案成立に期待したいところです。
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